从留学签证变更经营管理(投资)签证
许多留学生在日本长期生活,对日本的文化和市场需求有着深度的理解。毕业之后,比起就职,更想创业闯出自己的一片天。虽然有满心的抱负,但还是会担心自己没有任何社会经验,会不会因为没有相关经验而导致经营管理签证的申请不许可。
就算没有任何的经历,只要有坚定确认的想法,充分的提出资料进行立证和说明,都是有足够的可能性来取得经营管理签证的。
从留学签证变更经营管理签证时,除了事业的计划和想法以外,有以下几点需要多加注意。
・学校的出席率,成绩
・打工时间
(是否有取得资格外活动,一周的打工时间是否有守在28小时内)
・资本金(500万)的来源
等等,都会影响签证的申请结果。
就算有可靠的事业计划和想法,如果在留状况不够理想,会在很大程度上影响签证变更。请多加注意。
留学变更经营管理签证时的审查期間通常为1~3个月,所以预计明年3月毕业的留学生,如果有打算在日本创业的话,给自己充裕一点的时间,近期就可以开始准备了。
帰化申請後の手続きー国籍喪失届ー
韓国籍の方の帰化申請後のお手続きとして
韓国領事館で手続きをする「国籍喪失申告」があります。
韓国側へ,「日本国籍に帰化しましたよ」ということを申告するお手続きです。
ただし,国籍喪失申告をするには本当に日本国籍を取得したのか?を確認するために
いくつか書類を添付する必要があります。
・日本のパスポート
・日本の戸籍謄本と韓国語訳文
・住民票と韓国語訳文
・国籍喪失申告書
などです。
帰化申請時は書類の日本語訳が必要でしたが,
こちらは韓国領事館に提出をするので,韓国語訳が必要ということですね。
審査期間は6ヵ月ほどでしょうか。
通常であれば問題なく進みますが,帰化時に父母や自分自身の氏名がどのように認定されているかで
問題が発生するケースもありますので,そこは要注意です。
当事務所では,帰化申請だけでなく,帰化申請後の国籍喪失申告まで対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
先日,無事国際結婚手続きが完了したお客様からお菓子をいただきました。
お二人の今後の日本での生活に向けて,ビザ申請もしっかりと進めてまいります。
離婚歴があるフィリピン人との国際結婚について
日本人男性と外国人女性の国際結婚では,全体の20%程がフィリピン国籍の方との結婚だとされています。結婚された中には,婚姻生活がうまくいかず離婚する方もいます。
このように,日本人との離婚歴があるフィリピン人と結婚(再婚)する場合は,どの様な手続きが必要となるのでしょうか。
日本在住のフィリピン国籍者と結婚する場合は,原則,在日フィリピン大使館・領事館が発行する「婚姻要件具備証明書」の添付が必要です。離婚歴のあるフィリピン人が婚姻要件具備証明書を取得する場合は,
①フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書,もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き)
②フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書,が必要とされています。
この②は,日本で離婚したということをフィリピンの裁判所でも承認してもらう手続きになりますが,この手続きがかなり問題です。
というのも,フィリピンは裁判により最初から結婚をなかったことにするような,結婚を無効だとする制度はありますが,いわゆる話し合いで離婚する協議 離婚の制度がありません。そのため,協議離婚の場合に,その協議離婚がフィリピンでも認定されるのかどうか,ここが確かではありません。
そのため,上で記載した②の手続きができない可能性があります。
そうすると,「婚姻要件具備証明書」が発行されず,離婚歴があるフィリピン人と結婚できないのかとなりそうです。この場合,基本的に婚姻要件具備証明書が発行できない場合は,その他の本国で発行される書類や申述書などで,結婚できるかどうかを判断するとされていますので,結婚できる可能性はございます。
当事務所でも,お客様と役所の間に当事務所が入らせて頂き,役所側と交渉して書類を調整することで結婚出来た方はおられます。
そのため,離婚歴があるフィリピン人と結婚する場合でも,あきらめずに調べて場合によっては役所と交渉しながら進めることが大切です。
また,婚姻要件具備証明書が発行されずに困っている方は,ご遠慮なくご連絡ください。
国際結婚・配偶者ビザ解説の基本ページはこちら
在留資格の取得-子供が生まれたら②
今週も,たくさんの許可通知が届いてきました。
日本人の配偶者の方で,2か月程度で無事に在留資格認定証明書が交付されました。その他,就労の方の在留期間更新許可が2週間程度,永住許可は3カ月程度で無事に許可されています。
当事務所は,依頼者の方の事情をヒアリングし,最善な立証資料を収集し,お客様の情報を整理し,特殊な事情があれば入国管理局にきちんと説明をすることで,一日も早く許可が下りますように,日々努力しています。
さて,昨日は,外国人の方が日本で子供を産んだ場合の手続きをご紹介しました。永住者の方の子供は,出生後に「在留資格取得許可申請」と同時に,「永住許可申請」を行える可能性もあります。本来,永住者の実子については,引き続き1年以上日本に在留していることが必要になります(本邦在留要件の特例)が,在留資格の取得による永住許可を申請する際には,1年経過を待たずに,永住者の子としての在留資格の取得申請と同時に,通常の永住許可申請を提出できます。
では,この場合は,どういった面が審査されるのでしょうか?
答えは,通常の永住許可申請とは変わりはありません。例えば,親の収入や法律違反の有無,納税状況,出国歴等といった状況は申請されます。
尚,日本国籍の方と結婚して子供が生まれた場合,子供の国籍はどうなるか,当社のブログをご参考ください。
在留資格の取得-子供が生まれたら①
外国人の方は,日本で子供を産んだ場合は,いくつか手続きを行わなければなりません。
①生まれた日を含めて14日以内に,所在の市町村の役所に出生届出を行います。この段階で,子供はまだ在留資格を取得していなくても,一旦住民登録がされ,住民票に子供の情報も載せられます。出生後61日目を経過し,在留資格を取得していない場合は,子供の住民登録が抹消されます。
②本国の駐日大使館や領事館にて,出生の届出手続きを行い,旅券の発行手続きを行います。
国によって手続きが異なりますが,旅券の発行には時間かかる場合がありますので,早めに申請することをお勧めします。
③子供が出生した日から30日以内に,入国管理局にて在留資格の取得申請を行います。
永住者の子供の場合,「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することになります。
この場合,出生届記載事項証明書等,子供が出生したことを証する書類を提出する必要があります。また,②の手続きで発行申請をしている旅券について,原則提示が求められますが,取得が間に合わない場合,30日以内に在留資格の取得申請を優先すべく,入国管理局に旅券申請中の旨を伝えたうえ,先に在留資格取得許可申請を行ってください。
子供と一緒に長く日本で生活することをお考えの外国人の方は,国民健康保険や児童手当など,各種行政サービスを受けるため,期限内に子供の在留資格をきちんと取得しておいてください。
永住者の方の子供は,出生後に「在留資格取得許可申請」のほか,同時に「永住許可申請」を行える可能性もありますので,次回詳しく解説します。
配偶者ビザ・結婚ビザと在留期間の年数
先日,配偶者を日本に呼び寄せるため,日本人の配偶者ビザを申請した方が,初回の申請から「3年間」のビザが許可 されました。この方は,結婚してから申請するまでは3ヶ月程度と短かったのですが,ご夫婦の間にお子様がおられました。
配偶者ビザで何年間が許可されるのかというのは,よく心配されていますので,今回は,配偶者ビザの許可年数について簡単にご説明します。
配偶者ビザ・結婚ビザには,5年・3年・1年・6ヶ月の4種類の期間があります。この中で,結婚してからすぐに申請されるような良くあるパターンの申請では,通常は「1年」の在留期間が多いです。これは,まだ結婚してから短く,婚姻生活が安定するのかという点で,1年後に再度確認する必要があると判断されているからです。
1年間の在留期間になったからといって,入国管理局が偽装結婚を疑っているとは限らず,最初は殆どの方が1年間なので安心してください。
その後,日本で生活を続けていき,婚姻期間がある程度長くなってきて,その他の条件にも問題がなければ「3年」の在留期間が許可されるようになります。
夫婦の間にお子様が居ない場合に「3年」の在留期間が許可されるためには,少なくとも1年以上夫婦一緒に日本で過ごしていることが必要になっているように思います。
今回の方のように,夫婦の間にお子様がいる場合は婚姻の安定性が強くなり,婚姻期間が短くても「3年」の在留期間が許可されることもあります。
また「5年」の在留期間を取得するためには,結婚してから夫婦で同居している期間が少なくとも3年は必要とされています。なお「5年」の配偶者ビザ取得のためには,日本で納税義務を履行しているかといった点も審査されるため,最初から「5年」の在留期間が許可される可能性は殆どなさそうです。
また,「3年」ビザを取得している方は永住権を申請できる可能性もあるため,配偶者ビザで無理に「5年」の在留期間を取得する必要はないようにも思います。
今回,「3年」の在留期間が許可された冒頭に紹介した方は,夫婦の間に子供がいることがプラスに考えられたのだと思われます。
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【国際結婚・結婚ビザ】迅速に対応していただき本当に助かりました
留学ビザから配偶者ビザへの変更をご依頼頂いた,T.T様よりお客様の声を頂きました!
お客様アンケートの結果
〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。
私たち二人はビザに関しての知識がほとんどなく,どうしていいかわからないままこちらの事務所に相談に来ました。
しかし,最初から最後までわかりやすく丁寧かつ,想定外のトラブルにも迅速に対応して頂き,本当に助かりました。
※T.T様ご夫婦のお写真
≪饮食店≫申请经营管理(投资)签证时需符合的条件②
接续昨天的博客『≪饮食店≫申请经营管理(投资)签证时需符合的条件①』,说明剩下的4个重点。
・③ 取得【食品卫生责任者】
要取得以下的饮食店的营业许可之前,此店铺需要有持有食品卫生责任者的人员才可以。当然,此人员可以是经营者本人或是雇用的员工都可以。
※初期经营者本人如果在日本没有身份的状况之下,基本上无法以自己的名义报名,所以需要雇用持有此资格的人员才可以。
食品卫生责任者的取得方式,需要向保健所报名。报名时,需使用保健所规定的申请用纸,无法电话预约。每一次讲席都有人数限制,所以如果有需要报名的话,都要提前确定日程。讲席的内容大约合计6个小时。讲习完后,会有个随堂考。结束后就能取得相关资格。
学习以下相关科目:
・公众卫生学(1小时)
・卫生法规(2小时)
・食品卫生学(3小时)
・④ 取得【饮食店的营业许可】
在日本经营饮食店,根据饮食店的营业形态・营业时间,除了饮食店的营业许可之外,还需取得其他相关的许可才可以。
例如①
拉面店或是牛丼店等的快餐店,基本上营业时间不超过夜间12点,酒类的提供也非主要(主食)时,基本上只要取得饮食店的营业许可就足够了。
例如②
居酒屋或是酒吧等的经营,营业时间超过夜间12点,酒类的提供为主要(主食)时,除了取得饮食店的营业许可之外,还需要向警察署提交深夜酒类提供饮食店营业的申告之后,才能够正式经营。
※当然取得饮食店的营业许可或是深夜酒类提供饮食店营业申告都有许多手续需要办理,如果有确定的物件时,都建议可以提前咨询专业人事,或是前往保健所商讨。
・⑤ 经营管理签证
以上手续都完成后,要申请经营管理签证时,基本上一定需要充分说明和例证以下几个要点。
※根据经营的理念等状况,需说明和例证的内容多少会有不同,以下仅提供参考。
・菜单,还有食材进货等的相关信息
・外场人员,和厨房人员的雇用合同
・招揽客人的方法,广告的手法等
・相关营业许可的证明等
・⑥ 雇用人员・正式经营
取得签证之后,就可以正式经营。因为经营者者本身(经营管理签证持有者)是不能够做纯劳动的服务,所以外场和内场等都需要雇用相关员工才可以。这方面需要多加注意。
经营管理(投资)签证的详细解说请参见此页面
≪饮食店≫申请经营管理(投资)签证时需符合的条件①
经常有客人咨询「想来日本开设餐馆,进行经营的活动,是否能取得经营管理签证呢?」
答案是「可以的」。 只是,经营管理签证申请之前,饮食店必须处于能合法经营的状态才可以。进入内容说明之前,请先参考以下的流程图。
以上的流程等会根据申请人的经营理念・方针和营业形态・时间,多少会有些变动。详情请确认下文。
・① 店铺的承租或购买
⇒设立公司,还有取得相关营业许可之前,需要先确保场所。店铺不管是承租或是购买,签证申请时都不会有太大的影响。
・② 设立法人・开业申告
⇒经营管理签证申请的其中一条要件为「事业需要达到一定的规模」。“一定的规模”是指,雇员达到2名以上的规模,或者资本额度为500万日元以上的规模。
为了达到“一定的规模”,法人的资本金有500万日元以上就符合此条件。另外,法人设立完成之后,需要在两个月内提交开业一式的申告(税務署)。
补充说明:
当然并不是一定需要设立法人(株式会社或是合同会社等)。根据申请人的经营理念・方针,个体经营(自营业)的形式也是没问题的。
只是个体经营没有所谓的资本金,所以除了存款证明以外,还需要充分的提出相关资料(前期准备的花费:房租,设备,人事成本等)来证明事业有达到500万日元以上的规模才可以。
※但是需注意的是,个体经营(自营业)需要以个人名义向税务署提出开业申告,此申告需填入申请人本人在日本的住址才可以。所以基本上没有持有日本的在留资格的状况之下,还是需要已设立法人为主。
以上为流程中的2个重点,剩下还有4个重点,会在明天接续和大家说明。
经营管理(投资)签证的详细解说请参见此页面
永住ビザ・永住権申請と収入・年収・生計面の条件
永住ビザ・永住権を申請する場合,「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」という条件を満たすかどうかが審査されます。これを,『独立生計要件』と呼んだりします。
今回は,各在留資格ごとに,この生計要件(収入・年収)がどのように関わるのか,簡単に説明します。
〇就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の場合
就労ビザの場合,代表的な「技術・人文知識・国際業務」ビザに限らず,過去3年間の年収や職歴がどうなっているかが審査されます。この年収は,何万円以上あれば大丈夫という確実な金額が決まっているわけではなく,働いている地域や扶養家族の人数など,様々な要素から何万円以上が必要かということが審査されます。
一人暮らしの方で扶養家族もいないような場合であれば,概ね280万円~300万円前後が必要とされています。この金額以下の場合,たとえ家賃等が低く問題なく生活できていたとしても,不許可になってしまう可能性があります。
また,扶養家族がいる場合は,その人数に応じて,必要となる年収も上がることになります。これは,扶養する経済的な力があるかどうかが審査されるからです。
〇経営・管理ビザの場合
経営・管理ビザの場合は,上記の就労ビザの場合と同じく年収280万円~300万円以上が必要なのは同じですが,さらに,経営している会社の収支の状況なども審査されます。
これは,申請する方が今後も安定して日本で収入を得ることができるのかどうか,一時的に自分の収入を増やして十分な収入があるように見せかけているのではないかという点が審査されるからだと考えられます。
〇定住者ビザの場合
定住者のビザの方でも,過去3年間の収入状況が審査される点は変わりません。しかし,年収については,就労ビザの方の場合より低くても許可される可能性があります。
定住者の場合は,日本との定着性が強いこと,元々日本で就労して収入を得ることを前提にしているビザではないことなどから,条件が緩和されていると考えられます。
〇配偶者ビザの場合
日本人の配偶者や,永住者の配偶者等,配偶者ビザの方の場合は,年収は1年分が審査されます。さらに,生計の要件が直接問題になるわけではなく,これからも夫婦として生活することが可能かどうかという観点から審査されますので,年収が300万円以下だったとしても,問題なく夫婦で生活できていることが分かれば,許可される可能性はあります。
よく,年収がどれくらいあれば問題ないですかと聞かれますが,その方の状況によって上下しますので,必要な金額はケースバイケースのため詳細に事情を検証することが大切です。