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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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会社員の副業と確定申告について

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2023年04月03日(月)

 

働き方改革の影響もあって,副業を認める会社が近年大幅に増えてきました。

 

給与所得者の方が副業をする場合,確定申告をしなければなりません。

確定申告とは,1年間(1月1日~12月31日)の所得を税務署に申告し,納税することです。

 

何らかの収入があれば申告し,納税しなければならないのですが

副業の年間所得が20万円以下であれば,確定申告を行う必要はありません。

副業がパートまたはアルバイトの場合は,年間収入が20万円以下であれば確定申告を行う必要はありません。

 

先日,当社のお客様(給与所得者)で,本業以外にアルバイト勤務をされている方がいらっしゃいました。

 

年間収入が20万円以下だったので,申告する必要はないとご本人は認識されていたのですが

よくよく話を聞いてみると,その年にマイホームを購入されていて,住宅ローン控除を受けるために確定申告をされていたのです。

 

確かに,給与所得者が本業以外にアルバイト勤務をされていて,そのアルバイト収入が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。

 

しかし,医療費控除や住宅ローン控除等を受けるために確定申告をしたのであれば

アルバイト収入が20万円以下であっても申告しなければならないのです。

 

ご事情が分かってからはすぐに税務署で修正申告をしていただき,納税を行っていただきました。

 

入管での申請において,「公的義務の履行」は非常に重要です。

 

特に,永住許可申請においては,納期通りにきちんと税金を支払っているか,という点が重要となります。

 

税金・年金・健康保険料を全額支払っていたとしても

支払い遅れがあった場合は,審査に悪影響を及ぼしますのでご注意ください。

高度専門職の年収の考え方

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2023年02月17日(金)

今日のニュースで,現行制度が求める「高度専門職」取得の要件を緩和するということが発表されました。

具体的な要件はまだ発表されていないので,今後も引き続き政府の発表を注視したいと思います。

 

 

さて,最近は高度専門職に関するご相談や高度専門職の在留資格を持っている方からの永住申請をかなりたくさんいただきます。

 

そこで今回は,高度専門職1号イ・高度専門職1号ロのポイント計算表においての「年収」の考え方について説明します。

 

①高度専門職の在留資格に変更する際の年収のポイント立証方法

高度専門職の在留資格に変更する際は,申請時点を起算点とした,今後1年間の見込み年収が対象となります。

例えば,2023年4月に申請する場合は,2023年4月~2024年3月の収入を立証すればOKです。(2023年5月~2024年4月など,多少前後しても問題ありません。)

2023年4月~2024年3月の収入を証明するには,勤務先が発行した「見込み収入証明書」を提出することになります。

直近年度の所得・課税証明書に記載されている過去の年収ではありませんのでご注意ください。

 

②高度専門職のポイントを満たしているとして永住許可申請を行う際のポイント立証方法

「技術・人文知識・国際業務」など,高度専門職以外の在留資格を持っている方でも,ポイント計算表で70点以上を有している場合は,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格から高度専門職に変更することなく,ポイントを利用して永住申請ができます。

 

-ポイントが70点以上~80点未満の場合-

申請時点申請時点から3年前時点での年収を立証する必要があります。

例:2023年4月に申請する場合

申請時点:2023年4月~2024年3月の収入

申請から3年前時点:2020年4月~2021年3月の収入

 

-ポイントが80点以上の場合-

申請時点申請から1年前時点での年収を立証する必要があります。

例:2023年4月に申請する場合

申請時点:2023年4月~2024年3月の収入

申請から1年前時点:2022年4月~2023年3月の収入

 

申請時点での見込み年収では,残業代を含むことができませんが

申請から3年前,1年前時点の収入を証明する場合は,実際に支給された残業代を含めても問題ありません。

 

その他にも,住宅手当や通勤手当等,実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれない等,注意する点はまだほかにもあります。

高度専門職やポイントを使っての永住申請に興味がある方はぜひ一度当社までお問い合わせください!

厳しくなりつつある? 永住権申請と年収

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2022年11月04日(金)

最近,永住権の申請で,必要となる年収の基準が厳しくなってきている? と感じることがあります。

 

確かに,2019年7月以前は収入証明(所得・課税証明書)が3年分でよかったのが,2019年7月からは5年分必要となりました。

その意味では,既に3年前から厳しくなっています。

ただし,そうはいっても重要視されているのは最近の3年間で,4年前・5年前の年収は,最近の3年間に比べると重要度が少し低いように感じていました。

 

永住許可申請でいう生計要件とは,安定した収入を継続的に得ることが出来ているかどうか,が一つのポイントとなっています。

そのため,ざっくりといえばどれくらい年収があるのか,それは何年間続いているのかがポイントになります。

 

この,必要とされる年収の基準が少し上がっているように感じています。

入国管理局からは,年収は〇〇〇万円以上必要とはっきり教えてはくれませんが,当社で行っている永住申請や,お客様から相談を受けた際の話などをふまえると,特に今年から厳しくなったように感じています。

 

ここからは,実際に入管からはっきり言われたわけではないので私の個人的な見解となりますが,年収の基準が変わり得る要素として,世間的な平均年収も関係してきているのではと思います。

 

例えば,最近は毎年のように最低賃金が改定されています。

大阪府でも,2018年の最低賃金は時給936円でしたが,2022年は1023円になりました。4年間で約9.2%最低賃金が上昇しています。(出展:大阪府最低賃金の推移 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/jirei_toukei/saitei_chingin/saitei.html

 

大卒の新卒者の初任給も,全業種・全事業規模合計の平均で,大阪府での2018年の平均は21万7千円でしたが,2022年は平均22万5千円となっています。

ボーナスも含め考えると,4年前に比べて,10~12万円程,平均年収が上がった計算です。

(出展:新卒採用時賃金情報(大阪府) https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/jirei_toukei/saitei_chingin/sinsotu.html

 

入国管理局が実際にどういった要素で永住申請の年収の基準を決めているのかは分かりません

ただ,毎年変わらないものではなく変化していると思われること,そして変化する際に参照するデータとして平均賃金の上昇幅も一つのポイントになっているように思います。

 

最近の物価高や最低賃金の上昇などをふまえ,年収が安定しているといえるかどうかと考える基準が,以前よりもより厳しくなってきていると感じました。

余裕をもって年収の基準をクリアしそうな方は特に心配する必要はないと思いますが,ボーダーラインぎりぎりと考えられる方は今後注意した方が良いかもしれません。

经营管理签证需要在日多久才能申请永住呢?还有条件呢?

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2022年07月25日(月)

以下简单的说明一下经营管理签证要申请永住时的申请条件:

※以下是常规的申请,不涉及高度专门职申请永住的判断。

 

  • 1.居住的年数

需要在日本连续居住满10年以上,并且持续工作5年以上。

 

例如①:一开始入境日本时,是以经营管理签证入境的小伙伴,常规来说就会需要在日本经营公司持续10年才可以符合居住的年数。

 

例如②:如果一开始是留学签证入境日本,以留学签证在日本居住5年左右,之后变更成经营管理签证的话,就会需要经营公司持续5年以上

 

  • 2.品行良好

毕竟我们生活在日本,所以必须遵纪守法,有时根据违法的内容,都是有可能没有办法马上申请永住的。

 

  • 3.独立的生计

需要有足够的收入可以在日本稳定的生活,不会造成任何公共的负担。如果是单身的话,基本上年收以300万以上为主。有家室的人,因为还需要扶养家人,所以年收的审查条件也会相对应需要有所提高。

 

  • 4.厚生年金,健康保险

申请永住时会需要确认近2年的厚生年金,健康保险的缴纳状况。需要确认是否都有按时缴纳。如果有欠缴或是迟缴的话,对永住的申请是会有影响的。

 

  • 5.市府民税(住民税)

申请永住时会需要确认近5年的住民税缴纳状况,这方面也是需要确认是否有欠缴或是迟缴。

 

以上是申请永住时需要符合的条件跟需要提交的资料,毕竟每一位小伙伴的状况就算相似,也不一定完全一样,所以想申请永住的小伙伴都可以跟我们联系,我们会根据您的状况做判断。希望每一位小伙伴都能够顺顺利利的取得永住。

永住権のガイドラインと具体例について②

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2022年06月17日(金)

以前,永住権のガイドラインについて一部を解説しました。

https://oilo.jp/blog/103-permanent/839-2022-04-18-00-09-53

今回は,その他の部分を説明したいと思います。

 

ガイドラインの内,

「罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。」

という条件について説明します。

罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

日本の法律に違反して,刑罰を受けていないことを前提とする決まりです。

いわゆる刑法違反で,人を殴ったとか物を盗んで有罪になったような場合は当然ですが,多いのは交通違反で罰金刑になった場合です。

 

交通違反の場合,比較的軽い違反で反則金で済む場合と,重い違反で裁判所の手続きを経て罰金となる場合があります。

この,交通違反で罰金となった場合は要注意です。

 

これは,素行善良要件という他のルールにも関わってきますが,基本的には,交通違反で罰金となった場合は,罰金を支払ってから5年間は永住許可される可能性が非常に低くなります。

そのため,自動車を運転する方は日頃から安全運転を心がける必要がありますし,罰金刑を受けてしまったかは,いつ罰金を支払ったのか記録しておくことが大切です。

公的義務を適正に履行していること。

公的義務とは,基本的には

①所得税

②住民税

③公的年金保険料

④公的医療保険料

⑤入管法上の届出手続

が内訳とされています。

 

5年以上会社勤めされている方で,毎月給与から引かれている方については,①~④については大きな心配はないと思います。

ただし,就労ビザの方は,④の住民税は5年分提出しますので,過去5年の間に転職などがあり,自分で住民税を支払うことになっていた方などは注意が必要です。

 

また,年金と医療保険は過去2年分が確認されます。

大学を卒業してから5年以上経過したかたが,学生時代に年金全く支払っていなかったのですが大丈夫ですかという問い合わせを時々頂きますが,就職してから5年間しっかりと支払っていたのであれば,基本的には大丈夫です。

 

また,税金,年金や保険料などをご自身で支払っている場合,毎年一定の時期に役所から納付書が届くと思います。

その納付書には納付期限が書かれていますが,その期限通りに支払っているかどうかも重要です。

 

時々,永住権を申請する直前に纏めて支払いましたという方が来られますが,納付期限を過ぎて支払った年金などはあまり意味がありません

年金と健康保険料をご自身で支払っている場合は,納付する期限通りに支払っているかどうかが重要です。

 

そのため,毎月支払おうとするとどうしても忘れたりすると思いますので,できれば前納の形で先に纏めて一気に支払うことをお勧めします。

 

最後に,入管法の届出ですが,就労ビザの方で多いのが転職の際の届出を忘れているパターンです。

会社を辞めた場合,新しい会社に就職した場合,両方とも入管への届出が必要となります。

そして,永住権の申請の際,届出を行っていないと,追加資料として届出対応をするよう指示される場合があります。

届出は,退職,就職の14日以内にする必要がありますので,忘れず行ってください。

 

当事務所の専門チームへのご相談方法は…

まずはお電話・メールにて当事務所へご連絡を!! 

初回相談料は無料です。

お客様のご希望や状況等をヒアリングさせて頂き、申請方法や結果までの見通し等をご説明させて頂きます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえお見積り金額をご案内いたします。

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永住権のガイドラインと具体例について①

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2022年04月15日(金)

日本で滞在する外国人の方が増え,永住権(永住ビザ)のお問い合わせも増えつつあります。

永住権を取得できるかどうかは,様々な事情から判断されるため,それぞれの事情毎の判断ではありますが,

最低限永住権のガイドラインに関しては押さえておく必要があります

 

そこで,永住権のガイドラインに沿って,簡単に解説を行いたいと思います

現在の永住権のガイドラインは,以下のURLを御覧ください。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html

(出入国在留管理庁ホームページ)

 

まず,ガイドラインの内,日本での滞在年数に関する,

原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」

という条件について説明します。

原則として引き続き10年以上本邦に在留していること

原則ということは、例外があるのか?というところですが、一つは、原則10年在留に関する特例として、上記URLのガイドラインの下の方に記載されています。

日本人の配偶者や永住者の配偶者、高度人材の方などは、滞在期間が短くても許可される可能性があります。

 

また「引き続き」とは,連続して日本へ滞在していることを意味し,一度完全に帰国して再度来日した場合、通常は,再度来日してから期間のカウントが再スタートします。

例えば、留学生で4年間過ごした後、卒業のタイミングで一度母国へ完全に帰り、3年後に就労ビザで再び来日した場合、10年間のカウントは就労ビザで来日してから計算し、留学生として過ごした4年間は基本的にはカウントされません。

 

ただ、例えば、就職先の決まった留学生が、大学を卒業する間際に一度母国へ完全に帰国し、新たに就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ など)の在留資格認定証明書を取得して再来日した場合、

帰国している期間が短期間の場合は、それまでの滞在期間と連続していると見てもらえる可能性があります。

例えば,ビザがない空白の期間が3ヶ月程度の場合は、一時帰国と同じ扱いとして継続していると判断してもらえる余地があるので、

なぜ帰国したのか説明して、チャレンジしてみても良いと思います。

就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること

基本的には、10年間の内、申請する直前の5年間は、就労資格か居住資格で滞在する必要があります。

 

具体的な在留資格の区分は,以下のURLを御覧ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

(出入国在留管理庁ホームページ)

 

この内、「居住資格」というのは明らかで、日本人配偶者等、永住者の配偶者等、定住者,永住者が該当します。

 

上記URLを見て頂けると,就労資格と非就労資格と明確に区分されています。

また,ガイドライン上,就労資格の内,技能実習の資格と特定技能1号の資格は除かれていますがその他は含まれます。

 

この中で、特定活動ビザだけが微妙なところで、特定活動ビザは、指定書という形で行える活動が指定されます。

基本的には、その活動が就労活動を前提にするものであれば,就労資格として見られる可能性が高いです。

ただ、就労活動が含まれていなかったり、許可されていても週28時間の範囲内に制限されるなどしている特定活動ビザの場合は、就労資格に含まれない可能性が高いので、注意が必要です。

 

この滞在年数の条件をクリアするかどうかは,今までの在留資格を一度思い出してみて,

連続して10年間超えているかどうか,直前の5年間が就労資格又は居住資格だったかどうか考えれば,ある程度判断はしやすいと思います。

 

当事務所の専門チームへのご相談方法は…

まずはお電話・メールにて当事務所へご連絡を!! 

初回相談料は無料です。

お客様のご希望や状況等をヒアリングさせて頂き、申請方法や結果までの見通し等をご説明させて頂きます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえお見積り金額をご案内いたします。

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永住権申請と,来日してからの年数について

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2021年07月30日(金)

永住権申請の場合,基本的には,来日してから10年経過していることと,その内5年以上については就労系ビザや居住系ビザで滞在していることが必要です。

 

ただし,高度人材ポイント制という制度があり,そのポイント計算で80点を超える方については,80ポイントを超える状態を1年間継続すれば来日してから1年経過後に永住権を取得できる可能性があります。

また,ポイント計算で70ポイントを超える方については,同じく3年間継続していれば,来日してから3年後に永住権を取得できる可能性があります。

 

当社で過去に対応した方の中でも,来日してから約1年後に永住申請を行い,無事に許可を取得できた方が多数おられます。

ケースとしては,来日時点から高度専門職ビザで来日し,当初予定していた活動を1年間続けて,1年後も問題なく80ポイントを超えているような場合です。

 

この場合,来日のタイミングによっては所得証明書上非課税になってしまったり,また,課税されても納税時期をほとんど経過していないため,納税証明書上では税金を支払っていないように見える場合があります。

また,もちろん,来日後1年間で申請することになるため,出入国在留管理局のホームページに載っている書類が全て揃わない場合もあると思います。

このような場合でも,今後税金や年金をしっかりと支払っていくこととなる証明書を提出したり,過去1年間で得ていた収入を示すことで,十分カバーすることは可能です。

 

また,会社経営者の方については,ご自身の収入や納税状況だけではなく,経営する会社の状況についても問われます。

会社として社会保険に加入して保険料をしっかり払っているかといった点や,来日後1年間の会社の経営状況についても審査対象になりますので,ご注意ください。

 

当社では,来日時や在留資格変更時から永住権申請まで,長期間のプランで計画・ご提案することが可能です。

早めに永住権取得を考えられる方は,当社までご相談ください。

永住申請と、年金や健康保険料の未納について

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2021年06月18日(金)

2019年7月から,永住申請時に提出する書類が増え,年金や保険料の支払いに関する書類や,所得証明書や納税証明なども,5年分の提出が求められるようになりました。

それから約2年が経過し,当社へご相談される方でも,新しく提出することになった書類が原因でご自身で申請して不許可になってしまった,という方の相談が増えたように思います。

 

今回は,この2年間の当社で担当した方の事例をふまえ,永住申請で不許可になりやすい年金と健康保険料について,どういったポイントが大切なのかをお伝えします。

 

年金・健康保険料について

年金と健康保険料については,基本的には直近の2年間が確認されます。もちろん,2年以上まえが全く関係ないというわけではないのですが,重要なのは申請前の2年間です。

そして,直近2年の間が,会社務め等で社会保険に加入されている方の場合は,年金や保険料の支払いが問題になることは基本的にはないと思われます。

 

問題は,この直近の2年間に国民年金や国民健康保険の期間があった場合ですが,その期間に年金や健康保険料の支払いが遅れてしまった場合,直ちに不許可になるかというと,そうとも言い切れません。

 

例えば,転職して間に1ヶ月間無職の期間があった場合,その無職の間は国民年金と国民健康保険へ加入することとなりますが,この切り替え手続きを忘れる方が非常に多くおられます。

こういった場合,永住申請の直前になって年金記録を取り寄せ,そこで初めて問題に気が付く方も多いのです。

こういった内容の場合は,手続きを行っていなかったことに理解できる点もあり,また,気が付いてから直ぐに支払っているような場合は,1ヶ月間だけ支払いが遅れたことのみで永住申請が不許可になる可能性は下がります

 

また,国民年金や国民健康保険に加入している方が,ずっと期日通りに収めてきていたのに,たまたま病気等で支払いが出来ずに遅れてしまい2週間程度遅れて支払ったような場合も,それだけで不許可になる可能性は下がります

 

そのため,過去2年間の間に年金や健康保険料の未納があったとしても,その回数や遅れた期間,その理由によっては永住許可される可能性もあるので,あきらめずにしっかりと事情を説明して対応することが大切だと思います。

 

いずれにしても,過去2年間に年金や健康保険料に未納や遅れて支払った期間がある場合は,その理由をしっかり説明して,入国管理局にも理由を理解してもらうべきだと思いますので,永住申請では誠実に対応することが大切です。

身元保証人の責任範囲について

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2021年01月22日(金)

永住申請を行う際には「身元保証人」が必要となります。

 

「身元保証人」と聞くと,借金を保証するときの「保証人」や「連帯保証人」のイメージがあるかもしれませんが,入管法上の「身元保証人」はそれらと全く異なるものです

 

入管法における身元保証人とは,外国人が日本で安定的に,かつ,継続的に日本への入国目的を達成できるように,必要に応じてその外国人の経済的保証及び法令順守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。

身元保証書には下記の内容が記載されています。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

上記の者の本邦在留に関し,下記の事項について補償いたします。

1滞在費

2帰国旅費

3法令の遵守

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

滞在費は,申請人(永住申請を行う外国人)が日本で滞在するために必要となる費用のこと,

帰国旅費とは,申請人が帰国する際に必要となる費用のことを意味します。

そして,法令の遵守とは,申請人が日本に滞在するにあたり,法令や命令などの社会的規範を守ることを意味します。

 

身元保証書には上記3つの保証事項が記載されていますが,身元保証人に対する「法的な強制力」はありません。

 

例えば,万が一,申請人が滞在費や帰国旅費を工面できなかったり,違反を犯してしまったとしても,身元保証人が代わりに滞在費や帰国旅費の支払いを請求されることはありませんし,責任を問われることもありません。

 

このように,身元保証人に課せられるのは「道義的責任」であり,法的な責任は一切問われないのです。

 

ただ,身元保証人として十分な責任が果たされなかったとして,今後,入国・在留申請において別の外国人の身元保証人になる際には,身元保証人としての適格性を欠くと判断される可能性はありますのでご注意ください。

 

なお,入管法上の身元保証人には誰でもなれるわけではありません。

日本国籍を有する方か,永住権をもっている外国人の方に限られます。

 

また,収入があることや住民税の納税義務を果たしていることも求められています。

収入については,〇〇円以上必要,というような基準が設定されているわけではありませんので,お仕事をされている方であれば特段問題はないといえます。

 

永住申請を行うには,身元保証人の方のご協力が必要不可欠となります。

もし,身元保証人の方が「責任範囲がよく分からず不安だ」ということで迷われている場合は

当社のブログをお見せいただければ,身元保証人の責任範囲をご理解いただけると思います。

 

永住申請やその他のビザ申請,帰化申請等についてご不安点がございましたら,お気軽にお問い合わせください。

永住権申請の重要なポイント

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2020年09月18日(金)

日本で滞在する外国人の方が増え,永住権の相談が少しずつ増えているように思います。

特に,2019年7月から提出する書類が増えるなど,以前よりチェックされるポイントが増えていることも原因かもしれません。

今回は,就労ビザの方が永住権申請する場合で,特に重要だと考えられるポイントについてお伝えします。

今までの収入について

永住権の申請では,今までの年収がどの程度だったのかがチェックされます。

就労ビザの方が永住申請する場合は,過去5年間の所得(課税)証明書の提出が必要となります。このポイントで「5年前の年収が低かったのですが大丈夫ですか?」と質問される方がおられます。

もちろん安定している方が良いのですが,例えば就職したばかりで5年前は年収が低かった場合など仕方がない場合もあります。

そういった場合は,そこからの年収の経緯やなぜ5年前は年収が低かったのかをしっかりと説明し,合理的な理由があることを示すことが大切です。

税金の納付について

税金については,一番厳しいポイントと言っても過言ではありません。

毎月の給与から引かれている場合は問題ないと思いますが,個人で支払っている場合は注意が必要です。

税金は,ただ支払えばよいというものではなく,決められた期限通りに支払っているのかが重要となります。

そのため,普通徴収という形で自分で支払っている場合は,納付期限通りに支払っているのか,遅れてしまった場合はなぜ遅れてしまったのか,しっかりとその理由を説明することが大切です。

もちろん,理由を説明すれば全て許されるというわけではありませんが,支払いの意識が薄いのか,たまたま病気などで入院していて支払うことが出来なかったのか,仕方がないような理由がある場合は,誤解のないようにしておいた方が良いと言えます。

年金・保険料の納付にいて

年金や保険料についても,基本的には税金と同じです。

毎月の給与から引かれている場合は問題ないと思われますが,自ら支払う期間があった場合は,しっかりと支払っていたのか,遅れている場合はその理由を説明しておいた方が良いと思われます。

税金との違いは,住民税については過去5年度分の納税証明書を提出することとなりますが,年金と保険料については過去2年間分の資料が必要となっています。

そのため,例えば留学生時代は未納があったものの,就職してから5年間はしっかりと支払っているというような場合は,条件をクリアする可能性が高いと思われます。

 

永住権申請では,税金や保険料などを含め,日本の法律やルールをしっかりと守って生活を続けていたかどうかが大切です。

また,配偶者ビザの方については,チェックされる年数やポイントが異なっている部分もありますので,ご不安な方は当社までお問い合わせください。

 

先日広島出入国在留管理局まで行ってきました。

遠くのお客様でも対応していますのでご安心ください!

 

2020.9.18 広島入管

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