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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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スタッフブログ

帰化申請中に結婚できる?

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2018年10月02日(火)

帰化申請をされる方で多くいらっしゃるのが

「日本人と結婚するから」「日本人と結婚したから」など

結婚を機に帰化を考えられる方です。

 

よく,帰化申請と結婚はどっちを先にした方がいいですか?と

聞かれることがあります。帰化申請と結婚について,詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

帰化申請をしてから,結婚をすると決めた方の中でも,色々な事情により申請中に結婚をすることになるケースもあります。

帰化申請中に結婚はできる?

帰化申請中に結婚をしてはいけない,といったルールはありません。

申請中であっても婚姻届を出すことはできます。

ただし,国際結婚の手続きとなりますので,日本国籍を取得した後の日本人同士の結婚とは手続きは異なってきます。

法務局への報告が必要?

帰化申請中に結婚した場合,法務局への報告が必ず必要となります。

 

帰化申請をした際,どんな場合に法務局への報告が必要となるか,担当者から説明を受けることになりますが,

その1つとして「身分事項に変更があったとき」というものがあります。

結婚をした場合は法務局へ報告を行い,その後担当者の指示に従って追加資料の提出などを行うことになります。

法務局へ報告した後

申請の内容や状況によって異なりますが,一般的には書類の追加提出を求められます。

結婚したことのわかる証明書(日本人配偶者の戸籍謄本など)や一緒に住んでいる住民票など変化があった部分についての書類を提出するケースが多くなっています。

 

 

申請中に結婚をする場合,国際結婚手続きとして婚姻届を提出することは可能です。

ただし,申請前に婚約者としての説明がなかった場合など帰化申請の受付時や面接時と状況が大きく変わるため,問題が起こりやすいケースでもあります。

申請中に変更が起こる場合は慎重に進めなければいけませんので,そうならないためにも,まずは申請前にしっかりと考えることが大切です。

 

中国の身分関係制度について②戸籍制度

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年10月01日(月)

今回は,先日のブログ記事の続きをお伝えします。

前回は,中国の身分登録制度についてご紹介しました。本日は,中国の身分関係制度のもう一つの重要な制度,「戸籍制度」についてご紹介します。

 

1958年1月9日施行された「中華人民共和国戸籍登記条令」を中心に,中国の戸籍制度が形成されました。

 

戸籍関係の所轄官庁は,身分登録と同様に公安機関(公安局や派出所)とされています。ただし,現役軍人については,所轄は軍事機関になります。戸籍登記手続きについて,基本各家庭で自ら行わなければならないのですが,大学の寥に居住する大学生等は,大学等の担当者が取りまとめて手続きを行う場面もございます。また,農業等の組合でも,組合で担当者を指定し,まとめて登記手続きを行うケースもございます。

 

自分の戸籍を証明する文書として,世帯ごとに「戸口簿」を1冊保管します。この「戸口簿」は,中国人にとっては最も有力な身分証明文書です。身分証の取得はもちろん,各種公証書の発効や婚姻,離婚,養子登記,子供の入学,住宅の購入等の場面でも求められます。

 

また,中国の戸籍管理制度では,「農村」「城市」(都市)といった二元的な管理制度を取っており,社会保障や,教育を受ける場面では異なる制度を設けています。また,「農村」から「城市」(都市)への移動も厳しく制限されているので,日本のように自らの意思で本籍地や住所を選択することは極めて難しいです。近年,一部の地域では,戸籍制度の改革計画が発表され,農村戸口と城市戸口の区別をなくす動きも見られますが,いわゆる「戸籍による格差」は,依然として根強く残っていると言えるでしょう。

经营管理(投资)签证–更新时的注意事项④

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2018年09月28日(金)

 接续之前博客,这次将说明更新时需要注意的最后一个要点。

公司的经营状态

 

 入国管理局会根据公司每年度的决算状况来判断事业的持续性』年度的决算状况为亏损(赤字)的话,更新的时后,会被严格的审查『事业的持续性』是否有困难。如果连续2年,公司的决算状况都为亏损(赤字)的话,对于签证更新将处于不理想的状态。

 

连续两年的决算都处于亏损(赤字),甚至为无力偿还(债务超过)的状况时,入国管理局会根据事业计划、以及资金筹措状况等来判断,今后公司的资产状况、『事业的持续性』是否有改善的可能。

 

基本上,如果处于无力偿还(债务超过)的状况时,公司的信用程度也不尽理想。入国管理局会根据近两期的决算状况来做判断,然后要求提出由公认会计士中小企業诊断士所做成的事业评价报告书。

 

※无力偿还:是指公司的债务超过公司实际资产价值时,无力偿还到期债务的状况。

 

 当然公司经营时一定会有起有落,就算处于无力偿还(债务超过),也并不代表公司破产,当然还是可以继续经营,但是经营管理签证更新时,『事业的持续性』是非常重要的审查要点之一。

 

 更新的手续,比起最初经营管理签证申请时,需要提交的资料较少,所以容易被误解手续很简单。但其实有许多条件如果不符合的话,却没有提前提交相关的说明等,很容易出现问题。需要多加注意。

 

 以下为其他更新时需要注意的要件说明,请参考。

『经营管理(投资)签证–更新时的注意事项①』⇒【活动内容】 

『经营管理(投资)签证–更新时的注意事项②』⇒【出入国天数】

『经营管理(投资)签证–更新时的注意事项③』⇒【独立的辦公(事務所)空间】

经营管理(投资)签证的详细解说请参见此页面

留学ビザの更新について

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2018年09月27日(木)

先日,大阪の専門学校で,入学の定員オーバーのために留学生がビザを更新することができず,他の学校へ移籍したり母国へ帰国した学生がいるとのニュースを目にしました。

留学生にとってみれば,日本の学校で勉強して,将来につなげようとしていたところだと思うので腹立たしいニュースだと思います。

 

今回は,留学ビザの更新について,更新するための条件を簡単にご紹介します。

20180927 留学ビザ更新

 

留学ビザを更新するための条件は,簡単にいえば『真面目に勉強して,学費や滞在費を支弁できるかどうか』ということです。

 

まず,留学ビザを更新する場合は,基本的に「在学証明書」と「成績証明書」を提出することになります。ここで,休学していたり,成績が悪い場合は,留学ビザを更新できないことがあります。

大学生や専門学校生で,単位取得状況が悪いだけで予定されている年数(例えば,大学生は4年,専門学校生は2年 など)で卒業の見込みがある場合は,更新できる可能性はあります。

しかし,すでに留年が決定している場合などは注意が必要です。

 

留年や休学といった制度は,大学や専門学校との関係では制度上認められている場合は問題ありません。しかし,学校側がOKだとしても,イコール入国管理局がOKということにはなりません。

留年してしまった場合は,真面目に勉強していないのではないか,アルバイト時間がオーバーしていたり,何か違法なことを行っていないかなどが疑われ易くなります。

そのため,留年した後に更新する場合や,留年が確定した段階でビザを更新する場合は,なぜ留年することになってしまったのか,その理由の説明や,これからどのように勉強し,卒業まで頑張るのかといった説明が重要になります。

 

また,学費や生活費をどのように支払っていくのかという点も大切です。留学生は,基本的に1週間に28時間以内というアルバイト時間の制限があります。

そのため,アルバイトで得た収入以外に,学費などをどのように支払っていくのか,日本で問題なく生活できるのかといった点が審査されることになります。

例えば,両親から国際送金でお金を受け取っている場合は,国際送金の証明書や預金通帳のコピーを求められたりします。

 

基本的に,しっかりと授業に出て勉強し,生活にも問題なければ更新はできる可能性が高いですが,何か理由があって留年したような場合は,丁寧にその説明を行うことが大切です。

韓国戸籍は翻訳だけでなく,「取得」も対応しています

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2018年09月26日(水)

韓国戸籍の取得方法は?

実は,韓国戸籍の取得方法はいくつかあるのです。

以前は「本籍地」を管轄する本国の戸籍官署(面事務所など)に直接,交付請求をする必要がありました。そのため,郵送での請求をすることが多かったようです。

 

しかし,現在は「韓国領事館で取得する」という方法が一般的です。

※戸籍の創設申告などケースによっては本国での調査が必要なケースもございます。

 

 

領事館では即日発行してもらえる?

韓国領事館(大使館)は東京・名古屋・大阪・福岡など全国いろいろな地域にございますが,即日交付を受けることのできる領事館と,即日交付を受けることのできない領事館がございます。

その為急いでいる場合は注意が必要です。

 

当事務所では韓国の戸籍の取得代行可能

駐大阪韓国総領事館では,韓国の戸籍・登録事項証明は即日発行が可能です。

そのため,先日,愛知県近くにお住いのお客様が「駐名古屋韓国領事館では即日発行ができないので大阪まで来ました」とおっしゃっていてとても驚きました。

当事務所では翻訳時,取得代行まで対応しています。(書類の取得に必要な書類を郵送でご案内させて頂きます。)

戸籍の取得・翻訳・内容の確認まで一括でお手続きが可能です。遠方から大阪の領事館まで来ようとお考えの方は,ぜひ代行をご依頼ください。

 

※相続手続きをされている弁護士・司法書士様,金融機関のご担当者からのご依頼も承っております。

 

 

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東京のお客様からお土産にと東京バナナを頂きました!

 

中国の身分関係制度について①身分登録制度

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年09月25日(火)

中国の身分制度を知るためには,「戸籍制度」「身分登録制度」をそれぞれ理解する必要があります。

 

本日は,中国の身分登録制度の概要を紹介したいと思います。

 

中国の身分登録制度は,『住民身分証条例』(1985年施行,)を皮切りに,『住民身分証条例実施細則』,『住民身分証法』の施行により形成されました。

 

この登録制度に基づき,国民の身分の証明として「身分証」というカードが一般的に使われています。

この「身分証」は,日本の運転免許証や住基カードのようなものであり,氏名,性別,民族,生年月日,顔写真,有効期間,発行機関,住所が記載れます。

(※「住所」について,戸籍と連動し,「常住戸籍所在地」の住所であり,日本のような住所登録(転入・転出等)といった制度はありません。そのため,身分証上の住所は,本当の住所と異なる場合もあります。)

 

対象は,中国国内に居住する公民であり,満16歳以上の者については申請義務が課されています。一度与えられた身分番号は,一生変更できません。申請先(発行先)は,常住戸籍所在地の公安機関(公安局,派出所)です。

 

中国での各種行政手続きでは,身分証を提示して身分を証明しなければなりません。また,銀行での手続き等を行う場面にも身分証の提示が求められます。

 

以下は,中華人民共和国身分証法の中国語全文です。ご参考ください。

中华人民共和国居民身份证法(中文)

经营管理(投资)签证 – 更新时的注意事项③

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2018年09月21日(金)

 接续上周五的博客『经营管理(投资)签证 – 更新时的注意事项②』,今天要说明经营管理(投资)签证更新时,需注意的另外一个要点。

 

独立的辦公(事務所)空间

 

  最一开始申请经营管理(投资)签证时,入国管理局会仔细的确认相关资料,像是事务所的租赁契约,和事务所的设备摆置状况等,是否为独立的办公空间。

 

  当然之后的更新申请,入国管理局还是会确认事务所的状态。如果事务所没有搬移的话,基本上更新申请时,不会太深入的调查和确认。但是如果事务所有搬移的话,一定要注意新的事务所是否符合经营理签证的要件。且需要再次提交相关的资料给入国管理局审查。

 

比较常见的问题是经营管理签证所,可以是自己家

 

  答案是可以的。但要注意“办公空间”和“居住空间”需要完全隔离开。

  住宅兼事务所的物件,可以是租赁的,也可以是自己所持有的物件。设置在家里时,需要完全分隔开事务所和居住空间,还要详细的说明自家和公司所使用的水电费、电话费等的负担比例。

 

  还有需要注意,有些公司营业内容的性质,原本就不允许把办公室设在自己家里。即使其他资料准备的足够齐全,但如果无法充分的证明办公场所和居住区域是完全分离的,则很难取得签证的许可。实际的申请中,判断结果会有个案差异,但基本原则如上所述。

 

 另外,经营管理签证持有者,如果事务所的地址变动时,除了向法务局、税务局等提出住址变更的手续之外,需要在14天之内,义务性的向入国管理局提出相关的申告。申告的手续可以直接前往入国管理局,或是邮寄、电子申告的方式。

 

电子申告的网页:(入国管理局電子申告系统

经营管理(投资)签证的详细解说请参见此页面

国際結婚と,子供の国籍について②

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年09月20日(木)

今回は、前回のブログ記事の続きをお伝えします。

前回は、子の出生時点で日本国籍を取得する場合の概要をお知らせしました。今回は、出生後に日本国籍を取得する場合の概要を記載します。

〇国籍取得の届出

例えば、日本人の男性と外国人の女性の間に子が生まれた場合で、出産当時結婚していなかった場合どうなるでしょうか。前回の記事でお伝えした通り、この場合、子の出生前に日本人の父親が胎児認知していれば、子は出生時点で日本国籍を取得できます。

仮に、胎児認知していなかった場合は、出生時に父又は母が日本人だといえなくなるため、出生時点で日本国籍を取得することはできません。

この場合、子の出産後に日本人の父親が子を認知した場合は、国籍取得の届出という手続きをふむことで、子は日本国籍を取得することが可能です。

ただし、その届出が完了するまでは、子は外国人の母親の国籍で日本へ滞在することになるため、外国人として在留資格を取得しなければなりません。

 

この問題は、父親が日本人で母親が外国人の場合に起こる問題です。仮に母親が日本人の場合は、子の出生時で母が日本国籍であることが分かるため、子は出生時点で日本国籍を取得することができます。

〇帰化申請

国籍取得の届出の方法によらない場合は、帰化申請いう手段で日本国籍を取得する方法もあります。詳細は、帰化申請の専門ページをご覧ください。

〇二重国籍になった場合

出生当時から、又は出生後に、何らかの原因で二重国籍になった場合、それが20歳より前の場合は、22歳になるまでに、どの国籍にするか選ばなければいけません。20歳以降に二重国籍になった場合には、二重国籍になってから2年以内に、国籍を選ぶ必要があります。

これは、日本が二重国籍を認めていないことによります。

また、アメリカの市民権取得など、自ら希望して外国籍を取得した場合は、当然に日本国籍を失うことになります。そのため、いわゆる帰化申請手続きで外国籍を取得した場合は、日本国籍と外国籍との二重国籍にはなりませんので、注意してください。

国際結婚・配偶者ビザ解説の基本ページはこちら

帰化申請の期間と流れ②

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2018年09月19日(水)

先日,申請手続きのために奈良にいってきました。

奈良駅から奈良法務局まではバスに乗って行きますが,バスの中からでも鹿がたくさん見えて癒されますね。

 

奈良帰化申請ブログ

 

「帰化申請をしてから結果が出るまでの審査期間」について

 

帰化申請は申請(受付)をしてから面接,という流れで審査が進んでいきます。

 

例えば大阪市内にお住いの方が帰化申請をする場合,書類の準備がすべて整ってから,管轄の法務局である大阪法務局本局で申請(受付)をします。

そして,申請後に面接がありますが,一般的には面接まで3~4ヵ月程度かかります。

 

面接はだいたいの方が1時間~1時間半ほどで終わっている印象ですが,ケースによっては質問事項も多く,しっかりと説明をするために長くお時間がかかった方もいらっしゃいます。

場合によっては面接前に「追加資料」の連絡があります。

新しい給与明細や課税証明書など法務局担当からの指示に従って,書類を準備します。

 

そして,書類が本省に送られ,法務大臣の決裁が下りるまでおおよそ6~8ヵ月程度となります。

 

これが一般的な流れではありますが,正直なところ,帰化申請の期間はお客様の状況や取得できた書類内容によって大きく変動します。

だからこそ,申請する前に書類の問題点を解決しておくことや,事情を明確にしておくといった下準備が大切になります。

スムーズな流れで申請を進めるために,ぜひ専門家にご相談ください。

国際結婚と,子供の国籍について①

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年09月18日(火)

日本国籍の方と外国籍の方が結婚して子供が産まれた場合,その子供の国籍はどうなるのかと,国際結婚や配偶者ビザの相談に来られる方からよく聞かれます。

そこで,国際結婚した場合の子供の国籍について,基本的なルールをご紹介しますね。

2018.09.18 外国人の親子

〇国籍決定のルールについて

日本の場合を例に挙げると,日本国憲法第10条 で「日本国民たる要件は,法律でこれを定める。」と規定がされています。

その憲法を受けて,『国籍法』という法律が,日本国籍が取得できる場合についていくつかルールを置いています。

〇出生により日本国籍を取得する場合

基本的なルールとしては,日本人と外国人が結婚し,結婚後に子が産まれる場合は子は日本国籍を取得できます。結婚相手の国のルールや,産まれた場所のルールによっては,結婚相手の国籍や産まれた場所の国の国籍を取得できる場合もあります。

 

※以下,少々法律的な話を含みます。

まず,子が産まれた場合に出生時から日本国籍を取得できる場合として,基本的なルールは,『子の出生時点』で『父親か母親のどちらか一方が日本人である場合』です。

注意点としては,母親が日本人の場合は,出産時に母親が日本人であることが確定しますが,父親が日本人で母親が外国人の場合で,結婚前に出産する場合は問題となります。

 

というのも,ここでいう「父親」とは,生物学的な父ではなく法律上の父のことをいいます。

結婚した夫婦の間に子が産まれると,基本的にはその夫婦の子として法律上親子関係が生じますが,結婚前の場合は父と子の親子関係は当然には発生しません。

 

耳にしたことはあると思いますが,この場合は「認知」という手続きが必要です。認知により法律上親子関係(父子関係)が生じます。

ただし,上でお伝えした通り,大切なのは「子の出生時点で」という点です。産まれた後に認知した場合は,「子の出生時点で」という場合にあてはまりません。そのため,「子の出生時点で」父が日本人だったとするためには,産まれる前の状態に認知する『胎児認知』という手続きを行っておく必要があります。

 

子の出生後に認知した場合でも,日本国籍を取得する手続きはありますが,それは次回のブログで紹介しますね。

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