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中国の方の帰化申請 - 行政書士大阪国際法務事務所

〒541-0056大阪市中央区久太郎町二丁目4番27号堺筋本町TFビル2階

06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日) ※メールは24時間受付中国語・韓国語対応可能

中国の方の帰化申請

中国人の帰化申請(条件・書類)

手続きの流れ・条件など,まとめて解決

以下のようなご不安はありませんか?

・帰化申請に必要な書類は?     

・公証書にはどんな内容があれば良い?

・親族を扶養に入れているけど大丈夫?

・帰化申請と永住申請の違いは?   

・来日して何年経てば帰化申請できる?

来日から長い期間が経過し,そろそろ帰化申請したいけれど,「今の自分の条件で帰化申請できるかわからない」といったお悩みはございませんか。ページでは中国の方の帰化申請の手順・条件・書類についてまとめています。国際業務に特化した事務所だからこそ,来日してから現在までの在留資格をしっかりとチェック。永住と帰化,それぞれのメリット・デメリットについても記載しています。
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中国語担当スタッフが在籍。中国での公証書取得もサポートできるのが,当事務所の強みです!

 

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帰化申請専門の行政書士が在籍。

堺筋本町駅より徒歩3分。大阪・神戸・京都を中心に,日本全国から帰化申請のご依頼をいただいております。

経験豊富な行政書士が帰化申請をフルサポート。初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

 

 

figure 07追加費用一切なし。

明朗会計を心がけて,費用についてもきちんとご説明することを気を付けています。

女性行政書士が在籍。女性の方も安心してご相談ください。

 

 

figure 08安心のフルサポートで,帰化許可までフォロー。

帰化申請した後の面接サポート,追加資料の対応,国籍喪失申告(別途ご案内)など,

申請した後も充実したサポート体制をとっています。

 

費用

行政書士に依頼すると,概ね以下のような費用が必要になります。

費用

特に、実費費用や追加書類作成費は、業務完了後に追加されることもあり、最初の見積りから高くなることもあります。

安いと思ったのに結果的に費用がかかってしまった・・・なんてならないために,しっかりと費用については確認をしてください。

 

当事務所では

①行政書士の報酬、消費税、交通費、通信費、公文書費、追加書類作成費を全て含んだ価格に設定!

 ⇒最初は安いと思ったのに結果的に高くなった・・・なんてことが無いように,余分な費用が発生しないようにしています。

  ※申請後にかかる費用は、基本的には翻訳文作成費用のみ。これは、枚数により工数が変わるため、具体的に必要となった費用が申請後に判明するためです。

 

②追加費用なしで,帰化許可までフルサポート!

 ⇒法務局から追加資料の提出指示があったとしても、追加費用はかかりません!

 

③翻訳会社よりも翻訳費用が抑えられる!

 ⇒翻訳文作成は、お客様にて対応頂くことも可能です。その場合、当然翻訳費用は発生しません。

 

 

帰化申請の価格表
帰化申請 特別永住者の方(在日韓国・朝鮮人の方) 16万円(税込)+翻訳費用
特別永住者以外の方(途中から日本に来られた方) 18万円(税込)+翻訳費用
経営者の方(会社経営者・会社役員・個人事業主) 20万円(税込)+翻訳費用
追加 同居の家族 15歳以上:5万円
15歳未満:2万5千円
一人追加
複数の会社経営 1社につき2万円加算

※詳細な価格はお客様のご事情により異なりますので、お客様から頂いたご事情を基に、お見積もりせていただきます。

 

※その他,以下のような場合,お客様の状況により加算料金が発生することもございます。

 その際は内容をご説明させていただきます。

 

・同居以外の扶養家族がいる場合(本国の両親を扶養にいれているなど)

・過去に退去強制されたことがある場合

・その他事情により,申述書を添付する必要がある場合             

                            その他各種特別な事情によります。

 

上記内容に含まれる費用

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安いと思ったのに,最終的に高くなった・・・といったことはありません。

初回お見積り費用のみ頂戴します。


帰化申請の条件

faq 01帰化申請をするために必要な条件とは?

faq 02国籍法に定められた要件を満たしている必要があります。また、帰化申請をしても、日本国籍が当然に取得できるわけではありません。主な条件は以下の通りです。

①居住要件引き続き5年以上日本に住所を有していること。

②能力要件:年齢が20歳以上であり,本国法によって(韓国籍の方の場合,韓国法)行為能力を有していること。 ※未成年の場合,親と同時に申請することで申請は可能です。

③素行要件:素行が善良であること。  税金の支払い,年金の支払い,交通違反,その他犯罪歴など。

④生計要件:事故または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。

⑤喪失要件:国籍を有せず,または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

⑥思想要件:日本政府を暴力で破壊することを企てたり,そのような団体を結成,または加入している方は帰化が許可されません。

その他にも日本語能力などの要件がありますが基本的には上記が一般的な条件となります。

・海外への出国が多い

・転職が多い

・留学生で来日して,途中から仕事を始めた(就労ビザに変更した)

・同居以外の親族を扶養に入れている

・離婚歴がある

 

など,その他の事情によっても帰化申請のできる時期は変わってきます。

中国の方の帰化申請の場合,書類の有効期限にも気を付けて,申請時期を慎重に見極める必要があります。

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 中国で取得する書類

faq 01中国の書類も必要になりますか?

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本国書類として,一般的には中国の公証処で書類取得が必要です。日本生まれの方の場合など,書類が取得できない場合もあります。

icon 48 apply出生公証書

icon 48 apply結婚公証書(離婚している場合離婚公証書)

icon 48 apply親族関係公証書

icon 48 apply国籍証明書(領事館で取得)

このほかにも申請者の状況に応じて必要書類は変わってきます。(お客様の状況をヒアリングし,必要な書類と内容をお伝えします。)

公証書にはそれぞれ必ず記載されていないといけない情報があります。これが無いと,再度取得をしなければならなくなることもあります。

当事務所では申請者様の状況に応じた必要書類を案内。書類に問題が発生した場合も,フォローを行っています。

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帰化と永住の違いは?

faq 01帰化と永住,どちらを申請するか迷っています。どっちがいいですか?

faq 02帰化申請をすると日本国籍を取得し,中国の国籍は喪失することになります。それぞれの特徴を以下に記載します。

【帰化】

・帰化後は日本に在留するための手続きが不要。

・日本戸籍が取得できる

・参政権がある

・中国に行く場合,日数によって日本人と同様に査証が必要となることがある。(日本のパスポートを所有することになる)

・中国国籍を喪失する。

【永住】

・中国国籍は喪失しない

・在留カードの切り替えなど必要な手続きがある

・中国パスポートのままなので,母国への長期帰国も査証なしで可能

(長く日本を離れる場合,再入国許可の取得が必要)

・参政権はない

・戸籍を取得することができない

 

その他にも,帰化時に氏名を変更することができるなどをメリットに考えられる方もいらっしゃいます。

 

当事務所の専門チームへのご相談方法は…

まずはお電話・メールにて当事務所へご連絡を!!  ※初回相談料は無料です。

お客様のご希望や状況等をヒアリングさせて頂き、申請方法や結果までの見通し等をご説明させて頂きます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえお見積り金額をご案内いたします。

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