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就労ビザから経営管理ビザ(投資ビザ)への変更手続き - 行政書士大阪国際法務事務所

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就労ビザから経営管理ビザ(投資ビザ)への変更手続き

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2018年06月19日(火)

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の方が,経営管理ビザ(投資ビザ)に変更する際の流れと変更時期について,下記説明させて頂きます。

 

就労ビザから経営管理ビザに変更する際の流れ

経営管理 手続き図

 

 

まずは,事務所を設置する不動産を確保し,会社設立手続きに関する書類を用意して,資本金の払込を行った後に会社の登記手続ききを行います。会社設立が終われば,税務署等に届出(開業届一式)を行ってから,経営管理ビザへの変更手続きを行っていくことになります。

※行う事業の内容により,許認可が必要になることがあります。会社設立後,実際に事業を開始する前に許認可を取得しなければなりません。許認可の種類によって,手続きの進め方や書類が異なります。

就労ビザから経営管理ビザへの変更時期

よくあるのは下記の二つパターンです。

  • 現在働いている状態の場合は,会社の設立手続き完了後,経営管理ビザへ変更が許可されてから,退職しても問題ありません。

※就労ビザは,基本的に会社等に雇用され従業員として働くためのビザなので,就労ビザのまま会社の経営活動を行うことはできません。

  • 退職してから,経営管理ビザへ変更することをお考えの場合,在留資格の取り消し(入管法第22条の4)に注意する必要があります。現在の在留資格に係る活動を三ヶ月以上継続して行っていない場合,在留資格の取り消し(入管法第22条の4)理由該当します。そのため,退職後は早めに変更手続きを行う必要があります。

経営管理ビザ・投資ビザの解説ページはこちら

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