特定活動 9月に卒業する留学生の場合
日本の在留資格は,「技術・人文知識・国際業務」や「日本人の配偶者等」など,予め活動内容に応じて種類が決められています。
しかし,現実の社会において,外国人が行う活動は多種多様であり,数十種類の在留資格で網羅することは不可能と言えるでしょう。そこで,固定の在留資格でカバーしきれない活動を補うため「特定活動」の在留資格が設けられており,外国人の様々な活動内容に対応しています。
今回は,その内の一つの例を紹介したいと思います。
经营管理(投资)签证-在日本成立公司的方法
很多客人前来咨询经营管理签证时,都表示日本的公司设立手续及流程非常复杂难懂。今天的博客将介绍几种典型的办理流程,供大家参考。在掌握了大方向的前提下,您可以选择适合自己的方式,向我们咨询下一步的细节,我们会根据您的情况,回答您关心的细节问题。
【国際結婚・結婚ビザ】必要なものは全て用意して頂けたので、とても楽でした。
短期滞在ビザ(観光ビザ)から配偶者ビザへの変更をご依頼頂いた,A.J様よりお客様の声を頂きました!
お客様アンケートの結果
〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。
必要な物は全て用意して頂けたので,理解しやすく,メールと電話でのやり取りであったため,直接出向く必要がなかったのでとても楽でした。
A.J様は,短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更だったため,通常の変更申請に比べて審査は厳しいものになりました。
しかし,A.J様ご夫婦は,本国での十分な交際履歴があり,また,プラスの事情が多数あったので,日本で夫婦一緒に滞在する必要性について詳細に説明と証明行い担当審査官にも理解してもらうことができました。
おかげさまで,申請から2週間もしないうちに許可通知をもらうことができ,お二人にも喜んで頂けました。
これからの日本での生活を,私共も応援しています。頑張ってください!
※A.J様ご夫婦のお写真
大阪での帰化申請の面接も無事完了
先月帰化申請された方の面接が,本日無事終了しました。
通常は3~4ヵ月での面接が一般的ですが,とてもスムーズに進み1ヵ月での面接完了となりました。
今週は東京法務局への帰化申請,大阪入管・名古屋入管への申請と忙しい一週間になりそうです。
さて,本日は帰化申請の面接についてです。
帰化申請では,申請をした後,おおよそ3~4ヵ月後に法務局で面接があります。(15歳以上の方について)
国際結婚と中国の公証書取得ー離婚歴がある場合
中国人との国際結婚手続きで,日本の役所に婚姻を届出る場合,現在独身であることを確認するために「独身公証書」や「無婚姻登記記録証明公証書」等を求められるケースがあります。これらの公証書は,中国国内の公証処で発行されるものです。初婚の方については,居民戸口簿の婚姻状態欄に「未婚」と記載されているはずなので,独身公証書等の請求手続きはそれほど難しいことではないでしょう。
しかし,過去に離婚歴のある方,特に居民戸口簿の婚姻状態欄に「婚姻」や「再婚」と記載されているケースにおいては,独身公証書等の発行手続きが複雑になり,困っているという声をよく耳にします。
経営管理ビザ(投資ビザ)-事務所移転時の注意事項
経営管理ビザ(投資ビザ)を申請する際,日本での事業所が確保されていることを証明する必要がありますので,基本的に事務所の賃貸借契約書等を提出する必要があります。ただし,経営管理ビザを取得したあと,事業の経営状況等をみながら,事務所を移転する場合もあると思います。
そこで,事務所を移転する場合の必要な手続きと,注意事項をお伝えします。
造船・宿泊(観光)・農業・介護・建設分野での新しい就労ビザ(在留資格)
先月,6月15日に政府が閣議決定した「骨太の方針」において,新たな在留資格創設による外国人労働者の受け入れ拡大方針が正式に表明されました。どの業種での在留資格なのか明記されていませんが,対象業種として,「造船・宿泊(観光)・農業・介護・建設」分野が想定されています。そこで,簡単にその概要をお伝えしたします。
※今後,正式な条件や必要書類などが定まっていくことになりますので,以下の情報は確定情報ではありません。予めご了承ください。
個人事業主の方の帰化申請は大変?
すっかり暑くなりましたね!
先日火鍋を食べに行きました。薬膳と香りと唐辛子の辛さで夏バテも吹き飛びました。
7月も始まったばかりですが,引き続きたくさんのお問い合わせをいただいておりますので,暑さに負けず頑張っていきます。
さて,本日は個人事業主の方,個人事業主と同居している方の帰化申請についてお話します。
サラリーマンと個人事業主となにか変わるの?とよく言われるのですが,必要な書類は大幅に変わってきます!
就労ビザと業務内容-その業務内容で就労ビザを取れますか?
就労ビザで働ける仕事の内容は,無制限ではありません。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では,文系・理系の分野の知識を用いる業務,または外国の文化や思考に基づき行う業務(国際業務)に限定されます。また,学歴や職歴が仕事の内容と関連していることが必要です。
「文系の学部を卒業して,SE(システムエンジニア)として働けますか?」との質問をよく耳にします。そこで,このケースでの審査ポイントを簡単にまとめたいと思います。
在留期间4个月的经营管理签证―来日后的注意事项
在留期间4个月的「经营・管理」签证是2015年4月开始的制度,在这之前是“投资・经营”签证,是需要在日本先设立公司后,才能够申请的签证。
然而在日本取得居民身份之前,在日本租赁事务所,汇入资本金都是非常困难的。所以,在日本国内没有协助者的话,在过去是比较难设立公司、申请签证的。
所以“4个月的经营管理签证”这个新制度的目的,就是为那些想在日本创业,却没有在日协助者的外国人开辟一条新的道路,使这些人可以在只身一人来到日本之后,以自己的名义租赁事务所和设立公司。