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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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スタッフブログ

年末・年始営業時間のご案内

カテゴリ: お知らせ 公開日:2023年12月22日(金)

平素は格別のご愛顧を賜り,厚くお礼申し上げます。

年末年始の営業時間につきましては以下のとおりとさせていただきます。

 

■年末・年始営業時間のご案内

2023年12月27日(水)通常営業
2023年12月28日(木)13時まで営業

2023年12月29日(金) から 2024年 1月 4日(木)まで 休業
2024年 1月 5日(金)11時より営業開始

2024年 1月 6日(土) から 2024年 1月 8日(月)まで 休業

2024年 1月 9日(火)通常営業

 

休業期間中に頂きましたお問い合わせにつきましては,営業開始後に順次対応させていただきます。

ご不便をお掛けしますが,何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

【 創業記念に伴う臨時休業のご案内 】

カテゴリ: お知らせ 公開日:2023年04月14日(金)

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平素は格別のご高配を賜り,厚く御礼申し上げます。

 

弊社は2023年4月1日に創業5周年を迎えました。

この5年間で,新型コロナウィルスの影響による入国制限など国際業務に関わる情勢に大きな変化・変革がありました。

 

そのような厳しい状況の中,今日まで事業を継続して来られましたのは

多くのお客様に弊社を信頼して頂けたということ,これに尽きると思います。

改めまして,心より感謝申し上げます。


さて,誠に勝手ではございますが,5周年記念に伴う社内行事のため下記日程を臨時休業とさせていただきます。

大変ご不便をおかけしますが,何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。


臨時休業日:2023年4月21日(金)12時~ (※9時~12時の間は,通常通り営業しております)

 

 

新年のご挨拶

カテゴリ: お知らせ 公開日:2023年01月06日(金)

 

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新年、明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。スタッフ一同、心より御礼申し上げます。

本年も、変わらぬご愛顧および、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

 

昨年は、新型コロナウィルスによる入国制限などが順次撤廃され、

日本への渡航については、徐々にコロナウィルスの流行前に戻っていった1年間でした。

2020年の流行開始からしますと、約3年に亘って日本への入国を苦しめてきましたが、

やっと海外からの観光客も戻りつつあり、本来の姿を取り戻してきたのかなと感じます。

 

昨年は、当社にとっても大きな変革の年でありました。

おかげさまで多くの方からご依頼を頂くことができ、お客様からのご紹介によりご相談を頂くことも増えました。

 

また、事業拡大を図るため11月には新事務所へ移転致しました。

スタッフの執務室が広くなったことはもちろんのこと、

面談スペースも広くなり、また、面談スペースを2部屋分設けることができました。

さらには、スタッフの休憩専用の部屋を設置し、福利厚生に配慮した作りとなりました。

 

多くのお客様から信頼して頂けたことを励みに、

今後もより一層皆様からのご期待へ応えるべく務めて参ります。

 

最後に、皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。

行政書士法人大阪国際法務事務所 社員一同

冬季休業のお知らせ

カテゴリ: お知らせ 公開日:2022年12月20日(火)

 

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平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、以下の期間を冬季休業とさせていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

 

■2022年冬季休業期間
2022年12月27日(火)  通常営業

2022年12月28日(水)  14時まで営業 

2022年12月29日(木) 冬季休業

2022年12月30日(金) 冬季休業

2022年12月31日(土) 冬季休業

2023年 1月 1日(日) 冬季休業

2023年 1月 2日(月) 冬季休業

2023年 1月 3日(火) 冬季休業

2023年 1月 4日(水) 冬季休業

2023年 1月 5日(木) 11時より営業開始

 

休業期間中に頂きましたお問い合わせにつきましては、2023年1月5日(木)以降、順次対応させていただきます。

よろしくお願いいたします。

【お知らせ】事務所移転のご案内

カテゴリ: お知らせ 公開日:2022年11月10日(木)

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平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
この度、当社は事業拡大に伴い下記住所に移転致します。

国際的な人の往来が再開される中、これを機に更に皆様のご期待に添えますよう、一層の努力を重ねていきたい所存です。

今後とも、ご指導のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

 

■新住所

〒541-0056

大阪市中央区久太郎町二丁目4番27号 

堺筋本町TFビル2階

 

※電話番号やFAX番号に変更はありません

 

■新事務所での営業開始日
2022年11月28日(月)から

 


なお、移転作業のため誠に勝手ながら下記日程は休業致します。

■移転作業のための休業日

2022年11月25日(金)終日

 

※11月25日(金)18時以降は電話が一時的に繋がらなくなります。

 

皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

新年のご挨拶

カテゴリ: お知らせ 公開日:2022年01月07日(金)

2022 NY

 

新年、明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。スタッフ一同、心より御礼申し上げます。


本年も、変わらぬご愛顧および、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

 

去年は、新型コロナウィルスに振り回された1年でした。

新規入国再開のめどが立たない中、心配されている方も多いと思います。

今年こそは、コロナウィルスの影響が終息することを祈りつつ、

当社でも最大限、ビザのお手続きや帰化申請手続きなどサポートさせて頂きます。

 

私たちの力が少しでも多くの方々に寄与できれば幸いです。

皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。

行政書士法人大阪国際法務事務所 社員一同

冬季休業のお知らせ

カテゴリ: お知らせ 公開日:2021年12月09日(木)

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平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、以下の期間を冬季休業とさせていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

 

■2021年冬季休業期間
2021年12月27日(月)  通常営業

2021年12月28日(火)  14時まで営業 

2021年12月29日(水) 冬季休業

2021年12月30日(木) 冬季休業

2021年12月31日(金) 冬季休業

2022年 1月 1日(土) 冬季休業

2022年 1月 2日(日) 冬季休業

2022年 1月 3日(月) 冬季休業

2022年 1月 4日(火) 11時より営業開始

 

休業期間中に頂きましたお問い合わせにつきましては、2022年1月4日(火)以降、順次対応させていただきます。

よろしくお願いいたします。

緊急事態宣言への対応について

カテゴリ: お知らせ 公開日:2021年04月19日(月)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「緊急事態宣言」が,再度大阪府へ発令される可能性が高くなりました。

※4月25日,実際に発令されました。

 

当社は,現状をふまえ,日本国政府と大阪府の方針等に基づき,お客様,当社従業員,及びそのご家族の安全確保および感染拡大の抑止を目的に、以下の対策を実施いたします。

①時差出勤の強化

従来より時差出勤を実施しておりましたが,この時間を更に狭め,電話対応の時間帯を以下の間に限らせて頂きます。

 

現在:平日の10時~19時

     ↓

今後(4月21日から):平日の11時~17時

 

上記時間以外でも,メール,LINE,Wechatでの対応は順次行いますのでご安心ください。

電話での対応をご希望のお客様は,お手数おかけしますが上記時間内にご連絡くださいますようお願いいたします。

 

②オンライン面談の実施

従来よりZoomやSkypeを用いた面談は行っておりましたが,対応時間を制限する関係上,今後は積極的にオンライン面談を実施して参ります。

 

③執務中のマスク着用,換気,消毒等の徹底

従来より行っておりました,執務中のマスク着用や換気,手指や執務机などの消毒を徹底して参ります。

 

当社は引き続き、感染予防策を継続的に強化してまいります。

お客様にはご不便おかけしますが,何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

緊急事態宣言への対応について

カテゴリ: お知らせ 公開日:2021年01月09日(土)

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いつもお世話になっております。
行政書士法人大阪国際法務事務所です。

 

大阪府に緊急事態宣言が発令される可能性が高くなりました

※1月13日に発令されました。

緊急事態宣言が発令された後,当社として感染対策をより強化するため以下の対応を行います。

1.テレワークの実施

新型コロナウイルスの感染拡大によるリスク軽減と,従業員ならびにお客様の安全確保を目的に,

交代制でテレワークを実施いたします。

2.当社へのご連絡について

テレワーク対応期間中も,代表番号(06-4708-8767)でのお問い合わせを受け付けております。

テレワーク中でも電話を転送する等して,各担当との電話連絡は可能です。

ただし,対応に時間を要する場合がございますので予めご了承いただけますようお願いいたします。

 

なお,テレワーク中でも,メールやLINE,WeChatでの連絡は従来通り可能です。

お客様におかれましては,お急ぎの場合以外はメールやLINE等,電話以外の手段でご連絡いただけると幸いです。

3.実施期間について

テレワーク実施期間は,緊急事態宣言の解除日までを予定しております。

 

 

今後も当社従業員ならびに皆様の安全確保を最優先し,対応を検討・実施してまいります。

お客様におかれましては,何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の1日も早い収束を心よりお祈り申し上げます。

海外から日本への再入国に関する情報

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年08月01日(土)

新型コロナウィルスの影響で,日本の在留資格を有する外国人の方でも,配偶者ビザや永住ビザの方,その他特別な事情がある方以外は,今まで日本への再入国が認められていませんでした。

しかし,その扱いが変わり,全ての在留資格で再入国を認める方向となりました。今後,以下の運用で対応するようです。

※以下,①②は,滞在先の国・地域が,上陸拒否の対象地域となる前に 当該地域に向けて再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取得して出国した場合です。

これから日本を出国される外国人の場合は,③を御覧ください。

①「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格の方について

滞在先の国・地域が,上陸拒否の対象地域となる前に当該地域に向けて再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取得して出国した場合は,基本的に再入国が認められています。

なお,これらの在留資格の方でも,9月1日以降に再入国する場合は,以下の②の在留資格と同じ手続きが必要となります。

② ①の在留資格以外(「技術・人文知識・国際業務」「経緯・管理」「留学」の在留資格等)について

8月5日以降に再入国する場合は,一定の手続きを経たうえで日本への再入国が認められることとなりました。

具体的には,

(1)滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に,新型コロナウィルスの検査を受けること

(2)滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館で,再入国関連書類提出確認書の発給を受けること

の2点が必要です。

詳細な内容は,以下の出入国在留管理局からの案内を御覧ください。

-再入国許可により出国した外国人の再入国に係る追加的な防疫措置について-

http://www.moj.go.jp/content/001325802.pdf

 

ご自身の渡航先がいつから上陸拒否になっているかは,以下の出入国在留管理局からの案内を御覧ください。

-新型コロナウィルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について-

http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf

 

③ 滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域になった後に,当該地域に向けて再入国許可を取得して出国した場合にについて

 上陸拒否となった後に出国する場合は,基本的に全ての在留資格の方に共通しています。原則以下のような特段の事情がない限り再入国が認められない運用となっています。

・外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため

・死亡した親族の葬儀に参列するため

・ 外国の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のため

・ 外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受けたため

・ 日本で初等中等教育を受けている児童・生徒が,母国等での入学試験の受験等,進学に必要な手続を行うために出国する必要があり,

その後卒業に向け引き続き日本の同一の教育機関で初等中等教育を受けるために再入国する必要があるため

④ 新規入国する外国人について

再入国ではなく,これから新規に日本への入国を予定している外国人でも,以下の場合は日本へ入国することが可能です。

・日本人,永住者の配偶者又は子

・定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にある方

 

上記の情報は,2020年8月1日時点での情報です。新型コロナウィルスの影響をふまえて,再入国や上陸に関するルールは,毎週のように新しくルールができたり変更したりしているので,常に最新の情報を確認することが大切です。

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