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観光ビザ(短期滞在ビザ)から配偶者ビザへチェンジ!

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年06月28日(木)

観光ビザ(短期滞在ビザ)から配偶者ビザへの在留資格変更申請を行っていた件で,本日,無事に変更許可の通知が届きました。申請から2週間程度で許可されましたので,比較的早めに許可を受けることができ,依頼者にも喜んで頂けました。

今回の申請にちなんで,観光ビザ(短期滞在ビザ)から配偶者ビザへ変更する場合の注意点をお知らせいたします。

配偶者ビザ許可通知 20180628

 

観光ビザから変更する場合の条件

法律上,観光ビザ(短期滞在ビザ)から配偶者ビザへ変更する場合は,通常の配偶者ビザの条件に加えて,「やむを得ない特別の事情」がなければ変更が許可されません。

観光ビザで来日する場合,事前取得のビザなしで日本へ入国できたり,上陸の手続きも通常の場合よりも簡単なものとなります。そのため,簡単な手続きで上陸できることとのバランスをとるため,観光ビザから変更する場合は条件が厳しくなっています。

「やむを得ない特別の事情」が認められる場合とは

やむを得ない特別の事情がある場合とは,過去の裁判例から次の2つのパターンとされています。

 

①観光ビザで入国した後に,他のビザへの変更が必要となるような事情が発生し,かつ,一度出国してから再度他のビザで入国することが困難である場合

②人道上の必要性がある場合

 

配偶者ビザへの変更を求める場合は,例えば,日本へ入国後に日本人との婚姻が成立し,すでに夫婦として生活を始めており,今後も日本で夫婦として生活を継続する必要性が認められれば,「やむを得ない特別の事情」あると認められやすくなると思います。

また,例えば日本へ入国する前に婚姻が成立していたような場合でも,奥様が妊娠しており出産が近いため,夫婦離れ離れになると出産に悪影響が出る可能性がある場合など,人道上の配慮が必要な場合も,許可される可能性があります。

 

大切なのは,配偶者ビザへの変更だからといって,無条件に変更が許可されるわけではないということです。なぜ短期滞在ビザで入国することになったのか,なぜそのまま配偶者ビザへ変更したいのか,しっかりと理由を説明し,証拠を添付して入国管理局の担当審査官に納得してもらうことが重要です。

 

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