国際結婚と,子供の国籍について①
日本国籍の方と外国籍の方が結婚して子供が産まれた場合,その子供の国籍はどうなるのかと,国際結婚や配偶者ビザの相談に来られる方からよく聞かれます。
そこで,国際結婚した場合の子供の国籍について,基本的なルールをご紹介しますね。
〇国籍決定のルールについて
日本の場合を例に挙げると,日本国憲法第10条 で「日本国民たる要件は,法律でこれを定める。」と規定がされています。
その憲法を受けて,『国籍法』という法律が,日本国籍が取得できる場合についていくつかルールを置いています。
〇出生により日本国籍を取得する場合
基本的なルールとしては,日本人と外国人が結婚し,結婚後に子が産まれる場合は子は日本国籍を取得できます。結婚相手の国のルールや,産まれた場所のルールによっては,結婚相手の国籍や産まれた場所の国の国籍を取得できる場合もあります。
※以下,少々法律的な話を含みます。
まず,子が産まれた場合に出生時から日本国籍を取得できる場合として,基本的なルールは,『子の出生時点』で『父親か母親のどちらか一方が日本人である場合』です。
注意点としては,母親が日本人の場合は,出産時に母親が日本人であることが確定しますが,父親が日本人で母親が外国人の場合で,結婚前に出産する場合は問題となります。
というのも,ここでいう「父親」とは,生物学的な父ではなく法律上の父のことをいいます。
結婚した夫婦の間に子が産まれると,基本的にはその夫婦の子として法律上親子関係が生じますが,結婚前の場合は父と子の親子関係は当然には発生しません。
耳にしたことはあると思いますが,この場合は「認知」という手続きが必要です。認知により法律上親子関係(父子関係)が生じます。
ただし,上でお伝えした通り,大切なのは「子の出生時点で」という点です。産まれた後に認知した場合は,「子の出生時点で」という場合にあてはまりません。そのため,「子の出生時点で」父が日本人だったとするためには,産まれる前の状態に認知する『胎児認知』という手続きを行っておく必要があります。
子の出生後に認知した場合でも,日本国籍を取得する手続きはありますが,それは次回のブログで紹介しますね。