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観光ビザ・知人訪問ビザ(短期滞在ビザ)手続きの注意点② - 行政書士大阪国際法務事務所

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観光ビザ・知人訪問ビザ(短期滞在ビザ)手続きの注意点②

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年08月01日(水)

今日は,広島入国管理局まで申請に行ってきました。台風後に暑さが戻ったのか,汗だくになりました。

※写真は,広島入国管理局の外観です。

広島入国管理局

 

今回は,短期滞在ビザの注意点について,前回の続きをお伝えします。

前回の記事はこちらをご覧ください。『観光ビザ・知人訪問ビザ(短期滞在ビザ)手続きの注意点①』

 

短期滞在ビザの審査期間

基本的に,ビザ申請からビザ発行までは,申請した翌日からカウントして5営業日とされています。例えば,2018年8月1日に申請したとすると,8月8日がビザ発行予定日ということになります。

もちろん,提出している書類に不備がないことが前提になりますので,書類に問題がある場合は,さらに時間がかかる場合もあります。

また,審査期間は,提出する先の大使館や領事館によって異なる場合もあり,緊急の場合には審査を急いでくれる場合もあります。ただし,審査に時間がかかった場合に備えて,日本への渡航予定を考えて余裕をもって申請するようにしてください。

短期滞在ビザの更新(延長)

短期滞在ビザも,来日後日本国内で更新(延長)することが可能です。基本的な条件としては,①当初の目的が達成できず更に短期間滞在する必要があること,②滞在中の滞在費が確保できていること,という曖昧な条件となっています。その他,日本滞在中に怪我したり病気になった場合には,その治療のためにビザ更新できる場合もあります。

仮に更新が許可されたとしても,元の在留期間より伸びることは基本的にありません。そのため,30日間のビザの方が許可される場合は,基本的に30日間のビザとなります。

ただし,短期滞在ビザの更新は簡単な申請ではないため,なぜ更新したいのかしっかりと説明する必要があります。

短期滞在ビザの再入国許可

短期滞在ビザで90日間の期間を許可されている方から,一度母国へ戻って,再度日本へ戻れますかと聞かれることがあります。再入国許可を取得できれば戻ってくることも可能ですが,短期滞在ビザの方には,原則として再入国が許可されません。そのため,一度戻るのであれば再度ビザを取得する必要があります。ただし,マルチビザを持っている方は,そのビザの有効期間内は何度でも来日可能ですので,戻ってから再度日本へ来ることも可能です(※ただし,日本での滞在日数で制限がかかる可能性があります。)

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