帰化申請と源泉徴収票
今週は奈良県と三重県に帰化申請に行ってきました。
いずれも無事申請受付が完了し,次は面接を待つのみです。
1月の申請で気を付ける点といえば,最新分の源泉徴収票の提出を忘れないこと,ということでしょうか。
〇帰化申請には源泉徴収票が必要
確定申告をしていない方の場合,帰化申請での源泉徴収票の提出は必須です。勤続年数や転職の有無など,ケースによって異なりますが,基本的には直近3年分の源泉徴収票を用意する必要があります。その為,過去3年間で転職がある方の場合は,既に退職した勤務先から発行された源泉徴収票を提出する必要があります。
〇源泉徴収票の配布時期は?
源泉徴収票は会社からの給与額や社会保険,扶養控除などの各種控除などをそれぞれ慶さんし源泉徴収した所得税額が記された書類です。
所得税額の計算は年末調整のときに行われますので,12月分の給与明細などと一緒に配布されるケースが多いようですが,翌年の1月31日までに配布されればよいとされていますので,
1月中に受け取られる方も少なくありません。
なお,退職者については退職から1ヵ月以内に発行することが所得税法で義務付けられています。
〇1月に帰化申請をする場合
上記のような事情から,1月中に帰化申請をする場合,最新分の源泉徴収票がまだ発行されていない,というときは発行後,法務局に追加提出する必要があります。
既に発行されている,という場合は,忘れずに申請時に提出するようにしましょう。
新年会を行いました!
今年も頑張っていきましょう。
【日本人配偶者ビザ】依頼から申請まで短く大変良かったです
先日,「日本人配偶者等」の在留資格認定証明書が無事交付されました!ご依頼者様から,お客様の声を頂きましたので,ご紹介します。
お客様アンケートの結果
〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。
依頼から申請まで短く,ビザが下りるのも早く,(申請中)心配してたが,大変良かったです。感謝しております。または,中国人スタッフの人も居て,中国の嫁に電話してくれて,喜んでいました。
友達は,ほかの所が良いなどと言っていましたが,私は大阪国際法務事務所を選んで大変良かったと,感謝しております。
担当者からの一言
今回のご依頼者は,奥様の配偶者ビザをご自分で3回申請して,3回とも不許可となったため当社まで相談に来られました。
詳細をヒアリングすると,やや複雑な事情を持っているようで,リスクの高い申請と判断しました。ご依頼者様は,過去に複数名の外国人との婚姻歴を持っていました。また,現在の奥様とは前妻の紹介で知り合い,出会いから2か月と,短期間で婚姻しました。
奥様とのコミュニケーション手段や過去の婚姻歴の説明等,ご自身の申請では入国管理局への説明が不十分であったため,3回も不許可になったのだと思われます。
当事務所では,婚姻の信ぴょう性を立証する詳細な資料を添付したうえ,経緯を詳しく説明し申請を行って,無事に許可を取ることができました。
交際期間が短い方や過去に不許可歴がある方は,諦めず一度当社までご相談ください。
新年のご挨拶
~謹賀新年~
昨年は格別 の御厚情を賜り,厚く御礼を申し上げます。
本年は,4月から改正後の入管法が施行され,入国管理局が出入国在留管理庁となり,特定技能ビザが新たに新設されるなど,大きな変革の年となっています。
さらに,在留期間更新許可申請の一部がオンライン化され,入国管理局へ出向くことなくビザの更新ができるようになるなど,利便性の向上なども図られています。
また,日本へ在留する方の国籍も多様化し,中国・韓国籍の方以外にも様々な国籍の方から帰化申請の問い合わせを頂いており,まさに国際化の波が一気に押し寄せているなと感じています。
その最中において
・多文化共生社会の実現
・外国人の活躍支援
・最新の法的サービスの提供
という当事務所の理念を実現するため,今後も研鑽を積んでまいります。
本年も全てのお客様に対して,お客様からの期待を超えたサービスを提供できるよう,従業員一丸となって日々取り組んでまいります。
当事務所へのご依頼に感謝するとともに,今後とも当事務所のサービスをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
皆さまにとりまして,2019年も素晴らしい一年となりますよう,心よりお祈り申し上げます。
2019年1月
行政書士大阪国際法務事務所
年末のご挨拶
2018年も残すところあと僅かになりました。
本年も格別のご愛顧を賜り,厚くお礼申し上げます。
来年も,外国籍の方の日本での生活のため,少しでもそのお手伝いができるよう,誠心誠意努力する所存ですので,
より一層のご支援を賜りますよう,従業員一同心よりお願い申し上げます。
来年も相変わらぬご愛顧を頂けますようお願い申し上げて,
年末のご挨拶とさせて頂きます。
承蒙关照了,今后还请多多关照。
企业的发展离不开大家的努力,在新年开始的时候,我代表企业送给大家元旦贺词。
希望大家一如既往的为美好的明天而努力奋斗。
Thank you for all your kind support of this year and continuous help for new year.
アポスティーユと公印確認の手続きについて
先日,公証役場へ行ってきました。
行政書士の業務において公証役場へ行く場面はいくつかありますが,国際業務を扱っている当事務所で多いのは,公印確認・アポスティーユの手続きが一番多くなっています。
公印確認とは,外務省が行う証明のことで,日本の役所が発行した住民票や戸籍謄本,登記簿謄本といった公的書面に押印されている印が,間違いなく日本の役所の押印に間違いないということを証明するために行います。
公印確認をした後は,提出先の国の日本の大使館・領事館で認証(領事認証)を取得する必要があります。
日本の公文書を海外に提出する場合,海外の機関からすると,それが本当に日本の公式な書類か判断ができません。そこで,外務省がそれに証明を与えることで,日本の公式な書類に間違いないという証拠になります。
アポスティーユも,外務省が行う公的書面に対する認証なのですが,ハーグ条約という条約の締約国に日本の公文書を提出する場合,外務省のアポスティーユを受けていれば,日本にある大使館・領事館の領事認証があるものと扱われます。
そのため,日本の大使館,領事館で認証を受ける必要はなくなります。
ただし,上記の手続きは公文書のみを認証してもらう場合です。
公文書は日本語のため,外国に提出する場合は外国語の訳文が必要になる場合がほとんどです。
その場合,公文書と翻訳文を合綴しそれに対して認証を受けることになります。
この場合,翻訳文は私文書になりますので外務省で直接認証してもらうことはできません。
手続きとしては,
①翻訳文とは別に,添付している訳文は原文である公的書面の訳文に間違いがない,という旨の宣言文を用意します。
②その宣言文に対して,日本の公証役場の公証人の先生から,宣言文の署名は署名者のものに間違いがない旨の証明文を作成してもらい,公証人の先生に署名・押印してもらいます。
③その公証人の先生の証明文にある署名と押印に対して,管轄の法務局が,その署名と押印は公証人本人の者に間違いがない旨の証明文を添付し,そこに法務局長の押印がされます。
④その法務局長の押印に対して,外務省が,その押印は日本の管轄の法務局長の押印に間違いがない旨を証明します。
さきほど,公印確認とアポスティーユは,日本の公的機関の押印に対する証明だといいました。そのため,上記の④の手続きは,③の手続きで押印された法務局の押印に対してされている,ということになります。
少し複雑で難しいと思いますが,当事務所では公印確認やアポスティーユを代行しておりますので,外国の機関から日本の公的書面の提出を求められた場合はご遠慮なくご連絡ください。
会社経営者の帰化申請に必要な書類
会社員の方と,会社員以外の方の帰化申請は必要な書類が大きく異なってきます。
【年金】
・会社員の場合
一般的に会社員として企業で勤務されている方の場合,「厚生年金」に加入されている方がほとんどです。
厚生年金の保険料は,半分を雇用主が,もう半分を加入者が負担することになります。被保険者は給与から天引きされることになります。
会社員の方は,勤務先が加入しているので,特に追加での証明は不要です。
・個人事業主,会社経営者(法人役員)の場合
法人はその規模にかかわらずすべて加入する必要があります。また,個人事業主でも,従業員が常時5人以上勤務する場合など,業種によって加入しなければならない場合があります。
個人事業主,会社経営者(法人役員)の場合,事業主,経営者としての義務を果たしているのか?という部分も審査されますので,加入対象となっている場合,加入していることの証明を提出する必要があります。
【納税証明書】
納税に関する書類が会社員の方と比べて圧倒的に多くなっています。
個人事業主の場合:個人事業税納税証明書
消費税
所得税 など
会社経営者(法人役員)の場合:法人税納税証明書
法人事業税
法人消費税
法人県民税,市民税 など
★書類が増えるということは,審査されるポイントも増えるということです。
そのため,色々なポイントに気を付けながら申請準備を進めていく必要があります。
【永住ビザ】こちらの疑問に対して迅速に回答頂きましたので安心して任せることができました。
本日もご依頼者からお客様の声を頂きましたので,ご紹介します。
お客様アンケートの結果
〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。
担当の方がとても丁寧に対応して頂きました。
こちらの疑問に対して迅速に回答頂きましたので安心して任せることができました。
大変お世話になり,ありがとうございました。
担当者からの一言
今回のご依頼者様は,いわゆる「高度人材永住」で申請しました。申請から結果受領までの期間は,約5カ月でした。
ご依頼者様は,日本の国立大学を卒業してから,日本企業に就職し,就労ビザを取得して働いています。また,日本国籍者と婚姻し,「日本人の配偶者等」というビザにも該当するようなご状況でした。
永住権の申請の場面では,「同居永住」,「就労永住」等のパターンがあり,「就労永住」を更に細分化すると,普通の就労ビザからの永住(5年間の就労期間が必要),高度人材相当からの永住(ポイントによって就労1年又は3年)等があります。
今回のご依頼者様のように,いくつかのパターンに該当する方は,どれが最短なルートなのか,一度検討してみては如何でしょうか。
经营管理签证(投资签)-举例说明如何证明经营能力
可喜可贺!今天顺利取得经营管理签证的在留资格认定证明书,希望这位经营者能赶紧来到日本,顺利地开展事业。
以下简单说明此位申请人的状况。如果有类似情况的客人,可以做个参考。
・经验:申请人为中国法人的社长(该中国法人和日本的公司有长期的交易往来)
该中国法人为了能在日本扩大市场,寻找更多有需求的客户,为现有客户提供更好的服务品质,在股东们的商讨之下,决定安排该法人的社长,即申请人来日本发挥其实力。既可寻找新商机又可巩固现有客户的信赖。
这种情况下申请签证时,还需要说明清楚,申请人来到日本之后,国内的公司会由谁管理。以及,国内的公司运营形态,营业额是否会受在日本成立的公司的影响。
・学历:申请人为国内大学的日文系毕业,所以能够充分的证明日文能力,说明公司安排申请人来日本经营公司的理由。还有,申请人来日本的目的就是为了拓展日本市场,寻找新客户,如果语言上无法沟通的话,经营和管理的能力就容易被质疑。
当然日语能力并不是经营管理签证申请的必备条件。没有日语能力的情况下,需要说明申请人将如何和日本人进行沟通,其语言问题的解决方法。例如,雇用一位可以翻译口译的员工就是方法之一。
经营管理签证时,会需要立证许多事项,添付资料和说明,其实都是为了立证申请人的经营理念和想法。入国管理局会从中判断申请人是否真的有经营的能力。
经营管理(投资)签证的详细解说请参见此页面
就労ビザと業務内容・業務遂行能力について
最近,就労ビザに関するお問い合わせを多く頂いております。
先日,「特定技能」という新しい就労ビザが決定されましたので,その関係もあるのかなと思います。
就労ビザについては色々と条件がありますので,行いたい内容や働く外国人の状況によって,どのような内容を説明し,どのような資料を提出するかは異なってきます。
しかし,全てのビザに共通してお伝えするとすれば,①業務の内容と,②その業務を遂行する能力 が大切になります。以下,簡単ですが代表的な就労ビザについて説明します。
〇技術・人文知識・国際業務ビザ
①行える業務内容は,理学,工学といった理系に関する知識を使う業務や,法律学,経済学,社会学といった文系に関する知識を使う業務,又は国際的な業務というのが基本的な業務です。
②それに応じて,それらの業務に関連する知識を学び大学や専門学校を卒業したか,または一定年数以上の実務経験があるのかというのが基本的な条件になっています。
〇経営・管理ビザ
①行える業務内容は,事業の経営や管理に関する活動になっています。
②経営管理ビザの場合は,明確に職歴や学歴を求めてはいませんが,経営を続けることができるのかどうかという点で職歴や学歴がチェックされています。
〇技能ビザ(※特定技能ビザではありません)
①産業上の特殊な分野で行う熟練した技能を要する業務が行える活動です。
②それに応じ,例えば外国料理の調理師であれば,10年以上の調理師としての経験が求められています。
〇企業内転勤ビザ
①海外の企業から転勤してきて,上記の「技術・人文知識・国際業務」で行える業務と同じ業務内容となります。
②海外の企業で,①に関連する1年以上の実務経験が必要となっています。
〇特定技能ビザ
①特定産業分野において,相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務が行える活動になっています。
②最低限の日本語能力と,技術試験に合格することが求められており,やはり一定程度の職務遂行能力が必要となっています。
このように,基本的な就労ビザは,業務内容による制限とその業務遂行能力が問われていますので,その確認と検証が大切です。
※写真は最近のUSJの写真です。クリスマスツリーが綺麗でした。
就労ビザ解説の基本ページはこちら
帰化申請中に転職しない方が良い理由
帰化申請中に転職しても良い?
帰化申請には「生計」に関する要件があります。(国籍法第5条第1項第4号)
きちんと生計を営むことができる能力があるかどうか?ということです。
たとえば,帰化の申請中に転職活動をした場合,
12月 退職 ⇒ 1~3月転職活動 ⇒ 4月 就職
(無職期間)
上記の例のように転職活動期間があれば,この無職となってしまう期間について,まずは問題となります。
生計の要件について
生計の要件については「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」と記載されています。
例えば,共働き世帯で夫が転職活動中であっても,妻の収入で十分に生活ができる場合,帰化許可の可能性が見えてきます。
一方,その世帯の大部分の収入を得ている方が無収入となった場合,その期間の生計は不安定になります。
そのため,帰化申請中は可能な限り転職はしない方が良いです。
どうしても転職をされる,という場合は,なるべく間の期間(転職活動期間)が空くことなく,転職をしていただく方が良いのではないでしょうか。
「安定性」についても
また,月々の収入以外にも「生計の安定性」という部分について,マイナスに見られてしまうということがあります。
安定した生計を維持するためには,勤続年数なども総合的に判断がされるため,可能な限り,帰化申請中の転職は控えていただく方が良いですね。