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就労ビザと業務内容-その業務内容で就労ビザを取れますか?

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2018年07月02日(月)

就労ビザで働ける仕事の内容は,無制限ではありません。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では,文系・理系の分野の知識を用いる業務,または外国の文化や思考に基づき行う業務(国際業務)に限定されます。また,学歴や職歴が仕事の内容と関連していることが必要です。

文系の学部を卒業して,SE(システムエンジニア)として働けますか?」との質問をよく耳にします。そこで,このケースでの審査ポイントを簡単にまとめたいと思います。

 

・職種の名称よりは業務内容が重要

ビザ取得の観点では,職種の名称よりは,実際どのような業務に従事するのかが重要です。たとえ職種が「SE(システムエンジニア)」という名称になったとしても,実際に担当する業務内容(営業やコンサルティングなど)が大学で学んだ内容と関連するのであれば,就労ビザを取得する可能性があります。

・業務内容の説明が大切

文系出身の方がSEとして内定をもらい,就労ビザを取得しようとする場合は,雇用契約書を提示する上で,入国管理局に誤解されないように別途業務内容を説明したほうがよいでしょう。初めて外国人を雇用する会社で就労する場合,業務内容に加え,採用経緯や会社の概要等について説明を求められるケースもあります。

 

システムエンジニアとして成功している文系出身者は決して少なくありません。「IT人材白書2017」によると,今やIT技術者の約3割が文系出身者のようです。SEを目指している外国人の方も多くいらっしゃると思いますので,ぜひビザの問題をクリアして,日本企業で活躍して欲しいですね。

 

なお,本日は法務局にて会社謄本を取得してきました。一番乗りでした。

法務局証明書引換券20180702

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