国際結婚ー民法改正と婚姻できる年齢について
本日,成人年齢を18歳に引き下げるとともに,女性が結婚できる年齢を16歳以上から18歳以上にする民法改正案が可決されました。新しい成人年齢の制度は,2022年4月1月から施行されます。
成人年齢は,世界各国で異なっていますが,大半の国が18歳と設定されており,日本のように20歳である国は珍しいようです。今回の法改正は,外国人のビザ申請や帰化申請にも影響すると予想されます。本ブログでも,今後の動向に注目していきたいと思います。
成人年齢の改正に伴い,今回は国際結婚における婚姻年齢についてご紹介したいと思います。
国際結婚では,日本方式と外国方式の婚姻方法があります。日本方式によって婚姻する場合,外国人側の「婚姻要件具備証明書」,又は代わりの書類が必要ですが,本人が本国の法律上結婚できる年齢に達していないと当然取得できません。
婚姻適齢を国別でみると,16歳や18歳で設定している国が多いようです。アメリカの場合は州によって異なります。シンガポールのように,18歳に達していても,21歳未満なら法定代理人の同意が必要である等,年齢以外にも制限がある国も少なくありません。
日本人との結婚が多い中国の場合は,現行法律では男性22歳、女性20歳と婚姻適齢を決めており,かなり高めと言われています。その理由は,以前から中国が推進している人口抑制政策の影響だそうです。
中国では,2016年に一人っ子政策が廃止されたので,晩婚化・高齢化が進んでいる中,今後婚姻適齢が引き下げられる可能性も期待できますね。
このように,婚姻適齢一つとっても国によってルールが異なりますので,国際結婚をお考えの方は,一度相手方の国の法律を調べたほうが良いかと思います。