帰化申請に必要な書類の変化
日本人配偶者の在留資格認定証明書が交付されました!
フィリピンの方の国際結婚のお問い合わせは多く,当事務所では結婚手続きから配偶者ビザの取得までフルサポートを行っています。
先日は,アメリカ国籍の方からの帰化申請のご依頼を頂きました。
色々と複雑な事情があり,またアメリカ国籍の方の帰化は領事館手続きなど大変なポイントでいくつかありますが,しっかりと進めていこうと思います。
さて,帰化申請をする場合ですが,申請のために必要な書類を集めることから始まります。
必要な書類には出生届や両親の結婚に関する書類,給与に関する書類や課税証明書など,色々な書類があります。
もちろん,これらを提出するのは【国籍や身分関係を証明するための書類】・【生計の安定性や納税を証明するための書類】など帰化するための条件を備えていることを証明し,審査を受けるための意味があります。
帰化申請に必要な書類は,年々,少しずつ変化していっています。
そのため,昔よりも韓国籍の方の韓国書類が増えたり,年金についての証明が必要になったりと必要書類が増加することがあります。
最近は,関西でも,帰化申請をされた方が面接時に【スナップ写真】を求められることが多いですね。
東京や名古屋など関西以外では以前からスナップ写真の提出を求められていましたが,
関西で申請をしたお客様も,面接時に写真を持参してくださいというケースが増えてきました。(特別永住者の方以外)
昔,親族が帰化した時は必要なかった!ということもよくあります。
こういった申請の変化についてもご面談時にお伝えをさせていただいています。
定住者―日系3世の場合
在留資格の変更許可申請,3件同時に許可になりました!
変更後の在留資格は,それぞれ日本人の配偶者等,定住者,経営・管理でした。
日本人の配偶者等,定住者の方は,申請人様の条件が良好で,申請から約2週間で許可が降りました。経営・管理の方は,少し大変な申請になりましたが,無事許可となり申請人様もホットしたようでした。
さて,本日は,定住者のうち,「日系3世」についてお話したいと思います。
「日系3世」という言葉を聞くと,日系ブラジル人等,海外移民の孫として思い浮かぶ方が多いでしょう。実は,「日本人の孫」の中でも,日系3世に該当する範囲が決められています。
身分関係
日系3世として定住者を申請する場合,身分関係の証明は一番大変と言われています。同じ「日本人の孫」といっても,祖父母の出生時の国籍,外国国籍の取得のタイミング,両親の出生のタイミング等によって,「3号」と「4号」で別れます。
例を挙げますと,例えば「父方のおばあちゃんは日本人だった」という方の場合において,
祖母(日本国籍)⇒父出生⇒祖母(日本国籍離脱)⇒本人出生
という順番でしたら,日系3世の3号に該当します。
祖母(日本国籍)⇒祖母(日本国籍離脱)⇒父出生⇒本人出生
という順番でしたら,日系3世の4号に該当します。
その他として,下記のパターンもありえます。
祖母(日本国籍)⇒父出生⇒本人出生
本人が3号に該当します。
祖母(日本国籍)⇒祖母(日本国籍離脱)⇒父出生
父が3号に該当します。
身分の証明としては,本国の書類と日本国内の書類を両方を集める必要があります。書類を集めながら,身分関係図を作成するなど,確認作業は欠かせません。
素行善良
素行が善良であることの証明として,本国の「無犯罪証明」や「犯罪経歴証明書」の提出が求められます。
経費支弁能力
来日後,そのようにして生計を維持していくのかを証明しなければなりません。親族に扶養してもらうか,申請人自身が働いて収入を得るか,どちらでも構いませんが,その証明を提出することが必須です。
最後に,定住者の申請には身元保証人が必要です。日本に居住している日本人や永住者になってもらうのは一般的です。
经营管理(投资)签证-是否需要提交事务所的照片呢?
经营管理签证申请的其中一个重点,就是需要出具事务所(办公室)的相关资料和事务所(办公室)是否真实存在的证明。
基本上除了出具「事务所(办公室)的租赁合同」之外,还会提供事务所(办公室)的照片给入国管理局。证明事务所的办公空间是真实的存在,申请者只要取得签证之后,来到日本即可马上运营公司的状态。
提交照片(事务所/办公室)的重点:入国管理局主要想要确定的是,事务所是否存在,最基本的办公设备是否完善。除了建筑物的外观之外,还需要拍摄从建筑物的入口到事务所(办公室)的内部为止,所有会经过的路线都必须连贯起来。
根据事业的营业目的等,需要拍摄的重点会有所不同,以下几点为最基本的拍摄重点。(仅提供参考)
拍摄重点1:建筑物的整体外观
拍摄重点2:建筑物的入口处
拍摄重点3:建筑物的名称・番地(地址)门牌
拍摄重点4:信箱(信箱处需要贴有公司的名称看板)
拍摄重点5:楼层简介全景(楼层简介上事务所看板的近照)
拍摄重点6:事务所的入口(公司名称看板也需要拍摄)
拍摄重点7:事务所内部所有方向的照片
拍摄重点8:事物用品的近照(电脑,电话,打印机,传真机等)
出国準備期間中の再申請について
今日は,名古屋入国管理局へ行ってきました。今日の名古屋入管は比較的空いていました。
最近,出国準備期間の特定活動ビザになった方から,再申請できますかと問い合わせがありました。そこで,出国準備期間中のビザ申請について簡単に注意点をご案内します。
まず,出国準備期間とは,在留資格の変更申請や更新申請を行っている方で,特例期間中(※)に不許可となってしまった場合に,日本からの出国を準備するための期間として指定される期間のことを一般的に意味します。この場合,「特定活動」というビザが与えられることになります。
※特例期間とは,30日を超えるビザを持っている方(31日以上のビザ)が,その在留期限までに在留資格変更申請や更新申請を行った場合に,本来の在留期限を過ぎても,審査結果が出るまで最長2カ月間日本へ残れる期間のことをいいます。
この通り,特例期間とは30日を超えるビザの場合に認められます。しかし,出国準備期間は,30日間の在留期間が指定される場合が多いです。そのため,出国準備期間の間に申請しても特例期間がないため,在留期限が到来すると法律上ではオーバーステイになってしまいます。
そこで,今の在留期限が何日間なのかは重要な問題です。
しかし,何らかの事情があれば,出国準備期間として31日間が許可される場合もあります。これは,再申請を前提にした許可だと思われますが,31日間であれば特例期間の適用があるため,その間に申請すれば再度2ヶ月間特例期間が認められることになります。
そのため,仮に出国準備期間の特定活動ビザへ変更されたとしても,許可期間によっては,再度挑戦することも可能であるため諦めないことが大切です。
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帰化申請のよくある疑問~申請受付時,面接時~
今週は,ご依頼いただいてる帰化申請者様の書類が順番にたくさん送られてきたため,
大阪法務局に3回ほど足を運ぶことになりました。
すっかり寒くなってきて,外出するのをためらってしまいますね。
さて,来週もまた帰化申請を予定しているのですが,申請前によくご質問いただくことがあります。
〇申請には誰が行けばいいの?
申請時は,「申請者本人」が法務局にお越しいただき,申請書に署名をしていただく必要があります。
ただし,15歳未満の方が申請される場合は,法定代理人(父母など)が署名をしていただくことになります。
〇申請の時は何をする?
申請時は,帰化申請をすることの確認,本人確認,そして申請書への署名を行います。
また,帰化申請中の注意事項の説明や,今後の流れについての説明をしていただきます。
無事受付となったら,「申請受付表」といった受付番号の記載された用紙を頂くことになります。
※申請する法務局によっては,受付表が無い場合もあります。
〇面接日はどうやって決まる?
申請完了後,書類の審査が進むなかで面接の日程が決まることになります。
(学生の方の申請など,ケースによっては当日面接となることもあります)
基本的に法務局からお電話があり,そこで申請日を決めることになります。
〇面接には配偶者もいかなければならない?
必ず配偶者の方が面接に行く,ということはないのですが,特別永住者の方以外の申請の場合は,一般的に皆様,配偶者の方も一緒に呼ばれているようです。
当日は,夫婦が別々に呼ばれて面接をされることが多いようですね。
※帰化申請の流れは,法務局によって多少異なります。
特に書類を準備して,いよいよ帰化申請するとなるとドキドキしてくることかと思いますが,申請までも,申請後も当事務所ではサポートをしています。
許可受領まで,ご一緒に進めていきましょう。
【就労ビザ】細かいやり取りが怠りなく早かった
就労ビザの更新をご依頼頂いた,Z.J様よりお客様の声を頂きました!
お客様アンケートの結果
〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。
細かいやり取りが怠りなく早かった。
また,対応も丁寧で大変助かります。
担当者からの一言
Z.J様からご相談を頂いたのは,在留期限の一週間前でした。お仕事が多忙のようで,平日に書類を収集したり,入国管理局に出向くことも大変な状況でした。直ぐに事情をヒアリングし,書類の作成と収集に着手し,申請日を調整させていただきました。その結果,在留期限内に無事に申請を行い,2週間ほど許可通知を受領することができました。
当社は,お客様からご相談を頂く際には,お客様のご事情に合わせて申請時期を提案しております。要件に満たしていない方は,おおよその申請可能時期や,申請までの注意事項も案内しています。もちろん,Z.J様のような,お仕事の都合でなかなか役所に行けない方も,ぜひご相談いただけたら幸いです。
先週の申請と受取分です。今週も,2回ほどの申請を予定しています。
留学签证变更经营管理(投资)签证的时期
有许多留学生,想在日本创业,但却不知道变更经营管理(投资)签证的时期,还有需要注意的事项等。以下有几个举例,可以让有相同状况的留学生做个参考。当然,根据每个人的状况,判断上也会有些许不同。如果真的不安心的话,可以联系我们,我们会根据您的状况,做出正确的判断和说明。
例①目前大学四年级,是否能提前变更经营管理(投资)签证,然后一边经营公司,一边上学呢?
已经确保毕业时所需要取得的单位,四年级的后期课程非常的少,几乎不需要前往学校时,提前变更经营管理签证的可能性是有的。但是比起已经毕业的留学生来说,审查上会严谨许多,需要提出成績单和毕业预估证明等资料。充分证明签证变更之后,能全心全力的花费时间在经营公司上,而且不会影响之后的学业,导致不能毕业。
例➁大学或是专门学校・语言学校中退之后,是否能变更经营管理(投资)签证呢?
当然需要详细的确认中退的理由,才能够判断。如果出席状况(日本语学校和专门学校)良好,取得的单位数也不差(大学),打工也没有超时的话,变更的可能性是有的。当然也需要充分的说明资本金的来源,还有提出详细的事业计划等书面资料。
例③留学签证不许可,是否能变更成经营管理(投资)签证呢?
经营管理(投资)签证变更时,会审查变更前的在留状况。如果留学不许可的话,通常较多的原因是因为出席率较低(日本语学校和专门学校),或是未取得足够的单位数(大学) ,打工超时等理由。如果在留的状况不佳而导致留学不许可的话,基本上变更经营管理签证的可能性也会变得非常的低。需要多加注意。
永住権と滞在年数について
先日,就労ビザから永住権申請した方が無事に許可されました。特に追加資料の提出もなく,申請から約4ヶ月での許可となりました。
今回は,永住権の申請について,最近お問い合わせのあった内容について簡単にご紹介したいと思います。
過去に5年間働いていた経験があれば,家族滞在ビザから永住権を取得できますか。
難しいです。永住権の申請では,基本的には10年間日本で居住していること,そのうち申請から直近の5年間以上,就労ビザや居住ビザを有していることが必要です。そのため,申請日時点で家族滞在ビザの場合は,不許可の可能性が高いといえます。ただし,結婚相手が就労ビザをもっており,結婚相手が永住権取得できる場合は,その配偶者として一緒に永住権が取れる可能性もあります。
1年間くらい本国へ帰国しても,永住権を取得できますか。
それまでの出国日数次第です。1年間くらい本国へ帰国していたとしても,在留資格を失わず更新できていたのであれば,可能性はあります。しかし,帰国してからすぐは難しいと思いますので,暫くの間日本での滞在を続ける必要はあります。また,例えば6年間日本に滞在し,1年間出国し,日本へ戻り3年間滞在を続けると,日本のビザを持っていた期間は10年間となりますが,実際の滞在は9年間となりますので,その点が不利になる可能性はあります。 そのため,長期間の出国が間に入っていた場合は注意してください。また,長期間の出国理由や,今後の滞在予定などの説明が求められる可能性があります
永住権を取得したあと,海外へ出国しても大丈夫ですか。
問題ありません。再入国許可を取得してから出国すれば,再度永住者として日本へ戻ってくることは可能です。ただし,再入国許可の期間を過ぎてしまうと,永住権は無くなりますので注意してください。その場合,日本に入れなくなるのではなく,「定住者」ビザで入国が許可される傾向にあります。
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在留資格認定証明書が交付されました
先日,国際結婚されたお相手の方の「在留資格認定証明書」が交付されました。
実は,こちらの方は当初,「自分で入国管理局に申請をして3回不許可になりました」とご相談いただきました。
ご夫婦そろって日本で一緒に生活していくために,一生懸命書類を収集されて準備されていたのですが,
何度も申請をしていくうちに少しずつ書類内容に問題が生じてしまっていました。
また,今回のケースでは日本人側の配偶者が,過去に別の外国籍の方との婚姻歴があったことや,当時の入国管理局への申請に問題があったことなど,
色々な事情が絡み合った,複雑な申請でした。
入国管理局への申請をするうえで,問題となるポイントは人それぞれです。
どの部分に問題があったのか,どの部分の説明が不足していたのかを見極める必要があります。
そして,次の申請ではその部分についてしっかりと説明をする必要があります。
今回のケースでは,過去の申請の問題と,今回のご結婚の経緯説明,
今後お二人がどのようにして日本で暮らしていくのかということについて詳細に説明を行いました。
ご依頼者様にも,過去にどのような書類を提出されたのかを教えていただき,一つ一つ問題を解消していきました。
結果,2ヵ月での許可受領となり私達の喜びもひとしおです!
これからのお二人の生活を応援しています。
出生公証書と出生証明公証書の違い
中国籍の方は,帰化申請やビザ申請の手続きに,「出生公証書」が求められる場面があります。
最近では,「出生公証書が発行されず,代わりに出生証明公証書が発行されるが問題ないでしょうか?」と聞かれることが多いようです。そこで,出生公証書と出生医学証明書の違いを簡単にご説明したいと思います。
・申請種類
「出生公証書」は,中国国内に出生された事実に対する公証です。一方,「出生証明公証書」は,名前の通り,「出生医学証明」という証明書に対する公証であり,申請人が所持する「出生医学証明」が有効であることの証明になります。
両者とも「出生」という事実の証明になりますが,「出生証明公証」は「間接公証」と呼ばれているようです。
・必要書類
申請の際に,申請人の身分証や戸口簿といった一般的な書類のほか,出生公証書の場合は,病院が発行する出生証や出生記録が求められるケースがあります。また,対象者の証明写真が必要です。出生証明公証書の場合,証明写真は不要ですが,「出生医学証明」の原本が必要です。
・証明写真の有無
「出生公証書」には,対象者の証明写真が貼付されますが,「出生証明公証書」には貼付されません。「写真付きの出生公証書」と提出先(国)に指定される場合もありますので,申請する前にご確認ください。
・時期について
そもそも,「出生医学証明」という証明制度は,1996年から正式にスタートしたもので,1996年以降に生まれる方は,「出生公証書」ではなく「出生証明公証」が発行されるようです。
以上のように,「出生公証書」と「出生証明公証」の違いを理解したうえ,申請する前に,提出先と公証処に事前に確認することが大事ですね。