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確定申告義務のある方の帰化申請
令和4年分の確定申告の時期が近付いてきました。
今年は2月16日(木)から3月15日(水)までが申告書の受付期間です。
帰化申請するうえで「確定申告書の控え」は必須の書類となりますので,確定申告した方は必ずその控えの書類やデータを保管しておいてください。
特別永住者の方と特別永住者ではない方で必要な年数は違いますが,過去3年分あれば一旦は大丈夫です。
既に処分してしまった等によりお手元に無い方については税務署の窓口で再発行してもらうことが可能です。
ただし,再発行までに早くても1ヶ月以上かかる可能性がありますので,帰化を急いでいる方は早めに動く必要があります。
なお,確定申告義務がない方は勤務先発行の「給与所得の源泉徴収票」があれば問題ありません。
年金受給中の方は「公的年金等の源泉徴収票」が必要です。
帰化申請において申告内容はとても重要で,内容によっては審査結果を左右することもあります。
そのため,帰化を検討されている方は内容に不備がないか慎重に確認したうえで申告してください。
帰化申請書類の中では本国書類と同じぐらい確定申告書の内容は重要です。
もし当社への帰化相談を予定されている場合は確定申告前にご相談ください。
今週は大雪の影響で出社できない従業員が出るなど大変なこともありましたが,普段からリモートワークを導入していたため事なきを得ました。
【お知らせ】
先日,大阪法務局本局の庁舎が移転しましたので,今後の帰化の手続きはこちらで行われることになります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/tyousyaiten.pdf
当社の最寄り駅は「堺筋本町駅」なので乗り換えする必要がなくなり嬉しい限りです。
帰化をしたのに韓国籍のまま?
日本国籍に帰化された元韓国籍の方の中で,相続などの手続きのため,帰化後にも韓国の戸籍を取得しなければならない,という機会が意外とよくあります。
そんな時,韓国の戸籍を請求してみると,ある事に気が付きます。
「あれ?何年も前に帰化をしたのに,韓国籍のままになっている…?」
なんと,帰化が許可されて日本人になっているのに,それが韓国の戸籍に反映されていないのです。
通常,帰化許可になると,韓国領事館に「国籍喪失申告」を行わなければなりません。
しかし,韓国側でも定期的に戸籍の整理が行われており,帰化した方は整理の際にその事実が反映され,韓国戸籍から除籍されます。
国籍喪失申告をしなくても,ある程度時間が経てば自動的に韓国戸籍から除籍されるので,
国籍喪失申告を行っていないという方も多くいらっしゃいます。
ところが,何らかの理由で韓国側に帰化事項が反映されず,韓国戸籍に残ったままになっていることが稀にあります。
(昔の手書き戸籍から電算化される際に抜け落ちてしまった,という話もありますが真実は分かりません。)
日本側で帰化されているので,韓国側の書類上,韓国籍のままになっていても問題となることはあまりないとは思いますが,
提出先や使用用途によっては,韓国側の書類にも帰化事項の記載が必要と言われてしまう可能性もあります。
国籍喪失申告は,申請してから反映までに時間がかかるため,
急いでいる場合は,なかなかもどかしい思いをされることになるかと思います。
韓国側での帰化反映の有無は,韓国書類を取得して初めて分かることなので,
気になる方は一度書類を取得してみられるのも良いかもしれません。
年末調整と帰化申請
今年も残すところあと1ヶ月となりました。
段々と寒さが厳しくなってきましたが,先日移転してきたばかりの新しいオフィスで心機一転,初心を忘れずにさらなる飛躍を目指します。
この時期になると勤務先で始まるのが年末調整の準備です。
年末調整は会社の義務となっており,これを行うことで従業員の正しい所得税額が算出されます。
帰化申請に必要な書類としては,「給与所得の源泉徴収票」があります。
直近3年ほどの間に転職がなければ前年分のものがあればまずはOKです。
次に,そこに記載されている内容が重要です。
よくある不備として,「前職の源泉徴収票を新しく入社した会社に提出していない。」ということがあります。
この場合,正しい税額を納税できていない可能性がある,ということを理由に帰化申請することができませんので,税務署で確定申告をして是正する必要があります。
ただ,そうはいっても正しく年末調整できているのかどうか分からない方も多いと思います。
その場合に見て頂きたいのは源泉徴収票の「摘要」の欄です。
そちらに前職の情報(会社名,支払金額,社会保険料額など)や年末調整未済と記載されていますので,不備の有無が簡単に分かります。(年末調整未済とは,年末調整が済んでいないという意味です。)
ちなみに,前年から勤務していた方の源泉徴収票の「摘要」の欄は空欄で何も記載されていないことが多いです。
もし,年末調整が正しくできていない状態で帰化申請をした場合,「住民税の所得課税証明書」と照らし合わせた際に収入金額が合わないということになり,不備が判明したタイミングで法務局から指摘を受けることになります。
そのような後手の対応にならないためにも申請する前に源泉徴収票の内容をよく確認しておくことをおすすめします。
また,グループ会社に所属変更になった場合や非正規から正社員になった場合など,同じ会社で入退社があった場合にも年末調整に不備が発生していることが多いので,そのようなご経歴のある方はくれぐれもご注意ください。
帰化申請をするベストタイミングとは?
帰化申請には色々な要件があり,それらをクリアしてかつ日本国籍を取得してもいいと判断されてやっと,許可となります。
生計要件を例に挙げると,「年金を納付しているか」という点については,
何年納付しているか?過去に未納はないか?未納があるとすれば,いつからいつまでなのかなど,今納付しているから大丈夫とは一概に言えません。
「安定した収入があるか」という点についてはいつから安定しているか?これからも安定しているか?など継続性も必要になるでしょう。
また,年金や税金の納付については生計要件でもありますが,
素行善良要件に関わる部分でもあります。
上記のように,一つの要件も一見クリアしているように見えても,総合的な判断した場合に要件が不足している場合があります。
20代30代の方は特に,学生から社会人となり,転居や転職,結婚や出産などめまぐるしく生活状況が変化しているのではないでしょうか。
だからこそ,いつか帰化申請をしようと考えているのであれば,申請ができる状態が整っている時にする,「できる時にする」というのがベストなタイミングだと思います。
韓国領事館で証明書を取得するためには
日本にお住まいの韓国人の方,特に日本生まれの韓国人の方は,婚姻や相続などの様々な手続きの際に,何かと韓国側の証明書を求められることがあるかと思います。
そうなった時に,日本に居ながらにして韓国の書類を取得できる唯一の場所が,日本国内にある韓国領事館ですよね。
では,韓国領事館に訪問さえすれば,何の問題もなく証明書を発行してもらえるのでしょうか?
答えはNOです。手ぶらで行っても,残念ながら何も発給してもらえません。
誰が誰の証明書を申請するのかにもよりますが,基本的には申請書と身分証は必須で求められます。
そして,証明書申請において何よりも大事なことが,韓国での登録基準地を把握して訪問する,ということです。
登録基準地とは日本でいう本籍地のようなものであり,住所とはまた別で各々が持っています。
しかし,2008年に戸籍制度が廃止された韓国では,自分の登録基準地を把握している人は中々いません。
ましてや,日本生まれの韓国人の方であれば尚更調べるのが難しいかと思います。
しかし,昔,親戚が取得したことのある韓国の書類を偶然見つけ,自分の登録基準地を知ることが出来た!というケースも多々あります。
そうなればラッキーなケースですが,探しても探しても見つからない,という方も少なくありません。
その場合は,自分の登録基準地を調べる方法もありますが,1~2か月程の時間がかかってしまいます。
相続手続きなどでは,出来るだけ早く書類が必要ということもあります。
これから帰化申請を考えている方,ご結婚を考えている方,親族の相続が発生しそうな方は,いざという時に備えて,
時間があるときに,一度ご自分の登録基準地を調べておくことをお勧めします。
帰化申請の住所要件とは?
帰化申請するには「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」が必要です。(国籍法第5条1項1号)
「実際は長期出国しているのですが,住民票は5年以上あるので問題ないでしょうか?」というご相談がたまにあります。
住民票上の住所があったとしても実際には日本に住んでいない,ということであれば引き続き住所を有しているとは見られないため,帰化申請することはできません。
この場合,日本に帰国時点から5年以上の経過が必要となります。
※日本生まれの特別永住者の方や日本人配偶者のいる方,父または母が日本国籍の方等については条件が緩和され,5年に満たない場合でも帰化申請することができるケースがあります。(国籍法第6条~8条)
そのため,直近5年間で長期出国があったり,累計で相当日数の出国があったりする場合は,申請に必要な書類を準備する前にまず帰化申請の住所要件を満たしているかどうか確認する必要があります。
また,「申請するだけして長期出国しても大丈夫でしょうか?面接が決まればその時にまた帰国します。」というご相談もあります。
この場合も帰化申請の結果が出るまでは住所要件を満たしておく必要がありますので,申請受付後に長期出国した場合は帰化の許可を得ることはできません。
ただ,例外として「語学留学のため4ヶ月ほどカナダに住んでいました。」,「勤務先の都合で2ヶ月に1回,中国出張に行っていました。」,「出国後すぐに帰国する予定でしたがコロナの影響により帰国時期が大幅に遅れてしまいました。」という場合など,出国理由によっては引き続き住所を有していると見られるケースもあります。
※あくまで例外ですので個別に慎重に判断する必要があります。
帰化申請には様々な要件がありますが住所要件の可否は割と判断しやすいため,困っている方はぜひ当社までご相談ください。
相続手続きで必要な韓国書類の取り寄せ②
不動産の名義変更や,遺族年金の受給など,
相続手続きに関連して韓国領事館で戸籍(家族関係登録簿)を取得する必要がある案件について,
士業の先生方からお問い合わせをいただいております。
よくあるケースとしては「被相続人の出生から死亡まで」といった
期間を指定して戸籍を取得します。
こういった場合,「日本では死亡届は出ているが,韓国では死亡届がでていない」といった事例が多くあります。
死亡だけではなく,「被相続人が帰化をしているが,韓国側にその報告がない」,「結婚をしているが婚姻申告をしていない」などのケースが多数あります。
相続人と被相続人の関係が韓国側でも把握ができるのであれば,
委任状をもって韓国書類の取得は可能ですが,
相続人と被相続人の関係が韓国側でも把握ができない場合は,
関係を証明するための資料が必要です。
(例:婚姻関係を証明するため婚姻事項が記載された戸籍謄本)
・韓国の戸籍謄本の取り方がわからない
・韓国領事館に行くのが大変
・韓国語の書類を翻訳したい
・取得から翻訳まで一括でお願いしたい
・「出生から死亡まで」「出生から帰化するまで」など戸籍の繋がりがわからない
こういったご相談であれば,すべて当社で解決できます。
なお,相続手続きに必要な書類については,用途や提出先によって異なります。
提出先(金融機関や市区町村,法務局など)に事前にご確認のうえお問い合わせいただきますようお願いいたします。
結婚が先?帰化が先?
在日韓国人の方が帰化するきっかけで一番多いのは「日本人との結婚」です。
そのため,当社でもよく「帰化してから結婚したほうがいいですか?」,「結婚してから帰化したほうがいいですか?」と聞かれることがあります。
これは非常に重要な選択で,もし誤った選択をすると余計な労力や費用がかかってしまい,非常に効率が悪くなります。
ただ,その判断は難しく,「必ず先に結婚した方がいいです。」とか「絶対に先に帰化した方がいいです。」とは言えません。
例を挙げます。
- ①一人暮らし・無職の帰化申請者が収入のある方と結婚する場合
→先に結婚をして世帯としての収入を増やしたうえで帰化申請することをおすすめします。
- ②婚約しているだけで結婚時期が未定の場合
→ただでさえ申請受付から許可受領までに約1年ほどかかりますので,さらに時期未定の結婚後に帰化申請するとなると,かなり先延ばしになりますので先に帰化申請することをおすすめします。
- ③結婚してすぐに転居予定の場合
→必要書類や申請する法務局が変わる可能性がありますので,結婚⇒転居⇒帰化の順番に手続きすることをおすすめします。
- ④結婚相手やその親族が帰化後の結婚を希望している場合
→お相手のご希望以外のその他の事情もふまえて総合的に判断することになります。
このように個別の事情によってどのように進めていくべきか判断していく必要があります。
ちなみに,国籍法第2条に「子は、次の場合には、日本国民とする。出生の時に父又は母が日本国民であるとき。・・・」とありますので,日本人との結婚が先でも帰化してからの結婚でも,その後生まれてくる子どもは日本国籍を取得することができます。(既に妊娠中で,結婚前又は帰化前に出産する可能性がある方はご注意ください。父の認知など,別のお話をする必要が出てきます。)
韓国から不動産登記についてのEMSが届いた?
「済州島の市役所から自宅にある日急にEMSが届いたんです」といったご相談が増えています。
もし何か郵送されてきた場合,不動産に関する重要な案内である場合がございます。
放っておいていいですか?という方もいらっしゃいますが,必ず内容をご確認してください。
「不動産所有権移転登記に関する特別措置法」という法律に則り進められている手続きです。
日本にいる韓国籍の方,(在日コリアンの方),元韓国籍の方など,韓国にある事実上譲り受けた不動産や,相続で譲り受けた不動産などをお持ちの方がいらっしゃいます。
しかし,所有権の保存登記がされていない不動産が多くあります。
そういった不動産について,この「措置法」によって登記申請が可能です。(※適用範囲及び適用地域に限ります)
「父が済州島に不動産を持っていて,事実上譲り受けたが所有権の保存登記をしていない」
といった方は意外と多いのではないでしょうか?
一部,「特別措置法」を悪用し,日本にいる韓国籍(元韓国籍)の方がもっている不動産を登記して,他人の財産を横取りするようなケースもあります。
そのため,韓国の役所から特別措置法の利害関係人の方に,EMSが送られており,「この登記申請に異議はありませんか?」といった案内がされています。
なお,異議がある場合は,案内文に記載されている申立期間の間に異議申立てをしなければなりません。
大切な親族の相続財産が,他人の手に渡ってしまうという可能性もあります。
とても重要な案内ですので,必ず内容をご確認して対応してくださいね。
相続手続きで必要な韓国書類の取り寄せ
不動産の名義変更や,遺族年金の受給など,
相続手続きに関連して韓国領事館で戸籍(家族関係登録簿)を取得する必要がある案件について,士業の先生方からお問い合わせをいただいております。
被相続人が韓国籍であった場合や,帰化をしている場合などに「出生から死亡まで」,「出生から帰化まで」など韓国の戸籍が必要となることがあります。
当社では,必要な書類と必要な期間に応じて,韓国戸籍の取り寄せを行っております。
・韓国の戸籍謄本の取り方がわからない
・韓国領事館に行くのが大変
・韓国語の書類を翻訳したい
・取得から翻訳まで一括でお願いしたい
・「出生から死亡まで」「出生から帰化するまで」など戸籍の繋がりがわからない
こういったご相談であれば,すべて当社で解決できます。
なお,相続手続きに必要な書類については,用途や提出先によって異なります。
提出先(金融機関や市区町村,法務局など)に事前にご確認のうえお問い合わせいただきますようお願いいたします。