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相続手続きに必要となる韓国戸籍の取得
今回は「相続手続きに必要となる韓国戸籍の取得について」ご説明します。
〇被相続人が韓国籍であった
〇以前に帰化をしており,帰化前は韓国籍であった
などケースは様々ですが,
被相続人の出生から死亡まで(または帰化まで)の韓国戸籍の取得をご依頼いただくことが多くございます。
当社では韓国戸籍の取得代行から翻訳まで手続きを行っておりますが,よくご相談いただく内容として「取得するのに何が必要か?」といったご質問です。
基本的に必要なものは以下の通りです。
・韓国の本籍地
⇒外国人登録証など,カードに記載されている本籍地は途中までしか記載がありませんので,使用できません。
番地まで調べるように注意が必要です。
・委任状
⇒相続人の方など,ご依頼者様から委任状をいただきます。
・身分証のコピー
⇒委任者の方の身分証のコピーが必要です。
・帰化している場合,「帰化事項の記載された戸籍謄本」
⇒原本を提示することが必要です。
これらは一般的な必要書類であり,
ケースによって「どなたから委任状を頂く方が良いか」,「どのような内容が記載された戸籍謄本が必要か」など異なります。
帰化申請は家族全員でした方が良いのか?
帰化申請を考えている方のご相談で,「一緒に住んでいない親族も帰化申請を考えている」というご相談も多くいただきます。
世帯が同じ親族の場合,一緒に帰化申請を進めるのが多いと思いますが,一緒に住んでいない親族の場合はどうでしょうか?
・親,兄弟,子が帰化申請するなら一緒に申請するのがおすすめです
そもそも一緒に申請をすることのメリットというのは「重複する書類を使いまわしできる」というのが一番大きなポイントです。
帰化申請では膨大な書類を集めることになります。そのための労力ももちろん,書類取得には費用もかかります。韓国戸籍には翻訳も必要です。
これらを一緒に使用できるというのは大きなメリットになります。
・同居している家族の書類が必要
また帰化申請の特徴として,申請しない家族であっても「同居」している場合,いくつかの資料(住民票,納税証明書,課税証明書など)が必要になります。
同居しているご家族で,いずれにしても書類が必要になるのであれば,ご一緒に帰化を進めていただくこともおすすです。
・未成年者は父母どちらか一方との申請が必要
必ず一緒に申請しないといけないパターンも存在します。
未成年のお子様だけでの申請というのは,原則できません。
(日本国籍の親がいる場合など,例外はあります)
そのため,「子どものために帰化申請を考えている」といった場合,少なくとも父母のどちらか一方と一緒に帰化申請を進める必要があります。
コロナ禍で,5ヵ月半で帰化許可に!(帰化申請の期間)
年末にむけて,当社の帰化申請もラストスパートです。
毎年ですが,やはり「年内に申請しておきたい!」というご希望の方は多く,今月は12名の方の申請予定で,12月28日のぎりぎりまで,法務局で申請をすることになりそうです。
「帰化申請の期間」というのはやはり皆様とても気にされる部分です。
一般的には
申請から面接まで3~4ヵ月
面接から許可まで4~8ヵ月
平均でトータル10ヵ月程で許可になるケースが当社では多いです。
もちろん中には半年で許可になる方,1年ほどかかる方もいらっしゃいます。
国籍や申請する法務局,収入状況や,親族の関係など色々な要因で審査期間が変わるため,どうしても「ケースによって異なります」といった回答になってしまいます。
今月許可になったご兄弟は,今年コロナ禍で法務局への申請ストップが解除された後に神奈川県の法務局で申請をし,5ヵ月半で4名が帰化許可になりました。
今年は審査も長引く傾向にあると思っていましたので,正直なところ本当に驚きました!
帰化許可が早くおりる傾向としては
・特別永住者の方(または日本生まれの方)
・ご年齢がお若い方
・職歴などご経歴がシンプルな方
・書類の内容と,事実にズレがない方
・親または兄弟が日本国籍または帰化許可になっている方
などがあるように思います。
もちろんこれ以外にも申請にプラスとなる点はいろいろとございますので,やはり「ケースによって異なります」となるのかもしれません。
先週は,北大阪支局に申請にいってきました。
帰化が許可になった後にするべきこと
11月も中旬となり,いよいよ年末が近づいてきましたね。
気のせいかも知れませんが,毎年11月12月にかけては帰化許可のラッシュのような気がします!
今週も4名の方の帰化許可が確認できました。年内に許可がでて,本当にうれしいです。
帰化が許可になったあとも,まだやっておかないといけないことがいくつかあります。
①どうやって結果がわかる?
許可になると法務局から連絡があります。法務局から連絡があり,「帰化許可者の身分証」といった許可になった証明書をもらいに行きます。
(法務局の連絡よりも先に,国立印刷局が発行している「官報」に許可が告示されていますので,気になる方は官報でもチェックできます。)
②法務局からも説明してもらえる
許可になった証明書をもらいに行った際,大阪法務局本局のように何人か集めて説明会をすることもあれば,個人個人に説明をするケースもあります。
・市役所(区役所)での手続き
・在留カード(特別永住者証)の返納
などについて,説明があります。
③すべき手続きは人それぞれ
帰化をすると大きな変更点としては「お名前が変わること」があります。(そのままの氏名を帰化後に使用される方もいらっしゃいますが)
・自動車の運転免許証の名義変更 ※警察署でできます。
・クレジットカード
・銀行通帳
・生命保険や医療保険
などお名前の変更が必要なものについては,なるべくお早めに手続きを進めてください。
帰化許可になったお客様から御礼にお菓子をいただきました。
本当におめでとうございます!
中国の国籍証書なしでも帰化申請受付可能に
昨日は雨の中,京都法務局で申請をしてきました。舞鶴にお住いの中国籍の方に朝から法務局へ来ていただき,無事受付となりました。
京都法務局前(荒神口)に人気のパン屋さんがあるのですが,昨日は定休日で立ち寄れず・・・!
とっても楽しみにしていたので残念ですが,次回リベンジしようと思います。
緊急事態宣言が出始めたあたりから,日本の中国大使館・領事館の営業がストップしていまい,
中国の方の帰化申請に必須となる「国籍証書」の取得ができずに帰化が進まないというご相談があります。
現在では予約制で営業を再開しているため,予約をすれば大阪の中国領事館では申請が可能です。
既に,当社のお客様で大阪中国領事館管轄の地域にお住まいの方は皆さま,書類取得をしてから申請を進めています。
しかし,中国大使館では現在も国籍証書の発行業務はストップしているようです。
先月,千葉県の法務局で帰化申請をされた中国籍の方の申請時は,
「国籍証書が発行されるようになれば速やかに提出するように」という条件付きで,無事受付となりました。
関西圏の法務局ではそういった案内がこれまでは無かったのですが,
今週,大阪法務局から「国籍証書なしでも受付をするようになりました」と親切な担当者様がお電話をしてくださいました。
当面はこういった「国籍証書が発行されるようになれば速やかに提出する」という形での運用で進めていくようですね。
「国籍証書」の取得ができずに帰化が進まない方は再度,法務局へ問い合わせしてみると良いかもしれません。
帰化申請のよくある質問
今日は帰化申請手続きのため神戸法務局へ行ってきました。
9月に入りましたが,まだまだ暑いですね。
法務局裏の海辺で癒されました^^
神戸では体温のチェックに機械を導入していて,最近行ったどこの法務局よりも入館時のチェックがしっかりしていました!
さて,今日は帰化申請でよくあるご質問について,いくつか回答していきます。
Q.日本語のテストがありますか?
A.申請者によっては,あります。
テストがあるタイミングとしては,だいたいは面接時です。
法務局によっては,たまに申請受付のタイミングでテストをするところもあります。
担当官との会話や,質問への受け答えで日本語能力を確認すると判断された場合,
日本での居住期間が極端に短い場合などにテストがあるような印象です。
Q.交通違反がありますが,帰化できますか?
A.違反内容,回数によります。
軽微な違反をうっかりしてしまった,ということであれば申請は可能ですが,
1年間のうちに何度も違反しているといったケースは期間を空けて,
無事故無違反の期間を作る方が良いでしょう。
またその他に,事故があった場合,物損事故と人身事故でも対応は変わってきます。
人身事故であれば,相手方との話し合いや保険会社を通じた手続きも必要です。
示談がうまく行けば良いですが,なかなか示談が成立しない場合や,
裁判まで発展してしまった場合は難しくなります。
Q.収入はどれくらい必要ですか?
A.明確な基準は無く,生活状況によっても異なります。
申請者の方が帰化許可となり,日本人となった後も安定して生活していけるか
どうかも大切なポイントです。
例えば同じ20万円の収入でも,家賃が5万円の方と15万円の方では
生活状況が大きく変わってきます。
帰化申請では,申請人の方の生活状況を総合的に見て,判断します。
【帰化申請】受付の日は何をする?
今週は帰化許可や,法務局での申請が多い一週間でした。
大阪だけでもイラン・韓国・中国の方3件の申請があり,少しずつ以前のペースを取り戻しつつあるような気がします。
しかし,大阪本局は,8月20日昨日の時点で370番台。昨年と比べるとかなり少なく感じます。
当社では,帰化申請の準備を整え,「次回受付可能」と法務局での点検作業が整った段階で,申請者の方と日程を調整しています。
そのため,申請するまで1度もご自身で法務局へ行くことがありません。
初めて法務局へ行くその日に受付!ということになるのです。
もちろん,それが依頼するメリットの一つでもありますが,「法務局へ行って何をするんですか?」といったご質問がよくあります。
一般的には申請をしてから3~4ヵ月後に面接という流れが多くなっていますが,
実はこれも法務局によって若干異なります。その為,所要時間もバラバラ,当日の流れも結構違ったります。
当日は
・申請書類のチェック(正本・副本2部ずつ用意できているか)
・持参した書類の原本とコピーの照らし合わせ
・本人確認(身分証の確認)
・帰化意思の確認(帰化する意思があるか)
・申請書へのサイン
・申請中の注意事項の説明
・申請の流れの説明
などが基本的な流れです。
昨日は書類チェックが完了し,申請者の方のお名前が呼ばれてから15分ほどで受付手続きは完了しました。
当社では北海道から沖縄まで,日本全国での帰化申請実績がございます。
(隠岐の島の方からのご依頼もあります!)
お客様のお住いの地域にあわせてご案内させていただきます。
帰化許可後の国籍喪失申告をされたお客様より御礼のお菓子をいただきました。
本当にありがとうございます!
コロナ禍の影響と帰化申請の審査期間は?
しばらく雨が続いていますね。
先日は雨の中,岡山県倉敷市の法務局に行ってきました。
美観地区のすぐ近くということで,雨の中少し歩いて良きましたが,かなり人通りが少なかったように感じます。
新型コロナウイルス感染症対策として,法務局でも外出自粛要請が出ている間などは
「国籍相談や帰化申請,国籍関係の届出等については,緊急性を要する場合を除き,お控えいただきますようお願いいたします。」と案内がでました。
そのため,基本的には自粛要請期間は申請がストップし,
当社では4月10日の申請を最後に,4月5月の法務局への国籍相談・申請は停止していました。
外出自粛要請が解除されましたが,大阪法務局本局では引き続き「予約制」がとられています。
そもそもかなり相談・申請の多い大阪本局ですので,
予約制が導入されて行政書士の先生や,自分で申請しようとしている一般の方も困っている方は多いのではないでしょうか?
これまで大阪本局に相談に行っていた方も,これからは電話予約を忘れないようにしてくださいね。
ただ,「申請」の予約は比較的スムーズに取れているような気がします。
また,京都本局など他の法務局は相談も通常通り予約がとれましたので,大阪本局もそのうち慣れて予約もとりやすくなるかな・・・?と期待しています。
6月以降に申請受け付けとなった方はほとんど,
法務局の担当者から「例年より2ヵ月程長く審査期間がかかると思います」と説明された方が多く,
2020年に帰化申請した方は,去年申請された方より審査期間も長引くのでは?と予想しています。
結婚や遺族年金受給,児童扶養手当受給で韓国戸籍が必要になる
韓国籍の方が生活するうえで,自分の「韓国の戸籍に関する書類」を求められることはあまりありません。
そもそも,「韓国の戸籍とは?」「家族関係登録簿とは?」というように,あまり馴染みのないものです。
韓国では2008年に戸籍制度が廃止され新たに家族関係登録制度が施行されました。
(個人的にはわかりやすいので,「韓国戸籍」などで説明することが多いです。)
書類は韓国領事館でとることができますが,手ぶらで行っても書類はとれません。
日本の方が戸籍謄本を役所で取得する時と同じように,本籍地など,誰の,どの戸籍なのかをはっきりさせるための情報が必要です。
普段は使うこともあまりないので,
「自分の戸籍がどうなっているかわからない」
「結婚したけれど届出をしていない」
「子供が生まれたけれど届出をしていない」
といった方も結構たくさんいます。
ですが,やっぱりきちんと届出をしておいた方が良いです。
例えば遺族年金を受給するとなった時に,夫婦であることの証明として「婚姻関係証明書」を年金事務所に求められることがあります。
また,児童扶養手当を受給するために,韓国側で離婚が成立しているかといったことや,
親子関係の証明として「家族関係証明書」を役所に求められることがあります。
必要になってから申告をすることもできますが,時間がかかってしまうというのがよくあるケースです。
申告してから,書類がとれるまで何か月もかかってしまった場合,その間受給ができない,といったことも考えられます。
スムーズに必要な証明書を発行してもらうためにも,きちんと申告しておく方がいいです。
帰化申請の書類点検や申請が動き出し,申請のラッシュです。
先日は尼崎法務局に行ってきました。
特別永住者の方のお子様の在留資格について
先日,特別永住者の方から「フィリピン国籍の妻が海外で出産した場合,子どもが日本へ来る時のビザはどうなるのか?」とのお問い合わせをいただきました。
そこで今回は,特別永住者のお子様の在留資格について,いくつかのパターンに分けてご紹介したいと思います。
①父あるいは母が特別永住者で,日本で出産した場合
この場合は,特別永住者許可申請を市役所にて行うことで,容易に特別永住者の資格を取得することができます。
②母が特別永住者で,海外で出産した場合
この場合は,①よりもお手続きが複雑になります。
前提として,特別永住者の資格を取得するには,
「日本で出生すること」
が必要となります。
そのため,海外で出産された場合は,特別永住者の資格を取得できないということになるのですが,実務上「再入国許可をとって出国した場合は,日本で出生したときと同様に取り扱う」という解釈がされています。
韓国のパスポートは,90日の短期滞在であれば査証が免除されていますので,「短期滞在」の在留資格で入国していただき,入国後60日以内に「在留資格変更許可申請」と「特別永住許可申請」を出入国在留管理局にて行うことで,特別永住者の資格を取得することが可能です。
※「短期滞在」の在留資格から直接特別永住許可申請を行うことはできないため,一度「定住者」への在留資格変更許可申請を間にはさむことになります。
※2020年6月19日時点では新型コロナウイルスの影響により,韓国の査証免除措置は停止されています。
③父が特別永住者,母が特別永住者以外の外国人で,海外で出生した場合
この場合は,母親が日本の在留資格を持っているかどうかによって状況は異なります。
すでに日本の在留資格を持っていて,再入国許可をとって出国した場合は,上記②と同じく,まずは「短期滞在」の在留資格で入国したのち,「在留資格変更許可申請」と「特別永住許可申請」を行うことで特別永住者の資格を取得することが可能です。
しかし,母親が日本の在留資格を持っていなかった場合は結果が大きく異なります。
この場合は,日本の再入国許可を取得することができないため,特別永住者の要件である「日本で出生すること」という満たすことができず,特別永住者の資格を取得できないことになります。
このような場合は,まず「短期滞在」の在留資格で入国したのち,「在留資格変更許可申請」を行って,「定住者」の在留資格に変更します。そして,数年後に永住の要件を満たせば,「永住許可申請」を行って「永住者」の在留資格を取得することが可能となります。
現在,新型コロナウイルスが流行していることにより,他国との往来が難しくなっており,日本で出産するつもりだったのがやむをえず外国で出産されるというケースも増えているかと思います。
お子様の出生に伴う国籍,在留資格の問題等,何かご不安点がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください。