特定活動 9月に卒業する留学生の場合
日本の在留資格は,「技術・人文知識・国際業務」や「日本人の配偶者等」など,予め活動内容に応じて種類が決められています。
しかし,現実の社会において,外国人が行う活動は多種多様であり,数十種類の在留資格で網羅することは不可能と言えるでしょう。そこで,固定の在留資格でカバーしきれない活動を補うため「特定活動」の在留資格が設けられており,外国人の様々な活動内容に対応しています。
今回は,その内の一つの例を紹介したいと思います。
留学生が9月に卒業し,翌年4月に入社する場合
日本の企業では,新卒の入社時期が4月と設定される場合がほとんどです。
しかし,留学ビザで在留している外国人(留学生)は,9月に卒業する場合もあり,内定をもらっても暫く期間が空く場合があります。この場合,入社時期の翌年4月までの間はどうすればよいのでしょうか。
中には,「留学ビザの期限もまだ残っているから大丈夫!」と思って,アルバイトしながら翌年4月まで過こす方もいるかもしれません。しかし,留学生が学校を卒業後,留学生でなくなった場合は「留学ビザ」の土台となる留学活動をしなくなるため,留学ビザのまま残り続け,アルバイトをすることは法律違反となります。
そこで,他のビザへの変更が必要になってきます。入社時期はまだまだ先であり,就労ビザへの変更はできない状態のため,この場合はまずは「特定活動」の在留資格へ変更する可能性が出てきます。
この場合,内定先の会社の協力が必要です。事前に,内定先の人事担当者に相談し,状況を説明したほうが良いでしょう。この場合,就労ビザへの変更が可能であることが前提となるため,内定をもらったとき,一度業務内容や労働条件をしっかりと確認するようにしてください。
その他,ワーキングホリデーや就職活動のビザ等,「特定活動」の活動種類は様々です。