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就労ビザ‐外国人雇用から就労ビザ取得までの全て - 行政書士大阪国際法務事務所

〒541-0056大阪市中央区久太郎町二丁目4番27号堺筋本町TFビル2階

06-4708-8767電話受付時間/10 - 19時(平日) ※メールは24時間受付中国語・韓国語対応可能

就労ビザ‐外国人雇用から就労ビザ取得までの全て

就労ビザの専門家が、外国人雇用の不安を解消します!!

以下のようなご不安はありませんか?

 

・どのような書類を用意していいかわからない

・この仕事内容で就労ビザが取れるのか不明

・理由書にはどのようなことを書けば良いのか

・外国人雇用は初めてでビザのことを知りたい

・自分で申請したら追加説明を求められた

 

そんな就労ビザ手続きの不安を,経験豊富なスタッフが一気に解消します!!

当事務所の特徴

 1.多言語に対応可能

当事務所には,中国語,韓国語,英語に対応できるスタッフが在籍しています。

母国語で相談できますので,安心してお問い合わせください。

 

本事务所有精通中・韩・英文的工作人员为您服务。

您可以用母语与我们轻松沟通,请放心。

 

저희 사무소에서는 중국어, 한국어, 영어 대응이 가능합니다.

모국어로 부담없이 문의주시기 바랍니다.

 

Our services are provided in Chinese, Korean and English.

Please feel free to contact us in your native language.

 2.高い専門性

当事務所は,各種ビザ申請,帰化申請,国際結婚手続や会社設立手続といった国際業務を専門に扱っており,所属するスタッフも数多くの国際業務の経験を積んでいます。

そのため,どの様なお問い合わせに対しても,これまでに培った専門知識や最新の動向をふまえて,最適なご提案をいたします。

 

また,当事務所では,就労ビザの取得だけでなく,就労開始後の注意点までトータルケア致します。
中国・韓国・台湾・ベトナム・フィリピン・アメリカ・タイ・ブラジル…etc、多くの国籍の方に対応できます。

自分で申請して不許可になってしまった方,手続きが分からない方,必要書類から理由書の作成まで当事務所がご案内します。

3.迅速かつ確実な対応

ご依頼から申請まで最短2週間で対応致します。

また,お客様のご事情に合わせて雇用理由書を作成いたします。当事務所のスタッフが培った

豊富な経験を元に,入国管理局が提示している許可の条件に照らし,必要かつ十分な説明と証明を行います。

4.明確な料金設定

 行政書士に依頼すると,一般的に以下のような費用が必要になります。

費用

特に,実費費用や追加書類作成費は,業務完了後に追加されることもあり、最初の見積りから高くなることもあります。

しかし,当事務所では明瞭な価格表示を示すため,行政書士の報酬,消費税,交通費,通信費,公文書費,追加書類作成費を全て含んだ価格に設定しており,申請後に余分な費用が発生しないようにしています。
入国管理局から追加資料の提出指示があったとしても追加費用はかかりません!

 

※申請後にかかる費用は,基本的には翻訳文作成費用のみです。これは、枚数により工数が変わるため,具体的に必要となった費用が申請後に判明するためです。 
 ただし,翻訳文作成は,お客様にて対応頂くことも可能です。その場合、当然翻訳費用は発生しません。

もし不許可になってしまったら・・・

残念ながら申請が認められず,不許可になってしまった場合は,実費費用を除いて無料で再申請します!
なぜ不許可になってしまったのか,どこに問題があったのかを入国管理局で確認し,そこをふまえて再度申請します。

当事務所では,外国籍の方が日本で働き活躍することを最優先に考えています。

そのため,お客様の気持ちを実現するため,どんな場面でも全力でサポートしてまいります。

 

 

当事務所の就労ビザ申請への姿勢

1.各業種のご依頼に対応可能

 就労ビザの申請には、行う業務の在留資格該当性が重要となります。「このビザでこの業務をしてもいいのか?」という内容です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、一般的には貿易や通訳・翻訳の業務をイメージされると思います。しかし、その他にも就労ビザの取得が可能な業種はたくさんあります。

ただし、就労ビザをとるためには業務内容をしっかりと説明する必要があります。当事務所では、ビザ申請の専門家がポイントをおさえた説明を行い、申請を行います。

2.色々な雇用形態に対応可能

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近年、正社員だけでなく、派遣社員やアルバイトなどの雇用形態で雇用される外国人の方は多くいらっしゃいます。また、入社から3ヵ月は契約社員での採用となる場合も少なくありません。しかし、就労ビザ申請の際に雇用契約書のコピーを添付することで、雇用形態が問題になるのではないか…そんな心配もありますよね。また、雇用主の立場でも、必ず最初から正社員として採用しないといけないのですか?といったご質問がよくされます。当事務所では、ケースごとに詳細にヒアリングを行い、専門家の立場から気になるポイントを指摘・フォローして申請を行います。

3.会社の規模に関係なく、中小企業様でも対応可能

会社の規模に関係なく、中小企業様でも対応可能

 

優秀な外国人の方を採用したい企業様は多くいると思います。現在、日本で就労している方のうち、全体の2%が外国人というデータもあります。これは,外国人の採用が、多くの企業へ広がっている証拠です。

中小企業での採用でも就労ビザは取得できますので、会社規模にかかわらずご相談ください。

 

 

費用

就労ビザ・海外から呼び寄せる場合
・今のビザから変更する場合
・勤務先が変わった後に更新する場合
10万円~18万円
在留期間を更新(延長)する場合5万円~10万円
事例紹介ケース1 外国人を雇用し呼び寄せる場合(貿易関連の会社等)10万円
ケース2 転職してから更新する場合(無職の期間が長かった場合等)13万円

※上記の事例は参考事例です。お客様のご事情により異なりますので、お客様から頂いたご事情を基に、お見積もりせていただきます。

上記内容に含まれる費用

含まれる費用

ケース1例

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当事務所へのお問い合わせ

まずはお電話・メールにてお問い合わせください。 ※初回相談料は無料です。

30分から1時間ほどお客様のご希望や状況等をヒアリングし、申請方法のご提案、結果までの見通し等をご説明させていただきます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえ、お見積り金額をご案内いたします。

  1. 06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日)メールでのご相談は24時間受付
  2. メールでのご相談はこちら

当事務所のご案内

 

マエダ本社ビル正面から 面談室 事務所看板

 

初回相談完全無料。全国業務対応可能。

 (申請取次対応地域: 大阪市全域 大阪府 兵庫県(神戸市 尼崎市他)京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 愛知県 静岡県 三重県 広島県 福岡県)

就労ビザについて 

就労ビザ取得・外国人を雇用する場合

日本の企業に採用されました。日本人と同じような業務を担当するため、問題なく就労ビザは取得できますか?

当然に取得できるわけではありません。就労ビザ取得のためにはいくつか要件があり、例えば業務内容や採用経緯等を説明し、各種資料を提出して証明する必要があります。

就労ビザ

Q&A

業務内容の説明は、雇用契約書を提出しておけば足りますか。

足りない場合が多いです。どのような業務を担当するのかその内容が重要となりますが、雇用契約書の記載では、具体的な業務内容が分からず、補足で説明を求められることも多々あります。事前に業務内容や採用経緯を整理し、説明文を作成して提出することが望ましいといえます。

貿易事務や通訳翻訳をしてもらいながら、朝の掃除や備品の買い出し等も行ってもらう予定ですが、大丈夫ですか。

基本的には問題ありません。通常の業務の中で付随する単純作業については、専門性がなかったとしてもそれのみで問題になることはありません。しかし、単純作業の割合が増えてしまうと不許可になる可能性があります。

大学で学んだ内容と、まったく異なる分野の業界へ就職しました。大学卒業なので、問題なく就労ビザは許可されますか。

許可の可能性はあります。ただし、基本的に大学や専門学校で学んだ内容と、担当する業務の内容が関連することが求められます。そのため、関連性が薄い場合は説明を求められたり、場合によっては不許可になってしまう場合もあります。

派遣会社で働くことになりました。就労ビザは取得できますか。

取得できます。派遣先での業務内容等が、就労ビザの要件に該当していれば基本的に問題ありません。

1.就労ビザとは

日本で働くためには、日本で就労が可能なビザ(在留資格)を取得する必要があります。海外では、ワーキングビザと呼ばれたりしますが、日本では、広く一般に就労を認めるビザはなく、就労可能ないくつかのビザをまとめて就労ビザと呼んでいます。例えば、会社に採用され従業員として働く場合、海外の会社から転勤で日本の会社へ移ってくる場合、研究者として働く場合、学校の先生や教授として働く場合など、どのような仕事をするのか、その内容によって就労ビザの種類が異なります。

 

就労ビザの中でも、一番取得数が多いビザは、「技術・人文知識・国際業務」と呼ばれるビザです。これは、いわゆる企業や個人に採用されて、従業員として働く場合のビザです。イメージとしては、文系の仕事をされる方や、理系の仕事をされる方が該当し、単純作業の業務は含まれません。

 

この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、会社や個人と雇用契約や委託契約といった契約を結ぶことが前提となります。いわゆる、内定が出た・採用された後にビザ申請を行うこととなります。日本にて採用された場合でも、海外にて採用された場合でも、基本的な要件は以下の3つとなります。

2.主な要件

文系、あるいは理系の分野の知識を用いる業務、または外国の文化や思考に基づき行う業務

大学や専門学校で学ぶような、文系や理系の専門的知識を用いる業務、または国際的な業務が該当しえます。

文系の業務の例

経理、金融業、総合職、会計職、貿易業、マネジメント業、コンサルタント業といった業務があげられます。

理系の業務の例

システムエンジニア、プログラマー、精密機械等の設計・開発業務、機械工学の技術者、機械オペレーターといった業務があげられます。

国際的な業務の例

翻訳・通訳業、語学スクールの講師、海外取引業、外国様式のデザイン業といった業務があげられます。

大学、専門学校を卒業していること、または十分な実務経験年数を経過していること

就労ビザを取得するためには、学歴か実務経験のどちらかが必要となります。大学卒業者は、日本の大学だけでなく、海外の大学卒業者でも問題ありませんが、専門学校の場合は日本の専門学校に限られます。実務経験としては、担当業務について、3年または10年間の実務経験が必要となります。基本的には、大学卒業者として申請される方が多数を占めています。

給与が日本人と同等の水準であること

これは、外国人に対する不当な差別を禁止するためです。決まった金額があるわけではなく、地域の最低賃金や学歴等に左右されますが、大阪の場合は、基本給で18万円~20万円前後スタートの方が多いといえます。

3.注意点

初めて外国人を雇用する場合

業務内容や採用経緯に加え、会社の概要や今後の計画等について説明を求められる場合もあります。一度不許可になってしまうと、リカバーすることは大変になるため、予め専門家へ相談することをお勧めします。

各種要件について

各種要件については、文書での説明と立証が重要となります。証明資料としては、入国管理局のホームページで案内されているものは最低限の書類です。申請の内容によっては、それ以外の資料が求められる可能性があるため注意してください。

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