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観光ビザ・知人訪問ビザ(短期滞在ビザ)手続きの注意点① - 行政書士大阪国際法務事務所

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観光ビザ・知人訪問ビザ(短期滞在ビザ)手続きの注意点①

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年07月27日(金)

日本へ滞在する外国人の方や,日本人と知り合う外国人の方が増え,一時的に日本へ呼びたいという「観光ビザ・知人訪問ビザ(短期滞在ビザ)」のお問い合わせ最近少しずつ増えています。

観光ビザは,日本の入国管理局ではなく日本国外にある日本大使館や日本領事館にて申請することになるため,大使館や領事館により多少取扱いがことなっているところもあります。そのため,申請時の注意点を,簡単にご案内します。

 

・申請先について

観光ビザや知人訪問ビザといった,短期滞在ビザは,日本へ来られる予定の方が,現在住まれている国の日本大使館や総領事館で申請することになります。

申請されるのは,来日を希望する外国人本人となりますので,その外国人の方が住んでいるところを管轄する大使館等へ申請する必要があります。

ただし,申請件数が多い地域によっては,大使館や総領事館の本体ではなく,そこと提携している申請センター等が受け付けている場合があるため,事前に申請先の大使館や領事館のホームページを確認したり,問い合わせるなどして確認しておくことが必要です。

・提出書類について

短期滞在ビザ申請は,基本的に日本で準備する書類と,海外で申請者となる外国人本人が用意する書類を併せて提出することになります。日本で用意する書類は,作成するものとして,身元保証書,招へい理由書,滞在予定表といった書類があります。用意する書類としては,住民票,所得・課税証明書,在職証明書,関係性を示す書面等が必要となります。また,これらの書類も,提出先によって多少異なる部分もありますので,予め確認することが大切です。

また,招へい理由書や滞在予定表といった作成書類の内容から,日本での活動内容や招へい人との関係性が判断され,それによりビザ発行が可能かどうかが審査されますので,簡単に考えず,しっかりと作成することが必要です。

 

その他,審査期間や日本に来てからの活動,更新のことなどは,次回の記事でご案内します。

 

写真は,現在工事が進んでいる大阪駅北側の眺めです。大きな公園になるようで,完成が楽しみですね。

大阪の街並み 20180727

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