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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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パスポートの残存有効期間について

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2022年12月23日(金)

今回は国際業務の話から少し逸れますが,年末年始ということで海外旅行へ行かれる方もたくさんいらっしゃると思うので,パスポートの残存有効期間についてお話しします。

 

日本から海外へ出国する際,パスポートの残存有効期間は確認されていますか?

 

パスポートの残存有効期間は,入国先や入国目的・滞在予定期間によって異なりますが,3~6か月以上が必要とされることが多いです。

 

年末年始に家族で海外へ行こう!と空港へ行ったところ,お子様のパスポートの残存有効期間が1か月しかなく,飛行機に搭乗できなかった・・・

という話はよくありますので十分お気を付けください。

 

そしてさらに気を付けていただきたいのは,日本在住の外国人の方が母国へ帰国される場合です。

 

外国人の方が母国へ帰国される場合,パスポートの残存有効期間が短くても,日本を出国することができます

(例外があるかもしれませんので,残存有効期間が短い方は事前にご確認ください。)

 

1週間程の里帰りのつもりで母国へ帰ったものの,

・パスポートの残存有効期間が短く,日本へ戻れなくなってしまった

・パスポートを更新しようとしたが,コロナの影響でパスポート更新の新規受付が停止していた

ということがあります。

 

一番避けたいのは,パスポートが更新できないまま時間がどんどん過ぎていき,在留期限までに戻れなくなってしまった,という状況です。

在留期限までに戻って来れなかったという話はなかなか耳にしませんが,予定よりかなり出国が長引いてしまったということは本当によくあります。

 

コロナ関連の資料はばっちり準備しているけれども,パスポートの残存有効期間は見落としがちです。

 

日本から出国される方は,日本人の方も外国人の方も,パスポートの残存有効期間をしっかり確認されることをおすすめします。

 

2022年はようやく水際対策が緩和され,少しずつ以前の日常が戻ってきたと感じることができた1年でした。

来年も引き続きたくさんの在留外国人のお力になれるよう,しっかり感染防止対策をとったうえで業務に取り組んでまいります。

皆様よいお年をお迎えください!

日本滞在中に在留資格認定証明書が発行された場合

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2022年10月28日(金)

10月11日から日本の新型コロナウイルス水際対策が大幅に緩和され,ついに査証免除措置が再開されました!

 

そのため,査証免除国に指定されている国の方は,新型コロナウイルスの流行前のようにノービザで日本へ入国できるようになりました。

査証免除国・地域一覧は下記外務省のホームページから確認できます。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

 

今までコロナのせいで海外居住のパートナーやご家族になかなか会えなかった方々にとって,本当に喜ばしい発表ですね(^^)

 

当社のお客様でも,急遽

「アメリカ人妻が日本へ1ケ月ほど来てくれることになりました!」

「韓国人夫が日本へ2週間遊びに来ます!」

といったお客様の喜びの声がたくさん届き,とても嬉しく思います。

 

さて,今回のブログではノービザで日本滞在中に在留資格認定証明書が交付されたケースについて説明したいと思います。

 

在留資格認定証明書が発行された場合の本来のお手続きは

①海外居住の外国人配偶者に送付する

②在外公館で査証申請

③査証発給

④空港で在留カード交付

という流れとなります。

 

一方,海外居住の申請人が一時的に日本に滞在していた場合は,

①入国管理局で在留資格変更許可申請

②入国管理局で在留カード交付

上記のようなお手続きが可能となります。

 

在留資格認定証明書が発行されているので,一般的には下記書類のみで受付可能です!

・申請書(証明写真貼り付け)

・身元保証書

・パスポート

・在留資格認定証明書

 

※就労ビザへの変更をご希望される方は,通常のお手続き通り一度帰国して在外公館での査証申請を求められる可能性がありますので,事前に入管へ相談されることをおすすめします。

 

なお,このケースで気を付けていただきたいのは,

「日本滞在中」「在留資格認定証明書が発行された」という事情が必要となります。

 

来日前に在留資格認定証明書が発行された場合は,原則通り在外公館で査証申請を行う必要がありますのでご注意ください。

日本へ向かっていて,別の国でトランジットしている場合でも,日本に入国していなければNGです!

配偶者ビザと外国の結婚証明書について

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2022年09月09日(金)

配偶者ビザを申請する際,「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が必要となります。

外国人の方と結婚する場合,日本と外国,両国での婚姻成立が原則となっているからです。

しかし,例外的に日本の婚姻手続きのみで,本国では婚姻手続きしなくてもいいという国もあります。

 

例えば,アメリカでは,「外国の法律に則って行われた婚姻お手続きは,通常アメリカ国内でも法的に有効とみなされます。アメリカ政府に国外の婚姻を届け出ていただく必要はありません」との記載が在日米国大使館のホームページにあります。

イギリスやカナダも同じような取り扱いとなっています。

 

一方,国際結婚の相手国で多いフィリピンやベトナムでは,原則通り日本で婚姻が成立していてもお相手の方の国でも婚姻手続きをしなければなりません。

そのため,フィリピンやベトナムの方の配偶者ビザを申請しようとすると,「結婚証明書」の提出が必要となります。

 

しかし,様々な事情で結婚証明書が発行できない,結婚証明書の発行がビザ申請に間に合わないというケースもあると思います。

例えば,下記のような状況です。

・本国の結婚証明書を発行するには,当事者2人が日本国内にある本国大使館に出頭しなければならない。しかし外国人側が日本国外に居住しているため,本国大使館に出頭することができない。

・本国の結婚証明書を発行するには,本国の役所に外国人本人が出向かなければいけない。しかし,外国人が日本に在住していて,新型コロナウイルスの影響もあってなかなか帰国できない

・本国の結婚証明書の発行手続きを行っているが,発行に時間がかかってしまっていて,在留期限までの発行が難しい状況である

 

上記のようなケースでお困りのお客様から,配偶者ビザ申請をあきらめるしかないのでしょうか?という質問をいただきますが,それだけで配偶者ビザを諦める必要はありません

 

確かに,配偶者ビザを申請する際に「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が必要となりますが,

結婚証明書が発行できない」という事情だけで,配偶者ビザの在留資格の該当性が否定されるものではない というのが入管の見解です。

 

日本の結婚証明書(戸籍謄本)とその他の提出資料によって,法律上の婚姻関係が成立していること,そして当該婚姻が実体を伴うもの(偽装結婚ではない)ことが立証された場合には許可対象となりうるとされています。

 

【まとめ】

外国の結婚証明書が発行できないということでお悩みの方は,なぜ発行できないのか,ということを一度整理してください。

★日本で先に婚姻手続きをした場合,本国では婚姻手続きをしなくてもいいケース

★結婚証明書が発行されないことに合理的な理由があるケース

上記のようなケースであれば,諦めずに配偶者ビザ申請を行うことをおすすめします!

 

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コロナ禍での婚約者の来日について2

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2022年07月29日(金)

先月から,新型コロナウイルスの水際対策が緩和され,短期滞在ビザの対象となる方が大幅に増えました。

よくお問い合わせいただく親族・知人訪問目的の短期ビザについては,下記のような変更がございました。

 

・親族訪問

変更前:「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格で日本に滞在している方の3親等内の親族

変更後:日本居住者の3親等内の親族

→就労ビザで日本に滞在されている方の親族も短期滞在ビザ申請が可能となりました。

 

・知人訪問

変更前:原則受付不可 ※事情があれば個別相談

変更後:日本居住者と婚約者・事実婚関係にある方,結婚式又は葬儀に参列する方,病気の知人を訪問する方等

→制限があるものの,知人訪問目的での申請が可能となりました。

 

先月から今月にかけては,短期滞在ビザ,特に婚約者訪問目的の短期滞在ビザ申請についてたくさんお問い合わせをいただきました。

 

そこで多かったご質問は,「婚約者はいつ日本に来られるのか?」ということです。

 

お客様によって書類のご準備にかかるお時間がかかりますので,あくまでも平均日数となりますが,当社のお客様では2か月前後で来日される方が多いです。

 

2か月の内訳としては,下記の通りです。

  • ご契約/お客様にて書類をご準備いただく/書類作成:2週間~1ケ月
  • 国際郵便:1週間~2週間 ※国や地域によって大幅に異なりますのでご注意ください。
  • 現地で書類受領/査証申請:1週間~2週間
  • 査証発給後,航空券を予約,来日

お客様によってかかる日数は異なりますが,上記のお時間がかかる方が多いため,当社では平均2か月前後とご案内しております。

 

現在新型コロナウイルスの感染拡大が再び広がっている状況なので,今後さらに水際対策が変わっていく可能性もございます。

ビザ申請について何かお困りごとがございましたら,お気軽にご連絡ください。

 

 

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コロナ禍での婚約者の来日について

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2022年06月03日(金)

新型コロナウイルスが流行してから,日本では厳しい水際対策が実施されていましたが,今月から大幅に制限が緩和されました。

そして2022年6月3日付で,海外在住の外国人のパートナーがいらっしゃる方にはさらに朗報となる情報が発表されました。

 

【出入国在留管理庁のホームページ】

https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf

 

「特段の事情」があるとして入国が認められる方に,知人(親族に準ずる関係が認められる者)が追加されたのです!

「親族に準ずる関係」であることの証明や線引きが難しいですが,婚約者であれば親族に準ずる関係と言えるでしょう。

 

6月2日以前までは,短期ビザ(15日~90日のビザ)を取得するには、親族訪問目的や商用目的に限られていました。

そのため,親族に当たらない「婚約者」を日本に呼び寄せることはできず,日本に呼び寄せるためにはまずは結婚手続きをしなければならない,という状態でした。

すべての「知人関係」が認められたのではない点に注意が必要ですが,それでも「知人訪問」までビザの発給が認められたのは大きな一歩です。

 

この2年間,婚約者に会いたいけど会えない結婚手続きをしたいけど婚約者が来日できなければ手続きが進まない,等とお悩みだったカップルの方は,

ぜひこの機会に短期ビザの取得をご検討されてはいかがでしょうか?

 

なお,今回短期滞在ビザの招聘理由書のフォーマットが少し変更されています。

誓約事項へのチェック欄が設けられていますので今からビザのご準備をされる方は

必ずホームページ上の最新情報をご確認いただくことをおすすめします。

 

6月1日から急速に水際対策の緩和が続いているので,情報収集に追われている毎日ですが,

コロナ前の日常が少しずつ戻ってきているなあと実感することが出来,国際業務に携わる身としては嬉しい限りです。

 

毎日様々な情報が溢れていますので,ビザのお手続きでお悩みの方がいらっしゃれば,ぜひ一度当社までお問い合わせください。

 

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国際結婚とアポスティーユ

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2022年03月25日(金)

外国で婚姻手続きを行う際,日本人側が独身であることを証明する資料(戸籍謄本等)など,日本の公文書の提出が求められます。ですが,戸籍謄本をそのまま外国の役所に提出しても,外国の役所はそれが本当に日本の役所が発行したものなのか判断することができません。

 

そこで,日本の外務省に “この書類(戸籍謄本)は確かに日本の役所が発行した書類です。偽物ではありません。”と証明してもらうことができます。外務省による証明方法は「公印確認」「アポスティーユ」の2通りあります。

 

公印確認

 

公印確認とは,公文書上に押印されている公印について,その公文書上に外務省の証明を行うものです。その後,駐日外国大使館で領事認証を取得して,最終目的地である外国の役所に提出します。

 

~手続きの流れ~

公文書取得 → 日本の外務省で公印確認 → 日本にある外国大使館で領事認証 → 外国の役所

 

アポスティーユ

 

アポスティーユとは,ハーグ条約締結国に公文書を提出する際のみ利用することができます。ハーグ条約締結国は下記URLから確認することができます。

出典:外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html

アポスティーユを取得すると,日本にある外国大使館での領事認証を省略することが出来ます。

 

~手続きの流れ~

公文書取得 → 日本の外務省でアポスティーユ → 外国の役所

 

以上が,公印確認とアポスティーユについての簡単な説明になります。

 

公印確認及びアポスティーユの方法

 

公印確認とアポスティーユは,前述の通り日本の外務省で行います。

外務省本省(東京)または大阪分室の窓口で申請するか,外務省本省または大阪分室に対して郵便で申請する方法があります。

 

下記URLから具体的な必要書類・申請方法が確認できます。

出典:外務省ホームページ「申請手続きガイド」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000608.html#section2

※現在は,新型コロナウイルスの感染拡大防止のため,基本的には郵便での申請が推奨されています。

※外務省本省での窓口申請の場合は事前予約が必要となりますのでお気を付けください。(2022年3月25日時点)

 

なお,外国の公文書を日本の役所に提出するときは,上記と同じ考え方で外国の外務省による認証を取得することになります。

 

具体例(フィリピン人との国際結婚)

 

フィリピン在住のフィリピン人の方と日本で先に結婚する場合,日本の役所からアポスティーユ取得済みの「CENOMAR(セノマー)」という無婚姻証明書の提出が求められます。

このときは,フィリピンの書類を日本の役所に提出するので,フィリピンの外務省によるアポスティーユを取得する必要があります。

フィリピン人の独身証明書は,PSA(フィリピン統計局)で発行されますので,

手続きの流れとしては下記の通りとなります。

 

PSAでCENOMAR取得 → フィリピンの外務省でアポスティーユ → 日本の役所に提出

 

最後に

 

今回は,外国の役所に日本の公文書を提出する場合,日本の役所に外国の公文書を提出する場合の一般的な手続きをご説明しました。提出先の役所によっては,アポスティーユ認証はいらない,外務省の公印確認のみでいい,というように,例外的な対応をすることもあります。そのため,提出先の役所に,公印確認やアポスティーユが必要かどうかご確認いただくことが重要です。

 

当事務所の専門チームへのご相談方法は…

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アメリカからの移住について

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2022年02月10日(木)

最近,アメリカから日本への移住についてのお問い合わせが増えています。

ご相談内容は様々ですが,主に下記2つでのご相談が多い印象です。

 

パターンA

長年アメリカで暮らしていたご夫婦が日本へ移住。

アメリカ人配偶者のビザ取得をご希望。

 

パターンB

長年アメリカで暮らしていて,アメリカの市民権を取得された元日本人の方が,

日本への移住をご希望。

※アメリカの市民権を取得されれば,日本国籍は自動喪失します。

 

そこで今回は,上記パターンでよくあるご質問について回答していきます。

 

Q.日本に住んでいる親族に収入がありませんが大丈夫でしょうか?

A.在留資格認定証明書交付申請を行う際,申請代理人や身元保証人として,日本在住のご親族の協力が必要となります。ただ,移住予定のご夫婦やご本人の収入が安定しているのであれば,申請代理人や身元保証人の収入は重要ではありません。

 

Q.収入源がアメリカの年金しかありませんが大丈夫でしょうか?

A.日本移住後もアメリカの年金が得られることが書類で立証できるのであれば

日本での収入がなくても問題ありません。

 

Q.配偶者ビザは1年ごとに更新しないといけないのですか?

A.パターンA・Bの場合,1回目のビザ申請でかなり高い確率で「3年」の在留期間が付与されます。

そして,日本に移住してから1年が経過していれば永住申請をすることが可能となりますので,更新申請を一度も行わない方も多くいらっしゃいます。

※永住申請には年金・健康保険の加入状況も審査対象となりますので,適切に公的義務を履行しているということが必要です。

 

Q.アメリカの市民権を取得した後,日本国籍の喪失届を出していません。戸籍に反映されるまでにどれくらい時間がかかりますか?

A.お住まいの地域を管轄する日本総領事館でお手続きしていたただいた後,大体1ケ月半で国籍喪失の事項が反映されます。ただ,今は新型コロナウイルスの影響で,役所によってはもっとお時間がかかるケースがございますので,お早めにお手続きされることをおすすめします。

 

Q.日本に協力者がいない場合はどうすればいいですか?

A.この場合は様々な方法があります。

・日本人の方が一度日本へ帰国して,在留資格認定証明書交付申請を行う

・ご本人が短期ビザで日本へ入国して,短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請を行う

・ご本人が日本総領事館で直接査証申請を行う

等です。

お客様の状況をお伺いした上で,当社からおすすめの方法をいくつかご提案させていただきます。

 

国際結婚とパスポート

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2021年12月17日(金)

国際結婚において,日本の役所で先に婚姻届を提出(創設的届出)する場合,

役所窓口では外国籍の方のパスポート原本の提示を求められます。

 

これは,外国籍の方の国籍を確認するためです。

外国籍の方の国籍がきちんと確認できなければ,役所の方もどの国の法律を確認すれば良いのか分からなくなるため,国籍確認は国際結婚の際には非常に重要となります。

 

外国籍の方が日本在住であれば,パスポート原本の提示は容易ですが,

外国籍の方が海外在住の場合はパスポートの代わりに「国籍証明書」を提出することでお手続きは可能となります。

 

ただ,「国籍証明書」という書類がない国もたくさんありますので,別途役所と協議をしていくことになります。

 

役所やお相手の方の国籍によって対応は異なりますが,下記のような書類でお手続きを進めていくことが可能です。

 

・外国官憲が発行した別の書類(例えば独身証明書等)に国籍が記載されていれば,その書類

・パスポートのコピーと申述書

・パスポートのコピーを現地の公証役場で認証したもの

・出生証明書 

※出生地主義(出生による国籍の取得について、出生した国の国籍が付与される方式のこと)の場合

 

コロナ禍でなかなか今までのようにスムーズにお手続きが進められないという話をたくさん耳にします。

確かに,当事者2人が揃って窓口に行かないと有効な婚姻と認められない国もございますが,多くの場合は当事者2人が揃っていなくてもお手続きを進めていくことが可能です。

 

ご結婚手続きがなかなか進まずお困りの方は,ぜひ一度当社までお電話ください。

申請から入国までにかかる時間

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2021年10月01日(金)

いまだ日本は厳しい入国制限が続いていますが,特段の事情があるものとして認められた方(日本人や永住者の配偶者の方等)については,入国が可能となっております。

そんな中,ご入国可能なお客様から「申請から入国までどれくらい時間がかかりますか?」というご質問を受ける事が多々あります。

 

そこで今回は現在(2021年10月1日時点)お手続きにかかる大体の時間について説明いたします。

 

①在留資格認定証明書交付申請(約2か月)

一般的に外国人の方を日本に呼び寄せる場合,「在留資格認定証明書交付申請」を管轄の出入国在留管理局に行います。

入管での標準審査期間は1~3か月とされていますが,2か月前後お時間がかかるケースが多いです。

 

②在留資格認定証明書を国際郵便で送付(約1週間~2週間)

申請から約2か月後,許可となった場合には在留資格認定証明書が交付されます。

どの国,どのエリアに郵送されるかにもよりますが,国際郵便には1週間~2週間程度お時間がかかることが多いです。

 

③在外公館での査証申請(約2週間~1ケ月)

②で交付された在留資格認定証明書を使って,在外公館で査証申請を行います。

平常時であれば,査証申請にかかる時間は5営業日程度とされていますが,現在(2021年10月1日時点)は,新型コロナウイルスの影響で査証申請の審査にお時間がかかっています。

当社のお客様の状況を見ていると,早い方で約2週間,お時間がかかる方で1ケ月程度お時間がかかるケースが多いです。

現在,査証申請の審査は東京の外務省本省が行っておりますので、お急ぎのご事情がある場合は,外務省本省にお電話でご説明いただくことで,査証申請の期間が比較的短くなっているような印象を受けます。

 

④航空券の予約,PCR検査の予約等入国準備

航空券の予約やPCR検査の予約等ご入国準備にかかるお時間は,日本への航空便の就航数やお客様のご事情によってそれぞれ異なります。ただ,稀に査証が発給される前に航空券を購入される方がいらっしゃいますが,査証の発給の可否や発給にかかる時間は分かりませんので,査証が発給されてからご入国の最終準備を進めていただくことをお勧めしています。

 

このように,申請から来日までにかかる時間は、4か月前後かかることが多いです。

ビザの準備をする場合は,余裕を持って半年前を目安に準備をされることをおすすめします。

 

 

コロナ禍での国際結婚手続きについて

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2021年08月20日(金)

今回は,コロナ禍での国際結婚のお手続きについて少し解説していきたいと思います。

 

新型コロナウイルスが流行する前と現在で,国際結婚のお手続きの流れが変わった国がたくさんあります。

今回は,お相手の方が外国にいらっしゃって日本に来られないケースの一部事例をご紹介します。

 

【アメリカ】

以前は,アメリカの方が来日し,在日米国大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)を入手して

日本の役所で婚姻届を提出する,というのが一般的な方法でした。

しかし,今はアメリカの方が婚姻前に来日することができません。

そこで,在日米国大使館または総領事館が発行する婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)ではなく,

お相手の方がお住まいの州の公証人の面前で宣言した宣誓供述書でお手続きを進めることとなっています。

 

【カナダ】

カナダもアメリカと同じ対応です。

以前は,カナダの方が来日し,在日カナダ大使館または総領事館で結婚宣誓供述書を入手して日本の役所で婚姻届を提出するというのが一般的でしたが

現在は,カナダの公証人の面前で宣言した結婚宣誓供述書でお手続きを進めることとなっています。

 

【ベトナム】

在日ベトナム大使館・総領事館が発行する婚姻要件具備証明書,またはベトナム本国で発行した婚姻状況証明書で

お手続きをするという二つの選択肢がありましたが,お相手の方が来日できない場合は,ベトナム本国で発行した婚姻状況証明書のみを使うという一択となります。

なお,当社では新型コロナウイルス流行前も現在も,婚姻状況証明書を使ってのお手続きをおすすめしています。

 

【フィリピン】

以前は,在日フィリピン大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書を入手して

日本の役所で婚姻届を提出する,というのが一般的な方法でした。

しかし,今はお相手の方が来日できないため,フィリピンで取得した独身証明書や出生証明書,申述書を使って手続きを行うこととなります。

 

このように,新型コロナウイルス流行前と現在で,お手続きの流れが変わった国がいくつかありますが

お手続きが完全に止まってしまうという国はあまりありません。

 

婚姻手続きが上手く進まずお困りの方は,お気軽に当社までお問い合わせください。

 

 

 

 

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