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在日韓国人の帰化申請~条件・期間・書類~ - 行政書士大阪国際法務事務所

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06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日) ※メールは24時間受付中国語・韓国語対応可能

在日韓国人の帰化申請~条件・期間・書類~

在日韓国人の帰化申請~期間・必要書類・条件~

 

在日韓国(朝鮮)籍の方の申請実績多数! 韓国書類取得・翻訳もすべてサポートしています。

 

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帰化申請専門の行政書士が在籍。

大阪・神戸・京都を中心に,日本全国から帰化申請のご依頼をいただいております。

経験豊富な行政書士が帰化申請をフルサポート。初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

 

 

figure 07追加費用一切なし。

明朗会計を心がけて,費用についてもきちんとご説明することを気を付けています。

女性行政書士が在籍。女性の方も安心してご相談ください。

 

 

figure 08安心のフルサポートで,帰化許可までフォロー。

帰化申請した後の面接サポート,追加資料の対応,国籍喪失申告(別途ご案内)など,

申請した後も充実したサポート体制をとっています。

 

 

帰化申請とは? 

日本国籍を取得するための申請手続きです。一般的に申請する方の住所地を管轄する法務局(地方法務局)にて申請を行います。日本では二重国籍は認められていませんので,日本国籍を取得することにより、現在有している国籍は失うことになります。


 1.帰化申請の条件

faq 01帰化申請をするために必要な条件とは?

faq 02国籍法に定められた要件を満たしている必要があります。また、帰化申請をしても、日本国籍が当然に取得できるわけではありません。主な条件は以下の通りです。

①居住要件引き続き5年以上日本に住所を有していること。

②能力要件:年齢が20歳以上であり,本国法によって(韓国籍の方の場合,韓国法)行為能力を有していること。 ※未成年の場合,親と同時に申請することで申請は可能です。

③素行要件:素行が善良であること。  税金の支払い,年金の支払い,交通違反,その他犯罪歴など。

④生計要件:事故または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。

⑤喪失要件:国籍を有せず,または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

⑥思想要件:日本政府を暴力で破壊することを企てたり,そのような団体を結成,または加入している方は帰化が許可されません。

その他にも日本語能力などの要件がありますが基本的には上記が一般的な条件となります。

なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。


 2.帰化申請の期間

faq 01帰化申請にかかる期間はどれくらい?

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一般的には申請をしてから1年弱。8ヵ月~10ヵ月で許可になる方が多いように感じます。ただし,ケースによっては早くなることもあり,半年ほどで許可になるケースもございます。

もっと詳しく⇒ 帰化申請の期間~早く許可になるのはどういう場合?~

 

帰化申請は一般的に ①申請 ②面接 ③結果受領 といった流れで進みます。

この申請をしてから結果受領までの審査期間については法務局での審査のため,調整することは困難です。

 

行政書士に依頼せず自分で申請した方の場合,「申請の準備に時間がかかって,結果として許可になるまで時間がかかってしまうケース」というのが多くあります。

働きながら,市役所での書類取得や領事館での書類取得,翻訳会社への翻訳依頼,申請書の作成や必要書類の準備・・・色々と準備しているうちに,最初に取得した書類の有効期限が切れてしまった!なんてことはよくあります。

 

申請してからの審査期間だけでなく,申請するまでの準備期間を短くすることも大切なポイントです。


 3.韓国戸籍の取得方法

faq 01帰化申請をするためには韓国戸籍が必要?

faq 02

韓国籍の方が帰化申請をする場合,原則として韓国戸籍(家族関係登録簿)の取得及び日本語訳文の添付が必要です。韓国戸籍は,韓国領事館への取得が必要となっており,ご自身の韓国の本籍地(登録基準地)がわからないと取得することは難しくなっています。

 韓国領事館が移転しました 2018/5/14~ 

移転先詳細 当事務所より徒歩3分

 帰化申請をするには帰化申請書類一式(申請書・親族の概要書・履歴書・自宅付近の地図など・・・)と,その他添付書類が数多く必要になります。また,帰化申請の書類はケースによって様々です。雇用形態や家庭環境などによっても異なってきます。

申請書以外にも種々の書類を提出する必要がありますし,申請書類が揃っていれば必ず許可されるものではありませんので,自分で申請をする場合は,事前に申請を行おうとする法務局又は地方法務局に相談してください。

※当事務所にご依頼いただいた場合,事前相談にご自身で行く必要はございません。

韓国戸籍取得のためには以下の3点が必須です。

icon 48 apply韓国の本籍地(登録基準地)   

  ※最小行政区画まで必要

icon 48 apply氏名(韓国本名)

icon 48 apply生年月日

原則,韓国の戸籍(家族関係登録簿)の取得が必要となります。しかし,「韓国の書類を見たことがない」 「自分の戸籍があるかわからない」 「翻訳できない」 「どんな戸籍を取ればいいかわからない」といったご相談が少なくありません。

当事務所では本籍地の確認・韓国戸籍の取得・翻訳までフルサポート。一度もご自身で領事館に行くことなく,申請が可能です。


 4.帰化申請と結婚について

faq 01日本人との結婚を考えています。帰化申請が先?結婚が先?

faq 02

基本的にはお客様の希望によります。また,婚姻希望時期によっても変わってきます。ただし,帰化申請を先にするか,婚姻届出を先にするかで婚姻届出の書類も異なります。

もっと詳しく⇒ よくある!在日韓国人の帰化と結婚の勘違い

 

 

結婚を機に帰化申請を考える方はとても多いです。

結婚後に子供が生まれ,家族全員で同じ国籍になりたいという方もいらっしゃいますし,

日本国籍の方と結婚するので,婚姻届を出す前に帰化しておきたいという方もいらっしゃいます。

①結婚より先に帰化申請することの

 メリット

・日本人同士の結婚となるので,通常の日本人同士の婚姻手続きで可能。

 (韓国の戸籍の提出・翻訳等は求められない)

・独身での帰化申請となるため,基本的には申請者の書類だけで申請が可能。

 ※婚約状態・同居状態であれば異なってきます。

 

 ②結婚を先にした場合,

 帰化申請を先にした場合

・結婚を先にした場合 ⇒ 国際結婚となるため,国際結婚手続きが必要になります。

             まず日本の役所で婚姻届を提出する。 ※外国に先に届ける場合もあります。

             その際,韓国戸籍関係書類(家族関係登録簿)とその日本語訳文が必要になります。

             添付書類は提出する役所によっても異なるため,必ず事前に確認を行ってください。

             その後,領事館に婚姻申告を行う。韓国領事館へ申告を行う際は婚姻の反映した日本の戸籍謄本など添付書類を韓国語訳する必要があります。

・先に帰化申請をして,結婚する場合 

           ⇒ 日本人同士の結婚と同じように,役所へ届出をします。

             帰化後は日本人となり戸籍も作られるので,配偶者の戸籍に入籍することになります。

③帰化申請をしてから結婚することを希望する場合の注意点

帰化申請は申請をしてから結果がでるまで時間がかかります。

そのため,入籍時期から逆算して,余裕をもって申請を進めることが大切です。

予定より帰化申請に時間がかかって,入籍時期がずれてしまった・・・とならないためにも,早めに申請を進めていきましょう。

 


 5.帰化許可後の手続きnaturalization 01

faq 01帰化が許可になった後,必要な手続きはある?

faq 02

韓国籍の方が帰化申請をした場合,韓国領事館への国籍喪失申告や特別永住者証の返納,名義変更などの手続きが発生します。

 1.帰化許可  

帰化の許可は官報で告示されます。帰化が告示されると法務局より連絡があり,身分証の交付を受けるため,法務局へ行くことになります。

2.帰化届の提出 

受け取った帰化者の身分証を持って,役所に帰化届を提出します。なお,この届出は帰化申請時に申請書に記載した本籍地の役所に届け出ることになります。

身分証明書と帰化届を提出することで日本の戸籍が作られます。

3.特別永住者証(外国人登録証・在留カード)の返納

帰化者の身分証のコピーと一緒に入国管理局等に返納します。

(大阪本局で申請された方は返納用の封筒を受け取られているようですね)

4.各種書類等の名義変更

自動車運転免許証や通帳など,名義変更手続きを行っていきます。また,戸籍謄本が発行できましたら日本のパスポート作成も可能です。

名義変更のためには,氏名の確認を求められることとなりますので,住民票や戸籍謄本を取得してからお手続きされることをお勧めしています。

5.韓国の国籍喪失申告

韓国領事館へ,日本国籍を取得し韓国国籍を喪失した旨の届出を行います。国籍喪失申告には日本のパスポートが必要になります。

日本の住民票・戸籍謄本を韓国語に翻訳し,申請書を作成して提出します。当事務所では,帰化申請のアフターサポートという形で国籍喪失申告手続きのご依頼も承っています。

帰化後の手続きには,1か月以内に行うものや14日以内に行うものなどそれぞれ期限がございます。

許可後は早めに対応し,漏れの無いようお手続きを進めていきましょう。また将来,相続など長い目で考えて困ることのないようすべてのお手続きを許可時に終えてしまうことをお勧めしています。

  だから選ばれる! 

 

  当事務所の特徴  

 

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書類取得完全代行! 

忙しい方も安心!

 

 

トップ写真

 

 

    「住民票」ひとつをとっても、お住いの区役所で「住民票が必要です」といった場合、「個人票ですか、世帯票ですか?」「世帯連記式で大丈夫ですか?」「記載されているべき項目はなにですか?」と色々きかれてしまいます。

これで大丈夫だろうと思って取得しても、帰化申請に必要な内容がなければ取り直しになってしまいます。

住民票は大阪、出生届は神戸市、父母の婚姻届は京都…などと書類の取得先がバラバラなこともよくあります。平日に何度も役所に行けない、交通費や郵送費用も、また期間も長くかかってしまいます。

 

ご依頼いただいた場合,領事館・市区町村・府(県)税事務所・税務署・運転免許センターなどにご自身で行っていただく必要はありません!

 

代理取得可能な書類はすべて当事務所で対応。お客様には給与明細や源泉徴収票など,お手元の書類をご用意いただくだけ!負担が大幅に軽減されると好評です。

 

 

 

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追加費用なし!

 

 

報酬額・消費税・交通費・通信費・公文書取得費用など諸経費を含んだ費用を最初にお見積りいたします。
追加費用を後から請求されることがないので安心!

 

行政書士に依頼すると,概ね以下のような費用が必要になります。

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特に、実費費用や追加書類作成費は、業務完了後に追加されることもあり、最初の見積りから高くなることもあります。

しかし、当事務所では、明瞭な価格表示を示すため、行政書士の報酬、消費税、交通費、通信費、公文書費、追加書類作成費を全て含んだ価格に設定しており、申請後に余分な費用が発生しないようにしています。
入国管理局や法務局から追加資料の提出指示があったとしても、追加費用はかかりません!

※申請後にかかる費用は、基本的には翻訳文作成費用のみです。これは、枚数により工数が変わるため、具体的に必要となった費用が申請後に判明するためです。 
※翻訳文作成は、お客様にて対応頂くことも可能です。その場合、当然翻訳費用は発生しません。

 

 

 

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北海道から沖縄まで!

 

経験豊富な行政書士が対応

 

 

 

全国どこでも,帰化申請対応可能。大阪・京都・兵庫は特にお問い合わせが多く,法務局ごとの求められる書類の違いにも対応しています。面談室

大阪・京都・兵庫は申請時同行も行っております。

 

一生に一度の申請だから,お客様1人につき,担当者が2名つきダブルチェックを欠かしません。帰化申請は書類の量も膨大でみなさまびっくりされるほどです。しっかりチェックし,確実な許可を目指します。

 

収入が低い,親族と音信不通で書類が取れないなど・・・ご自身の状況で,帰化申請することが可能かご不安な方もいらっしゃいます。複雑なケースにも過去の経験に基づき,対応します。

 

当事務所へのお問い合わせ

まずはお電話・メールにてお問い合わせください。 ※初回相談料は無料です。

30分から1時間ほどお客様のご希望や状況等をヒアリングし、申請方法のご提案、結果までの見通し等をご説明させていただきます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえ、お見積り金額をご案内いたします。

  1. 06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日)メールでのご相談は24時間受付
  2. メールでのご相談はこちら

 

 

Q&A

 

 

 

帰化申請をしようと思っています。同居の両親の書類などは必要ですか?

帰化申請は基本的に「同一世帯」の方全員の書類が必要となります。もちろん、必要最低限のものをご案内しますが、申請者だけの書類で済むといったわけではありません。また、身分関係確定のために父母の書類は必要となります。

帰化申請する時,何に気を付ければいいですか?

税金の滞納がないか,年金のお支払い状況はどうなっているか,運転免許がある場合交通違反はないか,現在のお仕事・収入はどうか・・・などなどポイントは色々とあります。ご自身で気になる点があれば,ご相談ください。

現在大学生で,年金の免除申請をしているため,年金を支払っていません。帰化申請できますか?

年金の支払いについては,帰化申請の審査ポイントである素行善良要件という部分にもかかってきます。免除の手続きをし,きちんと手続きをされているのであれば申請は可能です。

在日韓国人です。日本人との結婚を予定していますが,結婚より先に帰化申請をしたほうがいいのでしょうか。後にしたほうがいいのでしょうか。

まずはお客様の希望と,婚姻時期によります。帰化申請は基本的に準備期間~審査期間を含めて1年ほどかかります。そのため,結婚前に必ず帰化しておきたいといった場合は,必ずお早めにスタートしてください。

永住権の取得と帰化申請、どちらをするか迷っています。

帰化申請と永住申請の大きな違いは「現に有する国籍を喪失する」という点です。今持っている国籍を失い、日本国籍を取得します。帰化後に長期出国する際は、もちろん日本のパスポートで出国をしますので日数によってはビザが必要になります。その他にも出産前に帰化申請をして、子供は日本国籍を取得したという方もいます。これからもずっと日本で生活していく、子供を日本で育てたい、という方は帰化申請を選ばれる場合があります。

帰化申請をするのにどのような書類がいりますか?あんまり多いと自分で取りに行くのは大変です…

大阪法務局を例にあげると、必要書類一覧には67種類もの書類を記載されています。その中から、ご自身の事情にあわせて必要となる書類を集めていきます。人によっては20種類だった、という方もいれば、40種類必要だった、なんて方もいらっしゃいます。当事務所では代行取得できる書類はすべて、代わりに取得しています。忙しい、平日役所に行けない、どうやって領事館で書類をとるかわからないなども当事務所が代わりに解決します。

行政書士大阪国際法務事務所の帰化申請の対応地域はどこですか?

全国どこでも対応しております。なお,申請同行対応地域 大阪市全域 中央区 西区 港区 北区 此花区 大正区 淀川区 西淀川区 東淀川区 都島区 天王寺区 浪速区 福島区 城東区 鶴見区 阿倍野区 住之江区 住吉区 東住吉区 平野区 西成区 東成区 生野区 旭区 大阪府全域 京都府 兵庫県(尼崎市、神戸市他) 滋賀県 奈良県 和歌山県全域 です。

当事務所の費用について

当事務所では、明瞭な価格表示を示すため、行政書士の報酬、消費税、交通費、通信費、公文書取得費、追加書類作成費を全て含んだ価格に設定しており、申請後に余分な費用が発生しないようフルサポートの価格設定にしています。
法務局から追加資料の提出指示があったとしても、追加費用はかかりません!

※申請後にかかる費用は、基本的には翻訳文作成費用のみです。これは、枚数により工数が変わるため、具体的に必要となった費用が申請後に判明するためです。
※翻訳文作成は、お客様にて対応頂くことも可能です。その場合、当然翻訳費用は発生しません。

下記の価格表に含まれる費用

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帰化申請の価格表
帰化申請 特別永住者の方(在日韓国・朝鮮人の方) 16万円(税込)+翻訳費用
特別永住者以外の方(途中から日本に来られた方) 18万円(税込)+翻訳費用
経営者の方(会社経営者・会社役員・個人事業主) 20万円(税込)+翻訳費用
追加 同居の家族 15歳以上:5万円
15歳未満:2万5千円
一人追加
複数の会社経営 1社につき2万円加算

※詳細な価格はお客様のご事情により異なりますので、お客様から頂いたご事情を基に、お見積もりせていただきます。

必要費用の一例

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                      ※一緒にご依頼いただくと,一人あたり10.5万円とお安くなります。

              ご家族やご兄弟など親族で帰化をお考えの方がいる場合は一緒に申請をする方がお得です。

当事務所へのお問い合わせ

まずはお電話・メールにてお問い合わせください。 ※初回相談料は無料です。

30分から1時間ほどお客様のご希望や状況等をヒアリングし、申請方法のご提案、結果までの見通し等をご説明させていただきます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえ、お見積り金額をご案内いたします。

  1. 06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日)メールでのご相談は24時間受付
  2. メールでのご相談はこちら

 

 

当事務所のご案内

マエダ本社ビル正面から 面談室

初回相談完全無料。全国業務対応可能。

申請同行対応地域:大阪市全域 中央区 西区 港区 北区 此花区 大正区 淀川区 西淀川区 東淀川区 都島区 天王寺区 浪速区 福島区 城東区 鶴見区 阿倍野区 住之江区 住吉区 東住吉区 平野区 西成区 東成区 生野区 旭区 大阪府全域 京都府 兵庫県(尼崎市、神戸市他) 滋賀県 奈良県 和歌山県全域)

 

許可の見込みがあるか,じっくりお話を伺います。※許可の見込みのない方についてはお受けすることができません。その場合でも、今後の対応についてご提案差し上げます。

お電話・メールで簡単にお問い合わせできます。 女性行政書士が在籍。安心してご相談ください。

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