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国際結婚・配偶者ビザ手続きの〈3つのポイント〉とは - 行政書士大阪国際法務事務所

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国際結婚・配偶者ビザ手続きの〈3つのポイント〉とは

国際結婚や配偶者ビザは難しくない!!

手続きの流れ・条件・必要書類などを,まとめて解決

以下のようなご不安はありませんか?

・国際結婚の手続方法が分からない

・配偶者ビザの条件をクリアするか不安

・質問書にはどのようなことを書けば良いのか

・会った回数が少ないけど問題ないか

・どんな書類が必要になるのか分からない

外国籍の方との結婚が決まったものの,「何から始めたら良いのか分からない…」という方も多いのではないでしょうか。そんな方は,手順・条件・書類を理解するだけで,実は国際結婚や配偶者ビザの手続きは難しくないことに気が付くと思います。ここでは,国際結婚を決めた方のために,結婚の手続きや配偶者ビザの手続きについて,まとめて解説します
国際結婚

目次

・ポイント① 手続きの流れを理解しよう

・ポイント② クリアすべき条件とは

・ポイント③ どんな書類が必要なのか

・国際結婚・配偶者ビザのよくあるご質問

・当事務所のご紹介と、ご依頼費用

 

当事務所の専門チームへのご相談方法は…

まずはお電話・メールにて当事務所へご連絡を!!  ※初回相談料は無料です。

お客様のご希望や状況等をヒアリングさせて頂き、申請方法や結果までの見通し等をご説明させて頂きます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえお見積り金額をご案内いたします。

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ポイント① 国際結婚・配偶者ビザの手続きの流れ

配偶者ビザ・結婚ビザを取得して日本で夫婦で暮らすためには、状況に応じて手続きの流れは異なります。しかし,どの方法を選択しても概ね以下の手順で進むことになります。

 

  • ① 国際結婚手続の書類準備
  • ② 婚姻手続き(日本・海外)
  • ③ ビザ手続きの書類準備
  • ④ 日本の入国管理局で各種申請
    審査期間:1カ月~3か月程度
  • ⑤ 結果受領

 

1.外国人と結婚して日本で暮らす場合,まずは国際結婚手続きを行うことになります。これは,今日本にいる外国人の場合も同じです。国際結婚の手続きは,結婚相手の国によって手続きの進め方や書類が異なります。

 

2.国際結婚手続きが終われば,次は配偶者ビザの手続きを行うことになります。海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」,日本にいる方と結婚してビザを切り替える場合は「在留資格変更許可申請」という申請を行うことになります。両方とも,住所地を管轄する入国管理局へ提出することになります。

 

より詳細に国際結婚・配偶者ビザ手続きの進め方を知りたい方は、こちらをクリック!

 

3.無事に許可されれば,日本で夫婦一緒に生活を開始できます。ただし,海外から呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請)の場合は,発行された認定証明書を海外に居る配偶者へ送付し,居住地の日本大使館・領事館でビザ申請(査証申請)をする必要があります。

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ポイント② 配偶者ビザの条件

国際結婚が成立しても,それだけでは日本で生活できません。いわゆる配偶者ビザ・結婚ビザが必要となります。配偶者ビザとは,正確には「日本人の配偶者等」という在留資格のことを指します。

配偶者ビザ取得の条件はいくつかありますが,主な条件は

婚姻手続きが完了していること

婚姻の実体があること

夫婦で生活するための生活基盤があること

という3つの条件です。

条件① 婚姻手続きが完了していること

配偶者ビザを申請するためには,前提として国際結婚手続きが完了していることが必要です。

同居期間が長く,内縁の夫婦関係にあったとしても,法律上夫婦関係にあることを証明することが必要のため,前提として婚姻手続きを終わらせておく必要があります。

 

国際結婚手続きの詳細はこちらへ

国際結婚手続きの条件
国際結婚手続きを行うためには,それぞれの国の法律に規定されている結婚の条件をクリアしておく必要があります。例えば,日本の場合は,
  • ・男性は満18歳,女性は満16歳以上であること
  • ・重婚状態にないこと
  • ・女性は離婚から100日以上経過していること
  • ・近親婚でないこと
  • ・未成年者の場合は父母のどちらかの了承を得ること
  • という条件があります。相手の国の条件は,相手の国の法律によって変わりますので,事前に調べておく必要があります。

 

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条件② 婚姻の実体があること

「婚姻の実体があること」とは,簡単に言えば夫婦として互いに協力し支えあいながら生活していることをいいます。これから生活を開始するご夫婦の場合は,その気持ちがあるかどうかが重要です。これは,入国管理局所定の「質問書」といった書類や,ご夫婦のスナップ写真を提出して,お二人が夫婦として生活する意思があり,これから一緒に生活する気持ちを共有していることを入国管理局の審査官に理解してもらうことが大切です。

条件③ 夫婦で生活するための生活基盤があること

今後日本で夫婦として生活を続けていくことになるため、継続的に夫婦で生活するための収入や資産があるのかが審査されます。明確に何万円以上という決まりはありませんが、生活費を賄えないくらい収入が低かったり、夫婦とも無職の場合は許可の可能性が下がります。

証拠としては、市役所が発行する所得証明書、給与明細書のコピー、源泉徴収票などが考えられます。働いて間もない場合は、いつから働きだしたのか、どの程度収入があるのか、きちんと説明することが大切です。

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ポイント③ 主な必要書類

国際結婚手続き,配偶者ビザ手続きで,それぞれ必要となる書類が異なります。ここでは簡単に分けて説明します。

国際結婚手続きで必要となる書類

国際結婚手続きでは,日本人側が用意する書類,結婚相手の外国人側で用意する書類の両方が必要です。結婚相手の国によって用意する書類は全然異なったものになりますが,日本で先に結婚する場合は,概ね以下のような書類が必要になります。

 

・日本で用意する書類

 「婚姻届」(※婚姻相手の署名が必要です。)

 「戸籍謄本」(※本籍地以外で結婚する場合)

 

・相手の方が用意する書類

 「婚姻要件具備証明書」

 「出生証明書」

 「パスポート」又は「在留カード」

 

婚姻要件具備証明書は,日本にある婚姻相手国の大使館や領事館で発行される場合や,相手の母国で発行される場合があります。なお,婚姻要件具備証明書とは,婚姻相手の国の法律上で婚姻する条件をクリアしていることを証明するためのものであり,独身証明書とは異なります。そのため,婚姻要件具備証明書≠独身証明書ということになります。

※いずれにしても,国際結婚手続きでどの様な書類が必要となるのかは,事前に確認することが重要です。 

 

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配偶者ビザ手続きで必要となる書類

配偶者ビザ手続きで必要となる書類は,結婚相手を海外から呼び寄せるのか,今のビザから変更するのかで多少書類が異なります。概ね,どちらの手続きでも共通する書類は以下のような書類です。

※配偶者ビザの条件に合わせて簡単にご案内します。

 

・婚姻手続きが完了していること

 「戸籍謄本」(結婚のことが反映されたもの)

 「婚姻相手の国で発行された結婚証明書」

 

・婚姻の実体があること

 「質問書」

 「ご夫婦のスナップ写真」

 「手紙・メール・LINEなどの通信履歴」

 「相手の国への渡航記録」

 「住民票」

 

・夫婦で生活するための生活基盤があること

 「在職証明書」

 「日本人側の住民税の課税証明書・納税証明書」

 「給与明細書」(働いてから日が浅い場合)

 「身元保証書」

 

この他にも,お二人の状況によっては,交際経緯や結婚に至る経緯,これからの生活予定などを示す説明書を用意したり,各説明に合わせた証拠資料が必要となる場合があります。

いずれにしても,ここで記載した書類が必須でない場合もありますし,ここに記載していない書類が必要となる場合があります。大切なのは,お二人のご事情と審査のポイントを照らし合わせ,各ポイント毎に,十分な説明を行い証拠を提出することが重要です。

 

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国際結婚・配偶者ビザ申請の良くあるご質問

国際結婚の手続きはどのように進めるべきですか

まずはどのような書類が必要かの確認からです。国際結婚の手続きでは,日本の役所で先に手続きをする場合でも,相手の国の役所で先に手続きをする場合でも,必要書類を確認するところから進めます。国際結婚の手続きに必要な書類は,その時の状況により変化したり,役所によって回答が異なる可能性があるため,事前に確認することをお勧めします。

婚姻要件具備証明書が必要と言われましたが,発行できないようです。どうすれば良いですか。

その他の書類で対応することになります。婚姻手続きの際は,婚姻するための条件を満たしていることを証明する必要があります。婚姻要件具備証明書が発行されない国では,その他の書類で条件を満たしていることを証明することとなります。

中国の方との結婚では,かならず中国へ行く必要がありますか

中国へ行く必要はありません。婚姻手続きは,先に日本で行うのか外国で行うのかによって手続きの流れが異なってきます。先に中国で婚姻手続きを行う場合は中国へ行く必要がありますが,先に日本で婚姻手続きをする場合は中国へ行かなくても大丈夫です。

アメリカの方と結婚しました。日本では結婚証明書がでないようですが,ビザ申請に問題ありますか

ビザ申請は進めることができます。確かに,入国管理局のホームページでは,配偶者ビザ(結婚ビザ)を申請する際は相手の国が発行する結婚証明書の提出を求められています。しかし,制度上発行できない場合は提出できない旨説明すれば,ビザを取得することが可能です。

妻は日本語が苦手のため、翻訳アプリ等を使って会話していますが問題ないですか?

問題になり易いです。配偶者ビザでは、夫婦間でコミュニケーションができていることは当然求められます。共通の言語で完璧に会話ができることまでは求められませんが、お互いに相手の言葉が正確にわからない場合は、どのようにして意思疎通を図っているのかを説明し、かつ、メールやLINE、WeChatの会話履歴を提出し、実際に会話できていることを証明することが重要です。

インターネット上で知り合い、また、年齢差がありますが問題ないですか。

基本的には問題ありません。インターネット上で知り合ったり、年齢差があったとしても、それのみで配偶者ビザが不許可になることはありません。どのような状況にせよ、交際の経緯や婚姻の経緯から、ご夫婦が真に愛し合い、夫婦として生活することを望んでいることに疑いがなければ、許可される可能性は十分あります。

交際期間が短いのですがビザはとれますか

可能性はあります。確かに交際期間が長い方が婚姻に信ぴょう性が出て,許可はされ易いといえます。しかし,交際期間が短くても,その期間の中でどのような流れを経て結婚に至ったのか,その期間中にどの程度交流があったのかといった点を説明することで,許可される可能性は十分にあります。大切なのは,結婚を決めた理由に合理性があって,お互いの気持ちが合っているかどうかということです。

早く日本に来てほしいのですが,申請からどれくらいの期間がかかりますか

海外から呼び寄せる場合は,1カ月から3か月程度必要です。どの申請をするかによって異なりますが,海外から呼び寄せる形式で申請する場合は,申請から1カ月から3か月程度が必要です。また,日本の入国管理局で許可されても,そこから査証申請を行ってから日本へ来る必要があるため,日本で申請してから2カ月から4カ月程度必要になる例が多いです。

ずっと夫婦のように暮らしてきました。法律上結婚していませんがビザは取れますか

法律上結婚できていない場合は困難です。配偶者ビザは,法律上結婚していることを前提に,その婚姻が真実である場合に許可されるものです。そのため,少なくとも日本での婚姻手続きは終わらせておく必要があります。

配偶者が来日後、訳あって現在は別居していますが、ビザは更新できますか。

更新できる可能性はあります。実務上、単に別居しているということだけで、更新申請を不許可とはしていません。重要なのは、別居に至った経緯や、今後の生活予定など、入国管理局の審査官を納得させるだけの理由があるかが大切となります。

残念ながら、配偶者と離婚することになりました。離婚しても、引き続き日本に在留することはできますか?

在留資格の変更が必要です。離婚した場合は、配偶者ビザには該当しなくなります。その為、引き続き日本に在留したい場合は、他の在留資格への変更が必要です。婚姻してから3年以上経過して離婚した場合などは、「定住者」の在留資格へ変更できる場合があります。なお、離婚しても直ちに配偶者ビザがなくなるわけではありませんが、定住者の在留資格への変更は説明するポイントが多いため、早めに対応することをお勧めします。 離婚した場合の詳細は,当事務所のブログをご覧ください(参照:「日本人と離婚した後,配偶者ビザはどうなる?」)

上記の他にも,様々なお問い合わせが御座います。国際結婚手続きや配偶者ビザ申請で不明点があれば,ご遠慮なくご連絡ください。

 

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当事務所の専門チームへのご相談方法は…

まずはお電話・メールにて当事務所へご連絡を!!  ※初回相談料は無料です。

お客様のご希望や状況等をヒアリングさせて頂き、申請方法や結果までの見通し等をご説明させて頂きます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえお見積り金額をご案内いたします。

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当事務所の特徴

 ここまでの解説はいかがでしたでしょうか。おそらく「何となく分かったけれど…」「私たちの場合は何を用意すれば良いの?」という方が多いのではないでしょうか。

なぜなら,個々の皆様のご事情に合わせたご案内を,事前に全て記載することは難しいのです。ごめんなさい。

まずは,大きなポイントを理解し,細かな手続きや書類は,実際に調査しながら順番に進めていくことが大切です。

 

なお,当事務所へご連絡頂ければ,

 

国際結婚・配偶者ビザの専門チームが、あなたの疑問にお答えします!

当事務所へのお問い合わせ方法はこちらへ

 

 

当事務所の4つの特徴

 1.多言語に対応可能

当事務所には,中国語,韓国語に対応できるスタッフが在籍しています。

お相手の方にも直接母国語でご案内できますので,安心してお問い合わせください。

 

本事务所有精通中・韩的工作人员为您服务。

您可以用母语与我们轻松沟通,请放心。

 

저희 사무소에서는 중국어, 한국어, 영어 대응이 가능합니다.

모국어로 부담없이 문의주시기 바랍니다.

 

 

 2.高い専門性

当事務所は,各種ビザ申請,帰化申請,国際結婚手続や会社設立手続といった国際業務を専門に扱っており,所属するスタッフも国際業務の経験を積んでいます。

そのため,どの様なお問い合わせに対しても,これまでに培った専門知識や最新の動向をふまえて,最適なご提案をいたします。

 

また,当事務所では,国際結婚の手続きから配偶者ビザの取得までトータルケア致します。
中国・韓国・フィリピン・アメリカ・タイ・ブラジル…etc、多くの国籍の方に対応できます。

自分で申請して不許可になってしまった方,手続きが分からない方,結婚の仕方から必要書類まで当事務所がご案内します。

3.迅速かつ確実な対応

ご依頼から,申請まで最短2週間で対応致します。

また,お客様のご事情に合わせて質問書や理由書を作成いたします。当事務所のスタッフが培った

豊富な経験を元に,入国管理局が提示している許可の条件に照らし,必要かつ十分な説明と証明を行います。

4.明確な料金設定

 行政書士に依頼すると,一般的に以下のような費用が必要になります。

費用

特に,実費費用や追加書類作成費は,業務完了後に追加されることもあり、最初の見積りから高くなることもあります。

しかし,当事務所では明瞭な価格表示を示すため,行政書士の報酬,消費税,交通費,通信費,公文書費,追加書類作成費を全て含んだ価格に設定しており,申請後に余分な費用が発生しないようにしています。
入国管理局から追加資料の提出指示があったとしても追加費用はかかりません!

 

※申請後にかかる費用は,基本的には翻訳文作成費用のみです。これは、枚数により工数が変わるため,具体的に必要となった費用が申請後に判明するためです。 
ただし,翻訳文作成は,お客様にて対応頂くことも可能です。その場合、当然翻訳費用は発生しません。

もし不許可になってしまったら・・・

残念ながら申請が認められず,不許可になってしまった場合は,実費費用を除いて無料で再申請します!
なぜ不許可になってしまったのか,どこに問題があったのかを入国管理局で確認し,そこをふまえて再度申請します。

当事務所では,お客様がお相手の方と幸せに日本で生活してもらうことを最優先に考えています。

そのため,お客様の気持ちを実現するため,どんな場面でも全力でサポートしてまいります。

 

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費用

 

配偶者ビザ ・海外から呼び寄せる場合
・今のビザから変更する場合
11万円~18万円
在留期間を更新(延長)する場合 5万円~10万円
国際結婚の手続きをする場合 5万円~10万円
事例紹介 ケース1 中国籍の方との国際結婚手続と、海外から呼び寄せる場合 16万円
ケース2 ビザを変更する場合で、交際期間が短い場合 14万円

※上記の事例は参考事例です。お客様のご事情により異なりますので、お客様から頂いたご事情を基に、お見積もり致します。

上記内容に含まれる費用

含まれる費用

ケース1の例

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当事務所の対応地域

トップ写真

 

当事務所へご依頼頂いた場合,基本的には当事務所の行政書士が,お客様に代わり入国管理局へ代行申請を行います。お客様が入国管理局へ出向く必要はありません。

対応地域は以下の通りです。

大阪入国管理局管轄

 大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県

名古屋入国管理局管轄

 愛知県,三重県,静岡県,岐阜県,福井県,石川県,富山県

広島入国管理局管轄

 広島県,岡山県,山口県,鳥取県,島根県

福岡入国管理局管轄

 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県

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当事務所の専門チームへのご相談方法は…

まずはお電話・メールにて当事務所へご連絡を!!  ※初回相談料は無料です。

お客様のご希望や状況等をヒアリングさせて頂き、申請方法や結果までの見通し等をご説明させて頂きます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえお見積り金額をご案内いたします。

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