経営ビザ(投資ビザ)の事務所-自宅で申請してもいい?-
経営ビザ(投資ビザ)を申請する場合,事業を行うための事務所は自宅で申請してもいいですか,とよくお客様から聞かれます。不可能ではありませんが,経営ビザ(投資ビザ)を申請する場合,事務所の設置は,個人の居住のスペースと事務所のスペースを完全に分けることが必要です。
※上記の注意は,事務所を居住物件の中に設置する場合です。なお,行う事業内容により,気を付ける点も変わりますのでご注意ください。
経営ビザ(投資ビザ)の事務所については,細かい要件がありますが,主な注意点は以下の通りです。
日本人と離婚した後ビザはどうなる?
日本人と国際結婚し,配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得し日本で生活しておられる方は,2017年末の段階で約14万人おられます。皆様の周りでも,国際結婚されたご夫婦は珍しいものではないでしょう。
しかし,同時に日本人と離婚される方も増えており,外国籍の方にとっては,日本人と離婚した場合に自分のビザがどうなるのかということは,切実な悩みになっていると思います。配偶者ビザの方が日本人と離婚した場合,当然にそのままのビザで残れるということにはなりません。
そこで
に状況を分けて,どのような手続きを取るべきか説明します。
帰化申請の期間~早く許可になるのはどういう場合?~
当事務所は堺筋本町駅より徒歩3分です。
在日韓国人の帰化申請(期間・条件・書類)について
1.帰化申請に要する期間
帰化申請に要する期間は,平均的には申請から面接まで3~4か月,面接から結果が出るまで6~8か月程度でしょうか。
申請するまでの準備期間もお時間がかかります。当事務所では最短2週間~,ほとんどの方が2ヵ月以内に申請を行っています。
しかし,ご自身ですべて揃えて,法務局への書類点検などもするとなると,申請までなかなか進まず,通常よりも時間がかかってしまいます。
2.早く許可になるケースもある?
たまに驚くほどはやく許可が出る方もいらっしゃいます。帰化申請の期間は様々な要素に左右されます。今回は過去に申請をして早くに許可が出た事例をご紹介します。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で転職された場合
こんにちは。行政書士大阪国際法務事務所です。
もう少しで4月が終わります。
新年度を機に転職した方も多いかと思いますが、新しい環境でスタートされた皆さんはもう慣れましたか?
日本で働く外国人の場合、「就労ビザを持っているからとりあえず大丈夫!」と思う方もいらっしゃいます。
しかし、「技術・人文知識・国際業務」のビザで在留して、転職を考えている、もしくは既に転職した方は、以下のようなことを考えたことがありますか。
経営ビザ(投資ビザ)の条件-資本金を借りる場合-
経営ビザ(投資ビザ)の申請について、必要な条件の中に、事業の規模として500万円以上の出資(資本金)の規模が必要という条件があります。
※500万円以上の出資が必要となるのは、従業員を雇用しない場合です。また、個人事業主の場合は少し考え方が異なります。
投資ビザにおいて、資本金として500万円の出資は、単に出資して会社の資本金とすれば良いわけではなく、その資本金の出処に関する証拠が必要です。
しかし、社会人経験がなく、自分で資本金を準備できない留学生などは、自分の名義で500万円を用意することが困難です。このような場合、親族から資本金を借りる場合が多いです。
資本金を借り入れる場合について、よくあるパターンは概ね二つに分かれます。
永住権(永住ビザ)と扶養家族-本当に養える?-
永住権(永住ビザ)の相談を受ける際,扶養家族(扶養親族)が多いのですがという相談を受けたり,こちらから聞き取りしてみると,多くの扶養家族を入れられている方がおられます。
扶養家族とは,ざっくりいえば,ご自身が養っている家族のことをいいます。
ご自身の扶養家族に誰が入っているのかは,例えば源泉徴収票を見れば,以下のように赤枠で囲っている欄に記載されている方がその年の扶養家族として記載されています。
在日韓国(朝鮮)人の方の帰化申請~必要書類~
「帰化申請 必要書類」と検索すると,必要書類一覧がダウンロードできるサイトや,資料一覧を掲載していることがあります。
しかし,実際に必要書類というのは人によって異なり,これがあればだれでも帰化が許可になる!といったものではありません。
必要書類はどういった場合に異なってくるのか,以下のポイントをご確認ください。
国際結婚と配偶者ビザの取得
出展:厚生労働省HP公表資料「平成29年我が国の人口動態(平成27年までの動向)」
厚生労働省が公表した人口動態調査によると,平成28年の婚姻件数は62万531組であり,その内「夫妻の一方が外国籍」という国際結婚は2万1180組でした。現在,国際結婚は「30組に1組」と言われています。
国際結婚された方の中では,配偶者ビザ,正式には「日本人の配偶者等」と呼ばれる在留資格を取得して日本で生活される方も多いように思います。新たに配偶者ビザを取得するためには,基本的に「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
なお,その在留資格取得のためには,婚姻は法律上有効であることが必要であり,内縁関係のような事実婚や同性婚は含まれません。
配偶者ビザ取得のための,交際経緯に関する注意点を簡単にご紹介します。
留学生の経営管理ビザ(投資ビザ)への変更
近年,留学生が学校を卒業した後,日本の会社へ就職する以外に,自ら投資し,会社(公司)を設立し,日本で会社を経営したい方が増えています。
留学生で,経営管理ビザ(投資ビザ)の在留資格への変更を考えている方は,主に以下の2点にご注意ください。
ビザの更新(在留期間の更新)
4月といえば,新社会人や新入生など,新しい生活が始まる時期かと思いますが,この時期になると,就労ビザや留学ビザなど,4月を基点としてビザを取得した方は,更新時期に入っていると思います。
ビザを更新する場合(手続き上は在留期間更新許可申請といいます。)は,基本的に在留期間が残り3カ月を切った段階で申請することになります。
ビザの更新手続きでは,「今まで普通に過ごしてきたから問題ないですよね?」と質問されることがあります。
もちろん,前回の許可から今まで真面目に生活を続けていたのであれば,基本的には問題なく更新されると思います。
しかし,例えば以下のような場合は注意が必要です。