資格外活動許可の注意点
新年度が始まり、留学ビザや家族滞在ビザの方で、アルバイトを開始される方もいるかと思います。
そこで、今回はアルバイトをするときの許可、資格外活動許可について説明します。
アルバイトをする方の多くは、1週間に28時間以内の資格外活動許可を取得して働かれると思います。
この許可で働く場合は、1週間28時間以内で働いていることが分かるように、
タイムカードや出勤簿などで勤務時間が分かるようにしておくべきです。
また、ウーバーイーツなどで配達を担当する場合など
雇われるのではなく個人事業の形で働く場合もあると思います。
この場合でも、働いた時間に応じて給与が支払われるなど、
働いている時間が管理されていて確認できる場合は可能です。
留学ビザの方や家族滞在ビザの方から、自分でビジネスをしたいと相談されることがありますが
この場合は、内容によって必要となる許可の種類が異なります。
例えば、自分一人だけで事業を行い、自宅で日本の商品を仕入れて海外で売るといった
貿易事業など、小規模なビジネスで、アルバイトの範囲程度で事業をする場合は、
「個別許可」という形で資格外活動許可を受けることができる可能性があります。
注意点としては
自分で個人事業主として事業をする場合、働いている時間を管理することができなくなるので
1週間28時間以内とする「包括許可」ではアルバイトすることができない点です 。
これから行おうとする事業内容や、メインの在留資格の内容に働く時間が影響しないことなどを説明して、個別許可を受ける必要があります。
また、自分で事業をする場合でも、
会社を設立する場合、従業員を雇用する場合、事務所を設置して事業する場合などは、
個別許可を申請しても許可されない可能性が高くなります。
資格外活動許可は、小規模に事業をする場合を想定しているため、
会社を設立したり従業員を雇用する場合などは、事業活動がメインであると考えられてしまい、資格外活動許可ではできなくなる可能性が高いです。
このような場合は、「経営・管理」ビザへの変更を検討することになります。
このように、留学ビザの場合でも家族滞在ビザの場合でも、普通にアルバイトをする場合は、1週間に28時間に範囲内であれば包括許可で大丈夫です。
自分でビジネスを始める場合は、内容によって必要となる資格が異なるため、注意してください。