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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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スタッフブログ

春節と訪日外国人対応の必要性

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年02月06日(水)

先日から、中国の春節(日本では旧正月)が始まりましたね。

中国をはじめ、韓国やベトナム、インドネシアといったアジア各国で、旧正月が祝われているようです。

春節 就労ビザ

 

日本では、旧正月を大々的に祝うことはないので、通常通りの生活が続いていますが、春節で長期休みになっている中国の方が観光客として多く来日されています。

 

訪日観光客の対応として、観光地を案内するだけではなく、言語対応や日本のマナーの説明なども大切となりますが、まだまだそれに対応できる人材がいないのが現状だと思います。

例えば、日本人であれば当然のマナーだと認識されていることが、外国人にとっては分からないことも多々あります。

しかし、日本語で「~しないでください」と書かれていても、当然分かりません。そのため、観光地での通訳や、そこで守るべきマナーを伝えることが重要です。

 

日本では、多くの留学生が日本で学んでいますが、日本の大学を卒業しても、日本でそのまま就職する方は多くはありません。

働きたくても、ビザの問題に阻まれている方も多くいます。しかし、観光客対応などであれば、種々条件を満たせば、就労ビザ取得の可能性もありますし、まさに母国の文化や日本で培った日本語能力を生かす機会だと思います。

 

また、昨年から通訳案内士という資格が業務独占でなくなったため、通訳案内士という資格がなくても、観光ガイドとして、外国人に付き添って外国語で観光案内ができるようになりました。

(※もちろん、資格がなければ通訳案内士と名乗ることはできません。)

 

日本で就労ビザを取得し、多くの外国人が活躍し、日本と外国の懸け橋になってもらえればと思います。

 

就労ビザ解説の基本ページはこちら

海外のアーティストを日本に呼び寄せるビザ

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年02月04日(月)

 

先週,アジアのアイドルグループの方の興行の在留資格認定証明書が交付されました。

 

興行ビザ許可

 

アイドルグループやスポーツ選手など日本で活躍する方のビザでご依頼いただくことの多い興行ビザは,大きく4つの基準に分類されます。

今回はご相談自体も多く,会場選びなど基準をクリアしていることが必要となる基準2号での興行ビザ申請について説明します。

 

〇申請は余裕を持って

入国管理局で申請が受理されてから,在留資格認定証明書交付までおよそ2週間~1ヵ月程の審査期間があります。

しかし,興行ビザの申請は申請時点でライブ会場や試合会場が決まっており,プロモーションが開始しているケースがよくあります。

実際は認定証明書が交付されてから,書類を海外に送り,ビザを取得するまでにも1週間ほどかかりますので,余裕を持って進めることが重要です。

 

〇短期滞在での招聘はできない?

特に韓国の方など,観光ビザでスムーズに入国が可能です。

しかし,報酬が発生する興行を行う場合は,短期滞在で呼ぶことはできません。必ず,興行での申請を行うようにしましょう。

 

〇適用される基準の区分で異なる会場要件がある

 興行ビザの基準2号ニでは,「客席において飲食物を有償で提供せず,かつ,客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において

演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。」と定められています。

この場合,飲食物を有償で提供しない,客の接待をしない施設であるということが重要であり,また,客席の定員数も100人以上あるものと限られています。

申請する興行ビザの基準にてらし,使える会場であるかどうかの確認もとても重要になります。

 

 

【ビザ変更】時間が極わずかだが最高の結果に感謝しております

カテゴリ: お客様の声 公開日:2019年02月01日(金)

ご依頼者の声を頂きましたので,ご紹介します。

お客様の声

お客様アンケートの結果

〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。

私達のケースでは残された時間が極わずかな上に,必要な書類の数が多く全て準備ができていない状況でした。そんな中申請を嫌な顔一つせず引き受け,更には私達に最高の結果を持たされてくださったことに本当に感謝しております。

担当者からの一言

申請までの準備期間が短いケースにおいて,必要書類の収集という最初の難関をクリアして安心する方もいらっしゃいます。

しかし,書類のリーガルチェックも大事だと思います。期間が短いからこそ,入手した書類を瞬時に判断し,問題点を発見しなければなりません。

ご依頼者様にとってプラスの事情を全て拾い上げていくことや,書類の収集について,優先順位をつけてご依頼者様に案内することも大事だと思いました。

大阪国際法務事務所 ご依頼者様

ご依頼者様と当社行政書士

公司设立和经营管理(投资)签证的手续的花费时间

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年01月30日(水)

公司设立手续到登记完成

公司登记本身不会花费太多时间,但是需要预估登记前期的作业(准备)时间。以下资料准备齐全后,将相关书类提交到法务局后约一周到10个工作天即可登记完成。登记完成的当天就可以取得公司謄本(国内称:营业执照)。

 

需准备的资料:

1.法人代表者的印章(证明)公证书,和身份证明文件(护照复印件等)

2.定款(国内称:章程)等资料做成,盖上代表者的印章和公司公章

3.定款认证(场所:日本的公正役场)

  ※合同会社可直接省略此步骤。

4.资本金(国内称:注册资金)的汇入

    ※日本的银行所开立的存折,如果海外的日本银行能够开户的话,也可以使用。

5.将以上资料提交到法务局进行登记手续

 

补充:以上1.到4.的步骤根据资料的筹备状况,还有邮寄(国际邮寄)时间等,大约花费时间为2周到3周左右的时间

经营管理(投资)签证

有许多手续会在公司设立时,同时一起准备。只要以下资料齐全之后,会前往入国管理局提交申请。基本上审查期間为1到3个月,因为经营管理签证所提供的资料和审查重点比较多,所以都会请客人估计3个月为主。

 

需准备的资料:

1.资本金(国内称:注册资金)的来源证明

2.事务所的借贷契约和设备的布置

3.事业计划书的相关例证资料

4.其他资料(需判断申请人的个人简历和事业内容等)

 

所以公司设立到申请经营管理签证,然后正式取得结果为止,请估计花费时间为5个月至半年。当然根据事业内容等,因为需要办理其它相关业务,花费时间会在往后延长的可能性也是有的。

经营管理(投资)签证的详细解说请参见此页面

婚姻届出は必ず必要か?-不法滞在中の場合-

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年01月28日(月)

現在不法滞在中の方が,日本人や永住者の方の配偶者として,入国管理局へ出頭したうえ在留特別許可を希望する場合,事前に必ず婚姻手続きを行っておく必要があるのでしょうか。

結論としては,配偶者ビザの取得を希望する場合は,原則は事前に婚姻手続きを完了させ法律上婚姻関係になっていることが必要です。

ただし,事情によっては,婚姻手続きが完了していない状態でも,在留特別許可が出る可能性もあります。

 

事務所の勉強会で,議題にあがった過去の事例を紹介しますね。

※名古屋高等裁判所平成30年2月28日判決の事例を,かなり簡素化して紹介しています。

 

申請者は,日本人と結婚していましたが,平成25年12月に日本で離婚届を提出しました。この頃,申請者は在留期限が過ぎてしまい不法滞在となりました。

その後,日本人のAさんと知り合い,平成26年3月頃から交際し,同居生活を開始しました。

申請者とAさんは結婚することを考えましたが,申請者は,フィリピンでは前の日本人と婚姻状態であり,それを解消しなければ日本で結婚することができないと日本の市役所から言われました。

フィリピンでの離婚手続きのため,夫婦協力して手続き費用を貯めていましたが,その最中,申請者は平成27年11月に逮捕され12月には退去強制処分がでました。

平成28年5月,申請者は仮放免されました。仮放免中も,Aさんと生活を続け,専業主婦として家庭を支えていました。

その後,申請者夫婦はフィリピンの弁護士へ頼むなど,最善策を尽くしましたが,どうやってもフィリピンの離婚手続きは進まず,完全に保留状態となってしまいました。

 

簡単に時系列にすると,以下の通りです。

・平成25年12月 日本人の前夫と離婚 この頃,オーバーステイになる

・平成26年3月 日本人のAさんと知り合い,同居生活開始

・その後,結婚するために夫婦で必死に努力する

・平成27年11月 逮捕,退去強制処分

 

裁判所は,平成27年の退去強制処分が出た時点では,婚姻手続きこそできていないものの,申請者とAさんの状況から,安定した夫婦関係が成立していると認定しました。

申請者とAさんが婚姻届けを出せていないことは,夫婦関係を否定する事情にはならず,むしろ,精一杯努力してきたことは,プラスの事情になると判断しました。

そして,その他の事情なども考慮し,入国管理局がした退去強制処分は違法だとしました。

 

この事例では,婚姻手続こそできていないものの実質的には夫婦として生活し,互いに支え合い助け合って3年以上生活してきたことが,プラスに評価されています。

確かに,婚姻できておらず法律上は夫婦とはなっていませんが,実態は内縁関係にある夫婦として認められています。婚姻手続きができているかという点にこだわらず,夫婦の関係性や真摯な努力が認められた例として,参考になる事例でした。

名古屋入国管理局 不法滞在

帰化申請中は海外にいける?

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2019年01月25日(金)

地下鉄の駅に,神戸南京町での春節祭のポスターがありました。

中国では旧正月は春節といって長いお休みになります。

 

中国領事館,大使館,ビザセンターなどもお休みになりますのでご注意くださいね。(2019年2月4日~2月6日までお休みのようです)
毎年この時期は,帰化申請中のお客様から,「旧正月に帰国したいのですが,海外に出国しても良いですか?」といったご質問をよくいただくように感じます。

 

〇帰化申請中に海外に行っても良い?
結論からいうと「出国することは可能,でもなるべく出国しない方が良い」です。
帰化申請の受付時に法務局担当者から申請中の注意事項の説明がありますが,その一つに,海外に出国する際は法務局に連絡をすること。というものがあります。

そもそも帰化申請には居住要件があり日本で引き続き居住していることを判断するひとつに出国日数も含まれています。

長期間海外に出国している場合などは,日本に住所があっても「引き続き居住している」とは認められないこともあります。

 

〇申請中の出国で気をつけることは?
・出国前に法務局へ必ず報告する

・長期間,出国しない

・短期間であっても,頻繁に出国しない

などいくつかポイントがあります。
出張など,お仕事の関係でやむを得ない方もいらっしゃるかと思いますが,上記のようなことを注意しましょう。

 

 

帰化申請中に出国をすることで審査期間が長くなる傾向にありますので,申請中の出国はおすすめしません。
しかし,必要な場合は出国することも可能です。

 

 

 

 

まずはお電話・メールにてお問い合わせください。 

初回相談料は無料です。

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  2. メールでのご相談はこちら

 

 

【中国語】签证与税的申告(一)

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年01月23日(水)

今天我将站在外国人的角度上,为大家详细讲解很多人关心的“税的申告”的问题。

 

生活在日本,在日常生活中经常会接触到“申告”、“所得税” 、“住民税” 、“确定申告” 、“保险” 、“控除”等关键词。尤其是刚开始就职或创业的外国人,经常会搞不清各种手续的关系,虽然有心去处理好这些事务,但却不知道如何确认,去哪里办理。

我会分次向大家说明这些问题,欢迎随时关注本博客。

上班族

在日本就职,作为“会社员”(即上班族)工作的情况下,大多数正规的公司都会为社员处理各种保险税金的手续,无需自己去申报。但是一些小规模的公司,因为规模过小或故意漏报,这时就需要社员自己去加入国民年金,补报各种税金。

如何确认?

那么,该如何确认自己的税和保险加入情况呢?

最直接简单的一个方式,可以查看自己的源泉征收票工资单

 

可以通过以下项目查看:

・源泉征收税额

・摘要栏

・社会保险料等的控除

 

最终,和您收入等相关的内容都会反应在 “课税证明书”上。

课税证明书是行政机关发行的公文书,记录了收入金额与税额等,属于“公文书”,属于证明能力,公信力最高的文件。

所以,在签证申请时,入国管理局会要求提交相应年度的课税证明。

各种证明材料的关系

以上已经说明,去区役所开的“课税证明”,属于公信力最高的文件。

那么为何还需要提交“源泉征收票”呢?

 

因为最新的课税证明,会在每年的6月份才会出来。

 

举个例子,一个上班族2018年一整年的收入是350万,这个金额首先反应在2019年初公司发行的源泉征收票上,在2019年的6月,各个市町村才会把这350万反应在课税证明上,同时,确定您该交多少住民税。

所以,在2019年1月到2019年6月之间,能证明您2018年中的收入的文件,只有“源泉征收票”。(如果有在2019年3月做确定申告,会略有不同,今后会在本博客详细说明) 

与签证的关系

住在日本的外国人,申请不同种类的签证时,需要提交的材料会略有不同。

但原则是,只要有收入,就需要依法申报。

即使是持配偶签证,自身没有在工作的外国人,其配偶(日本人或者外国人),如果有漏掉申告,或者隐瞒收入,都会关系到此外国人的签证。

 

综上所述,如果自行申请签证的话,请务必查看自身的申报情况。除了就劳更新,配偶签证更新,申请永住与国籍时,都需要注意以上问题。如果不放心,欢迎咨询。

 

之前在名古屋入国管理局申请时的照片。

欢迎中部地区的朋友咨询。

名古屋入国管理国

经营管理签证(投资签)-注册资金的来源证明

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年01月21日(月)

 上周和这周都顺利的取得经营管理签证的在留资格认定证明书,希望这两个家庭都可以赶紧来到日本,顺利地开展业务。

 

在留資格認定証明書 経営管理

 

 最近的面谈,还是有多客人误解注册资金(资本金)的来源证明只需提供「存款证明」,或是将「注册资金汇款来日本(存折复印件)」就可以了。当然,以上两个资料都是需要提供,但入国管理局不单纯只看表面的形式,而是需要仔细的确认此笔注册资金(资本金)是如何形成的。

 

 此次取得经营管理签证的申请人,在国内有一份稳定的收入,所以从公司开具了「在职证明」还有「收入证明」,当然「存款证明」也有提供。但是年收入不高,如果只提出「收入证明」的话,可能无法证明如何在短短的几年内存得此笔注册资金(资本金)。

 

 刚好,申请人近年有卖房产,所以提供了买卖房产的证明还有收据,清楚的证明注册资金(资本金)的来源。所以此次的申请,充分证明了注册资金(资本金)的形成过程,没有被入国管理局要求追加其他的资料。

 

备注:当然,申请人本身以前在日本留过学,日文能力没有任何问题。外加事业内容也可以充分的说明,并且提供了相关的资料和讯息,所以除了资本金以外,入国管理局也没有来任何其他的追加通知,全程比较顺利地拿到了许可。

经营管理(投资)签证的详细解说请参见此页面

経営管理ビザと高度専門職ビザ

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年01月18日(金)

最近,経営管理ビザの問い合わせを多くいただいており,その中でも,学歴や経営経験など優秀な経歴をお持ちの方が増えているように思います。

仮に,MBAの学位を持っていたり経営経験が長い場合は,一度,高度専門職ビザの取得を考えていみても良いかもしれません。

 

そこで,今回は,経営管理ビザの高度専門職版にあたる,「高度専門職(1号ハ)」というビザの条件を簡単に説明します。

 

(1)条件の概要

基本的な条件は以下の通りです。

①法務省令で定める基準に適合すること

②貿易その他の事業の経営活動を行うこと

③日本の学術研究,経済の発展に寄与することが見込まれること

④事業を営むための事業所が存在すること

⑤資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること,又はそれに準じる規模があること

(2)条件の詳細

①法務省令で定める基準に適合すること

法務省令で定める学歴や職歴,経験などの要素が基準ポイントを超えるかどうかという条件です。ポイント計算上,最低でも70点を超える必要があります。

 

②貿易その他の事業の経営活動を行うこと

会社の経営に関する重要事項の決定,業務の執行,監査業務などの管理業務を行うことが基本となります。会社の役員であるからといって当然に認められるものではなく,実際にどういった活動をするのかという実態を審査されます。

行っていく事業内容の具体性,実現可能性,投下した資本の出所,今後も継続して続けることができるかどうかといった継続可能性も重要となります。

予測売上高,利益,従業員数,取引先,取引額,仕入れ・販売ルート,経営経験・経営知識の有無,人脈やノウハウの有無,といった事情が審査対象となります。

 

③日本の学術研究,経済の発展に寄与することが見込まれること

この条件は,何か特別な業務が求められているわけではありません。ある程度の事業規模があり,経済的利益が見込まれれば通常は満たします。

 

④事業を営むための事業所が存在すること

所有にせよ賃貸にせよ,事業所として使用することが法的及び契約上問題があるかどうかが確認されます。

実際に事業を行えるかどうかとして,事業所の実態,例えば看板や備品の設置状況などが審査されます。

 

⑤資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

単に資本金を500万円以上とするだけでなく,その資本金の出所が審査されますので,どの様にして資金を形成したのか,その説明と証明が必要です。

 

いずれにしても,クリアする条件はいくつかありますので,高度専門職ビザの取得を考えているかたは,一度ご連絡ください。

 

 

先日は,朝から東京入国管理局へ行ってきました。

東京入国管理局

経営管理ビザ・投資ビザの解説ページはこちら

就労ビザの雇用形態について

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年01月16日(水)

「契約社員や,派遣でも就労ビザを取れますか?」

「業務委託の形で働いているが,ビザ上問題ないですか?」とよく聞かれます。

 

本日は,就労ビザの契約形態についてご説明します。

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本で行う就労活動は,「本邦の公私の機関との契約」に基づくものでなければならないため,「本邦の公私の機関」「契約」に該当するかどうかがポイントとなります。

 

「本邦の公私の機関」

「本邦の公私の機関」について,「株式会社」をイメージする方が多いのですが,地方公共団体,独立行政法人等の団体も該当します。

 

また,個人事業主であっても,日本で事務所,事業所等があれば,「本邦の公私の機関」に該当する可能性が高いです。

ただし,個人事業主として開業届を出していないような場合や,事業所を持っていないような場合は,「本邦の公私の機関」に該当しないとこととなります。

 

「契約」

「契約」について,「雇用契約」のほか,委任,委託,受託等も含まれます。

契約の継続性や,契約で決められた活動内容が大事です。

 

雇用契約の場合,正社員,契約社員,アルバイトでも,ビザ取得の対象になりえます。

そのため,「個人事業主と業務委託契約を締結して活動する」といった場合でも,いわゆる「会社員」とは少しかけ離れた形でも,就労ビザを取得する可能性があります。

 

今宮戎

先日,今宮戎に行ってきました!

 

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