国際結婚と氏名変更,ミドルネームについて
もし,アメリカ人の俳優,レオナルド・ディカプリオと日本人女性が結婚した場合,女性の戸籍にはどのように記載されると思いますか。
レオナルド・ディカプリオは,正式には「レオナルド・ウィルヘルム・ディカプリオ」といい,ミドルネームが入っています。
国際結婚する場合,結婚した相手方が「氏(ファミリーネーム)」と「名(ファーストネーム)」のみで構成されている場合は特に悩む必要はありませんが,ミドルネームが入っている場合に名前がどうなるか,迷うこともあると思います。
1.戸籍への記載
外国人と婚姻した場合,配偶者である日本人の戸籍に婚姻欄が追加され,配偶者名が記載されます。この場合,外国人側の本国氏名を,氏,名の順番にカタカナで記載されることになります。
外国人の場合は,ミドルネームが複数入っている方もおり,どこまでが氏で,どこまでが名なのかはっきりしない場合も多いと思います。
基本的な判断基準としては,外国人側の本国で発行された証明書から氏と名を判断し,戸籍に記載されることになります。
例えば,アメリカ人の場合は,ミドルネームは名の一部として考えられていますので,戸籍には,【配偶者氏名】ディカプリオ,レオナルドウィルヘルム と記載されることになると思われます。
2.日本人側が氏名を変更する場合
国際結婚の場合は,日本人側は氏名を変更する義務はありませんが,変更することもできます。変更する場合,例えば,山田花子さんが,レオナルド・ディカプリオと結婚し名前を変更する場合は,いくつかのパターンが考えられます。
相手の名前に変える場合は,山田花子さんは,ディカプリオ花子になります。
ミドルネームも足す場合は,ウィルヘルムディカプリオ花子になります。
この2つのパターンの場合であれば,婚姻届けから6ヶ月以内であれば,役所へ届け出ることによって氏を変更することができます。
また,ダブルネームと言って,今までの名前のままで,配偶者の名前を足すことも可能です。
例えば,氏をディカプリオ山田,名を花子とし,『ディカプリオ山田 花子』の名前も可能ですし,氏をディカプリオ,名を山田花子とし,『ディカプリオ 山田花子』と名乗ることも可能です。
ただし,ダブルネームにする場合は,家庭裁判所の審判が必須となりますので,必ず家庭裁判所へ申し立てが必要です。
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中国人の帰化申請 国籍証書の取得
台風一過の中国領事館です。
日本の国籍法第5条1項5号の規定により,帰化の許可要件の一つとして「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」と定められています。
日本は二重国籍を認めていません。その為,日本国籍を取得する場合,それまでに所有していた国籍を失うことが必要です。
中国国籍の方が帰化申請される場合,「国籍証書」の取得が必須になります。本日は,国籍証書を在大阪中国領事館で取得する方法をご紹介したいと思います。
※未成年者(18歳以下)が申請する場合,手続きが異なりますので,ご注意ください。
申請に必要な書類
1申請書(退出中華人民共和国国籍申請表)
・申請書の入手方法
領事館に備え付けている申請書を使用してもよいのですが,ホームページよりダウンロードして,事前に記入しておくことをお勧めします。
・記入時の注意事項
氏名,生年月日,旅券番号は必ず旅券の記載通りに間違えないようご記入ください。
「退籍理由」(国籍離脱する理由)の欄には,「帰化するため」だけでは足りません。具体的に,どのような理由で国籍を変えるのかを必ず記入してください。例えば,長年日本で生活し,帰国する予定がないなど,帰化申請をしようとする理由を簡単に書いてください。
2.旅券及び写真ページのコピー
※旅券の原本は提示する必要がありますが,帰化が許可される前にも使用可能です。
※以前は国籍証書の申請をすると,旅券は無効となり別途「旅行証」が必要でしたが,現在は「旅行証」の申請は不要となり,旅券が使用可能です。
3.在留カード原本及びコピー,或いは3ヶ月以内有効の住民票
わざわざ住民票を取りに行かなくても,在留カードの原本を提示し,表面・裏面のコピーを提出すれば良いです。
4.証明写真2枚(3㎝×4㎝)
※貼付せずにそのまま提出してください。窓口担当者は,証明写真,旅券写真をチェックし,窓口に来られている方が申請人本人であるかどうかを確認します。
領事館での申請の流れ
1.上記書類を用意するにあたり,まず入口のカウンターで書類の点検を受け,不備がなければ,申請書類専用のクリアファイルと番号札を取得してください。記入に不備がある場合,ボールペンが渡され,再記入するようと指示されます。書類が揃いましたら,番号札を入手します。
2.番号が呼ばれましたら,窓口に申請書類を提出してください。担当者より「声明書」が渡されます。声明書には,「日本国籍を取得後,速やかに旅券の返還(护照的注销)手続きをすることを誓います」との内容が記載されており,確認のうえ,名前,生年月日,旅券番号等を記入し,署名して担当者に渡してください。
3.受取日や料金について案内されます。
受取りについて,郵送可能ですが,500円~1000円の郵送費用が掛かります。
領事館に出向いて受取る場合,かかる費用は手数料のみです。
受取日と手数料は下記の通りです。
普通(4営業日) 3000円
加急(2営業日) 6000円
特急(1営業日)※午前申請の場合当日3時以降 7000円
受取りは,営業日の9時から12時までとなっています。
以上が,「国籍証書」取得の一般的な流れです。申請人本人でしかできない手続きではありますが,当社は,ご依頼頂いた方に取得のタイミングや最新情報を案内していますのでご安心ください。
经营管理(投资)签证 -各种各样的经营目的
根据公司的经营项目,经营管理签证申请时,所需要的信息和资料也不一样。以下为最常见的经营项目,以及各类项目在申请时分别需要提供的资讯和资料。根据个案的不同,需提供的资料也会略微不同,以下仅为参考。
- 1.贸易业
・具体的进货处 和 销售处 的店家,公司的信息,或是合作意向合同等
・销售,进货的商品资讯(进货价,销售价,数量等)
・商品的邮寄,发货方式 等
・公司的运营方式等 (例:B to B 、B to C)
- 2.餐饮业
・提供菜单,还有食材进货等的相关信息
・外场人员,和厨房人员的雇用合同
・招揽客人的方法,广告的手法等
・取得 食品衛生責任者、飲食店営業許可 等
- 3.民宿或旅馆业
・接待、清洁人员等的雇用合同
・招揽客人的方法,广告宣传手法等
・预想中的备品等的消耗量,进货量,单价等
・旅館業営業許可 等的取得
- 4.观光业
・人员等的雇用合同
・招揽客人的方法,广告宣传手法等
・取得 旅行业、旅行业者代理业 等的许可
・旅游行程安排、行程单等资讯
经营管理签证(投资签证)的详细解说请参见此页面
経営管理ビザ(投資ビザ)の更新の注意点②
今回は,前回の記事『経営管理ビザ(投資ビザ)の更新の注意点①』の続きを解説します。
1.事業所の状態
経営管理ビザでは,事業を行うための場所(事業所)が日本に確保されていることが条件となっています。これは,ビザを取得するときはもちろんですが,更新するときも必要な条件です。
日本で事業経営を続けていると,事業の拡大やより良い立地を求めて,事業所を移す場合があると思います。経営管理ビザの方の場合は,移した先の事業所がビザの条件を満たすのか注意が必要です。
事業所の条件としては,大きく分けると,①そこを使用する権利があることと,②完全な一部屋を事業所として使用できるかどうかがポイントとなります。
事業所は,購入しても借りても問題ありません。ただし,借りる場合は,賃貸借契約書にそのことが書いてあるかが重要です。事務所として使用することが認められていなければ,経営管理ビザを更新するための事業所として使うことはできません。
また,完全に一部屋を事業所にする必要があります。例えば,自分が住むために購入したマンションの一室などを使用する場合は,寝室やリビングの中に机やパソコンを置いても,独立した一部屋にはならないため,事業所があるとは認められない可能性が高いといえます。
前回の申請から事務所が変わった場合は,きちんと入国管理局へ届出をすると共に,更新申請の際に,そのことを証明する資料を提出することが必要です。
2.日本での滞在日数
ビザを取得したものの,ほとんど日本に居ない場合も問題となります。あくまでも,経営管理ビザは日本で事業を経営するためのビザです。そのため,日本に居なくても事業経営が可能なのであれば,日本のビザはいらないということになってしまいます。
海外でも経営する会社がある方の場合は,日本と海外を行き来することが増えると思います。その場合は,どんな用事で日本国外へ行っていたのかという,日本への滞在日数が短くなっていた理由や,これからの予定などを説明するよう,入国管理局から求められることがあります。
在留期間の更新は,在留資格を取得する場合に比べると,提出する書類も少なく簡単なように思われるかもしれませんが,きちんと条件が揃っていないと問題があるということを意識して,不安がある場合はそこをフォローすることが大切です。
経営管理ビザ・投資ビザの解説ページはこちら
在日韓国人の帰化申請~領事館で必要な書類~
最近,韓国領事館にいる方からの翻訳のお問い合わせが多くなってきました。
当事務所は韓国領事館より徒歩3分の場所にございます。ぜひ,ご活用ください。
在日韓国人(特別永住者)の方の帰化申請では「韓国書類」が必須
韓国書類とは,韓国領事館で取得することができる韓国の戸籍などです。
2008年1月1日に韓国の戸籍制度が改製され,現在は家族関係登録簿となりました。なお,それ以前の戸籍謄本はすべて“除籍謄本”として発行されます。
家族関係登録簿では出生・死亡・婚姻・家族関係・養子縁組などの項目でそれぞれ分かれて証明書が発行されます。その為,帰化申請をされる方はこの証明書をそれぞれ取得する必要があります。
法務局へ提出する韓国書類にはすべて,日本語の翻訳が必要です。
書類取得の何が難しい?なんで必要?
これが実はとっても大変です。
量が多い,書類の取り方がわからない,どの書類がいるかわからない,法務局に持っていくと書類が不足していた,内容に問題があった・・・・・などなど。
結構色々と問題が発生しやすい部分でもあります。
でもこの書類を提出することがものすごく重要です。それは「身分関係」を確定するために必要な書類となるからです。
帰化申請が許可になると日本の戸籍謄本ができます。戸籍謄本には父母や出生地,氏名や生年月日などの情報が記載されますが,その内容の認定するために必要です。
だからこそ,書類を取得しただけではなく,内容に問題がないか,他の書類との齟齬がないかという内容の確認がなにより重要です。
当事務所では帰化申請をご依頼いただいた場合,書類の取得から翻訳まですべて対応しています。自分で領事館や翻訳会社を訪ねる必要は一切ありません。
先日,珍しく国籍課のない法務局へ行ってきました。
帰り道,車で渡月橋を渡りとても新鮮でした!
当事務所では京都の方からの帰化申請のご依頼にも対応しています。
高度人材ポイント制-計算の注意点
高度専門職の在留資格への変更申請や,高度人材相当の永住許可申請を行う際には,「高度専門職ポイント計算表」でのポイント基準をクリアしていることが必要です。
法務省のホームページでは,各項目の定義や基準がある程度掲載されていますが,自己計算をした際に,ポイントが加算されるかどうか判断しづらい場面は出てくるでしょう。
職歴の項
従事する業務について,実務経験の年数に応じて点数が加算されます。入国管理局の内部審査基準によると,「実務経験」には大学等で学んだ期間は算入しないことになっています。(この点,技術・人文知識・国際業務の在留資格とは異なります!)また,大学へ通いながらアルバイト的に従事した期間は含まれません。
転職歴がある場合で,前職の実務経験期間を算入しようとする場合は,前職での業務内容の立証が必要になってきます。以前の職場に在職証明等の発行を依頼できたら一番良いのですが,難しい場合にその他の書類で代用できるかもしれませんので,個別にご相談ください。
学歴の項,特別加算の日本語能力の項
卒業証書や日本語能力試験の合格証のコピーを提出してポイントを立証しますが,ご取得された日付にご注意ください。例えば,3年前のポイントを立証する場合,それぞれの取得時点はその3年前より早い時点であるかどうか,念のためチェックしておいてください。
留学ビザから経営管理ビザ(投資ビザ)への変更について
留学生の方が日本の学校を卒業後,日本で会社経営者や個人事業主として活動するためには,経営管理ビザ(投資ビザ)へ変更することが必要です。
経営管理ビザへの変更条件には,一定程度の事業規模(500万円以上の規模や,従業員2名以上の雇用)が必要であり,そこで経営または管理活動を行う必要があります。
【夏季休業のお知らせ】
お客様各位
日頃は格別のご愛顧を賜り,誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら,弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
2018年8月11日(土)休業
2018年8月12日(日)休業
2018年8月13日(月)通常営業
2018年8月14日(火)夏季休業
2018年8月15日(水)夏季休業
2018年8月16日(木)通常営業,以降通常通り
■各種お問い合わせなど
夏季休業中は,メールやお電話等でのお問い合わせに対するご返答が休止となります。
夏季休業中にいただいたメール・お電話でのお問い合わせにつきましては,8月16日(木)以降,順次ご連絡させていただきます。
お客様各位には,何かと御迷惑,並びにご不便をお掛けいたしますが,何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう宜しくお願いいたします。
経営管理ビザ(投資ビザ)の更新の注意点①
先日,当事務所へご依頼頂いた方が,無事に在留期間の更新が許可されました。
日本に入国できたとしても,更新ができなければ滞在が難しくなります。そこで,今回は,よく問題となる経営管理ビザ(投資ビザ)の在留期間更新について,注意する点をお伝えします。
帰化申請中に注意すること
今週は,大阪本局へ帰化申請に行ってきました。
受付番号は400番台でした。やはり,大阪府にある局ではダントツだなあという感じですね。
当事務所では,関西圏の方の場合,帰化申請時に同行しています。
そして,申請前と申請後にそれぞれ注意点をお伝えしています。
申請の時はみなさん緊張されるようで,色々とご質問事項がでてくるようですね。
帰化申請中は,「変わったことがあった場合,法務局への報告を忘れない」ということが大切です。