経営管理ビザ(投資ビザ)-事務所移転時の注意事項
経営管理ビザ(投資ビザ)を申請する際,日本での事業所が確保されていることを証明する必要がありますので,基本的に事務所の賃貸借契約書等を提出する必要があります。ただし,経営管理ビザを取得したあと,事業の経営状況等をみながら,事務所を移転する場合もあると思います。
そこで,事務所を移転する場合の必要な手続きと,注意事項をお伝えします。
- 事務所のスペースを確保すること
⇒例えば,事務所の家賃を抑えるために,自宅内に事務所を設置する場合,必ず事務所スペースと居住スペースをはっきり分ける必要があります。
よく誤解されるのは,事務所の情報を入国管理局に提出するのは,最初に申請するときだけと思われがちですが,実際は違います。在留期間を更新する際,前の申請から事務所が移転した場合は,新しい事務所の資料を提出する必要があります。更新を申請する時点で,事務所の確保ができていなかった場合,更新の結果に大きな影響を与えますので注意してください。
事務所が自宅でも大丈夫かどうか心配されている方は,こちらのブログを参考にしてください。
- 活動機関に関する届出を提出すること
⇒事務所の住所を移転した後,法務局や税務省等に会社の本店の住所変更手続きをする必要がありますが,もう一つ重要なのは,入国管理局に活動機関の住所が変わったとして届け出ることです。
外国人の方は「活動機関(会社)」の状況が何か変わった場合,「届出」を提出する義務があります。基本的には変わってから14日以内です。直接入国管理局へ持参するか,郵送するか,電子申告も可能です。
電子申告の方はこちらのサイトをご確認ください。(入国管理局電子届出システム)