【就労ビザ】在留期間が予想以上の5年間で良かったです
先日,「技術・人文知識・国際業務」の更新が無事許可されました。
ご依頼者様から,お客様の声を頂きましたので,ご紹介します。
お客様アンケートの結果
〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。
自身の都合により,今回ビザ申請が難しいと思いましたが,一か月半くらいで,ビザを無事に受け取りました。(在留期間も)予想以上の5年間で良かったです。担当者はいつもご丁寧に対応したり,ご返事も早かったり,こちらの心の底から感謝しています。今後,こちらは問題があれば,ご対応頂くようお願いします。
担当者からの一言
ビザ申請の相談で,「今まで同じ申請したことがありますか?」とよく聞かれます。
答えは,「No」です。
全く同じような状況で,同じような書類で申請することは,ほとんどありません。
ご依頼者様一人一人の事情を詳しく聞くこと,また,ビザ申請に係る需要な事実を申請書類に反映させることがとても大事です。
今回のご相談者様も,自身の状況を詳しく説明してくださいました。また,立証資料の収集や,書類確認の面においてもたくさんご協力を頂きました。
良い結果を知らせることができ,ご相談者様にも喜んで頂きました。
经营管理签证(投资签)续签-在日居住天数
经营管理签证的更新,顺利的拿到了许可!!
这位客人有一些特殊情况,但经过充分的说明,还是成功的拿到了许可。
今天,就来解说一下此次经营管理签证更新时的一些特殊情况。
此申请人取得经营管理签证之后,最初的两年都稳定的居住在日本,从事着经营管理的活动。但后来,因业务开展的需要,经常去海外出差,约见客户。因此,这位客人在日本的居住天数,今年一整年算下来合计还不到2个月。
所以申请人非常担心自己的状况无法顺利更新,找到了本事务所寻求意见。行政书士首先充分的了解申请人的公司运营状况,还有申请人经常出国的具体理由。在此基础上,做出判断,就“申请人的出差是否会严重影响公司的经营状况”这一事项进行充分说明,来尽可能的减小更新的风险。
※因为涉及到个人信息,我们无法详细介绍这位客人经常出差的原因。欢迎有同样忧虑的客人,就续签的风险问题,个别咨询。
签证的申请,并不能只看事情的表面,例如“居住天数是否够长”,需要抽丝剥茧,了解申请人和公司的状况后,就本质做出分析,给申请人最佳的解决方案。
当然,如果没有合理正当的理由,将生活重心放在海外,或是经营重心放在海外的公司的话,更新就会有很大的风险,导致续签不成功。请多加注意。
经营管理(投资)签证的详细解说请参见此页面
就労ビザからの帰化申請
先日,帰化申請手続きのため,津地方法務局へ行ってきました。
三重県内の国籍事務については,今年の4月から取扱庁が変わり,津地方法務局及び四日市支局のみの取り扱いとなったため,今回は津地方法務局へと行くことになりました。
当事務所での帰化申請のご相談は韓国・中国・台湾の順に多くなっていますが,その他にもブラジル,フィリピン,ボリビアなど色々な国籍の方からご相談いただいております。
国籍だけでなく,みなさまそれぞれ在留資格が異なるため,注意するポイントも異なります。
今回は【就労ビザ】をお持ちの方の帰化申請についてお話します。
就労の在留資格にも種類は色々とありますが,
やはり多いのは[技術・人文知識・国際業務]の在留資格をお持ちの方です。
特別永住者の方の場合,基本的に就労制限などが問題となることはありませんが,
その他の方の場合,お仕事の業務内容など,就労ビザの資格該当性の部分について特に注意が必要です。
たとえ,現在「永住者」の在留資格を持っているということであっても,
そこに至るまでの間に就労ビザを取得されている期間があるのであれば,その期間の業務内容に問題がなかったか,などを審査されることになります。
また,今までの転職の経緯(転職理由など)の説明も必要となります。
もちろん,特別永住者の方も同様の質問がされるケースはございますが,
就労ビザの方の帰化申請の場合,在留資格の資格該当性についても注意が必要です。
就労ビザの更新 休職した場合
永住許可申請が無事許可されました!
本日は,就労ビザの更新についてお話したいと思います。
「技術・人文知識・国際業務」のビザをお持ちの方から更新の相談を受けました。
この方は,休職のため一時帰国して,約2年間にわたって母国で暮らしていました。
その後,再び日本へ入国し,復職しました。
そして,在留期限の到来前,当社に相談に来られました。
通常,就労ビザをお持ちながら,就労活動を一切行っていない場合,ビザが取消される可能性が高いです。
しかし,この方の事情を聴取してみると,体調不良やご家族の事情によってやむを得ず休職になったと分かりました。
また,休職中は,会社に定期的に出向いて,会社の状況確認等をし,日本での住民税の支払い等,適切に処理していました。
復職に向けての準備をしながら,2年間過ごしていました。
そこで,就労活動を行っていない理由,その経緯や帰国中の活動内容を説明して,立証資料を添付して申請を行いました。
通常の更新申請より,審査期間が約1か月半でやや長く感じますが,無事許可になりました。
長期の一時帰国歴がある方は,その理由や経緯によって,更新の結果が変わりますので,お早めの相談をお願いできればと思います。
经营管理(投资)签证-拒签后再申请的成功实例
在进入严肃的拒签话题之前,想和大家分享好消息。上周和这周内都收到了签证的许可通知,其中里面有两件都是有拒签的案例,到本所商讨之後,根据他们的状况,我们给了适当的提案,搜集充分的相关资料,终于顺利的取得了许可。希望这些申请人之后在日本可以一帆风顺。
上面所说的其中一件拒签案例,是经营管理签证的在留资格认定证明书交付申请。申请人第一次申请的时候,因为没机会了解入国管理局的审查要点,并轻信了在日办理人的建议,结果导致了不许可。
导致不许可的原因,有以下几点:
原因1:
在日本有一间既存的公司,已经没有营业停摆了将近2年,而且处于亏损状态。申请人投入少数的资金之后,此公司在有两位法人代表的状况之下提交了申请。对于入国管理局来说,在已经停摆甚至亏损两年的公司,申请人的必要性非常微弱,甚至完全不必要。
原因2:
申请人的事业内容不明确,没提出足够的例证资料来证明申请人的相关经验跟经历。
原因3:
申请时,此公司有两位代表,但是事务所的内部却只有一个人的办公设备。
经营管理签证申请时,其实有很多细节的部分是申请人自己本身很难注意的,如果委托的在日办理人也没能注意到的话,申请上就会存在许多不必要的风险。
拒签后的再申请需要充分的说明上一次申请时的状况,以及这次是如何改善的。如果没能充分的说明,解除入国管理局的疑虑,基本上再度被拒签的可能性也是有的,需要多加注意。
大阪万博と就労ビザ-外国人観光客へ対応するため
2025年国際博覧会 (Expo 2025)の開催が大阪で決まりましたね! おめでとうございます!
会場の夢洲は今後開発が進むと思うので,今から2025年の開催が楽しみです。
万博の開催となれば,ホテルやパビリオンの建設,その運営,開催時のアテンドなどで多くの雇用が見込まれ,また,外国人観光客も多く来場することが予想されるため,大阪全体のグローバル対応が必須だと思われます。
大阪府・大阪市では,会場となる夢洲を,万博会場だけでなくカジノを含む統合型リゾート施設(IR)の設置場所としても考えているため,誘致が決まれば新たな観光スポットとして永く運営されることになるでしょう。
前回,日本で万博が開催されたのは,2005年の愛知万博の際ですが,その時の訪日外国人観光客数は約670万人でした。しかし,2017年の訪日外国人客数は約2800万人と,4倍以上になっています。2020年には4000万人近くの来日が見込まれており,万博を開催する頃にも多くの訪日外国人観光客が見込まれています。
そうなれば,外国人の雇用も大幅に進むと思われます。海外の滞在で,言葉の問題でコミュニケーションが取れないことに不安を感じる方も多くおられますので,渡航先にネイティブレベルの母国語で案内してくれるスタッフがいると,それだけで安心につながり,ひいては観光地としての魅力を高めることになると思います。
現在のビザ制度では,通訳や翻訳対応のスタッフとして,「技術・人文知識・国際業務」という在留資格がありますが,このビザの取得には大学を卒業しているか,又は日本の専門学校で通訳翻訳業務について専門的に学んだこと,もしくは,通訳翻訳業務について3年以上の実務経験が求められています。そのため,日本語に堪能な外国人全員が必ず取得できるわけではありません。
日本政府でも,「特定技能」というビザ創設に向けて政府内でも話し合いが進んでいますが,業種が限られており,観光産業に近いところでは宿泊業が対象とされています。
しかし,通訳翻訳が必要となるのは,宿泊の場面だけではなく,実際の観光の場面でも求められます。
そうすると,広く外国人観光客対応のスタッフとして,学歴や職歴がなくとも,日本語に堪能な人材をアテンドスタッフとして雇用する必要性も高まるのではないでしょうか。
7ヵ月で帰化許可に!帰化申請の期間について
昨日,韓国特別永住者のお客様の帰化が無事許可となりました。
申請から7ヵ月での帰化許可と,最近の帰化申請では比較的早い流れでの許可となり,とてもお喜びいただきました。
やはりみなさん気になるのは「どれくらいで結果がでるのか?」ということですよね。
帰化申請の期間については以前もブログ記事を書きましたが,だいたい約10ヵ月~1年を目安に見ていただく方が良いです。
というのも,帰化申請の期間は申請者の状況によって大きく異なります。
「親戚は半年で許可になりました」という方や,「友人は1年以上かかっていました」という方など,色々と皆さん情報収集をしてこられますが,
申請者の状況によってかかる期間は様々です。また,申請をした時期によって,必要な書類もどんどん変わっていきます。
一人暮らしなのか,だれかと一緒に住んでいるのか,若い方なのか年配の方なのかなどなど,期間を左右する要因はたくさんあります。
もちろん今回のように,7~8ヵ月程で許可になる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし,何件も何件も申請をしていると,最近は許可まで約10ヵ月~1年というのが多いのでは・・・というのが正直なところですね。
そのため「なるべく早く」「計画的に」申請をスタートしていただくことがおすすめです。
今回帰化許可になった方は,一人暮らしの韓国の特別永住者の方でした。
お仕事も同じところで長く続けられており,本国書類や身分関係書類などで取得できない書類もありませんでした。全体的にシンプルな申請だったように思います。
スムーズな帰化許可の為には,申請時点での書類がきちんとしていることも大切ですね。
【経営管理ビザ】中国の依頼者の信頼が得られたので更に良かった
先日,「経営・管理」の在留資格認定証明書が無事交付されました!
ご依頼者様から,お客様の声を頂きましたので,ご紹介します。
お客様アンケートの結果
〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。
ありがとうございました。
ネット中心での情報交換でしたが,非常にタイムリーなご指摘,指導を頂けたので安心できました。
また中国の依頼者の信頼が得られたので更に良かったです。
〇担当者からの一言
今回の申請人様は,中国在住の方でした。就任される日本の法人様について,本店所在地が愛知県に置かれており,また,日本にいる協力者様も,愛知県在住の方でした。
当事務所は大阪に位置しているため,ご依頼者様との連絡は主に電話,メールといった手段でした。
当社は,遠方からご相談をたくさん頂いております。また,海外からのご依頼も多く,メール,テレビ電話等での手段で対応させて頂いています。
大阪になかなか来れない方でも,ご遠慮なくお問い合わください。
经营(投资)管理签证-更新前公司(事务所)住址变动的话
这周也顺利的前往入国管理局提交申请和领取许可后的在留卡。另外,也收到了经营管理签证的更新许可通知书!!
此次的经营管理签证更新许可,申请时有几个需要注意的事项,在以下跟大家分享。当然根据每个人的状况,申请时的对应方式会有些许不同,以下仅提供参考。
・住宅兼公司(事务所)
公司原本是独立承租的事务所,但是申请人在这次更新之前,承租了一栋写字楼,将公司的办公地点和居住的地址都转移到了新承租的写字楼里。这时一定需要注意,公司的办公空间和居住空间一定要独立分开。然后更新时需提交物件的借贷契约书和平面图,办公室的照片来证明。
・公司(事务所)的住址变更
公司的住址变更之后,一定需要在14天之内,提交「活動機関(会社)」的申告给入国管理局。此申告有很多种方式,可以用邮寄,或是前往管辖的入国管理局提交申告。当然也可以直接登陆以下网址,提交电子申告也没有问题。
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do
(入国管理局電子届出システム)
※此申告是义务性的,如果公司的名称,地址等有变动的话,务必要在14天之内提交申告。
・古物品的许可
古物品的买卖,需要在营业所(事务所)管辖的都道府县公安委员会申请相关的许可之后,才能正式经营。所以如果营业所(事务所) 住址变更时,在不同的管辖县市的话,需要重新在管辖的都道府县公安委员会取得新的许可之后,才能继续经营古物品的买卖。
以上都是此次经营管理签证申请时的相关注意事项。如果有类似情况,或是其它疑问时,欢迎和我们联系,商讨。
外国人との離婚手続きについて①
先日,高槻市にある摂津峡へ行ってきました。程よく紅葉になっていたりと,リフレッシュできました。
さて,今回は外国人との離婚の問題についてご紹介したいと思います。
国際結婚が増えたことに伴い,残念ながら離婚される方々も増えています。外国人と離婚するにはどうすればよいのかというご相談を,当事務所でも多くいただいております。
国際結婚の手続きと同じく,色々書類を集めたり,大使館や領事館へ行く必要があるのか等,皆様不安を抱えておられますので概要をお伝えします。
日本で外国人と離婚するためには,市区町村役場で離婚届出を提出する方法や,家庭裁判所にて調停離婚や裁判離婚をする方法があります。
日本で離婚する場合,どの様なルールで判断されるかというと,日本人と外国人が結婚している場合で日本人が日本に住んでいる場合は,日本のルールで離婚届を出すことができます。
つまり,日本人同士の夫婦の場合と同じく,お互いに離婚届にサインして役所へ提出するだけです。
離婚届を提出し受理されれば離婚が成立しますので,日本人側は再婚することが可能となります。
ただし,日本で協議離婚した場合に,それが相手の外国人配偶者について有効かどうかは,相手の方の国のルールによります。例えば,日本で離婚したとしても,それが当然に相手の国でも有効にならない場合,別途,相手の国でも手続きを行う必要があります。
しかし,これは相手の国での有効かどうかの問題のため,仮に相手の国では日本での協議離婚が有効にならなかったとしても,日本国内では有効に変わりはありません。
色々と書きましたが,簡単にいえば,「日本で離婚届けを出せば,日本で再婚することも可能」とだけ覚えておいてください。