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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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アポスティーユと公印確認の手続きについて

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年12月26日(水)

先日,公証役場へ行ってきました。

行政書士の業務において公証役場へ行く場面はいくつかありますが,国際業務を扱っている当事務所で多いのは,公印確認・アポスティーユの手続きが一番多くなっています。

2018.12.26公証役場

公印確認とは,外務省が行う証明のことで,日本の役所が発行した住民票や戸籍謄本,登記簿謄本といった公的書面に押印されている印が,間違いなく日本の役所の押印に間違いないということを証明するために行います。

公印確認をした後は,提出先の国の日本の大使館・領事館で認証(領事認証)を取得する必要があります。

 

日本の公文書を海外に提出する場合,海外の機関からすると,それが本当に日本の公式な書類か判断ができません。そこで,外務省がそれに証明を与えることで,日本の公式な書類に間違いないという証拠になります。

 

アポスティーユも,外務省が行う公的書面に対する認証なのですが,ハーグ条約という条約の締約国に日本の公文書を提出する場合,外務省のアポスティーユを受けていれば,日本にある大使館・領事館の領事認証があるものと扱われます。

そのため,日本の大使館,領事館で認証を受ける必要はなくなります。

 

ただし,上記の手続きは公文書のみを認証してもらう場合です。

 

公文書は日本語のため,外国に提出する場合は外国語の訳文が必要になる場合がほとんどです。

その場合,公文書と翻訳文を合綴しそれに対して認証を受けることになります。

 

この場合,翻訳文は私文書になりますので外務省で直接認証してもらうことはできません。

手続きとしては,

翻訳文とは別に,添付している訳文は原文である公的書面の訳文に間違いがない,という旨の宣言文を用意します。

 

その宣言文に対して,日本の公証役場の公証人の先生から,宣言文の署名は署名者のものに間違いがない旨の証明文を作成してもらい,公証人の先生に署名・押印してもらいます。

 

その公証人の先生の証明文にある署名と押印に対して,管轄の法務局が,その署名と押印は公証人本人の者に間違いがない旨の証明文を添付し,そこに法務局長の押印がされます。

 

その法務局長の押印に対して,外務省が,その押印は日本の管轄の法務局長の押印に間違いがない旨を証明します。

 

さきほど,公印確認とアポスティーユは,日本の公的機関の押印に対する証明だといいました。そのため,上記の④の手続きは,③の手続きで押印された法務局の押印に対してされている,ということになります。

少し複雑で難しいと思いますが,当事務所では公印確認やアポスティーユを代行しておりますので,外国の機関から日本の公的書面の提出を求められた場合はご遠慮なくご連絡ください。

外国人との離婚手続きについて①

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年11月14日(水)

先日,高槻市にある摂津峡へ行ってきました。程よく紅葉になっていたりと,リフレッシュできました。

摂津峡

 

さて,今回は外国人との離婚の問題についてご紹介したいと思います。

 

国際結婚が増えたことに伴い,残念ながら離婚される方々も増えています。外国人と離婚するにはどうすればよいのかというご相談を,当事務所でも多くいただいております。

国際結婚の手続きと同じく,色々書類を集めたり,大使館や領事館へ行く必要があるのか等,皆様不安を抱えておられますので概要をお伝えします。

 

日本で外国人と離婚するためには,市区町村役場で離婚届出を提出する方法や,家庭裁判所にて調停離婚や裁判離婚をする方法があります。

 

日本で離婚する場合,どの様なルールで判断されるかというと,日本人と外国人が結婚している場合で日本人が日本に住んでいる場合は,日本のルールで離婚届を出すことができます

つまり,日本人同士の夫婦の場合と同じく,お互いに離婚届にサインして役所へ提出するだけです。

 

離婚届を提出し受理されれば離婚が成立しますので,日本人側は再婚することが可能となります。

 

ただし,日本で協議離婚した場合に,それが相手の外国人配偶者について有効かどうかは,相手の方の国のルールによります。例えば,日本で離婚したとしても,それが当然に相手の国でも有効にならない場合,別途,相手の国でも手続きを行う必要があります。

 

しかし,これは相手の国での有効かどうかの問題のため,仮に相手の国では日本での協議離婚が有効にならなかったとしても,日本国内では有効に変わりはありません

 

色々と書きましたが,簡単にいえば,「日本で離婚届けを出せば,日本で再婚することも可能」とだけ覚えておいてください。

定住者―日系3世の場合

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年11月09日(金)

在留資格の変更許可申請,3件同時に許可になりました!

2018年11月9日通知

 

変更後の在留資格は,それぞれ日本人の配偶者等,定住者,経営・管理でした。

日本人の配偶者等,定住者の方は,申請人様の条件が良好で,申請から約2週間で許可が降りました。経営・管理の方は,少し大変な申請になりましたが,無事許可となり申請人様もホットしたようでした。

 

さて,本日は,定住者のうち,「日系3世」についてお話したいと思います。

「日系3世」という言葉を聞くと,日系ブラジル人等,海外移民の孫として思い浮かぶ方が多いでしょう。実は,「日本人の孫」の中でも,日系3世に該当する範囲が決められています。

身分関係

日系3世として定住者を申請する場合,身分関係の証明は一番大変と言われています。同じ「日本人の孫」といっても,祖父母の出生時の国籍,外国国籍の取得のタイミング,両親の出生のタイミング等によって,「3号」「4号」で別れます。

 

例を挙げますと,例えば「父方のおばあちゃんは日本人だった」という方の場合において,

 

祖母(日本国籍)⇒父出生⇒祖母(日本国籍離脱)⇒本人出生

という順番でしたら,日系3世の3号に該当します。

 

祖母(日本国籍)⇒祖母(日本国籍離脱)⇒父出生⇒本人出生

という順番でしたら,日系3世の4号に該当します。

 

その他として,下記のパターンもありえます。

祖母(日本国籍)⇒父出生⇒本人出生

本人が3号に該当します。

 

祖母(日本国籍)⇒祖母(日本国籍離脱)⇒父出生

父が3号に該当します。

 

身分の証明としては,本国の書類と日本国内の書類を両方を集める必要があります。書類を集めながら,身分関係図を作成するなど,確認作業は欠かせません。

素行善良

素行が善良であることの証明として,本国の「無犯罪証明」「犯罪経歴証明書」の提出が求められます。

経費支弁能力

来日後,そのようにして生計を維持していくのかを証明しなければなりません。親族に扶養してもらうか,申請人自身が働いて収入を得るか,どちらでも構いませんが,その証明を提出することが必須です。

 

最後に,定住者の申請には身元保証人が必要です。日本に居住している日本人や永住者になってもらうのは一般的です。

出国準備期間中の再申請について

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年11月05日(月)

今日は,名古屋入国管理局へ行ってきました。今日の名古屋入管は比較的空いていました。

2018.11.05 名古屋入国管理局

 

最近,出国準備期間の特定活動ビザになった方から,再申請できますかと問い合わせがありました。そこで,出国準備期間中のビザ申請について簡単に注意点をご案内します。

 

まず,出国準備期間とは,在留資格の変更申請や更新申請を行っている方で,特例期間中(※)に不許可となってしまった場合に,日本からの出国を準備するための期間として指定される期間のことを一般的に意味します。この場合,「特定活動」というビザが与えられることになります。

 

※特例期間とは,30日を超えるビザを持っている方(31日以上のビザ)が,その在留期限までに在留資格変更申請や更新申請を行った場合に,本来の在留期限を過ぎても,審査結果が出るまで最長2カ月間日本へ残れる期間のことをいいます。

 

この通り,特例期間とは30日を超えるビザの場合に認められます。しかし,出国準備期間は,30日間の在留期間が指定される場合が多いです。そのため,出国準備期間の間に申請しても特例期間がないため,在留期限が到来すると法律上ではオーバーステイになってしまいます。

そこで,今の在留期限が何日間なのかは重要な問題です。

 

しかし,何らかの事情があれば,出国準備期間として31日間が許可される場合もあります。これは,再申請を前提にした許可だと思われますが,31日間であれば特例期間の適用があるため,その間に申請すれば再度2ヶ月間特例期間が認められることになります。

そのため,仮に出国準備期間の特定活動ビザへ変更されたとしても,許可期間によっては,再度挑戦することも可能であるため諦めないことが大切です。

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在留資格認定証明書が交付されました

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年10月24日(水)

先日,国際結婚されたお相手の方の「在留資格認定証明書」が交付されました。

 

認定証明書

 

 

実は,こちらの方は当初,「自分で入国管理局に申請をして3回不許可になりました」とご相談いただきました。

 

ご夫婦そろって日本で一緒に生活していくために,一生懸命書類を収集されて準備されていたのですが,

何度も申請をしていくうちに少しずつ書類内容に問題が生じてしまっていました。

 

また,今回のケースでは日本人側の配偶者が,過去に別の外国籍の方との婚姻歴があったことや,当時の入国管理局への申請に問題があったことなど,

色々な事情が絡み合った,複雑な申請でした。

 

入国管理局への申請をするうえで,問題となるポイントは人それぞれです。

どの部分に問題があったのか,どの部分の説明が不足していたのかを見極める必要があります。

そして,次の申請ではその部分についてしっかりと説明をする必要があります。

 

 

今回のケースでは,過去の申請の問題と,今回のご結婚の経緯説明,

今後お二人がどのようにして日本で暮らしていくのかということについて詳細に説明を行いました。

 

ご依頼者様にも,過去にどのような書類を提出されたのかを教えていただき,一つ一つ問題を解消していきました。

結果,2ヵ月での許可受領となり私達の喜びもひとしおです!

これからのお二人の生活を応援しています。

 

離婚歴があるフィリピン人との国際結婚について

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年10月15日(月)

日本人男性外国人女性の国際結婚では,全体の20%程がフィリピン国籍の方との結婚だとされています。結婚された中には,婚姻生活がうまくいかず離婚する方もいます。

このように,日本人との離婚歴があるフィリピン人と結婚(再婚)する場合は,どの様な手続きが必要となるのでしょうか。

 

日本在住のフィリピン国籍者と結婚する場合は,原則,在日フィリピン大使館・領事館が発行する「婚姻要件具備証明書」の添付が必要です。離婚歴のあるフィリピン人が婚姻要件具備証明書を取得する場合は,

①フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書,もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き)

②フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書,が必要とされています。

 

この②は,日本で離婚したということをフィリピンの裁判所でも承認してもらう手続きになりますが,この手続きがかなり問題です。

というのも,フィリピンは裁判により最初から結婚をなかったことにするような,結婚を無効だとする制度はありますが,いわゆる話し合いで離婚する協議 離婚の制度がありません。そのため,協議離婚の場合に,その協議離婚がフィリピンでも認定されるのかどうか,ここが確かではありません。

そのため,上で記載した②の手続きができない可能性があります。

 

そうすると,「婚姻要件具備証明書」が発行されず,離婚歴があるフィリピン人と結婚できないのかとなりそうです。この場合,基本的に婚姻要件具備証明書が発行できない場合は,その他の本国で発行される書類や申述書などで,結婚できるかどうかを判断するとされていますので,結婚できる可能性はございます。

当事務所でも,お客様と役所の間に当事務所が入らせて頂き,役所側と交渉して書類を調整することで結婚出来た方はおられます。

そのため,離婚歴があるフィリピン人と結婚する場合でも,あきらめずに調べて場合によっては役所と交渉しながら進めることが大切です。

また,婚姻要件具備証明書が発行されずに困っている方は,ご遠慮なくご連絡ください。

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配偶者ビザ・結婚ビザと在留期間の年数

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年10月10日(水)

先日,配偶者を日本に呼び寄せるため,日本人の配偶者ビザを申請した方が,初回の申請から「3年間」のビザが許可 されました。この方は,結婚してから申請するまでは3ヶ月程度と短かったのですが,ご夫婦の間にお子様がおられました。

配偶者ビザで何年間が許可されるのかというのは,よく心配されていますので,今回は,配偶者ビザの許可年数について簡単にご説明します。

 

配偶者ビザ 認定証明書

 

配偶者ビザ・結婚ビザには,5年・3年・1年・6ヶ月の4種類の期間があります。この中で,結婚してからすぐに申請されるような良くあるパターンの申請では,通常は「1年」の在留期間が多いです。これは,まだ結婚してから短く,婚姻生活が安定するのかという点で,1年後に再度確認する必要があると判断されているからです。

1年間の在留期間になったからといって,入国管理局が偽装結婚を疑っているとは限らず,最初は殆どの方が1年間なので安心してください。

 

その後,日本で生活を続けていき,婚姻期間がある程度長くなってきて,その他の条件にも問題がなければ「3年」の在留期間が許可されるようになります。

夫婦の間にお子様が居ない場合に「3年」の在留期間が許可されるためには,少なくとも1年以上夫婦一緒に日本で過ごしていることが必要になっているように思います。

今回の方のように,夫婦の間にお子様がいる場合は婚姻の安定性が強くなり,婚姻期間が短くても「3年」の在留期間が許可されることもあります。

 

また「5年」の在留期間を取得するためには,結婚してから夫婦で同居している期間が少なくとも3年は必要とされています。なお「5年」の配偶者ビザ取得のためには,日本で納税義務を履行しているかといった点も審査されるため,最初から「5年」の在留期間が許可される可能性は殆どなさそうです。

また,「3年」ビザを取得している方は永住権を申請できる可能性もあるため,配偶者ビザで無理に「5年」の在留期間を取得する必要はないようにも思います。

 

今回,「3年」の在留期間が許可された冒頭に紹介した方は,夫婦の間に子供がいることがプラスに考えられたのだと思われます。

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中国の身分関係制度について②戸籍制度

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年10月01日(月)

今回は,先日のブログ記事の続きをお伝えします。

前回は,中国の身分登録制度についてご紹介しました。本日は,中国の身分関係制度のもう一つの重要な制度,「戸籍制度」についてご紹介します。

 

1958年1月9日施行された「中華人民共和国戸籍登記条令」を中心に,中国の戸籍制度が形成されました。

 

戸籍関係の所轄官庁は,身分登録と同様に公安機関(公安局や派出所)とされています。ただし,現役軍人については,所轄は軍事機関になります。戸籍登記手続きについて,基本各家庭で自ら行わなければならないのですが,大学の寥に居住する大学生等は,大学等の担当者が取りまとめて手続きを行う場面もございます。また,農業等の組合でも,組合で担当者を指定し,まとめて登記手続きを行うケースもございます。

 

自分の戸籍を証明する文書として,世帯ごとに「戸口簿」を1冊保管します。この「戸口簿」は,中国人にとっては最も有力な身分証明文書です。身分証の取得はもちろん,各種公証書の発効や婚姻,離婚,養子登記,子供の入学,住宅の購入等の場面でも求められます。

 

また,中国の戸籍管理制度では,「農村」「城市」(都市)といった二元的な管理制度を取っており,社会保障や,教育を受ける場面では異なる制度を設けています。また,「農村」から「城市」(都市)への移動も厳しく制限されているので,日本のように自らの意思で本籍地や住所を選択することは極めて難しいです。近年,一部の地域では,戸籍制度の改革計画が発表され,農村戸口と城市戸口の区別をなくす動きも見られますが,いわゆる「戸籍による格差」は,依然として根強く残っていると言えるでしょう。

中国の身分関係制度について①身分登録制度

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年09月25日(火)

中国の身分制度を知るためには,「戸籍制度」「身分登録制度」をそれぞれ理解する必要があります。

 

本日は,中国の身分登録制度の概要を紹介したいと思います。

 

中国の身分登録制度は,『住民身分証条例』(1985年施行,)を皮切りに,『住民身分証条例実施細則』,『住民身分証法』の施行により形成されました。

 

この登録制度に基づき,国民の身分の証明として「身分証」というカードが一般的に使われています。

この「身分証」は,日本の運転免許証や住基カードのようなものであり,氏名,性別,民族,生年月日,顔写真,有効期間,発行機関,住所が記載れます。

(※「住所」について,戸籍と連動し,「常住戸籍所在地」の住所であり,日本のような住所登録(転入・転出等)といった制度はありません。そのため,身分証上の住所は,本当の住所と異なる場合もあります。)

 

対象は,中国国内に居住する公民であり,満16歳以上の者については申請義務が課されています。一度与えられた身分番号は,一生変更できません。申請先(発行先)は,常住戸籍所在地の公安機関(公安局,派出所)です。

 

中国での各種行政手続きでは,身分証を提示して身分を証明しなければなりません。また,銀行での手続き等を行う場面にも身分証の提示が求められます。

 

以下は,中華人民共和国身分証法の中国語全文です。ご参考ください。

中华人民共和国居民身份证法(中文)

国際結婚と,子供の国籍について②

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年09月20日(木)

今回は、前回のブログ記事の続きをお伝えします。

前回は、子の出生時点で日本国籍を取得する場合の概要をお知らせしました。今回は、出生後に日本国籍を取得する場合の概要を記載します。

〇国籍取得の届出

例えば、日本人の男性と外国人の女性の間に子が生まれた場合で、出産当時結婚していなかった場合どうなるでしょうか。前回の記事でお伝えした通り、この場合、子の出生前に日本人の父親が胎児認知していれば、子は出生時点で日本国籍を取得できます。

仮に、胎児認知していなかった場合は、出生時に父又は母が日本人だといえなくなるため、出生時点で日本国籍を取得することはできません。

この場合、子の出産後に日本人の父親が子を認知した場合は、国籍取得の届出という手続きをふむことで、子は日本国籍を取得することが可能です。

ただし、その届出が完了するまでは、子は外国人の母親の国籍で日本へ滞在することになるため、外国人として在留資格を取得しなければなりません。

 

この問題は、父親が日本人で母親が外国人の場合に起こる問題です。仮に母親が日本人の場合は、子の出生時で母が日本国籍であることが分かるため、子は出生時点で日本国籍を取得することができます。

〇帰化申請

国籍取得の届出の方法によらない場合は、帰化申請いう手段で日本国籍を取得する方法もあります。詳細は、帰化申請の専門ページをご覧ください。

〇二重国籍になった場合

出生当時から、又は出生後に、何らかの原因で二重国籍になった場合、それが20歳より前の場合は、22歳になるまでに、どの国籍にするか選ばなければいけません。20歳以降に二重国籍になった場合には、二重国籍になってから2年以内に、国籍を選ぶ必要があります。

これは、日本が二重国籍を認めていないことによります。

また、アメリカの市民権取得など、自ら希望して外国籍を取得した場合は、当然に日本国籍を失うことになります。そのため、いわゆる帰化申請手続きで外国籍を取得した場合は、日本国籍と外国籍との二重国籍にはなりませんので、注意してください。

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