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帰化申請と結婚 - 行政書士大阪国際法務事務所

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帰化申請と結婚

在日韓国人と日本人の結婚

 

≪在日韓国人の帰化の詳細はこちら≫

 

 


 結婚を機に帰化申請をされる方は多くいらっしゃいます。これから結婚を考えている方は特に,以下の項目についてご参考ください。

 

marriage 1


 

    ・結婚手続きに必要な書類

    ・結婚のタイミング

 ・帰化したあとに結婚する場合の注意点

 

faq 01在日韓国人と日本人が結婚する時に必要な書類はなに?

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基本的には韓国の戸籍関係の書類(家族関係登録簿)が必要となります。提出する役所によって異なるため,事前に確認することが大切です。

もっと詳しく⇒ よくある!在日韓国人の帰化と結婚の勘違い

 

 婚姻届を提出する役所によって求められる書類は異なります。

 多いのは①基本証明書 ②家族関係証明書 ③婚姻関係証明書の3種類でしょうか。

 

 取得した外国語の書類には,日本語訳を添付して提出する必要があります。ちなみに,上記書類は帰化申請をする際も必要になる書類です。

 韓国領事館で取得が可能ですが,当該書面を取得するためには「韓国の本籍地(登録基準地)」が必要となりますので,領事館を訪問する前に必ず確認しておきましょう。

 また,役所によってはパスポートを所有している方の場合,韓国のパスポートの提示を求められているケースもありました。

 書類不備によって婚姻届が受理されなかった・・・といったハプニングが起こらないように婚姻届を提出する役所に事前に確認を行ってくださいね!  

 


 帰化申請のタイミング

faq 01日本人との結婚を考えています。帰化申請が先?結婚が先?

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基本的にはお客様の希望によります。ただし,婚姻希望時期によって帰化申請が間に合わない場合は先に婚姻手続きを行って帰化申請をすることになります。ただし,帰化申請を先にするか,婚姻届出を先にするかで婚姻届出の書類も異なります。 

 

 

結婚するということを「入籍する」とも表現しますが,韓国人は日本戸籍に入る,つまり「入籍」することはできません。

日本人側の戸籍謄本に婚姻事項が記載され,氏名(本名)や国籍,婚姻日などが記載されることになります。

このような事情から,家族と同じ戸籍に入りたいと帰化を希望される方もいらっしゃいます。

 

①結婚より先に帰化申請することの

 メリット

 

・日本人同士の結婚となるので,通常の日本人同士の婚姻手続きで可能。

 (”①結婚に必要な書類”で案内したような韓国の戸籍の提出・翻訳等は求められない)

 

・独身状態での帰化申請となるため,基本的には申請者の書類だけで申請が可能。

 ※婚約状態・同居状態であれば異なってきます。

 

 ②結婚を先にした場合,

 帰化申請を先にした場合

 

・結婚を先にした場合 ⇒ 国際結婚となるため,国際結婚手続きが必要になります。

             まず日本の役所で婚姻届を提出する。 ※外国に先に届ける場合もあります。

             その際,韓国戸籍関係書類(家族関係登録簿)とその日本語訳文が必要になります。

             添付書類は提出する役所によっても異なるため,必ず事前に確認を行ってください。

 

             その後,領事館に婚姻申告を行う。韓国領事館へ申告を行う際は婚姻の反映した日本の戸籍謄本など添付書類を韓国語訳する必要があります。

 

・先に帰化申請をして,結婚する場合 

           ⇒ 日本人同士の結婚と同じように,役所へ届出をします。

             帰化後は日本人となり戸籍も作られるので,配偶者の戸籍に入籍することになります。

 

③帰化申請をしてから結婚することを希望する場合の注意点

 

帰化申請は申請をしてから結果がでるまで時間がかかります。(約8ヵ月~10ヵ月程度)

そのため,入籍時期から逆算して,余裕をもって申請を進めることが大切です。

予定より帰化申請に時間がかかって,入籍時期がずれてしまった・・・といったことにならないよう,早めに申請を進めていきましょう。

 

 


帰化した後に結婚する場合の注意点

faq 01帰化が許可になったらすぐに婚姻届を出せますか?

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帰化許可後の手続きが完了していれば婚姻届を提出していただくことは可能です。ただし,再婚禁止期間の関係により帰化申請をした後であっても,帰化前の韓国の戸籍関係書類が必要になることがあります。 

 

 

女性の再婚禁止期間をめぐっては民法改正案の成立などで話題になったのでご存知の方も多いのではないでしょうか?

 

改正前は6ヵ月とされていた再婚禁止期間が100日に短縮されました。

(離婚したときに妊娠していないことが証明された場合,禁止期間の適用を除外される)

 

 簡単に例をあげてみると

 

4/1に帰化申請が許可になった

      ↓

 

7/1に婚姻届を提出した          

 

というような場合,帰化許可から現在までの3か月については日本の戸籍謄本で未婚であったことが確認できます。

しかし,1/1~4/1まではどうだったんでしょう?

その時点では日本の戸籍謄本が無いので,確認ができませんよね。その為,こういったケースの場合,韓国の戸籍関係書類を求められることになります。

 

婚姻届を提出する役所によって異なります。スムーズに受理されるよう予めお電話等でご確認ください。

 

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