告示外定住について-定住者というビザがあります
本日は,「告示外定住」について簡単にご紹介したいと思います。
在留資格「定住者」について,入管法では「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と規定しており,大まかに「告示定住」と「告示外定住」に分けられます。
あらかじめ活動内容が決められており,告示1号から8号でいくつかの種類に分類されるのは,告示定住です。例としては,未成年実子定住,定住者の配偶者等が挙げられます。
经营管理(投资)签证-事业计划书需要哪些内容?
经营管理(投资)签证申请时,提交资料中的【事业计划书】极为重要。所谓的【事业计划书】,其实就相当于是创业计划、营运计划。内容需要充分的记载今后公司一整个年度的计划、营业额,和预想中的公司的安定期、安定时的营业额等。入国管理局也会基于这一份资料的内容,来判断您是否有经营和管理的能力。
此份材料的内容极为重要,不能只凭初期的创业热忱和冲动来书写,其目的也不只是为了取得签证。撰写事业计划,来促使自己思考和判断,通过市场调查、分析,让经营者更清晰的认知之后的运营方向。
以下列出几项需要记载的重要事项,作为参考:
在日韓国・朝鮮籍(特別永住者)の帰化申請は何がちがう?
今週は東大阪支局へ行ってきました。
大阪本局管轄の帰化申請が多いですが,在日韓国人の方は東大阪市にもお住いの方が多いので,東大阪支局に行く機会も結構あります。
在日韓国人の方だと,「親族が帰化している」という方,いらっしゃいませんか?
意外と,近くに帰化をした親族がいるケースが多いように感じます。
また,ご相談者の方から「親族の紹介できました」と有難いお言葉を頂くこともあります。
(こういったご紹介は本当にうれしい気持ちになります✨)
観光ビザ・知人訪問ビザ(短期滞在ビザ)手続きの注意点②
今日は,広島入国管理局まで申請に行ってきました。台風後に暑さが戻ったのか,汗だくになりました。
※写真は,広島入国管理局の外観です。
今回は,短期滞在ビザの注意点について,前回の続きをお伝えします。
前回の記事はこちらをご覧ください。『観光ビザ・知人訪問ビザ(短期滞在ビザ)手続きの注意点①』
中国人の帰化申請―公証書について
7月もそろそろ終わりに近づいていますね。今年は,豪雨や激暑等,気候が異常だと感じられる方も多いでしょう。法務省のホームページでは,「平成30年7月豪雨」の被災地に居住されていた外国人について,出国事実の照会に応じると発表されています。照会ができる者は,照会対象者と家族・親族の関係にある人とされています。
具体的な方法は,下記のページをご参考ください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00126.html
さて,本日は,中国の公証書についてお話をしたいと思います。
ご存知のとおり,中国籍の方は,帰化申請をする際に,「身分関係を証する書面」として本国発行の公証書が求められます。
经营管理签证-基本审查要点
在国内会有一些移民机构把经营管理签证称为“创业移民签证”。
某些欧美国家,只要投资达到一定额度即可取得签证,但日本并没有这样的制度。
在日本,并不一定要签证申请人本人投资,但需要证明事业内容,和达到一定的规模,并且申请人一定要从事“经营”或者“管理”的活动内容才可以。
観光ビザ・知人訪問ビザ(短期滞在ビザ)手続きの注意点①
日本へ滞在する外国人の方や,日本人と知り合う外国人の方が増え,一時的に日本へ呼びたいという「観光ビザ・知人訪問ビザ(短期滞在ビザ)」のお問い合わせ最近少しずつ増えています。
観光ビザは,日本の入国管理局ではなく日本国外にある日本大使館や日本領事館にて申請することになるため,大使館や領事館により多少取扱いがことなっているところもあります。そのため,申請時の注意点を,簡単にご案内します。
在日韓国人の帰化申請~結婚のタイミングは?~
帰化申請をするきっかけの一つとして「結婚」をお考えの方が多くいらっしゃいます。
日本人と結婚して,子どもが生まれ,自分以外家族みんな日本国籍だから。といった理由で帰化を決意される方もいます。
また,今後日本人と結婚予定があるため,先に帰化申請しておきたいという方もいます。
〇結婚と帰化とどちらを先にした方が良い?
基本的に,お客様の希望によります。(婚姻時期など)
ただし,帰化申請は8ヵ月~10ヵ月程時間がかかるので,入籍時期によっては間に合わないこともあります。
高度専門職,高度人材相当の永住申請-年収の計算方法
高度専門職や高度人材相当の永住申請においては,ポイント計算の基準,特に年収の項目についてよく質問されます。今回は,年収の計算方法について説明します。
年収とは何か?
そもそも,年収とはどのような収入だとおもいますか?
過去の源泉徴収票や所得・課税証明書に記載されている金額は,無条件に年収としてみなされるわけではありません。ポイント計算表の「年収」の欄を見てみると,「契約期間及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計」と記載されています。そこで,「報酬」の定義が重要になってきます。
営業時間の臨時短縮のお知らせ
明日,7月25日(水)は大阪の天神祭があり,交通の混乱が予想されます。
当事務所としては,帰宅時の混乱を避けるため,明日の営業時間を予定より1時間早め,
17時までとさせていただきます。
臨時営業時間:7月25日(水)9時~17時迄
お客様にはご迷惑をおかけしますが,何卒宜しくお願い致します。