観光ビザ(短期滞在ビザ)から配偶者ビザへチェンジ!
観光ビザ(短期滞在ビザ)から配偶者ビザへの在留資格変更申請を行っていた件で,本日,無事に変更許可の通知が届きました。申請から2週間程度で許可されましたので,比較的早めに許可を受けることができ,依頼者にも喜んで頂けました。
今回の申請にちなんで,観光ビザ(短期滞在ビザ)から配偶者ビザへ変更する場合の注意点をお知らせいたします。
帰化申請は大変なことも・・・
本日は大阪入国管理局で申請を行いました。
午後13時頃に到着したのですが,申請の受付と結果受領まで手続きしていると,結局16時を回ってしまいました。
当事務所では申請取次行政書士が対応をしておりますので,ご依頼いただいた場合,ご自身で入国管理局に申請に行っていただく必要はありません。
個人的にはこの「待ち時間削減」も大きなメリットかな,と思います。
※大阪入国管理局へのアクセスは地下鉄コスモスクエア駅3番出口から
さて,本日は帰化申請の中でも,少し大変な申請についてお話します。
永住許可申請の許可率~統計データでみる確率
昨日,平成30年4月分の「入国審査・在留資格審査・退去強制手続等」の統計データが発表されました。そこで,永住許可申請の状況を簡単にまとめてみました。
经营管理签证申请-家族签(家族滞在)可同时申请吗?
在申请经营管理签证(投资移民签证)的同时,配偶者和未成年子女可同时申请家族签(家族滞在)。取得家族签来到日本之后,可同时享受日本的社会福利。
配偶者ビザの更新‐夫婦の寝室は別でも良いか?
配偶者ビザの取得・更新の際,夫婦の寝室は一緒にしておく必要があるのでしょうか。先日,6月21日に東京地方裁判所でその点の判断がされましたので,配偶者ビザの条件と一緒にご紹介したいと思います。
帰化許可が早くなる人,遅くなる人
先日,堺支局での帰化申請に行ってきました。
申請はいつも通りスムーズに進み,大量の戸籍謄本も無事確認でき,申請者様も安堵されているようでした。あとは今後の面接・審査がスムーズに進むようサポートしていくのみですね!
配偶者ビザの申請-質問書について
日本人と結婚し,「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するには,入国管理局が指定する「質問書」を提出しなければなりません。
申請書とは違い,この質問書は申請者本人ではなく,基本的に日本人配偶者が記入することになっています。質問書は,お二人の婚姻が真実であることを判断する際の重要な参考資料となります。また,所定書式の2枚目には,結婚に至った経緯を書く箇所がありまして,交際の経緯などを文書で記入しなければなりません。記入のポイントは,詳しく,正しく,偽りのない真実を記載することです。以下,注意点をお伝えします。
就労ビザから経営管理ビザ(投資ビザ)への変更手続き
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の方が,経営管理ビザ(投資ビザ)に変更する際の流れと変更時期について,下記説明させて頂きます。
【緊急】大阪での地震について
ニュース報道等であるように,6月18日朝8時,大阪で震度6の地震がありました。
幸いにも当事務所では特に被害もなく,スタッフも無事でしたが,
大阪を中心に電話回線が込み合っており,頂いたお電話へのご連絡が難しい状況となっています。
休み中に頂いていたお電話や,お問い合わせフォームから頂いたご連絡先へは,
順次メールにてご連絡させて頂き,復旧次第電話にてご連絡させて頂きます。
お客様へはご迷惑おかけいたしますが,ご了承いただきますようお願いいたします。
永住権・永住ビザ申請と公的義務(税金・年金・保険 等)の履行
永住権・永住ビザの申請について、法務省が発表している「永住許可に関するガイドライン」の中に『納税義務等の公的義務を履行していること。』というのが判断要素の一つとして定められています。
この公的義務とは、ざっくり言えば法令上で国や地方公共団体(都道府県や市など)に対して負っている義務のことをいいます。では、永住権申請の際にどのような公的義務が問題となるのでしょうか。以下、概要をお伝えします。