中国の身分関係制度について①身分登録制度
中国の身分制度を知るためには,「戸籍制度」と「身分登録制度」をそれぞれ理解する必要があります。
本日は,中国の身分登録制度の概要を紹介したいと思います。
中国の身分登録制度は,『住民身分証条例』(1985年施行,)を皮切りに,『住民身分証条例実施細則』,『住民身分証法』の施行により形成されました。
この登録制度に基づき,国民の身分の証明として「身分証」というカードが一般的に使われています。
この「身分証」は,日本の運転免許証や住基カードのようなものであり,氏名,性別,民族,生年月日,顔写真,有効期間,発行機関,住所が記載れます。
(※「住所」について,戸籍と連動し,「常住戸籍所在地」の住所であり,日本のような住所登録(転入・転出等)といった制度はありません。そのため,身分証上の住所は,本当の住所と異なる場合もあります。)
対象は,中国国内に居住する公民であり,満16歳以上の者については申請義務が課されています。一度与えられた身分番号は,一生変更できません。申請先(発行先)は,常住戸籍所在地の公安機関(公安局,派出所)です。
中国での各種行政手続きでは,身分証を提示して身分を証明しなければなりません。また,銀行での手続き等を行う場面にも身分証の提示が求められます。
以下は,中華人民共和国身分証法の中国語全文です。ご参考ください。