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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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スタッフブログ

帰化申請の期間と流れ①

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2018年09月13日(木)

京都法務局帰化申請

先日,帰化申請手続きのため京都法務局へ行ってきました。

京都法務局行ったときはいつも近くの鴨川沿いの景色を見たくて,ついつい遠回りしてしまいます。

 

帰化申請にかかる期間

帰化申請にかかる期間といっても,大きくわけると

  • ①帰化申請するまでの準備にかかる期間
  • ②帰化申請してから結果が出るまでの審査期間

の2つの期間があります。

 

帰化申請をする場合、行政書士などに依頼せず自分で進めていくのであれば、ほとんどの方が「法務局」に行き、

自分の帰化申請にはどんな書類が必要になるのか、必要書類を聞きに行かれると思います。ここから、帰化申請の第一歩目、書類の収集がスタートします。

 

本国書類の取得(韓国の方であれば韓国書類、中国の方であれば中国の書類、など)や日本の住民票、親族に日本国籍者や帰化した方がいる場合は戸籍謄本など取得を進めて行きます。

帰化申請の書類にはそれぞれの書類ごとに「有効期限」と、「記載されていないといけない内容」が定められています。

 

必要な内容が記載されていないために書類の取り直しが必要になることや、有効期限切れのために再取得をしなければいけないこともよくあります。

帰化申請するまでの準備にかかる期間というのは人によって様々ですが、何度も役所や領事館、法務局に足を運ぶ必要がありますので、半年かかったと話される方もいらっしゃいます。

ただ、いくら時間をかけていても、この段階ではまだ、「申請」というスタートラインにはたてていません。

 

書類の収集で大切なこととは

「記載されていないといけない内容」というのはつまり「審査する上で必要なポイント」ということです。

記載内容に問題がないか、注意すべきポイントを専門家の視点からチェックするという部分に当事務所の帰化申請の大きな価値があります。

外国人を雇用する事業主の義務

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2018年09月12日(水)

本日は,外国人を雇用されている雇用主の義務についてお話したいと思います。

 

入管法上,就労ビザを持つ外国人を雇用される会社等の機関は,その受け入れの開始又は終了時に,14日以内に法務大臣に対して届出を行うよう努力しなければなりません。

(正式名称:中長期在留者の受け入れに関する届出

入管法上,この届出手続きは努力義務です。

 

雇用対策法の観点からも,雇用主(事業主)の方に対して,外国人雇用状況の届出は義務化されています。対象となる事業主は,届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。

 

また,厚生労働省より,「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が出ていますので,ビザの観点だけではなく,外国人を雇用される場合,ハローワークに問い合わせたり,厚生労働省のホームページを調べたり,社会保険労務士等の専門家に聞く等して,自分に課されている義務を確認しておいたほうが良いでしょう。

 

参考:厚生労働省 外国人雇用対策について

 

就労ビザ申請の観点から見ると,そもそも「雇用・労働条件が適正であることかどうか」は一つの判断基準になっています。ビザ申請人は外国人労働者本人ではありますが,就労しようとする環境が適法ではない場合,就労ビザ申請のリスクは上がります。

 

外国人を雇用する事業主さんは,外国人人材を活用するためにも,適法な労働環境を整え,各種義務を果たすべきではないでしょうか。

 

就労ビザ解説の基本ページはこちら

高度専門職2号と永住権

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2018年09月11日(火)

東京

先日は,東京へ出張に行ってきました。

大阪以外の行政書士会に所属される先生のお話を伺うことができたため,とても有意義な出張となりました。

 

さて,本日は,高度専門職2号永住権についてご紹介したいと思います。

 

ご存知のとおり,「高度専門職1号」の在留資格をもって3年以上在留した方は,素行善良など,一定の要件を満たせば「高度専門職2号」への変更が認められます。

また,永住許可申請の在留条件が緩和され,70点以上の点数を持っている高度外国人材は,3年在留していれば永住許可の対象となりえます。

 

「高度専門職1号」を取得して3年経過して,2号への変更申請をするか,永住許可申請をするかと迷っている方も多いでしょう。「高度専門職2号の在留期限は無期限だから,永住との違いを教えてほしい」とたまに聞かれます。

活動内容

高度専門職2号の期限は無期限ではありますが,あくまでも高度専門職としての在留活動を行うための在留資格であるため,活動の制限がなくなったわけではありません。永住者の場合,活動の制限はありませんので,自営業や単純労働も可能です。

優遇措置

高度専門職1号と同様に,2号も「配偶者の就労」,「一定の条件の下での親の帯同の許容」,「一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容」といった優遇措置が受けられます。永住の場合,こういった優遇措置は受けられません。

審査期間

「高度専門職2号」への変更は,優先処理の対象になります。提出資料の信ぴょう性に問題がなければ,2か月程で結果が出ると言われています。永住の場合,標準審査機関は4ヵ月となっていますが,実際には約6カ月前後かかっているケースが多いです。

取得の順番

高度専門職2号を取得して,仕事の状況やタイミングに合わせて永住権を取得するといった流れは一般的でしょう。

しかし,高度専門職1号で3年以上在留し,先に永住権を取得した方は,親を呼び寄せたい等,優遇措置を受けるために,「高度専門職2号」への変更申請も可能になっています。

 

「高度専門職2号」と「永住者」のメリット,ディメリットをよく考えたうえ,ご自分の状況に合わせて選択して頂ければと思います。

经营管理(投资)签证 – 更新时的注意事项①

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2018年09月10日(月)

取得经营管理(投资)签证后,虽然顺利来到了日本,但却担心公司是否会因为初期的经营状况不佳,或是出国天数过多等理由,而造成经营管理(投资)签证更新时,遇到困难(不许可)。

 

  此次的博客内容,会说明更新时需要注意的其中一个审查重点,其他还有许多需注意的事项,会在本周和下周内,分别在本博客做相关的说明,敬请关注。

活动内容

  经营管理签证就如字面上的含义,需要在日本这边从事【经营】和【管理】的活动。所以签证更新时,入国管理局会审查您是否有从事相关的活动。如果没有从事相关的【经营】和【管理】活动的话,不单纯只有签证不许可而已,还会涉及到资格外活动的违反,今后想再次申请签证来日本的可能性也会变得很困难

 

  以下为不符合【经营】和【管理】活动的例子:

 1

 公司的营业内容为服务业(例:饮食店,按摩店,民宿等),没有雇用员工,全权由经营管理签证持有者来做相关的服务,像是房间打扫,按摩师,厨师,外场服务等,这些都是单纯的体力活,和【经营】【管理】的活动并不相关。身为一位【经营】【管理】者,需要从事的活动为市场开发、宣传、广告、人事管理等的工作,而非单纯劳动。

 

 2

 公司经营不佳,为了贴补生活费用,开始在便利超商或是饮食店打工。这样的行为,严重的违反入国管理法。持有经营管理签证,但却从事资格以外的活动,如果被发现的话,会被取消签证,甚至遣送回国,5年之内都无法在来日本。

经营管理(投资)签证的详细解说请参见此页面

留学生と就労ビザ-日本で就職する場合の職種拡大

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2018年09月07日(金)

最近,日本の入国管理に関するニュースが色々でてきていますね。

先日,ブログでもご案内させて頂いた「入国在留管理庁」の新設や,新たなビザの創設など,様々な変更が生じている時期に入っていると思います。

その中でも,先日一部で報道されていましたが,法務省が日本で学ぶ外国人留学生を対象に,働ける職種を拡大するというニュースが気になったので,簡単に紹介します。

 

20180907 留学生と就労ビザ

 

現在の在留資格においては,日本の大学などを卒業した後に取得可能な就労ビザは,約18種類とされています。基本的には,どれも一定程度高度な技術や専門知識を身に付けていることを前提にしていますが,これを,より幅広い職種を対象とすることで,日本で学んできた留学生が,そのまま日本で働けるよう職種の拡大を図るとしています。

 

現在,日本に来た留学生が,卒業後に日本で就職するのは約4割程度となっており,半数以上の留学生が卒業後は日本国外で働いています。しかし,日本語をしっかりと学び,留学生活を通じて日本の社会や文化に理解がある学生が,日本で働けないことは問題だとして職種を拡大する動きがあります。

 

現状,詳細は決まっていませんが,「日本語を使った円滑な意思疎通が必要な活動」や「クールジャパン分野に関連する活動」を,『特定活動』の在留資格へ追加する方向で検討されているようです。仮に実現すれば,今まで就労ビザでは働けなかった職業へも就くことができ,外国人留学生が,日本で活躍する場面が増えるのではと思います。

当事務所でも,政府関係者や報道資料などから情報を収集しているところであり,詳細が分かり次第改めてご紹介いたします。

 

また,留学生の就労ビザとは別件ですが,法務省は,平成31年度の予算について在留申請オンラインシステムの導入に,約1200億円を概算要求しています。元来,在留申請のオンライン化は2ヵ年計画で進めるとされていたので,いよいよ来年度中に,在留申請のオンライン化が始まる可能性もあるのではと思います。

 

いずれにしても,2019年4月から,在留制度や入国管理の政策について大きな変革が行われることに間違いはなさそうです。

就労ビザ解説の基本ページはこちら

韓国語の翻訳から帰化申請のご依頼に

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2018年09月06日(木)

本日は大阪入国管理局へ申請に行ってきました。

コスモスクエア駅から入管まではいくつかエスカレーターがありますが,台風の影響の為かすべて「故障中」と札がかけられ停止していました。

大阪入国管理局台風後

 

大阪入国管理局内では,短期滞在(観光ビザ)で関西空港から出国できない方のために延長の申請を受け付けていました。

 

 

 

 

大阪韓国領事館の翻訳者リストに掲載されるようになってから,翻訳のご依頼がかなり多くなってきました。

掲載業者の中では,領事館から一番近いということもあってか,領事館で書類取得後に直接お越しいただく方が大半です。

当事務所では翻訳時には利用目的をお伺いして翻訳をさせていただいています。

利用目的によってこちらがご提案できることも多く,「アポスティーユもお願いできますか?」など翻訳と一緒にご依頼いただいて,お客様のご負担を軽減できることもあります。

 

日本人と結婚する時の婚姻届に添付するための書類,親族が亡くなった時の相続のための書類,銀行への届出書類,不動産売買や不動産名義変更のための書類など・・・

書類が必要になる理由はみなさま本当にそれぞれです。

 

翻訳をきっかけにご来所された在日韓国人の方から,帰化申請をご依頼頂くケースも増えてきました。

韓国の戸籍があらかじめ確認できるケースが多いため,身分関係の登録の確認がスムーズで,こちらとしても有難いです。

帰化申請をご依頼いただいた場合,領事館での韓国戸籍の取得もこちらで代行を行っていますので,ご自身で領事館に行く必要はございません。

 

帰化申請はどうゆう流れで進みますか?という質問をたくさんいただきますので,次回は帰化申請の流れについてご案内します。

海外の親を日本に呼びたい時-告示外の特定活動「連れ親」

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2018年09月05日(水)

昨日,「台風21号」が近畿地方を通過しました。関西空港では,浸水などの被害を受け,航空便への影響が長期化する恐れもあると報道されています。

当事務所では,特に大きな被害もなく通常営業しております。

 

さて,本日も,お客様によく聞かれる質問を紹介したいと思います。

 

日本で経営・管理等のビザを取得できましたら,親を日本に呼べますか?とよく聞かれます。

配偶者や子供を日本に呼び寄せることは,条件を満たせば「家族滞在」ビザの取得で実現できます。

しかし,親の場合,「家族滞在」の対象に含まれていません。

実務上,「特定活動」(告示外) という在留資格で,個別対応しています。

条件について

条件について,入管法や入管の内部申請基準を調べてみますと,明確な基準等はございませんが,該当するかどうかは,以下の要素が考慮されるとされています。

 

・日本に適法に在留する外国人の実親であるかどうか

・親の年齢(概ね65歳以上で,自身で働いて収入を得ることが難しい場合かどうか)

・本国では,面倒を見てくれる人(配偶者や子供)がいるかどうか

・実子の経済的基盤が安定しているかどうか

 

本国で一人で暮らしている高齢な親が,病気等の事情で働くことも困難で,日本にいる子供と一緒に生活するといったケースでは,人道上の観点から,特定活動の在留資格を認めてもらえる可能性は十分あります。

申請の流れ

補足となりますが,告示外特定活動の申請を行おうとする場合は,在留資格認定証明書の交付の対象にならないため,短期滞在ビザで日本へ上陸してから「やむを得ない特別の事情」に基づく変更申請として,「特定活動」ビザへの在留資格変更許可申請を行うという流れになります。

 

以上のように,親を呼び寄せるビザ申請は,非常にハードルの高い申請とも言えますね。

しかし,自分の状況を一度考え,親と一緒に日本で生活したいと思われる方は,一度ご相談頂ければと思います。

経営管理ビザ・投資ビザの解説ページはこちら

2个人可以用1个公司申请经营管理(投资)签证吗?

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2018年09月04日(火)

 今天我们会解答标题所列的问题——“2个人是否可以用1个公司申请经营管理(投资)签证吗?” 这也是很多客人经常关心的问题。回答是,有申请成功的可能性,是否成功取决于公司的规模,业务量,以及是否能稳定支付股东报酬等要素。

判断标准

  本博客曾多次提到,「经营活动的真实性」「事业的持续性」是经营管理签证两项重要的审查要点。申请者本人来到日本之前,一个新成立的企业,在事业是否能持续下去都很难说的情况下,为何一定需要有两位经营者,而非雇用正社员?

  所以,需要有足够的理由,使审查官信服两位经营者同时存在的必要性,以及双方各自担任的业务内容。如果说明不充分、明了,申请的风险会大幅上涨。

 但如果是已经营多年、原本已存在数位经营者的企业,需要另一位经营者来从事开拓新市场等活动时,此经营者也有相关经验的情况之下,则有可能在同一企业中申请取得经营管理签证。

举例 

以下例子可以作为参考。

 

  A公司为日本的一家公司,经营旅游业多年,业务稳定。A公司筹划另外开展旅馆业务。A公司虽然有多位正社员,但是经营者(法人代表)只有一人。此经营者无法同时兼顾旅游业和旅馆业的经营和管理。所以需要,而且必须有另一位经营者来管理新业务。在这种情况之下,A公司虽然同时有2为经营者,但新业务担当者的签证许可的可能性就会大幅上升。

経営管理ビザ(投資ビザ)への変更が必要な場合とは?

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2018年09月03日(月)

先日,お客様から依頼のあった案件について,資料の取り寄せのため大阪府立中央図書館へ行ってきました。かなりの資料があり,調べ物には最適な場所だと思います。

2018.09.03 大阪府立図書館

 

さて,今回は経営管理ビザと就労ビザの関係について簡単に説明します。

現在就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の方が,出世して企業の管理者になった場合や,独立して自分で会社の経営を始めた場合,すぐに経営管理ビザへ変更しなければいけないのでしょうか。日本である程度働いている方から,時々このような相談を受けます。

 

そこで,

①出世して経営者・管理者になった場合

②独立して経営者・管理者になった場合

を分けて説明します。

1.出世して経営者・管理者になった場合

現在,技術・人文知識・国際業務ビザで働いている方が,会社内で出世して取締役といった役員へ就任する場合があると思います。

そのような場合,取締役へ就任したあとの業務が,経営者としての経営活動がメインの業務になる場合は,経営管理ビザへの変更申請が必要です。

 

しかし,経営活動や管理活動を行うようになったとしても,メインの業務が今までと同じく従業員としての活動で変わりがない場合は,基本的に変更の必要性は低くなります。

結局のところ,メインの業務がどのような業務内容なのかという点が大切です。

 

なお,経営管理ビザへの変更するほどではないとしても,経営活動を行って報酬を得る場合は,経営活動について資格外活動許可を得ておく方が安全かと思われます。

また,出世して経営活動がメインの業務になったとしても,すぐに変更する必要はなく,在留期間の更新時期に合わせて変更申請することで問題ないとされています

2.独立して経営者・管理者になった場合

働いていた会社を退職し,自分で会社を設立して新たに事業を開始する場合は,基本的に経営管理ビザへの変更申請が必要となります。この場合は,従業員としての業務をしながら経営活動に携わるということが考えにくく,自分で会社を設立して代表者として活動する以上,本人が経営者になることは明らかだからです。

 

そのため,自身で独立して会社を経営する場合は,できるだけ早めにビザの変更手続きが必要です。また,その際所属機関が変わりますので,所属機関の変更の届出も忘れないように行うようにしましょう。

経営管理ビザ・投資ビザの解説ページはこちら

就労ビザと定住者ビザ

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2018年08月31日(金)

本日も,入国管理局と法務局に申請に行ってきました。週明けも,大阪本局の帰化申請を予定しています。9月も,忙しい一か月となりそうですね。 

就労ビザ?それとも…?

当事務所では「日本で働くためにビザを変更したい」とのご相談をたくさん頂いています。

「働くためのビザだから,技術・人文知識・国際業務ビザを希望します」と,自らビザの種類を指定して相談にこれらる方も多くいらっしゃいます。

 

しかし,来日の経緯や今までの在留経緯を伺いますと「長年日本人と婚姻していて,最近離婚した」等の事情をがあるなど「定住者や特定活動等,他のビザへの変更可能性がありますよ」と,ご提案させて頂く場合があります。

もちろん,就労ビザの条件を満たしていれば就労ビザへの変更も可能ですが,「定住者」ビザは就労内容の制限もないため,メリットが多いといえます。

また,そもそも就労ビザの条件を満たしていない場合でも,「定住者」等のビザを取得できたら「日本で働く」という目的は達成できるのではないかと思います。 

例えばこんな例もあります

「定住者」のもう一つの例をご紹介したいと思います。

 

 「家族滞在」ビザで在留している方で,日本で義務教育の大半(小学校中学年までに来日し,その後も引き続き在学している場合)を修了した上高校卒業後に就職先が決まった場合(1週につき28時間を超えて就労する場合)「定住者」へ変更する可能性があります。

また,日本で義務教育の大半を修了していない方でも,一定の条件を満たす場合には,日本で就労可能な「特定活動」の在留資格への変更が認められる場合があります。

 

 当社は,お客様の事情を詳しくヒアリングした上,お客様にとって最善な提案をさせて頂いていますので,「ビザの種類がわからない」という方もご遠慮なくご相談ください。

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