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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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スタッフブログ

就労ビザと定住者ビザ

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2018年08月31日(金)

本日も,入国管理局と法務局に申請に行ってきました。週明けも,大阪本局の帰化申請を予定しています。9月も,忙しい一か月となりそうですね。 

就労ビザ?それとも…?

当事務所では「日本で働くためにビザを変更したい」とのご相談をたくさん頂いています。

「働くためのビザだから,技術・人文知識・国際業務ビザを希望します」と,自らビザの種類を指定して相談にこれらる方も多くいらっしゃいます。

 

しかし,来日の経緯や今までの在留経緯を伺いますと「長年日本人と婚姻していて,最近離婚した」等の事情をがあるなど「定住者や特定活動等,他のビザへの変更可能性がありますよ」と,ご提案させて頂く場合があります。

もちろん,就労ビザの条件を満たしていれば就労ビザへの変更も可能ですが,「定住者」ビザは就労内容の制限もないため,メリットが多いといえます。

また,そもそも就労ビザの条件を満たしていない場合でも,「定住者」等のビザを取得できたら「日本で働く」という目的は達成できるのではないかと思います。 

例えばこんな例もあります

「定住者」のもう一つの例をご紹介したいと思います。

 

 「家族滞在」ビザで在留している方で,日本で義務教育の大半(小学校中学年までに来日し,その後も引き続き在学している場合)を修了した上高校卒業後に就職先が決まった場合(1週につき28時間を超えて就労する場合)「定住者」へ変更する可能性があります。

また,日本で義務教育の大半を修了していない方でも,一定の条件を満たす場合には,日本で就労可能な「特定活動」の在留資格への変更が認められる場合があります。

 

 当社は,お客様の事情を詳しくヒアリングした上,お客様にとって最善な提案をさせて頂いていますので,「ビザの種類がわからない」という方もご遠慮なくご相談ください。

就労ビザ解説の基本ページはこちら

もちろん,帰化するなら日本語能力が必要です

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2018年08月30日(木)

 

先日は大阪法務局本局で帰化申請の受付に同行してきました。

大阪法務局の受付番号は,すでに500番台に突入しています。

明日も,当事務所では大阪法務局の帰化申請に行ってきます!

 

帰化申請は一般的に居住要件・生計要件・素行善良要件などといった要件を総合的に判断し審査がなされます。

生計要件であれば,給与明細書や源泉徴収票,納税証明書や課税証明書を提出して収入や納税状況を示します。

このように,それぞれ要件があり,その要件を満たしていることを証明するために様々な書類が求められます。

 

しかし,書類以外にも実務上求められる条件があります。

 

たとえば,帰化申請をする方は実務上,日本語能力が必要になります。

他の条件をすべて満たしていても,日本語がいっさい話せないとなると許可になるのは難しいです。

 

帰化申請では,だいたい小学校3年生レベルの日本語能力が求められると言われています。

小学校3年生のレベルってどんなレベルなんでしょう?簡単な小学生のドリルを見てみると,「水族館」とか「運動会」などを漢字で書けるレベルのようですね。

自分の日本語能力が不安,という方は一度ネットなどで小学校3年生の国語の問題を解いてみてもいいかもしれませんね。

日本語能力以外にも実務上必要になる部分についてご面談時にヒアリングをさせていただいています。ぜひ一度ご連絡ください。

 

 

帰化申請ブログ0830

面談室用にiPadを購入しました。よりスムーズにご案内できるよう努めていきます✨

经营管理(投资)签证-最常见的不许可原因

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2018年08月29日(水)

经营管理签证申请时,需要符合许多的审查要件。有时如果疏忽了其中一个要件,或是说明的不充分,提出的资料不充足,都是有可能导致签证不许可的

 

 当然根据每个人的状况,或是公司的营业内容等,所需要提出的资料都有可能不太相同。入国管理局的网页上,只会记载基本需要提交的资料而已。如果真的只单纯提交这些资料的话,基本上是不充足的

所以还是需要由申请人或是代理人等自行充分的说明相关内容,根据相关的内容提出立正的资料才可以。

 以下是常见的经营管理(投资)签证的不许可理由,仅作为参考。

 

 ・出资金(资本金)的累积,形成过程不明确

  ⇒不单纯只有汇款手续而已,还需要充分的立正此笔资本金是如何形成,累积的。

    根据个人状况,提出相关的证明。如果无法提供,入国管理局很有可能怀疑此

    笔资金为来历不明的资金,而导致不许可。

 

・事业计划内容的说明不充分

  ⇒需要充分的说明,公司之后的运营方针,和成本估算等。还有来到日本之后,

    如何推进相关业务,公司是否有未来性、持续性。

 

・事业说明资料的提供不充足

  ⇒口说无凭,单单只有说明是不充足的,根据事业计划书里的说明,需提出相关

    的立证资料。

 

・事务所和住所在同一个物件里,空间的分离不明确

  ⇒事务所需要有独立的办公空间。如果承租的物件里,事务所和居住空间无法完

    全独立分开的话,基本上是不被认可的。

 

・同一个公司,却有两位代表取缔役时,经营管理签证申请者的必要性

  ⇒不管是新的公司,或是经营多年的公司,如果需要两位以上的经营者,需要有

    充分的理由,还有判断公司的经营状况,是否真的有必要。如果无法充分的说

    明和证实的话,入国管理局会判断第二位经营者的必要性不足。

 

・服务业,却没有雇用人员的情况下

  ⇒基本上经营管理签证持有者,身为公司的代表,是不允许从事单纯劳动的工作。

    像是餐饮业、民宿、旅馆等,内场或外场都需要聘用员工。经营者主要还是以

    广告・宣传,公司运营,管理业务为主。

经营管理(投资)签证的详细解说请参见此页面

入国在留管理庁新設のニュース

カテゴリ: スタッフブログ 公開日:2018年08月28日(火)

来年度からの新たな外国人人材の受け入れなどに向けて,法務省が現在の入国管理局を格上げし,「入国在留管理庁」を設置する方針を固めたとのニュースが報じられました。

新聞,テレビだけでなく,ネットニュースやツイッターのトレンドにも「入国在留管理庁」という単語が出てきてびっくりしました。

年々増加する在留外国人の受け入れ環境を強化するため,入国審査官の増員といった内容が盛り込まれるようです。

 

本日も大阪入国管理局へ電話をしましたが,なかなかつながりにくく,またお電話に出られた方もお忙しい様子でした。

 

日本政府発表のいわゆる「骨太の方針2018」の原案には,

「一定の専門性,技能を有し,即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを早急に構築する必要がある」

「専門性・技能を有し,即戦力となる外国人に,就労目的の在留資格を創設」

 という趣旨の文言があります。

   - 内閣府 第7回経済財政諮問会議の議事次第を参照

 

実質的には単純労働での就労を認める方針の転換ということになりますが,今後さらに外国人労働者などの受け入れが進めば,受け入れ後の労働環境の整備なども問題も生じてくることになるでしょう。

当事務所でも,就労ビザでの外国人雇用について多くご相談を頂いています。

一生懸命日本で就労している外国人の方はとても多く,単なる労働力としてだけではなく,より良い環境で働くことのできる環境整備を今後さらに進めていく必要があるなあと感じました。

 

帰化申請ブログ

今日は許可になったお客様が御礼にとお菓子とお花をもって事務所に来てくださいました!

嬉しくて,写真を撮る前にお菓子を食べてしまいました。

 

中国人の帰化申請 国籍証書の取得

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2018年08月24日(金)

中国領事館

台風一過の中国領事館です。

 

日本の国籍法第5条1項5号の規定により,帰化の許可要件の一つとして「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」と定められています。

日本は二重国籍を認めていません。その為,日本国籍を取得する場合,それまでに所有していた国籍を失うことが必要です。

中国国籍の方が帰化申請される場合,「国籍証書」の取得が必須になります。本日は,国籍証書を在大阪中国領事館で取得する方法をご紹介したいと思います。

※未成年者(18歳以下)が申請する場合,手続きが異なりますので,ご注意ください。

 

申請に必要な書類

 

1申請書(退出中華人民共和国国籍申請表

・申請書の入手方法

領事館に備え付けている申請書を使用してもよいのですが,ホームページよりダウンロードして,事前に記入しておくことをお勧めします。

 

・記入時の注意事項

氏名,生年月日,旅券番号は必ず旅券の記載通りに間違えないようご記入ください。

「退籍理由」(国籍離脱する理由)の欄には,「帰化するため」だけでは足りません。具体的に,どのような理由で国籍を変えるのかを必ず記入してください。例えば,長年日本で生活し,帰国する予定がないなど,帰化申請をしようとする理由を簡単に書いてください。

 

2.旅券及び写真ページのコピー

 ※旅券の原本は提示する必要がありますが,帰化が許可される前にも使用可能です。

※以前は国籍証書の申請をすると,旅券は無効となり別途「旅行証」が必要でしたが,現在は「旅行証」の申請は不要となり,旅券が使用可能です。

 

3.在留カード原本及びコピー,或いは3ヶ月以内有効の住民票

 わざわざ住民票を取りに行かなくても,在留カードの原本を提示し,表面・裏面のコピーを提出すれば良いです。

 

4.証明写真2枚(3㎝×4㎝)

 ※貼付せずにそのまま提出してください。窓口担当者は,証明写真,旅券写真をチェックし,窓口に来られている方が申請人本人であるかどうかを確認します。

領事館での申請の流れ

上記書類を用意するにあたり,まず入口のカウンターで書類の点検を受け,不備がなければ,申請書類専用のクリアファイルと番号札を取得してください。記入に不備がある場合,ボールペンが渡され,再記入するようと指示されます。書類が揃いましたら,番号札を入手します。

 

2.番号が呼ばれましたら,窓口に申請書類を提出してください。担当者より「声明書」が渡されます。声明書には,「日本国籍を取得後,速やかに旅券の返還(护照的注销)手続きをすることを誓います」との内容が記載されており,確認のうえ,名前,生年月日,旅券番号等を記入し,署名して担当者に渡してください。

 

3.受取日や料金について案内されます。

 

受取りについて,郵送可能ですが,500円~1000円の郵送費用が掛かります。

領事館に出向いて受取る場合,かかる費用は手数料のみです。

受取日と手数料は下記の通りです。

普通(4営業日)               3000円

加急(2営業日)               6000円

特急(1営業日)※午前申請の場合当日3時以降 7000円

受取りは,営業日の9時から12時までとなっています。

 

以上が,「国籍証書」取得の一般的な流れです。申請人本人でしかできない手続きではありますが,当社は,ご依頼頂いた方に取得のタイミングや最新情報を案内していますのでご安心ください。

经营管理(投资)签证 -各种各样的经营目的

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2018年08月23日(木)

根据公司的经营项目,经营管理签证申请时,所需要的信息和资料也不一样。以下为最常见的经营项目,以及各类项目在申请时分别需要提供的资讯和资料。根据个案的不同,需提供的资料也会略微不同,以下仅为参考。

 

  • 1.贸易业

・具体的进货处 和 销售处 的店家,公司的信息,或是合作意向合同等

・销售,进货的商品资讯(进货价,销售价,数量等)

・商品的邮寄,发货方式 等

・公司的运营方式等 (例:B to B 、B to C)

 

  • 2.餐饮业

・提供菜单,还有食材进货等的相关信息

・外场人员,和厨房人员的雇用合同

・招揽客人的方法,广告的手法等

・取得 食品衛生責任者飲食店営業許可 等

  

  • 3.民宿或旅馆业

・接待、清洁人员等的雇用合同

・招揽客人的方法,广告宣传手法等

・预想中的备品等的消耗量,进货量,单价等

旅館業営業許可 等的取得

 

  • 4.观光业

・人员等的雇用合同

・招揽客人的方法,广告宣传手法等

・取得 旅行业、旅行业者代理业 等的许可

・旅游行程安排、行程单等资讯

经营管理签证(投资签证)的详细解说请参见此页面

経営管理ビザ(投資ビザ)の更新の注意点②

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2018年08月22日(水)

今回は,前回の記事『経営管理ビザ(投資ビザ)の更新の注意点①』の続きを解説します。

1.事業所の状態

経営管理ビザでは,事業を行うための場所(事業所)が日本に確保されていることが条件となっています。これは,ビザを取得するときはもちろんですが,更新するときも必要な条件です。

日本で事業経営を続けていると,事業の拡大やより良い立地を求めて,事業所を移す場合があると思います。経営管理ビザの方の場合は,移した先の事業所がビザの条件を満たすのか注意が必要です。

 

事業所の条件としては,大きく分けると,①そこを使用する権利があることと②完全な一部屋を事業所として使用できるかどうかがポイントとなります。

事業所は,購入しても借りても問題ありません。ただし,借りる場合は,賃貸借契約書にそのことが書いてあるかが重要です。事務所として使用することが認められていなければ,経営管理ビザを更新するための事業所として使うことはできません。

また,完全に一部屋を事業所にする必要があります。例えば,自分が住むために購入したマンションの一室などを使用する場合は,寝室やリビングの中に机やパソコンを置いても,独立した一部屋にはならないため,事業所があるとは認められない可能性が高いといえます。

前回の申請から事務所が変わった場合は,きちんと入国管理局へ届出をすると共に,更新申請の際に,そのことを証明する資料を提出することが必要です。

2.日本での滞在日数

ビザを取得したものの,ほとんど日本に居ない場合も問題となります。あくまでも,経営管理ビザは日本で事業を経営するためのビザです。そのため,日本に居なくても事業経営が可能なのであれば,日本のビザはいらないということになってしまいます。

海外でも経営する会社がある方の場合は,日本と海外を行き来することが増えると思います。その場合は,どんな用事で日本国外へ行っていたのかという,日本への滞在日数が短くなっていた理由や,これからの予定などを説明するよう,入国管理局から求められることがあります。

 

在留期間の更新は,在留資格を取得する場合に比べると,提出する書類も少なく簡単なように思われるかもしれませんが,きちんと条件が揃っていないと問題があるということを意識して,不安がある場合はそこをフォローすることが大切です。

経営管理ビザ・投資ビザの解説ページはこちら

在日韓国人の帰化申請~領事館で必要な書類~

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2018年08月21日(火)

最近,韓国領事館にいる方からの翻訳のお問い合わせが多くなってきました。

当事務所は韓国領事館より徒歩3分の場所にございます。ぜひ,ご活用ください。

 

 

在日韓国人(特別永住者)の方の帰化申請では「韓国書類」が必須

韓国書類とは,韓国領事館で取得することができる韓国の戸籍などです。

2008年1月1日に韓国の戸籍制度が改製され,現在は家族関係登録簿となりました。なお,それ以前の戸籍謄本はすべて“除籍謄本”として発行されます。

家族関係登録簿では出生・死亡・婚姻・家族関係・養子縁組などの項目でそれぞれ分かれて証明書が発行されます。その為,帰化申請をされる方はこの証明書をそれぞれ取得する必要があります。

法務局へ提出する韓国書類にはすべて,日本語の翻訳が必要です。

 

 

書類取得の何が難しい?なんで必要?

これが実はとっても大変です。

量が多い,書類の取り方がわからない,どの書類がいるかわからない,法務局に持っていくと書類が不足していた,内容に問題があった・・・・・などなど。

結構色々と問題が発生しやすい部分でもあります。

でもこの書類を提出することがものすごく重要です。それは「身分関係」を確定するために必要な書類となるからです。

帰化申請が許可になると日本の戸籍謄本ができます。戸籍謄本には父母や出生地,氏名や生年月日などの情報が記載されますが,その内容の認定するために必要です。

だからこそ,書類を取得しただけではなく,内容に問題がないか,他の書類との齟齬がないかという内容の確認がなにより重要です。

 

 

当事務所では帰化申請をご依頼いただいた場合,書類の取得から翻訳まですべて対応しています。自分で領事館や翻訳会社を訪ねる必要は一切ありません。

 

 

京都帰化申請

先日,珍しく国籍課のない法務局へ行ってきました。

帰り道,車で渡月橋を渡りとても新鮮でした!

当事務所では京都の方からの帰化申請のご依頼にも対応しています。

 

 

高度人材ポイント制-計算の注意点

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2018年08月20日(月)

高度専門職の在留資格への変更申請や,高度人材相当の永住許可申請を行う際には,「高度専門職ポイント計算表」でのポイント基準をクリアしていることが必要です。

法務省のホームページでは,各項目の定義や基準がある程度掲載されていますが,自己計算をした際に,ポイントが加算されるかどうか判断しづらい場面は出てくるでしょう。

 

職歴の項

従事する業務について,実務経験の年数に応じて点数が加算されます。入国管理局の内部審査基準によると,「実務経験」には大学等で学んだ期間は算入しないことになっています。(この点,技術・人文知識・国際業務の在留資格とは異なります!)また,大学へ通いながらアルバイト的に従事した期間は含まれません。

転職歴がある場合で,前職の実務経験期間を算入しようとする場合は,前職での業務内容の立証が必要になってきます。以前の職場に在職証明等の発行を依頼できたら一番良いのですが,難しい場合にその他の書類で代用できるかもしれませんので,個別にご相談ください。

 

学歴の項,特別加算の日本語能力の項

卒業証書や日本語能力試験の合格証のコピーを提出してポイントを立証しますが,ご取得された日付にご注意ください。例えば,3年前のポイントを立証する場合,それぞれの取得時点はその3年前より早い時点であるかどうか,念のためチェックしておいてください。

留学ビザから経営管理ビザ(投資ビザ)への変更について

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2018年08月10日(金)

留学生の方が日本の学校を卒業後,日本で会社経営者や個人事業主として活動するためには,経営管理ビザ(投資ビザ)へ変更することが必要です。

経営管理ビザへの変更条件には,一定程度の事業規模(500万円以上の規模や,従業員2名以上の雇用)が必要であり,そこで経営または管理活動を行う必要があります。

 

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