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特定技能ビザ-新たな就労ビザ(在留資格) - 行政書士大阪国際法務事務所

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特定技能ビザ-新たな就労ビザ(在留資格)

このページは,2019年4月に創設される「特定技能」という在留資格について,政府発表の最新情報等をお伝えするページです。

新しい在留資格創設にあたり,特に外国人の採用を考えておられる法人・企業様へ有益な情報をお届けできればと思います。

 

※なお,政府発表の資料を参考に記載し,できる限り最新情報をアップデートしていきますので内容に誤りはないかと思いますが,その後に修正が入った場合など情報が古い場合が想定されます。予めご了承ください。

 

梅田

「特定技能」ビザの概要

現在,日本政府では,日本人の就労人口減少に伴い,労働力確保のため日本で働きたい外国人の採用を進めようとしています。

その中で,今まで就労ビザの取得が認められていなかった分野の業務に対し,新たな在留資格を創設することで対応しようとしています。

 

そこで新たに創設されるのが「特定技能」と呼ばれる在留資格です。

 

日本政府発表のいわゆる「骨太の方針2018」の原案には,

「一定の専門性,技能を有し,即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを早急に構築する必要がある」

「専門性・技能を有し,即戦力となる外国人に,就労目的の在留資格を創設」

 という趣旨のの文言があります。

   - 内閣府 第7回経済財政諮問会議の議事次第を参照

 

この新しい在留資格は,2019年4月で施行が決定しており,現在,

細かな手続きの方法や基準など,法務省をはじめとした関係省庁で協議が進められています。 

「特定技能」ビザには,2種類設定されることが予定されています。

 

一つは「特定技能1号」,もう一つは「特定技能2号」になるとされています。

 

「特定技能1号」

 → 相当程度の知識、又は経験を要する業務に従事する

「特定技能2号」

 → 特定技能1号の分野で、熟練した技能を要する業務に従事する

「特定技能」ビザの特徴

・相当程度の技能を持つと認定された業種間であれば,転職することも可能。

 

「特定技能1号」の場合,最長滞在年数は5年,「特定技能2号」になれば永住も可能

 

・「特定技能1号」の場合は家族を呼ぶことはできませんが,「特定技能2号」になれば呼ぶことが可能

 

・在留中に日本で資格を取得するなど,状況が変われば他の在留資格へ変更することも可能

 

・原則として勤務先企業からの直接雇用(現状,農業と漁業は派遣形態も可能)

 

・元々,技能実習生として日本にいた方も取得可能

 

・人材不足が解消された場合などは,必要に応じて受け入れ停止措置が取られる可能性がある

 

・イランなど,強制送還を受け入れない国はビザを発行しない

「特定技能」ビザの対象職種

骨太の方針の原案によれば,「特定技能」の在留資格においては,生産性の向上や,国内人材確保のための取り組みを行ってもなお,当該業種の存続・発展のために外国人の受け入れが必要と認められる業種を対象にするとあります。

 

そして,2019年4月からは,以下の14業種での受け入れが決まっています。

 

 ①介護業 (入浴,食事,排泄介助 等,及びこれに付随する業務 ※訪問介護は対象外)

 

 ②ビルクリーニング業 (各種建物内部の清掃)

 

 ③素形材産業 (鋳造,金属プレス加工,溶接,板金,機械保全,機械加工,塗装 等13区分)

 

 ④産業機械製造業 (鋳造,塗装,溶接,機械検査,板金,機械保全,電子機器組立て 等18区分)

 

 ⑤電気・電子情報関連産業 (機械加工,プレス加工,機械保全,板金,塗装,溶接,電気機器組立て 等13区分)

 

 ⑥建設業 (型枠施工,土工,内装,左官,電気通信,鉄筋施工 等11区分)

 

 ⑦造船・船用工業 (溶接,塗装,鉄工 等6区分)

 

 ⑧自動車整備業 (自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備)

 

 ⑨航空業 (地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務,航空機整備)

 

 ⑩宿泊業 (フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供)

 

 ⑪農業 (耕種農業全般,畜産農業全般)

 

 ⑫漁業 (漁業,養殖業)

 

 ⑬飲食料品製造業 (酒類を除く飲食料品の製造,加工,安全衛生 等)

 

 ⑭外食業 (調理,接客,店舗管理 等)

 

日本政府は,これらの業種で,5年間に約34万5千人程度の外国人雇用を予定しています。

受け入れ人数の内,45%程度は技能実習生から特定技能ビザへの移行が想定されています。

後述の通り,技能実習生は特定技能ビザへの変更がしやすいことが理由かと思います。

 

なお,制度開始の2019年度は,60%近くを技能実習生からの移行と考えています。

 

現在,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格など,専門的・技術的分野の在留資格(いわゆる「就労ビザ」)で在留する外国人の数は,約31万人といわれています。毎年,3万人から4万人前後増えているようですが,政府の方針でいけば,2025年には,今までの就労ビザの分野に属する在留資格で働く方とほとんど同じ数の「特定技能」の在留資格の方が滞在することになります。

今後,毎年7万人前後を受け入れることになるため,今までの就労ビザ増加のペースよりも速いペースで受け入れが進むと思われます。

 

神戸港

「特定技能」の在留資格の条件 ※1号・2号共通部分

「特定技能」の在留資格取得のため,外国人本人の方の条件は以下,内容とされています。

全ての業種に共通する条件を設定

まず,全ての業種に共通する条件として,日常会話程度の日本語能力を求めるとしています。現行の日本語能力試験の水準でいえば「N4」レベルが原則とされています。

また,N4レベルの日本語能力を最低限としつつも,受け入れる業種ごとに必要な日本語能力が設定される場合もあります。

例えば,介護業種の場合は,介護行特有の日本語試験への合格が必要とされています。

 

※なお,この日本語能力については,技能実習生として3年間の実習を終えた方(2号修了)は,一定の日本語能力があるものとして免除されます

業種別に個々の条件を設定

各業種ごとの技能水準を満たすことが必要です。受け入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識や経験を有しているかが判断されます。

各業種ごとの,監督官庁が実施する技能試験などで確認されます。

※なお,この技能水準についても,技能実習2号を修了した方の場合,同一業種であればその技能を持っているものとして試験は免除されます。

日本人が働く場合と同等額かそれ以上の報酬

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方と同じく,日本人が働く場合と同等額の報酬支払いが求められます。

「特定技能1号」の条件

一定の技能が必要

特定技能1号では,知識や経験など一定の技能が必要です。

基本的には即戦力を受け入れることになり,日本での生活に支障がないレベルの日本語能力が求められます。

 

各業種ごとに実施される技能試験などを受けて,基準をクリアする必要があります。

特定技能1号から特定技能2号への移行が可能

下記に記載の,「特定技能2号」の在留資格へ変更することが可能です。

「技能実習生」から特定技能1号への移行が可能

今まで技能実習生として働いていた方も,条件を満たせば特定技能1号として働くことが可能です。

そのため,技能実習生として5年,特定技能ビザで5年働くことも可能となります。

「特定技能2号」の条件

熟練した技能が必要

特定技能2号では,知識や経験など熟練した技能が必要です。

熟練した技能があるかどうかの判断は,「特定技能1号」で滞在中に受験する試験などを通じて判断されます。

在留期限の更新制限がなくなります

特定技能1号の場合は,通算5年間が限度となっていましたが,特定技能2号になれば,在留期間の更新に制限がなくなり,

また,条件を満たせば永住権の取得も可能となります。

家族を連れてくることが可能

「特定技能1号」では,家族を連れてくることはできませんが,

「特定技能2号」になれば,家族を呼び寄せることも可能になります。

「特定技能」に関するその他の事項

・技能実習生と異なり,入国管理局自身が監督機能を担うことになります。

 

・受け入れる企業か,または法務大臣が認定する支援機関が,「特定技能」で滞在する外国人の生活や手続きなどの支援をすることが必要。

 

・日本で働く予定の外国人から保証金を徴収する等,悪質な紹介業者等の介入を防止。

 

・日本での就労を希望する外国人を適切に受け入れるため,受入れ制度の周知や広報を行い,外国における日本語教育を充実させ,必要に応じ政府レベルでの申入れ等を実施する予定

 

今後,具体的な基準が制定されていくことになりますので,「特定技能」の在留資格について最新情報が発表されましたら,順次アップデートしていきます。

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