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配偶者ビザの申請-質問書について - 行政書士大阪国際法務事務所

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配偶者ビザの申請-質問書について

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年06月20日(水)

日本人と結婚し,「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するには,入国管理局が指定する「質問書」を提出しなければなりません。

申請書とは違い,この質問書は申請者本人ではなく,基本的に日本人配偶者が記入することになっています。質問書は,お二人の婚姻が真実であることを判断する際の重要な参考資料となります。また,所定書式の2枚目には,結婚に至った経緯を書く箇所がありまして,交際の経緯などを文書で記入しなければなりません。記入のポイントは,詳しく,正しく,偽りのない真実を記載することです。以下,注意点をお伝えします。

 

交際経緯に特殊事情がある場合

お二人の交際経緯に,何か特殊事情がある場合は,単に時間列で出会いから結婚までの事実を述べるより,お二人のご事情の説明も織り交ぜて説明したほうが良いでしょう。

例えば,今のビザから変更する場合は,現在の在留状況等をふまえて,なぜこのタイミングで配偶者ビザを申請するのか,卒業・就職・出産など,今後の予定を説明することも大切です。海外から配偶者を呼び寄せる場合は,お二人が日本で生活することを選択した理由を入国管理局に理解してもらうことも必要になるでしょう。また,生計面に不安がある方は,お二人は今後日本でどのように生計を立て生活していくのかといった補足説明も一つのポイントになります。

 

当事務所にご依頼いただく場合,お二人のご事情をヒアリングさせていただき,入国管理局の審査ポイントに応じて,経緯説明文を代行で作成いたします。申請前に,当事務所にて作成した文書をお客様にご覧いただき確認して頂いています。

 

交際経緯と他の書類との整合性

いくら綺麗な文書でポイントを抑えても,他の提出書類との記載と食い違いが生じてしまうと,書類の信ぴょう性を疑われることがあります。嘘をつくつもりがなくても,記憶のミスだけでも不利益な扱いを受けるリスクがあります。辻褄の合わない点について,入国管理局から追加説明が求められ,場合によっては整合性がとれないため不許可になることもあります。

 

当事務所にご依頼いただく場合は,全ての書類を細かく点検しますので,説明文と書類の記載に齟齬がありましたら,再度ヒアリングさせていただき,どこがどのように違うのかを確認しています。

なお,経緯説明を含めて,質問書の記入はパソコンによる入力でも構いませんが,署名と日付は自筆でする必要があります。

 

最後に,補足となりますが,永住者と結婚して「永住者の配偶者等」のビザを取得する場合も同様に,「質問書」を提出しなければなりません。

 

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