永住権・永住ビザ申請の心配点は
以下のようなご不安はありませんか?
・永住権の条件をクリアするか不安
・理由書には何を書けば良いのか
・今の収入で問題はないのか
・海外出張が多かったが大丈夫か
・周りで不許可になった人がいて心配
そんな永住権申請の不安を,経験豊富な専門チームが一気に解消します!!
永住についてよくあるご質問
日本で10年以上生活してきました。真面目に税金も払ってきたので永住できますか。
それだけでは判断できません。色々な条件を検証する必要があります。永住権・永住ビザの申請では,大きく3つの条件があります。素行善良要件・独立生計要件・国益適合要件などと呼ばれたりしますが,日本に永住するということは,それだけ色々な条件が審査され,すべての条件をクリアする方のみが永住許可されることになります。永住権の条件の詳細は,本ページ下部をご覧ください。
永住申請の理由書には,どんなことを書けば良いですか。
今までの経歴や現在の仕事のこと,将来の目標など,状況に応じ説明する内容は変わります。永住申請では,日本入国時から今までの在留状況が全て審査されることになります。そのため,日本入国からの経歴について簡単に説明するとともに,現在の仕事の内容や,これからも日本で真面目に生活するというような内容を記載します。ただし,各々の事情により入国管理局へ説明しておくべきポイントが異なりますので,全員が同じ内容にはなりません。なお,永住申請では,実は理由書は必須書類ではありません。
永住申請では,年収が300万円以上ないと許可されませんか。
年収300万円以上が必須ではありません。永住申請では,一定の年収がないと生計が安定していると判断されません。しかし,金額が明確に定まっているわけではありません。一般的には年収300万円以上が必要とされていますが,300万円以下でも許可になった事例はあります。申請時期や場所によって,基準となる金額は異なっています。
日本国外への出国が多いのですが問題ありますか。
日数によっては問題となる場合があります。永住権は日本で永住するためのものであるため,日本国外で生活することを前提にはしていません。特に,過去3年間の間で,1年のうち半分以上を日本国外で過ごした期間がある方は注意が必要です。また,業務命令による出張の場合でも問題となる場合が多いといえます。海外出張で仕方なく日本国外へ出ていたような場合は,業務の都合で出張に行っていたことと,これからは日本滞在になることを説明・証明することをお勧めします。
永住申請が一度不許可になりました。再申請できますか?影響はありますか?
再申請できます。過去に不許可になった事実は,それだけで再申請の際に不利になることはありませんが,しっかりと不許可の理由を確認し,それをふまえて再申請することが大切です。また,周りで不許可になった方がいたとしても,それぞれの事情により可能性は異なりますので,周りの人が不許可になったからといって,心配する必要はありません。
スピード違反で罰金を受けたことがありますが,永住に影響しますか
影響します。スピード違反などの交通違反でも,反則金(いわゆる青切符)で済む場合と罰金(いわゆる赤切符)になる場合で判断が分かれます。罰金刑となった場合,永住権の申請をするには罰金を支払ってから5年間空ける必要があります。また,罰金刑になっていない場合でも,違反が多い場合は不許可になる場合もあります。
永住申請には,家を購入したほうが有利ですか
特に関係はありません。住宅の購入は,日本への定着性をアピールすることになりますが,住宅を購入したことが永住申請の許可不許可の基準にはなっていません。また,永住権を取得してから住宅を購入する方が,住宅ローンが安くなるなど有利な場合が多いと思います。
永住申請にはどのくらいの貯金額が必要ですか
貯金額について特に基準はありません。生計面の審査は,貯金額よりも,継続して働き収入が安定しているかどうかが重要なポイントとなります。そのため,毎月の収入が少ないような場合は,日本や海外に貯金があったとしても,許可されない可能性が高いといえます。
家族滞在ビザで生活する配偶者と子供は、まだ日本に来てから3年程度ですが、永住ビザを取得できますか。
取得できる可能性はあります。家族滞在ビザの配偶者や子と同時に申請する場合は、就労ビザから永住ビザを申請する本人が許可されれば、同時に許可される可能性があります。そのため,家族一緒に永住申請することをお勧めします。
扶養家族が多いのですが、永住ビザを取得できますか。
取得できる可能性はあります。ただし、扶養家族を養えるだけの扶養能力(収入)や、実際に扶養しているのかといった点が審査されることになります。
永住ビザと扶養家族の関係の詳細は,当事務所のブログをご参照ください。参照:永住ビザと扶養家族ー本当に養える?-
留学生の間年金を払っていませんが,問題ありますか。
問題となる場合があります。2017年頃から,入国管理局でも年金保険料の支払いを確認されることが多くなりました。現在,過去5年間は年金を支払うことが可能のため,5年以内に年金の未納がある場合は注意が必要です。支払っていない年金がある場合は,永住申請する前にきちんと支払い,支払ってから申請することをお勧めします。
身元保証人は必ず付けなければいけませんか。
必ず付ける必要があります。身元保証人は、申請者の家族、友人、職場の上司・同僚など、関係性のある日本人か永住者の方で、一定程度収入を得ていることが必要です。なお,身元保証人に対して,入国管理局からお金を請求されることはありませんので安心してください。
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持って産休に入りました。永住申請に影響がありますか
産休明けに申請すれば,永住権を取得できる可能性があります。ただし,産休・育休中から復職して,それまでと同じ水準の収入を得ることができるのかが重要です。以前より給与が下がった場合は要注意です。
永住許可後,長期間日本から出国することになりました。永住者の在留資格は取り消されることがありますか
出国前に再入国許可を取得していれば大丈夫です。日本を出国してから1年以内に再入国する場合は「みなし再入国許可」で足ります。もちろん,虚偽の文書を提出して永住許可を受けた場合や,犯罪などの在留資格の取消事由にあたる事情があれば,永住ビザを取り消されることがあります。
上記の他にも,様々なお問い合わせが御座います。永住権・永住ビザ申請でご不明点が御座いましたら,ご遠慮なく当事務所までご連絡ください。
当事務所へのお問い合わせ
まずはお電話・メールにてお問い合わせください。 ※初回相談料は無料です。
30分から1時間ほどお客様のご希望や状況等をヒアリングし、申請方法のご提案、結果までの見通し等をご説明させていただきます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえ、お見積り金額をご案内いたします。
- 06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日)メールでのご相談は24時間受付
- メールでのご相談はこちら
当事務所の特徴
1.多言語に対応可能
当事務所には,中国語,韓国語に対応できるスタッフが在籍しています。
母国語で相談できますので,安心してお問い合わせください。
本事务所有精通中・韩的工作人员为您服务。
您可以用母语与我们轻松沟通,请放心。
저희 사무소에서는 중국어, 한국어, 영어 대응이 가능합니다.
모국어로 부담없이 문의주시기 바랍니다.
2.高い専門性
当事務所は,各種ビザ申請,帰化申請,国際結婚手続や会社設立手続といった国際業務を専門に扱っており所属するスタッフも,国際業務の経験を積んでいます。
そのため,どの様なお問い合わせに対しても,これまでに培った専門知識や最新の動向をふまえて,最適なご提案をいたします。
また,当事務所では,一人で申請する方,ご夫婦・ご家族で申請する方など,様々な状況の方の永住権申請を行っています。
国籍についても,中国・韓国・台湾・フィリピン・アメリカ・タイ・ブラジル…etc、多くの国籍の方に対応できます。
自分で申請して不許可になってしまった方,理由書の作成に不安がある方,可能性の検証から必要書類案内まで当事務所が対応します。
3.迅速かつ確実な対応
ご依頼から,申請まで最短2週間で対応します。
また,お客様のご事情に合わせて理由書を作成いたします。当事務所のスタッフが培った
豊富な経験を元に,入国管理局が提示している許可の条件に照らし,必要かつ十分な説明と証明を行います。
4.明確な料金設定
行政書士に依頼すると,一般的に以下のような費用が必要になります。
特に,実費費用や追加書類作成費は,業務完了後に追加されることもあり、最初の見積りから高くなることもあります。
しかし,当事務所では明瞭な価格表示を示すため,行政書士の報酬,消費税,交通費,通信費,公文書費,追加書類作成費を全て含んだ価格に設定しており,申請後に余分な費用が発生しないようにしています。
入国管理局から追加資料の提出指示があったとしても追加費用はかかりません!
※申請後にかかる費用は,基本的には翻訳文作成費用のみです。これは、枚数により工数が変わるため,具体的に必要となった費用が申請後に判明するためです。
ただし,翻訳文作成は,お客様にて対応頂くことも可能です。その場合、当然翻訳費用は発生しません。
もし不許可になってしまったら・・・
残念ながら申請が認められず,不許可になってしまった場合は,実費費用を除いて無料で再申請します!
なぜ不許可になってしまったのか,どこに問題があったのかを入国管理局で確認し,そこをふまえて再度申請します。
当事務所では,お客様が日本で永住することを最優先に考えています。
そのため,お客様の気持ちを実現するため,どんな場面でも全力でサポートしてまいります。
費用
永住ビザ | お一人で申請する場合 | 12万円~15万円 |
---|---|---|
配偶者を同時に申請する場合 | +2万5千円 | |
子供を同時に申請する場合 | +2万円 | |
事例紹介 | ケース1 ご夫婦で永住申請する場合 | ご夫婦合計で14万5千円(1名様あたり72,500円) |
ケース2 高度人材相当の永住の場合 | 13万円 |
※上記の事例は参考事例です。お客様のご事情により異なりますので、お客様から頂いたご事情を基に、お見積もりせていただきます。
上記内容に含まれる費用
当事務所のご案内
初回相談完全無料。全国業務対応可能。
(申請取次対応地域: 大阪市全域 大阪府 兵庫県(神戸市 尼崎市他)京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 愛知県 静岡県 三重県 広島県 福岡県)
永住権申請について
永住ビザ(永住権)を取得する場合
日本で10年以上生活を続け、税金を問題なく支払い真面目に生活を続けてきたので、日本の永住ビザを取得することはできますか?
当然に取得できるわけではありません。永住ビザ取得のためには、収入や滞在年数、納税状況、法令の順守など、様々なポイントが審査されるため、全ての項目で基準をクリアする必要があります。
2.主な要件
①素行が善良であること
日本の法律に違反することなく、真面目に生活を続けているかどうかという点が審査されます。良く問題となるのは、交通違反の場合です。例えば、スピード違反で反則金のレベルであれば、複数回違反したといった事情がない場合はクリアする可能性がありますが、大幅なスピード違反で罰金刑を受けた場合は、それだけで不許可となるケースがあります。
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
現在の収入や資産からみて、将来にわたり「自活」をすることができるかが審査されます。明確に年収がいくら以上というのが決まっているわけではありませんが、一人世帯でも、ボーナス等を含めた年収が300万円以下の場合は注意が必要です。なお、この要件は世帯単位で審査されるため、同居の配偶者が収入を得ている場合は、その収入も併せた合計金額で判断されます。
③永住を許可することが日本国の利益に合うと認められること
これは、主に以下の要素から判断されています。
引き続き10年以上日本に在留しており、そのうち5年以上就労系の在留資格か居住系の在留資格で在留していること
日本に10年以上住んでいたとしても、例えば、海外出張等で長期間海外で生活していたような場合は注意が必要です。
例外1
日本人または永住者の配偶者の場合は、実体を伴った婚姻期間が3年以上あり、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば10年間の在留は不要です。子供の場合は、1年以上日本に在留していれば10年間の在留は不要です。
定住者の在留資格の方は、5年間の在留で足ります。
例外2
高度人材外国人(高度専門職ビザ)の方は、高度人材のポイント計算で70点を超えれば3年で、80点を超えれば1年の在留で許可される可能性があります。また、高度専門職のビザをもっていなくても、通常の就労ビザの方でも点数が超えていれば許可の可能性があります。
納税義務等の公的義務を履行していること
住民税をきちんと納税していることは最低限の条件となります。その他、最近では健康保険料や年金を支払っているのかという点も、審査の対象になってきています。
最長の在留期間をもって在留していること
現在は、3年の在留期間でも最長の在留期間として扱われています。
※上記以外にも、いくつか要件はあります。