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国際結婚と,子供の国籍について①
日本国籍の方と外国籍の方が結婚して子供が産まれた場合,その子供の国籍はどうなるのかと,国際結婚や配偶者ビザの相談に来られる方からよく聞かれます。
そこで,国際結婚した場合の子供の国籍について,基本的なルールをご紹介しますね。
〇国籍決定のルールについて
日本の場合を例に挙げると,日本国憲法第10条 で「日本国民たる要件は,法律でこれを定める。」と規定がされています。
その憲法を受けて,『国籍法』という法律が,日本国籍が取得できる場合についていくつかルールを置いています。
〇出生により日本国籍を取得する場合
基本的なルールとしては,日本人と外国人が結婚し,結婚後に子が産まれる場合は子は日本国籍を取得できます。結婚相手の国のルールや,産まれた場所のルールによっては,結婚相手の国籍や産まれた場所の国の国籍を取得できる場合もあります。
※以下,少々法律的な話を含みます。
まず,子が産まれた場合に出生時から日本国籍を取得できる場合として,基本的なルールは,『子の出生時点』で『父親か母親のどちらか一方が日本人である場合』です。
注意点としては,母親が日本人の場合は,出産時に母親が日本人であることが確定しますが,父親が日本人で母親が外国人の場合で,結婚前に出産する場合は問題となります。
というのも,ここでいう「父親」とは,生物学的な父ではなく法律上の父のことをいいます。
結婚した夫婦の間に子が産まれると,基本的にはその夫婦の子として法律上親子関係が生じますが,結婚前の場合は父と子の親子関係は当然には発生しません。
耳にしたことはあると思いますが,この場合は「認知」という手続きが必要です。認知により法律上親子関係(父子関係)が生じます。
ただし,上でお伝えした通り,大切なのは「子の出生時点で」という点です。産まれた後に認知した場合は,「子の出生時点で」という場合にあてはまりません。そのため,「子の出生時点で」父が日本人だったとするためには,産まれる前の状態に認知する『胎児認知』という手続きを行っておく必要があります。
子の出生後に認知した場合でも,日本国籍を取得する手続きはありますが,それは次回のブログで紹介しますね。
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告示外定住について-定住者というビザがあります
本日は,「告示外定住」について簡単にご紹介したいと思います。
在留資格「定住者」について,入管法では「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と規定しており,大まかに「告示定住」と「告示外定住」に分けられます。
あらかじめ活動内容が決められており,告示1号から8号でいくつかの種類に分類されるのは,告示定住です。例としては,未成年実子定住,定住者の配偶者等が挙げられます。
観光ビザ・知人訪問ビザ(短期滞在ビザ)手続きの注意点②
今日は,広島入国管理局まで申請に行ってきました。台風後に暑さが戻ったのか,汗だくになりました。
※写真は,広島入国管理局の外観です。
今回は,短期滞在ビザの注意点について,前回の続きをお伝えします。
前回の記事はこちらをご覧ください。『観光ビザ・知人訪問ビザ(短期滞在ビザ)手続きの注意点①』
観光ビザ・知人訪問ビザ(短期滞在ビザ)手続きの注意点①
日本へ滞在する外国人の方や,日本人と知り合う外国人の方が増え,一時的に日本へ呼びたいという「観光ビザ・知人訪問ビザ(短期滞在ビザ)」のお問い合わせ最近少しずつ増えています。
観光ビザは,日本の入国管理局ではなく日本国外にある日本大使館や日本領事館にて申請することになるため,大使館や領事館により多少取扱いがことなっているところもあります。そのため,申請時の注意点を,簡単にご案内します。
ビザ申請の過去の申請資料を見れますか?-情報開示について
「ビザを自分で申請したけれど,不許可になってしまった」という方からの問い合わせを度々頂いております。この場合,入国管理局に出向いて不許可の理由を確認することは大切です。しかし,そもそもどのような書類を提出したのか,事実と相違のない記載であったかどうかを一度見直したほうが良い場合もあります。
ただし,申請資料は提出してしまったら,手元に残りません。コピーやスキャンデータを事前に取っていない場合,過去の申請資料を確認する方法はないのでしょうか。
国際結婚と中国の公証書取得ー離婚歴がある場合
中国人との国際結婚手続きで,日本の役所に婚姻を届出る場合,現在独身であることを確認するために「独身公証書」や「無婚姻登記記録証明公証書」等を求められるケースがあります。これらの公証書は,中国国内の公証処で発行されるものです。初婚の方については,居民戸口簿の婚姻状態欄に「未婚」と記載されているはずなので,独身公証書等の請求手続きはそれほど難しいことではないでしょう。
しかし,過去に離婚歴のある方,特に居民戸口簿の婚姻状態欄に「婚姻」や「再婚」と記載されているケースにおいては,独身公証書等の発行手続きが複雑になり,困っているという声をよく耳にします。
観光ビザ(短期滞在ビザ)から配偶者ビザへチェンジ!
観光ビザ(短期滞在ビザ)から配偶者ビザへの在留資格変更申請を行っていた件で,本日,無事に変更許可の通知が届きました。申請から2週間程度で許可されましたので,比較的早めに許可を受けることができ,依頼者にも喜んで頂けました。
今回の申請にちなんで,観光ビザ(短期滞在ビザ)から配偶者ビザへ変更する場合の注意点をお知らせいたします。
配偶者ビザの更新‐夫婦の寝室は別でも良いか?
配偶者ビザの取得・更新の際,夫婦の寝室は一緒にしておく必要があるのでしょうか。先日,6月21日に東京地方裁判所でその点の判断がされましたので,配偶者ビザの条件と一緒にご紹介したいと思います。
配偶者ビザの申請-質問書について
日本人と結婚し,「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するには,入国管理局が指定する「質問書」を提出しなければなりません。
申請書とは違い,この質問書は申請者本人ではなく,基本的に日本人配偶者が記入することになっています。質問書は,お二人の婚姻が真実であることを判断する際の重要な参考資料となります。また,所定書式の2枚目には,結婚に至った経緯を書く箇所がありまして,交際の経緯などを文書で記入しなければなりません。記入のポイントは,詳しく,正しく,偽りのない真実を記載することです。以下,注意点をお伝えします。
国際結婚ー民法改正と婚姻できる年齢について
本日,成人年齢を18歳に引き下げるとともに,女性が結婚できる年齢を16歳以上から18歳以上にする民法改正案が可決されました。新しい成人年齢の制度は,2022年4月1月から施行されます。
成人年齢は,世界各国で異なっていますが,大半の国が18歳と設定されており,日本のように20歳である国は珍しいようです。今回の法改正は,外国人のビザ申請や帰化申請にも影響すると予想されます。本ブログでも,今後の動向に注目していきたいと思います。
成人年齢の改正に伴い,今回は国際結婚における婚姻年齢についてご紹介したいと思います。