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資格外活動許可の注意点
新年度が始まり、留学ビザや家族滞在ビザの方で、アルバイトを開始される方もいるかと思います。
そこで、今回はアルバイトをするときの許可、資格外活動許可について説明します。
アルバイトをする方の多くは、1週間に28時間以内の資格外活動許可を取得して働かれると思います。
この許可で働く場合は、1週間28時間以内で働いていることが分かるように、
タイムカードや出勤簿などで勤務時間が分かるようにしておくべきです。
また、ウーバーイーツなどで配達を担当する場合など
雇われるのではなく個人事業の形で働く場合もあると思います。
この場合でも、働いた時間に応じて給与が支払われるなど、
働いている時間が管理されていて確認できる場合は可能です。
留学ビザの方や家族滞在ビザの方から、自分でビジネスをしたいと相談されることがありますが
この場合は、内容によって必要となる許可の種類が異なります。
例えば、自分一人だけで事業を行い、自宅で日本の商品を仕入れて海外で売るといった
貿易事業など、小規模なビジネスで、アルバイトの範囲程度で事業をする場合は、
「個別許可」という形で資格外活動許可を受けることができる可能性があります。
注意点としては
自分で個人事業主として事業をする場合、働いている時間を管理することができなくなるので
1週間28時間以内とする「包括許可」ではアルバイトすることができない点です 。
これから行おうとする事業内容や、メインの在留資格の内容に働く時間が影響しないことなどを説明して、個別許可を受ける必要があります。
また、自分で事業をする場合でも、
会社を設立する場合、従業員を雇用する場合、事務所を設置して事業する場合などは、
個別許可を申請しても許可されない可能性が高くなります。
資格外活動許可は、小規模に事業をする場合を想定しているため、
会社を設立したり従業員を雇用する場合などは、事業活動がメインであると考えられてしまい、資格外活動許可ではできなくなる可能性が高いです。
このような場合は、「経営・管理」ビザへの変更を検討することになります。
このように、留学ビザの場合でも家族滞在ビザの場合でも、普通にアルバイトをする場合は、1週間に28時間に範囲内であれば包括許可で大丈夫です。
自分でビジネスを始める場合は、内容によって必要となる資格が異なるため、注意してください。
就労ビザ・経営ビザと副業
確定申告の時期になり,2つ以上の会社で収入がある方から,ビザの問題はないのかという相談を頂くことがありました。
そこで,今回は就労ビザや経営ビザの方が,副業をしている場合のビザの問題について簡単に説明します。
就労ビザの方
就労ビザでもいくつか種類がありますが,ここでは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を例にとって説明します。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方は,特定の1社との間で雇用契約を結び働いている方が多いと思います。
この在留資格では,副業としてアルバイトはできないと思っている方も多いですが,そんなことはありません。
例えば,平日は貿易会社の従業員として貿易業務担当として働き,週末だけ翻訳会社のアルバイトとして,翻訳業務担当として働くことも可能です。
もちろん,メインで働いている会社が副業を認めているのかといった点や,学歴などからその仕事を担当することが出来るのかという点などを確認する必要があります。
ただ,例えば大学を卒業した方などは,問題なく働ける場合も多いです。
そして,この場合は,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でできる仕事の範囲内のアルバイトなので,資格外活動許可も不要となる可能性が高いです。
ただし,働く会社が2つとなるため,在留期間の更新の際に,アルバイト先の情報も申請書へ記載して提出する必要があります。
ただ,アルバイトといっても,業務委託契約で翻訳のアルバイトをする場合は注意です。
業務委託で特定の1社から依頼を受けている場合は問題ない可能性が高いですが,広く一般の方から依頼を受けたり,複数の会社から依頼を受けたりする場合は,
個人事業主とみなされ,経営活動にあたると判断される可能性があります。
技術・人文知識・国際業務の在留資格では経営活動はできませんので,この場合は資格外活動許可を受けてから,行う必要があります。
経営管理ビザの方
経営管理ビザの方は,経営活動がメインとなるため,例えば,1社を経営している方が2社目を立ち上げて経営することは問題ありません。
もちろん,1社目のルールとして,他の会社の経営が認められている必要があります。
経営管理ビザの方が,週末に翻訳会社のアルバイトとして働く場合は,従業員として雇用されて働く活動は経営管理ビザの範囲に含まれていませんので,この場合は資格外活動許可を受ける必要があります。
いずれにしても,副業をする場合は資格外活動許可が必要となるのかどうかといった点の判断が難しいと思いますので,事前に確認してから副業をすることをお勧めします。
なお,ビザの問題以外にも,税金の問題や社会保険の問題など,クリアする事項が複数生じますので,予め勤務先などへも相談した方が良いと思われます。
外国人採用時の,ビザ申請のチェックポイント
海外からの入国について,新型コロナウィルスが流行する前の状態に戻りつつある中で,外国人雇用を控えていた企業などから,海外から人材を呼びたいといった相談が増えつつあります。
そこで,就労ビザで雇用する場合のチェックポイントとして,採用する方の情報をどこまで確認しておくべきか,簡単に解説します。
①学歴・職歴
まずは,その方の学歴と職歴です。大学や大学院卒業の方の場合は,専攻していた学部も確認しておいた方が良いです。
また,職歴については,働いていた期間と,簡単な職務内容も確認しておくことをお勧めします。
就労ビザの中でも,「技術・人文知識・国際業務」と呼ばれるビザの場合,採用する本人の学歴や職歴によってビザが取得できるかどうかが分かれますので,採用時の履歴書などで確認しておいた方が良いです。
②日本語能力
「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合,日本語能力は必須ではないので,日本語が出来ない方でも採用することはできます。
ただし,日本語と外国語の翻訳・通訳業務を担当してもらう場合,その信ぴょう性高めるためにも,日本語能力試験の合格証などがあるかどうか,事前に確認しておいた方が良いといえます。
なお,「特定技能」ビザの場合,日本語能力試験のN4レベル以上への合格か,それと同等以上であること(技能実習を2年10ヶ月以上修了など)を示す必要があるため,日本語能力の確認は必須となります。
③過去の来日歴
過去に観光ビザなどで,短期間来たことがあるだけの場合は大きな影響はないと思われますが,なんらかのビザで在留カードを持って滞在していたことがある場合や,又は長期滞在を目指してビザ申請をしたことがある場合は,注意が必要です。
出入国在留管理局では,過去の日本滞在時のビザ申請資料や,在留期間更新時の資料などを保管しています。
そのため,過去の申請時の学歴や経歴などと今回の申請の経歴などが異なると,不許可となる可能性が高くなります。
その場合でも,過去の申請が事実と異なるような場合は,しっかりと説明して反省すれば今回の申請が許可になる可能性はありますが,過去の申請が虚偽申請だったとされてしまうリスクがあるため,慎重に内容を確認する必要があります。
この他にも,就労ビザで海外から呼び寄せるにあたってチェックすべきポイントはありますが,具体的なご相談は当社までご連絡いただければと思います。
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お客様のご希望や状況等をヒアリングさせて頂き、申請方法や結果までの見通し等をご説明させて頂きます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえお見積り金額をご案内いたします。
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卒業後の内定期間中の特定活動ビザ
ちょうど大学の前期が終わり,研究で時間がかかったり単位不足などで9月に卒業する方もおられると思います。
卒業後,中途採用でそのまま就職することができれば問題ないのですが,日本では,新卒の方は4月に入社となる会社が多く,入社まで半年ほど間が空いてしまいます。
この場合,9月で大学を卒業する場合,そのまま留学ビザで滞在を続けることはできません。
来年の4月から内定をもらった会社で働くためのビザの手続きとして,主に二つのパターンがあります。
そのまま日本へ残る方法
一度,ビザを特定活動ビザへ変更し,その後に時期を見て就労ビザへ変更する方法があります。
※卒業して来年の4月入社の場合,12月以降であれば就労ビザへの変更申請が可能ですので,
特定活動ビザへ変更した場合でも,12月か来年1月には就労ビザへの変更申請することをお勧めします。
この手続きの対象となるのは,大学等を卒業する留学生か,就職活動のための特定活動ビザの方です。
ただし,内定先での勤務開始が1年以内に始まること,卒業してから1年6月以内であることが必要です。
申請する際は,大学卒業から会社での勤務開始までの間,どのように生活するのか,滞在費の支弁方法を記載した説明書や資料が必要です。
なお,この特定活動ビザは,資格外活動許可を受ければアルバイトもできますので,
アルバイトで生活費の一部を賄う方は一緒に資格外活動許可を得ておくことをおすすめします。
許可を受けておけば,内定先でアルバイト代をもらいながらインターンシップをすることも可能です。
また,内定先の会社の規模によって資料は変わりますが,就労ビザ申請で提出する予定の書類も必要です。
そのため,就労ビザを申請するのと同じ資料が必要のため,内定先の会社にも協力してもらう必要があります。
その他,内定日などを確認できる資料や,会社が定期的に連絡をとることを記載した誓約書などが必要です。
いずれにしても,このビザへ変更しておけば,一度母国へ帰らなくてもそのまま日本で滞在することが可能です。
一度帰国する方法
卒業後,一度母国などへ帰国し,その後に就労ビザの在留資格認定証明書交付申請を行い就労ビザで来日する方法です。
この場合は,通常の就労ビザ申請となりますので特殊な書類は必要ありません。
なお,特定活動ビザへ変更した場合でも,一時帰国と再入国はできますので,新型コロナウィルスの影響で航空便が少ないといったことを考えると,特定活動ビザへ変更し,日本で滞在を続ける方が良いかもしれません。
ビザ申請について何かお困りごとがございましたら,お気軽にご連絡ください。
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大学卒業(大卒者)の方と取得可能性のある就労ビザ
今年度もあと1ヶ月程度で終わりとなります。4月には,新入社員として働かれる方も多いのではないでしょうか。
この時期,大学卒業後に申請するのはどういうビザにするべきなのか,とのお問い合わせが増える傾向にあります。
そこで,大卒者の方が取得できる可能性のあるビザについて,大きく2つ紹介します。
「技術・人文知識・国際業務」ビザ
よく,就労ビザを取りたいと相談を受ける場合,この「技術・人文知識・国際業務」というビザを希望していることが多いです。
これは,大学や専門学校で学んだ専門的な知識や,長年の実務経験で培った知識を活かすことが出来るような,ある程度専門性のある仕事で働く場合に,取得できる可能性があります。
専門的な仕事といっても,非常に多くの範囲が含まれます。
例えば,文系の学部を卒業した方であれば,経理,金融業,総合職,会計職,貿易業,マネジメント業,コンサルタント業といった,文系の学問知識を活かすような仕事が考えられます。
理系の学部を卒業した方であれば,システムエンジニア、プログラマー、精密機械等の設計・開発業務、機械工学の技術者、機械オペレーターといった仕事が考えられます。
その他,国際的な業務として,翻訳・通訳業,語学スクールの講師,海外取引業,外国様式のデザイン業といった仕事が考えられます。
いずれにしても,何らかの専門性が求められる仕事であり,主にそういった専門的な仕事に従事することが必要となります。
「特定活動」ビザ
以上の通り,「技術・人文知識・国際業務」ビザでは,専門的な仕事で働くことが必要となります。
これに対し,『日本の4年制大学を卒業した方(編入学した方を含む)』で,『日本語能力試験N1か,BJT480点以上』を取得した方であれば,もっと広い仕事で働くこともできます。
例えば,飲食店で,店舗管理や外国人の来店者への通訳を行いつつ,接客業務を行ったり,
製造工場のライン作業で,技能実習生や他の外国人従業員に対し翻訳して作業内容などを伝えつつ,自らもラインに入って作業を行うこともできます。
最近多いのは,コンビニエンスストアなど店舗で,商品の仕入や,企画・管理を行いつつ,実際の店舗で接客を行う方も増えています。
多いパターンは,アルバイトとして働いていた方が,そのままそこで就職するパターンです。
その他にも,様々な仕事で働くことが可能です。
「技術・人文知識・国際業務」のビザの場合は,主に専門的な仕事を担当する必要がありましたが,この「特定活動」」の場合は,専門的な仕事が全体で担当する仕事の中で一部含まれていればよく,主に接客や作業を担当することも可能ということです。
もちろん,完全な単純作業のみではダメですが,かなり広い仕事が担当できるようになったといえます。
ただ,「特定活動」の在留資格は色々な種類がありますので,どういった内容なのかパスポートの指定書で確認する必要があります。
このように,日本の大学を卒業した方で高い日本語能力を持つ方であれば,幅広く就職活動が出来るといえます。
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「指定書」があるビザの方と,転職の注意点
就労系のビザの方などで転職される方も多いと思いますが,ご自身が現在持っているビザの種類に応じて,転職する場合に在留資格変更許可申請が必要になる場合があります。
最近,特に「指定書」がパスポートへ貼られている方で在留資格の変更を忘れている方が何名かおられたので,注意点を案内させて頂きます。
「指定書」が貼られていない方について
現在お持ちのビザの種類で許可されている範囲以外の仕事へ転職する場合は,基本的には在留資格の変更申請が必要です。
例えば,「技術・人文知識・国際業務」ビザの方で,今まで通訳・翻訳業務を担当していた方が,中華料理店の料理人へ転職する場合には在留資格の変更が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合,在留カードの真ん中あたりに「就労制限の有無」という欄があり,そこに「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれているかと思います。
そのため,「技術・人文知識・国際業務」ビザの方の場合は,「技術・人文知識・国際業務」ビザでできる範囲の仕事が許可されていますので,
「技術・人文知識・国際業務」ビザに含まれる仕事の範囲内で転職する場合は,在留資格の変更申請は基本的に必要ありません。
先ほどの例の場合は,中華料理店の料理人の仕事は,「技術・人文知識・国際業務」ビザでできる仕事に含まれていませんので,在留資格の変更申請が必要になります。
「指定書」が貼られている方について
これに対して,「指定書」が貼られているビザの方については「指定書」に書かれている内容が変わる場合は,同じ仕事をする場合でも在留資格の変更申請が必要です。
例えば「高度専門職」ビザの方は,パスポートに指定書が貼られそこに勤務先の会社名が記載されることになります。
そのため,例えばITエンジニアとして「高度専門職1号ロ」のビザで働いている方が,
他の会社に転職して同じくITエンジニアとして働く場合には,仕事の内容は同じですが,指定書に書かれている勤務先が変わることになるため在留資格の変更申請が必要です。
ビザの種類は変わらないのに変更申請をするのは変な感じがするかもしれませんが,「高度専門職」ビザの方は,指定書に記載された会社で働くことを含めてビザの内容になっていますので,変更申請が必要となります。
これに対し,例えばITエンジニアとして「技術・人文知識・国際業務」ビザで働く方が転職して,同じくITエンジニアとして別の会社で働く場合は,在留資格の変更申請は基本的には必要ありません。
その他,「特定技能」ビザの方や,「特定活動」ビザの方も,パスポートに貼られている「指定書」に書かれている内容と違う会社や仕事内容になる場合は,在留資格の変更申請が必要です。
そのため,パスポートに「指定書」が貼られている方については,転職される場合は注意してください。
新規入国政策と対応について
報道などで御覧になられた方も多いかもしれませんが,2021年11月8日から,外国人の新規入国制限が一部緩和され,一定の手続きを経れば就労ビザや留学生の方など,新型コロナウィルスの影響で入国できなかった方も入国できるようになりました。
しかし,残念ながら「オミクロン株」の出現により,11月29日から再度制限されることとなり,緩和措置が停止されました。
停止されている状況ですので,今後,オミクロン株の状況次第でまた再開されるのだと思います。
この新規入国制限緩和について,11月中に多数お問い合わせ頂いたので,質問が多かった点を幾つかご案内いたします。
※以下,該当の厚生労働省ホームページです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
1.ワクチンを接種していれば,入国後4日目から自由になるのですか?
今回,新規入国制限の緩和と同時に,隔離措置の緩和も発表されていました。
これは,日本政府が有効と認めている新型コロナウィルスのワクチンを接種していることを前提に,その他の条件を満たす方について,入国後4日目からの隔離を緩和する内容です。
ただし,自由行動が出来るわけではなく,仕事や会食などその期間中に行う必要があり,かつ,該当の行政庁から認可を受けていることが必要です。
そのため,入国後4日目から自由なのではなく,一定の制限のうえで許可された内容の外出が認められる,というだけです。
自由になるのは,ワクチン接種の状況により前後しますが,入国後11日目又は15日目からです。
2.入国するためには,在留資格認定証明書があれば良いのですか?
長期滞在を希望する方については,在留資格認定証明書以外に,各行政機関が発行した審査済証が必要です。※なお,日本人の配偶者やその子供など一定の身分の方については,審査済証は必要ありません。
審査済証は,その方の日本入国から入国後10日から14日間の行動について,しっかりと隔離措置を行うことに責任を持つ,受入責任者が行う事業を管轄する行政庁に申請します。
※その事業の所管行政庁がどこか分からない場合があり,また,行政庁で回答が異なる場合があるため,役所の側も混乱の中で対応していたのかもしれませんが,緩和措置が再開される頃には統一したルールが出来ていることでしょう。
この他にも,細かなルールが色々ありますが,全てをご紹介することはできません。
当社でも,新規入国制限の緩和措置申請を代行していますので,ご不安な方は当社までお問い合わせください。
留学生とアルバイトの注意事項
最近,留学生の新規入国の緩和に関する要望書が,業界団体から国に提出されました。
新型コロナウィルスの感染者数は,今は落ち着いており飲食店の営業時間も緩和されたので,徐々に緩和の流れでしょうか。
今後,実際に緩和されると,留学生として学びながらアルバイトする方も増えると思いますので,留学生がアルバイトする際の注意点を記載します。
アルバイトできる時間
「留学」の在留資格の方が,資格外活動許可を受けて働くことが出来る時間は,基本的には1週間に28時間以内です。
また,2つのアルバイト先を掛け持ちしている場合でも,全部合計で28時間以内です。1つで28時間ではありません。
なお,学校の規則で決まっている長期休業期間,例えば夏休みや春休み等ですが,この期間は1日8時間,週40時間まで働くことが出来ます。
ただし,例えば4年生の後期等で,卒業単位を取り終わって授業がなく暇だとしても,長期休業期間中以外は28時間以内なので注意してください。
働ける場所・職業
風営法2条の「風俗営業」が営まれている店舗でのアルバイトは禁止されています。
例えば,キャバクラ,パチンコ店,ゲームセンター,麻雀店等です。具体的な内容は,都度確認するようにしてください。
働くための許可
「資格外活動許可」という許可が必ず必要です。
最寄りの入国管理局で申請することが出来ます。大阪入国管理局の場合,概ね1週間から2週間で結果出ますので,アルバイトが決まれば早めに取得してください。
また,アルバイトが決まっていない状態でも,将来アルバイトする予定という形で申請することもできるので,事前に取得しておくことをお勧めします。
なお,留学生の場合は,新規に上陸するタイミングで,空港で資格外活動許可を受けることもできますので,新しく日本に来られる方は,空港で資格外活動許可を申請すればよいと思います。
雇う方の注意点
留学生のアルバイトを雇う場合,働く方自身で注意することはもちろんですが,雇う側も注意する必要があります。
例えば,資格外活動許可を受けているかは,在留カードの裏側を見ればわかります。他にアルバイト先がないかを本人に聞いてください。
働かせすぎないように,1週間のアルバイトのシフトはしっかり調整してください。
そういった確認を怠り違法な状態で働かせてしまうと,雇っている側も不法就労助長として逮捕される可能性がありますので,注意してください。
技能実習ビザ,特定技能ビザとその家族(配偶者・子供)のビザ
行政書士の木村です。
新型コロナウィルスの影響がまだ大きい状況ですが,当社も,感染対策を執りながら営業させて頂いております。
幸い,比較的早めにワクチンを接種することができ,間もなく全従業員のワクチン接種が完了する見込みです。
さて,今回は,先日当社へお問い合わせがありました,技能実習ビザの方や特定技能ビザの方のご家族のビザについて概要をご案内いたします。
コロナ禍で海外からの新規入国が制限される中,日本国内にいる留学生が就職して,特定技能ビザへ変更される例も増えており,また,ご家族がおられる方もいますので,
特定技能ビザを取得した場合家族はどうなるのか,という問い合わせが増えている印象です。
基本的には,技能実習ビザの方や特定技能1号ビザの方が,配偶者やお子様を「家族滞在ビザ」で日本へ呼び寄せることはできません。
ただし,上記のように,既に家族で日本に住んでいる場合や,日本で子供が産まれた場合などは,
「特定活動」の在留資格が認められる可能性があります。
考えられるパターンをいくつか掲載します。
①留学ビザと家族滞在ビザの夫婦で,留学ビザから特定技能ビザへ変更した場合
この場合は,留学ビザの方が特定技能ビザへ変更する際に,日本にいる配偶者の方も,家族滞在ビザから「特定活動」ビザへ変更申請すれば認められる可能性があります。
②両親が技能実習生または特定技能ビザの場合で,日本で子供を出産した場合
技能実習生や特定技能ビザの両親が,日本で子供を出産した場合,産まれた子供は「特定活動」ビザを取得できる可能性があります。
この場合,出産してから原則30日以内,産後で時間が取れなかった場合でも,出産から60日以内には,入国管理局で在留資格取得許可申請を行う必要があります。
※日本で子供を出産するというのがポイントであり,海外で出産した場合は日本へ呼び寄せる形となるため,基本的に認められません。
特に,日本で出産された場合は出生届やビザ取得手続きなどを早めに行う必要がありますので,注意が必要です。
コロナウィルスによる,外国籍の方のビザ手続きへの影響について
昨年,新型コロナウィルスが日本へ蔓延し,2020年4月16日には日本全国へ最初の緊急事態宣言が発令されました。(※東京や大阪など一部地域は4月7日から)
それから1年が経過し,未だ終息の兆しが見えない中,日本で生活する外国籍の方やこれから来日を予定している方も,不安を抱えていると思います。
現在,2021年4月16日時点で発表されている出入国の政策について,よく質問がある範囲を中心にお伝えします。
これから新たに来日を予定している方向けの案内
上陸拒否について
現在,日本政府は多くの国を対象に該当地域からの入国を拒否するという対応をとっています(※再入国の方は次の項目を御覧ください)。
ただ,特別な事情がある方については,例外的に入国することが出来ます。
例えば,日本人や永住者と結婚している方やそのお子様,「教育」や「医療」ビザの方で必要性が高い方です。
現状,新たにビザを取得し入国しようとする場合,かなり限定された方のみしか入国することが出来ません。
例えば,就労ビザや経営ビザで新しく入る予定の方は,基本的には入国できません。
そのため,入国制限が解除されるまでお待ち頂くこととなります。
詳細は,以下の出入国在留管理局のホームページを御覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
※上記URL内の,「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」に詳細が記載されています。
在留資格認定証明書について
既に在留資格認定証明書が交付されている場合でも,現在は有効期限が大幅に延長されています。該当の認定証明書の発行日により,一部取扱いが異なります。
交付日が2019年10月1日~12月31日までの認定証明書
⇒ 2021年4月30日まで有効
交付日が2020年1月1日~2021年1月30日までの認定証明書
⇒ 2021年7月31日まで有効
交付日が2021年1月31日以降の認定証明書
⇒ 交付日から6ヶ月間有効
※上陸拒否の状況次第で,さらに延長される可能性もあります。
詳細は,以下の出入国在留管理局のホームページを御覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
現在日本で生活されている方向けの案内
再入国について
現在在留カードを有しており,既に日本のビザで生活されている方は,基本的には一度日本国外へ出国してもまた再入国することが可能です。
ただし,再入国される際は,該当の国を出国する前72時間以内にコロナウィルスの検査を行い,陰性(-)であることの証明が必要です。
また,日本へ入国した後も一定期間の隔離があります。
例えば,変異株流行地域として指定されている国から渡航してきた場合は,入国から3日間指定される施設で待機し,3日後に改めて検査を受けることになります。
その後は,14日間自宅やホテルでの待機が求められます。
留学生について
留学生が学校を卒業した後,新型コロナウィルスの影響で仕事が決まらず,母国への帰国も困難な場合,「特定活動」という在留資格へ変更できる可能性があります。
留学生の場合と同じく,1週間28時間以内のアルバイトが可能です。
詳細は,以下の出入国在留管理局のホームページを御覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00157.html
このように,新型コロナウィルスの影響を受けて様々な対策がありますので,最新の情報を確認して適切に対応していきましょう。