経営管理ビザ(投資ビザ)の手続きは難しい?
以下のようなご不安はありませんか
・どのような事業内容であれば良いのか不明
・事業計画書に何を書けば良いのか知りたい
・自分の経験や学歴で許可されるかが心配
・ここで事務所を借りても大丈夫か
・資本金を借りたけど問題ないのか
そんな経営ビザ(投資ビザ)手続きの不安を,経験豊富なスタッフが一気に解消します!!
当事務所の特徴
1.多言語に対応可能
当事務所には,中国語,韓国語に対応できるスタッフが在籍しています。
母国語で相談できますので,安心してお問い合わせください。
本事务所有精通中・韩的工作人员为您服务。
您可以用母语与我们轻松沟通,请放心。
저희 사무소에서는 중국어, 한국어, 영어 대응이 가능합니다.
모국어로 부담없이 문의주시기 바랍니다.
2.高い専門性
当事務所は,各種ビザ申請,帰化申請,国際結婚手続や会社設立手続といった国際業務を専門に扱っており,所属するスタッフも数多くの国際業務の経験を積んでいます。
そのため,どの様なお問い合わせに対しても,これまでに培った専門知識や最新の動向をふまえて,最適なご提案をいたします。
当事務所では,経営ビザ(投資ビザ)の取得だけでなく,会社設立の手続きや開業手続きまでトータルケアします。
また,中国・韓国・台湾・ベトナム・フィリピン・アメリカ・タイ・ブラジル…etc、多くの国籍の方に対応できます。
自分で申請して不許可になってしまった方,手続きが分からない方,必要書類から事業計画書の作成までご案内します。
中国語対応のスタッフがいますので,中国語で直接ご案内可能です。
3.迅速かつ確実な対応
ご依頼から申請まで最短2週間で対応します。
※会社設立手続きも行う場合は,書類の取得状況に応じ1カ月から2カ月程度必要となります。
また,お客様のご事情に合わせて事業計画書や理由書を作成いたします。当事務所のスタッフが培った
豊富な経験を元に,入国管理局が提示している許可の条件に照らし,必要かつ十分な説明と証明を行います。
4.明確な料金設定
行政書士に依頼すると,一般的に以下のような費用が必要になります。
特に,実費費用や追加書類作成費は,業務完了後に追加されることもあり、最初の見積りから高くなることもあります。
しかし,当事務所では明瞭な価格表示を示すため,行政書士の報酬,消費税,交通費,通信費,公文書費,追加書類作成費を全て含んだ価格に設定しており,申請後に余分な費用が発生しないようにしています。
入国管理局から追加資料の提出指示があったとしても追加費用はかかりません!
※申請後にかかる費用は,基本的には翻訳文作成費用のみです。これは、枚数により工数が変わるため,具体的に必要となった費用が申請後に判明するためです。
ただし,翻訳文作成は,お客様にて対応頂くことも可能です。その場合、当然翻訳費用は発生しません。
もし不許可になってしまったら・・・
残念ながら申請が認められず,不許可になってしまった場合は,実費費用を除いて無料で再申請します!
なぜ不許可になってしまったのか,どこに問題があったのかを入国管理局で確認し,そこをふまえて再度申請します。
当事務所では,外国籍の方が日本で経営者として活動し,活躍することを最優先に考えています。
そのため,お客様の気持ちを実現するため,どんな場面でも全力でサポートしてまいります。
費用
経営ビザ(投資ビザ) | 海外から呼び寄せる場合、日本に来る場合 今のビザから変更する場合 |
30万円~ |
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在留期間を更新(延長)する場合 | 5万円~12万円 | |
会社設立手続費用 |
5万円+提携司法書士事務所の費用(約26万円) 合同会社の場合は安くなります。 |
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法人印作成費用 | 1万円(法人印・角印・銀行印) | |
開業時の各種税務関連届出費用 |
3万円(提携税理事事務所費用を含む) |
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事例紹介 |
ケース1 日本で会社を設立し、海外から来日する場合(※会社設立手続やビザ申請等の各種手続き全て含めた、フルパックでご依頼頂いた場合) |
60万円~70万円 |
ケース2 在留期間を更新する場合(直近の決算が赤字だった場合等) | 9万円 |
※上記の事例は参考事例です。お客様のご事情により異なりますので、お客様から頂いたご事情を基に、お見積もり致します。
上記内容に含まれる費用
ケース1例
当事務所へのお問い合わせ
まずはお電話・メールにてお問い合わせください。 ※初回相談料は無料です。
30分から1時間ほどお客様のご希望や状況等をヒアリングし、申請方法のご提案、結果までの見通し等をご説明させていただきます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえ、お見積り金額をご案内いたします。
- 06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日)メールでのご相談は24時間受付
- メールでのご相談はこちら
当事務所のご案内
初回相談完全無料。全国業務対応可能。
(申請取次対応地域: 大阪市全域 大阪府 兵庫県(神戸市 尼崎市他)京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 愛知県 静岡県 三重県 広島県 福岡県)
経営管理ビザ(投資ビザ)について
日本で事業を経営する、会社を設立する場合
経営管理ビザ(投資ビザ)を取得するためには、500万円以上の資本金を用意して、会社を設立して社長になれば問題なく取得できますか?
当然には取得できません。いわゆる経営管理ビザ(投資ビザ)取得のためにはいくつか要件があります。今後の事業計画のこと、事業所のこと、資本金のことなど、説明する事柄が多数あります。
Q&A
同じ会社で経営管理ビザ(投資ビザ)を取得する者が2人でも問題ありませんか。
問題ありません。ただし、複数の経営者がそれぞれどのような活動をするのか、複数の経営者が必要であることに合理性があるのかといった点の説明が求められます。
資本金は家族から借りても問題ありませんか。
問題ありません。自分で資本金を用意する場合でも、家族から借りる場合でも問題ありませんが、どのようにしてその資本金を用意したのか、形成過程の説明が必要です。
資本金を借りる場合の注意点は、当事務所のブログをご覧ください。参照:投資ビザの条件-資本金を借りることは可能?-
経営管理ビザ(投資ビザ)を取得したあと、あまり日本に滞在できませんが問題ありませんか。
更新時に問題となります。基本的に、日本で経営者として活動するためのビザのため、長期間日本を離れた場合は、在留期間の更新を申請する際に、なぜ日本を離れることになったのか、これからどうするのかといった説明を求められることがあります。 滞在日数の注意点は、当事務所のブログをご覧ください。参照:経営ビザ(投資ビザ)の更新-滞在日数が少ない場合は?
経営管理ビザ(投資ビザ)の事務所は、自宅でも問題ありませんか。
問題はありませんが、注意が必要です。経営管理ビザ(投資ビザ)申請では,自宅で申請することは可能ですが,事務所スペースと居住スペースを完全に分ける必要があります。また、賃貸の場合は賃貸借契約書の内容も審査されます。
事務所の注意点の詳細は、当事務所のブログをご覧ください。参照:投資ビザの条件-事務所は自宅でも可能?-
経営経験がなくても,経営管理ビザ(投資ビザ)申請は可能ですか。
申請することは可能です。ただし,事業の経営経験がある方に比べると,会社の安定性・継続性が厳しく審査されることになります。そのため,丁寧かつ説得的に事業計画の説明を行う必要があります。
留学生など,経営経験がない方の経営管理ビザ(投資ビザ)申請に関する詳細は,当事務所のブログをご覧ください。参照:留学生の経営ビザへの変更
株式会社と合同会社はどちらが経営管理ビザ(投資ビザ)申請に有利ですか。
どちらでも問題ありません。会社の形態は異なりますが,株式会社と合同会社はどちらも法人なので,経営管理ビザ(投資ビザ)を申請する点では許可の可能性には影響しません。合同会社の方が費用を抑えることができるので,最近では合同会社で事業をされる方も増えています。
会社の形態に関する比較は,当事務所のブログをご覧ください。参照:投資ビザの条件-株式会社?合同会社?-
会社設立の際,どのような書類が必要ですか。
会社設立の際,必ず『印鑑登録証明書』が必要です。会社設立の際,必ず『印鑑登録証明書』が必要です。現在,日本の在留資格を持っていない方は,日本で住民登録ができません。そのため,日本の役所から印鑑登録証明書は発行できません。そこで,本国の役所が発行する『印鑑証明書』又は『署名証明書』を提出することになります。
※書面の内容は,国により異なる場合があります。
経営不況が赤字の場合,経営管理ビザ(投資ビザ)は更新可能できますか
更新することは可能です。更新の際は,事業の継続性が厳しく見られています。第一期目の決算状況が赤字の場合は,今後の運営方針をしっかりと考え,黒字になる計画を立て,回復の可能性を説明・立証することができれば,第一期目の決算状況が赤字だとしても、それのみで不許可になる可能性は低いといえます。ただし,2期連続で赤字になる場合は,事業の継続性に疑いを持たれる可能性があるため注意が必要です。
赤字の場合の取扱いについての詳細は,当事務所のブログをご覧ください。参照:赤字決算の場合の更新
1.経営管理ビザ(投資ビザ)とは
日本で、会社経営者や個人事業主として活動するためには、投資ビザ(経営管理ビザ)が必要です。一定額以上の投資をすれば、それだけで投資ビザを取得できる国もあるようですが、日本は違います。必ずしも、外国籍の方が投資する必要はありませんが、一定程度の事業規模が必要であり、そこで経営または管理活動を行う必要があります。また、必ず事業所を用意することが必要であり、とりあえず自宅で会社を設立したものの、実質的な事業所がない場合は不許可となってしまいます。
投資ビザ(経営ビザ)取得のためには、説明と証明が必要な項目は多々ありますが、主な要件は以下の3点です。
2.主な要件
日本で事業の経営を行うか、又は事業の管理に従事する活動を行うこと
事業の経営を行うとは、日本で新たに事業を開始し経営者として活動することや、すでに営まれている事業の経営に参画することをいいます。具体的には、事業経営に関し重要事項を決定したり、業務を執行・監査する、代表取締役(社長)、取締役、監査役、個人事業主などが該当します。事業としては、貿易事業、不動産コンサルティング事業、飲食店の経営など、適法であれば特に制限はありません。
事業を行うための事業所が日本国内に存在すること
簡単にいえば、事業のための事務所が必要となります。オフィスビルの一室を借りる場合は基本的には問題ありませんが、自宅の中で行う場合は注意が必要です。経営管理ビザでは、事業のための部屋が独立した部屋である必要があるため、例えば、自宅マンションのリビングで行う場合等、居住スペースと共有の場合は不許可となる可能性が高いです。また、レンタルオフィスでも可能ですが、オープンスペース等、事務所として独立した一部屋が使用できない場合は、基本的に許可されません。
当事務所では不動産業者との連携により,事務所の賃貸借について不動産業者をご紹介差し上げることも可能です。
一定程度の事業規模があること
これは、従業員を2人以上雇用して行われるような事業であるか、資本金の額や出資総額が500万円以上であるか、またはそれに準ずる規模である事が必要となります。よく従業員を2名雇う必要があると勘違いされますが、どれかの要件があれば足りますので、社長一人だけで運営する会社でも、資本金が500万円以上あれば許可の可能性はあります。また、500万円は誰が出資しても良いため、経営管理ビザを取得する本人が出資していなくても、可能性はあります。
3.申請の流れ
会社の経営者として経営管理ビザ(投資ビザ)を申請するためには、①先に会社を設立してから申請する方法と、②会社の設立前に申請する方法の2つのパターンがあります。
①先に会社を設立してから申請する方法
申請前の準備として、必ず日本で会社を設立することと、事業所を用意することが必要となります。会社の設立では、日本の銀行口座があれば、経営管理ビザを申請する方一人でも会社を設立することは可能ですが、そうでない場合は、どなたか日本の銀行口座を持つ協力者が必要です。事業所の用意については、事務所を購入した場合でも賃貸の場合でも可能ですが、事前に契約を済ませておくことが必要です。
②会社の設立前に申請する方法
まず、4ヶ月間の経営管理ビザ(投資ビザ)を取得することになります。この場合は、事前に会社を設立することも、事業所を用意する必要もありません。ただし、日本に入国さえできれば直ぐに準備開始できる状態であることが必要です。例えば、会社の定款や、借りる予定の事業所の物件資料、資本金が用意されている銀行の預金残高等が必要です。4ヶ月間の経営管理ビザで日本へ入国した後、実際に事業所を借り、会社を設立し、事業を開始したうえで在留期間の更新を申請することとなります。
4.注意点
経営者として活動する場合
どのような事業を経営しどうやって収益を得ていくのかといった事業計画や、事業遂行能力の説明と証明が必要です。投資ビザの活動内容の説明は、行う事業内容によって様々なパターンが考えられるため、予め専門家へ相談することをお勧めします。
各種要件について
各種要件については、文書での説明と立証が重要となります。証明資料としては、入国管理局のホームページで案内されているものは最低限の書類です。投資ビザの申請では、多くの立証資料が必要な場合が多いため注意してください。