【 創業記念に伴う臨時休業のご案内 】
平素は格別のご高配を賜り,厚く御礼申し上げます。
弊社は2023年4月1日に創業5周年を迎えました。
この5年間で,新型コロナウィルスの影響による入国制限など国際業務に関わる情勢に大きな変化・変革がありました。
そのような厳しい状況の中,今日まで事業を継続して来られましたのは
多くのお客様に弊社を信頼して頂けたということ,これに尽きると思います。
改めまして,心より感謝申し上げます。
さて,誠に勝手ではございますが,5周年記念に伴う社内行事のため下記日程を臨時休業とさせていただきます。
大変ご不便をおかけしますが,何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
臨時休業日:2023年4月21日(金)12時~ (※9時~12時の間は,通常通り営業しております)
資格外活動許可の注意点
新年度が始まり、留学ビザや家族滞在ビザの方で、アルバイトを開始される方もいるかと思います。
そこで、今回はアルバイトをするときの許可、資格外活動許可について説明します。
アルバイトをする方の多くは、1週間に28時間以内の資格外活動許可を取得して働かれると思います。
この許可で働く場合は、1週間28時間以内で働いていることが分かるように、タイムカードや出勤簿などで勤務時間が分かるようにしておくべきです。
また、ウーバーイーツなどで配達を担当する場合、雇われるのではなく個人事業の形で働く場合もあると思います。
この場合でも、働いた時間に応じて給与が支払われるなど、働いている時間が管理されていて確認できる場合は可能です。
留学ビザの方や家族滞在ビザの方から、自分でビジネスをしたいと相談されることがありますが、この場合は、内容によって必要となる許可の種類が異なります。
例えば、自分一人だけで事業を行い、自宅で日本の商品を仕入れて海外で売るといった貿易事業など、
小規模なビジネスで、アルバイトの範囲程度で事業をする場合は、「個別許可」という形で資格外活動許可を受けることができる可能性があります。
注意点としては、自分で個人事業主として事業をする場合は、働いている時間を管理することができなくなると思いますので、1週間28時間以内とする「包括許可」ではアルバイトすることができません。
これから行おうとする事業内容や、働く時間がメインの在留資格の内容に影響しないことなどを説明して、個別許可を受ける必要があります。
また、自分で事業をする場合でも、会社を設立する場合、従業員を雇用する場合、事務所を設置して事業する場合などは、個別許可を申請しても許可されない可能性が高くなります。
資格外活動許可は、小規模に事業をする場合を想定しているため、会社を設立したり従業員を雇用する場合などは、
事業活動がメインであると考えられてしまい、資格外活動許可ではできなくなる可能性が高いです。
このような場合は、「経営・管理」ビザへの変更を検討することになります。
このように、留学ビザの場合でも家族滞在ビザの場合でも、普通にアルバイトをする場合は、1週間に28時間に範囲内であれば包括許可で大丈夫です。
自分でビジネスを始める場合は、内容によって必要よなる方向が異なるため注意してください。
会社員の副業と確定申告について
働き方改革の影響もあって,副業を認める会社が近年大幅に増えてきました。
給与所得者の方が副業をする場合,確定申告をしなければなりません。
確定申告とは,1年間(1月1日~12月31日)の所得を税務署に申告し,納税することです。
何らかの収入があれば申告し,納税しなければならないのですが
副業の年間所得が20万円以下であれば,確定申告を行う必要はありません。
※副業がパートまたはアルバイトの場合は,年間収入が20万円以下であれば確定申告を行う必要はありません。
先日,当社のお客様(給与所得者)で,本業以外にアルバイト勤務をされている方がいらっしゃいました。
年間収入が20万円以下だったので,申告する必要はないとご本人は認識されていたのですが
よくよく話を聞いてみると,その年にマイホームを購入されていて,住宅ローン控除を受けるために確定申告をされていたのです。
確かに,給与所得者が本業以外にアルバイト勤務をされていて,そのアルバイト収入が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
しかし,医療費控除や住宅ローン控除等を受けるために確定申告をしたのであれば
アルバイト収入が20万円以下であっても申告しなければならないのです。
ご事情が分かってからはすぐに税務署で修正申告をしていただき,納税を行っていただきました。
入管での申請において,「公的義務の履行」は非常に重要です。
特に,永住許可申請においては,納期通りにきちんと税金を支払っているか,という点が重要となります。
税金・年金・健康保険料を全額支払っていたとしても
支払い遅れがあった場合は,審査に悪影響を及ぼしますのでご注意ください。
終活としての帰化申請
「終活」ブームといわれるようになって10年ほどになります。
帰化申請をされる方の中には「終活の一つとして帰化をしたい」と言われる方も増えてきました。
子供たちに迷惑をかけたくない,将来的に発生するかもしれない煩雑な手続きをなるべく少なくしておきたいといった理由が多いようです。
帰化している場合としていない場合で異なる点について一例をあげると,亡くなった方が韓国籍の方の場合であれば,死亡届を提出する場合,日本の役所だけでなく韓国側(通常韓国領事館など)にも届出が必要です。
その際死亡届の受理証明書などを取得して,それを韓国語に翻訳し,領事館に持参していただくことになります。
在日韓国人の中でも,3世,4世となると韓国語ができないといった方も多く,こういった手続きがご負担になるケースが少なくありません。
また,相続手続きにも大きく影響してきます。
日本の相続手続きは「出生した時から死亡するまでの戸籍」が必要となりますので,韓国領事館で出生時の韓国の戸籍から取得をする必要があります。
帰化をした場合,相続に関する韓国書類は「出生した時から帰化するまでの戸籍」となり,帰化後については日本の戸籍で確認が可能となります。
帰化後に,自筆証書遺言を作成しているといった場合も「検認」という手続きをする際に結局「出生した時から死亡するまでの戸籍」が必要となりますので,帰化をされた方の場合,公正証書遺言を作成することをおすすめしています。
帰化許可後に必要な手続き
昨年の12月に国籍喪失申告についての投稿をしましたが,当社で国籍喪失申告を行った方々がつい先月,無事に手続き完了となりました!
受付から約3か月程での結果受領で,申告時は「6~7ヵ月程かかります」といった案内でしたので,予想よりもかなり早く完了しました。
帰化申請からご依頼いただき,帰化許可後の国籍喪失申告まで当社でサポートさせていただいたご家族であったため,
国籍喪失申告自体はそれほど複雑な手続きではないものの,受理された時は私たちも大変喜びました。
昨年頃から,出生申告など申告関連の遅延について窓口で注意されることやケースによっては罰金がかかるといった案内がされることが増えてきました。
また,相続手続きの際に帰化された方が死亡した場合,韓国側に帰化の届出がされていなかったといったご相談もございます。
こういった事態を未然に防ぐという意味でも,また,韓国戸籍をきちんと整理しておくという意味でも,帰化が許可になった後は国籍喪失申告を行っておくことをおすすめしています。
(国籍喪失申告には日本のパスポートが必須である点ご注意を!)
先日,出張で韓国の済州島に行ってきました。
済州島はいたるところにトルハルバンがいますね(^^)
韓国・特別永住者の帰化申請は簡単?
「韓国・特別永住者なんですけど帰化申請は簡単ですよね?」というご相談が定期的にあります。
「簡単」というのが具体的にどういうことを指しているのかは相談者毎に違うのですが,帰化の条件や必要な書類のご説明をすると多くの方が「思っていたより難しそうですね。」という反応をされます。
確かに特別永住者については,帰化の動機書や在勤・給与証明書,最終学校の卒業証書の写し等の書類が不要だったり,国籍法第6条に該当したりと,そうではない方と比較すると「簡単」といえるかもしれません。
ただ,日本生まれ日本育ちという状況の特別永住者の方についてはその多くが韓国語の読み書きができません。
そういう意味では,母国語+日本語が話せる外国生まれの方のほうがご自身で翻訳作業ができるので「簡単」かもしれません。
ここで帰化申請の大まかな流れを説明します。
- 1.住所地管轄の法務局に行き,初回相談を受ける
- 2.申請に必要な韓国の書類を収集する
- 3.韓国語を日本語に翻訳する
- 4.申請に必要な日本の書類を収集する
- 5.収集・翻訳した書類一式を基に申請書類を作成する
- 6.法務局で申請書類のチェックを受ける
- 7.指摘された点を修正する
- 8.再度,法務局に行き,申請書類のチェックを受ける
- 9.次回受付可という指示が出れば,申請受付日を予約する
- 10.受付完了後は面接連絡を待つ
- 11.面接日が決まったら追加書類を持参して面接を受ける
- 12.許可・不許可の結果を待つ
以上です。
この流れは特別永住者もそうではない方も同じです。
日本の書類を収集したり,申請書類を作成するという点においては日本語が堪能な特別永住者のほうが「簡単」かもしれません。
一つ言えるのは,帰化申請の手続きは相対的には簡単でも絶対的には簡単ではないということです。
入境后需要办理的手续~经营管理签证~
最近有很多办理了经营管理签证的小伙伴陆续顺利入境了,然后经常被问到需要办理哪些手续。今天整理给大家整理一下入境后的流程和必要手续。首先,我们在入境日本就可以在机场领到属于自己的【在留卡】(身份证大小的卡片)。从入境那天开始计算在留期限(比如4个月,1年,5年等)。
那么接下来办理以下手续如下:
1.前往役所办理住民登记 ※必要手续
在入境的机场拿到的在留卡上地址的信息是未登录状态,所以入境日本并确定好自身的住址之后,需要在14天之内前往住址管辖的市(区)役所登录自己的住址信息,登记完成后在留卡上面就会显示在日本的地址了。
※这个地址指的是固定的居住地址,酒店是不可以作为登记的。
- 2 .前往出入国在留管理局做在留卡汉字标记手续
- ※非必要手续(根据情况可自行选择办理)
在机场领到的在留卡上基本上只有名字的拼音英文字母,没有汉字标记。所以为了今后的在日本生活的便利,可以前往入管办理一下汉字姓名的标记。
※如果不太在意的话,可以等到第二年更新签证的手续时在一同办理即可。
- 3 . 办理年金和保险的加入手续 ※必要手续
在日本年金与保险(简单可以理解为医疗保险和养老保险)是必须要加入的。但是保险与年金根据类型的不同,办理的窗口也不一样。经营管理签证的话建议直接加入社会保险和厚生年金,因为公司哪怕是只有经营者一个人也是有义务加入社会保险和厚生年金的。
4 . 开通银行账户 ※必要手续
办理好上述手续之后,可以前往居住地或是公司(法人)地址附近的银行办理开设个人和法人帐户的手续。因为每家银行需要的材料会有些许不同,去办理前建议提前查询一下银行的官网,查询一下需要的资料。(ps:根据银行的不同,某些银行的账户不是100%可以办下来的,即使被拒绝也不要气馁。建议多尝试看看其他的银行)
- 5 . 前往法务局办理法人代表的住址变更手续 ※必要手续
在公司成立初期,公司腾本上面法人代表的地址一般都是是海外的地址。入境后会需要把公司謄本上的法人代表地址更改为在留卡上的地址。
根据情况,共同发起人的退任手续,或者事务所地址有变动的话需要办理公司所在地的变更登记手续,等等也是必须办理的。※可以在确定地址后一同办理手续即可。
以上手续供大家参考。
就労ビザ・経営ビザと副業
確定申告の時期になり,2つ以上の会社で収入がある方から,ビザの問題はないのかという相談を頂くことがありました。
そこで,今回は就労ビザや経営ビザの方が,副業をしている場合のビザの問題について簡単に説明します。
就労ビザの方
就労ビザでもいくつか種類がありますが,ここでは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を例にとって説明します。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方は,特定の1社との間で雇用契約を結び働いている方が多いと思います。
この在留資格では,副業としてアルバイトはできないと思っている方も多いですが,そんなことはありません。
例えば,平日は貿易会社の従業員として貿易業務担当として働き,週末だけ翻訳会社のアルバイトとして,翻訳業務担当として働くことも可能です。
もちろん,メインで働いている会社が副業を認めているのかといった点や,学歴などからその仕事を担当することが出来るのかという点などを確認する必要があります。
ただ,例えば大学を卒業した方などは,問題なく働ける場合も多いです。
そして,この場合は,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でできる仕事の範囲内のアルバイトなので,資格外活動許可も不要となる可能性が高いです。
ただし,働く会社が2つとなるため,在留期間の更新の際に,アルバイト先の情報も申請書へ記載して提出する必要があります。
ただ,アルバイトといっても,業務委託契約で翻訳のアルバイトをする場合は注意です。
業務委託で特定の1社から依頼を受けている場合は問題ない可能性が高いですが,広く一般の方から依頼を受けたり,複数の会社から依頼を受けたりする場合は,
個人事業主とみなされ,経営活動にあたると判断される可能性があります。
技術・人文知識・国際業務の在留資格では経営活動はできませんので,この場合は資格外活動許可を受けてから,行う必要があります。
経営管理ビザの方
経営管理ビザの方は,経営活動がメインとなるため,例えば,1社を経営している方が2社目を立ち上げて経営することは問題ありません。
もちろん,1社目のルールとして,他の会社の経営が認められている必要があります。
経営管理ビザの方が,週末に翻訳会社のアルバイトとして働く場合は,従業員として雇用されて働く活動は経営管理ビザの範囲に含まれていませんので,この場合は資格外活動許可を受ける必要があります。
いずれにしても,副業をする場合は資格外活動許可が必要となるのかどうかといった点の判断が難しいと思いますので,事前に確認してから副業をすることをお勧めします。
なお,ビザの問題以外にも,税金の問題や社会保険の問題など,クリアする事項が複数生じますので,予め勤務先などへも相談した方が良いと思われます。
高度専門職の年収の考え方
今日のニュースで,現行制度が求める「高度専門職」取得の要件を緩和するということが発表されました。
具体的な要件はまだ発表されていないので,今後も引き続き政府の発表を注視したいと思います。
さて,最近は高度専門職に関するご相談や高度専門職の在留資格を持っている方からの永住申請をかなりたくさんいただきます。
そこで今回は,高度専門職1号イ・高度専門職1号ロのポイント計算表においての「年収」の考え方について説明します。
①高度専門職の在留資格に変更する際の年収のポイント立証方法
高度専門職の在留資格に変更する際は,申請時点を起算点とした,今後1年間の見込み年収が対象となります。
例えば,2023年4月に申請する場合は,2023年4月~2024年3月の収入を立証すればOKです。(2023年5月~2024年4月など,多少前後しても問題ありません。)
2023年4月~2024年3月の収入を証明するには,勤務先が発行した「見込み収入証明書」を提出することになります。
直近年度の所得・課税証明書に記載されている過去の年収ではありませんのでご注意ください。
②高度専門職のポイントを満たしているとして永住許可申請を行う際のポイント立証方法
「技術・人文知識・国際業務」など,高度専門職以外の在留資格を持っている方でも,ポイント計算表で70点以上を有している場合は,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格から高度専門職に変更することなく,ポイントを利用して永住申請ができます。
-ポイントが70点以上~80点未満の場合-
申請時点と申請時点から3年前時点での年収を立証する必要があります。
例:2023年4月に申請する場合
申請時点:2023年4月~2024年3月の収入
申請から3年前時点:2020年4月~2021年3月の収入
-ポイントが80点以上の場合-
申請時点と申請から1年前時点での年収を立証する必要があります。
例:2023年4月に申請する場合
申請時点:2023年4月~2024年3月の収入
申請から1年前時点:2022年4月~2023年3月の収入
申請時点での見込み年収では,残業代を含むことができませんが
申請から3年前,1年前時点の収入を証明する場合は,実際に支給された残業代を含めても問題ありません。
その他にも,住宅手当や通勤手当等,実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれない等,注意する点はまだほかにもあります。
高度専門職やポイントを使っての永住申請に興味がある方はぜひ一度当社までお問い合わせください!
子供だけ帰化申請できる?
2月にはいり,そろそろ卒業や進学の時期が近づいてきたせいか,お子様の帰化申請についてのお問い合わせを多数いただいております。
高校を卒業し大学で留学をする予定の方や,大学を卒業し就職をする方など,節目の時期に帰化を考えられる方は多いですね。
親御様が帰化申請をするつもりはなくても,お子様だけで帰化できるかどうかについては,お子様の年齢やご両親の国籍などケースによって異なります。
・未成年である
⇒「十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること」という要件を満たさない
・来日してから5年経過していない
⇒「引き続き五年以上日本に住所を有すること」という要件を満たさない
といったように国籍法に定める要件を満たさない場合は,お子様だけでの申請が難しく,ご両親のどちらかと一緒であれば帰化申請が可能になるケースもあります。
しかし上記のように一見要件を満たさないと思っても,お子様だけで申請ができる例外的なケースもあります。
・日本国民の養子で,引き続き一年以上日本に住所があり、用紙縁組をした時本国法により未成年であった場合
・元日本国籍者で日本に住所がある場合
など,こういった場合でその他の要件も満たしている場合は,お子様だけでの申請も可能です。
ご家庭のご事情によって様々なので,あきらめずに一度当社にご相談ください。