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国際結婚と中国の公証書取得ー離婚歴がある場合 - 行政書士大阪国際法務事務所

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国際結婚と中国の公証書取得ー離婚歴がある場合

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年07月06日(金)

中国人との国際結婚手続きで,日本の役所に婚姻を届出る場合,現在独身であることを確認するために「独身公証書」や「無婚姻登記記録証明公証書」等を求められるケースがあります。これらの公証書は,中国国内の公証処で発行されるものです。初婚の方については,居民戸口簿の婚姻状態欄に「未婚」と記載されているはずなので,独身公証書等の請求手続きはそれほど難しいことではないでしょう。

しかし,過去に離婚歴のある方,特に居民戸口簿の婚姻状態欄に「婚姻」や「再婚」と記載されているケースにおいては,独身公証書等の発行手続きが複雑になり,困っているという声をよく耳にします。

 

・必要書類は何か

中国の公証処で公証書を発行してもらうために,いくつかの書類を用意する必要があります。

過去に日本人との婚姻歴があり,その日本人と離婚したことを日本でしか届出ていないケースでは,誰と,いつ離婚したかを証明する公的文書が必要です。これは,中国の役所へ提出する書類となるため,日本の役所で発行される離婚届受理証明書や離婚届記載事項証明書をそのまま提出することはできません。一般的に,中国語訳文を作成し,その訳文の宣言書について公証人の認証を取得し,日本語の原本と合わせて日本外務省の公印確認,中国大使館の認証を取得する必要があります。認証に関する手続きは,地方によって多少異なりますので,事前確認が必要でしょう。この他,独身公証書以外にも,出生公証書等を求められることがありますので,事前に確認することをお勧めします。

当事務所では,日本の公文書の取得はもちろん,翻訳文作成や一連の公証役場や外務省での認証手続きも代行できますので,ご相談ください。

・どこで申請するのか

 公証書の発行申請は「居民戸口簿の本籍地や身分証の住所地で申請すればいいの?」とよく聞かれます。公証処の管轄は,申請者の状況や申請に至った経緯によって変わりますので,一律に言えません。状況や経緯をまとめ,事前に確認が必要になってきます。

・誰が申請できるのか

 本人が中国の公証処に実際に行かなければならないのですか,親族や代理人が代わりに申請できますか,とよく質問されます。答えは,この点も申請人の状況や管轄地によって異なります。代理人による申請の場合には,基本的に委任状(委託書)等が求められます。管轄地と同様に,事前確認が必要でしょう。

 

上記のように,中国書類の発行手続きにあたり,ケースバイケースとなりますので,事前に調査し,中国国内の公証処と協議しながら手続きを進めていくことが大事です。不安があれば,中国語での交渉力はもちろん,最終ゴールとなる日本での婚姻手続きを熟知する専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

 

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