国際結婚・配偶者ビザ解説の基本ページはこちら
各ブログの詳細を読みたい方は,各記事の下にある『詳細情報』をクリックしてください。
婚姻届の記載方法に関するご質問
今回は,国際結婚をされる際の婚姻届の記載方法について,よくあるご質問をご紹介します。
①婚姻届の外国人の妻(夫)の情報は本人が記載しないといけませんか?
→外国人の方が直接ご記入しなければならないのは,婚姻届左下のご署名欄のみです。
その他の部分は,証人欄を除いてすべて日本人の方がご記入いただいても構いません。
②婚姻届上部の氏名欄について,外国人の妻(夫)の氏名はアルファベットで表記していいのか?
→外国人の妻(夫)の氏名欄には,漢字かカタカナで氏名を表記してください。
なお,婚姻届の氏名欄に記載したお名前は,そのまま戸籍謄本の配偶者欄に記載されます。
③外国に住んでいる外国人の妻(夫)の住所はどのように書けばいいのか?
→外国のご住所をご記入ください。国名だけでいいという役所もありますので,婚姻届を提出する役所にご確認ください。
なお,このときも住所は漢字かカタカナで表記してください。
④外国人の妻(夫)の本籍はどのように書けばいいのか?
→国籍をご記入ください。外国人の方に本籍地はありません。
⑤外国人の妻(夫)の父母の氏名はアルファベットで表記していいのか?
→②と同じく,漢字かカタカナで氏名を表記してください。
⑥婚姻後の夫妻の氏・新しい本籍について,□夫の氏 □妻の氏 はどちらにチェックしたらいいのか?
→国際結婚は夫婦別姓が基本です。そのため,どちらもチェックしなくて構いません。
夫婦同姓にされたい方で,日本人の方が外国人の妻(夫)の氏に変更したい場合は,婚姻日から6か月以内に,役所に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出してください。
婚姻日から6か月が経過してしまった場合は,家庭裁判所でのお手続きが必要となります。
夫婦同姓にされたい方で,外国人の妻(夫)が日本人の方の氏に変更したい場合は,外国で氏を変更するお手続きが必要となります。
夫婦別姓を採用している国は,そもそも婚姻によって氏を変更するという手続きがないため,お手続きが出来ない可能性もありますのでご注意ください。
なお,外国人の方の氏を正式に変更するのではなく,日本国内で夫婦同じ姓を名乗りたい,というだけであれば
「通称名」を市役所で登録するのがおすすめです。通称名が登録されれば,住民票に記載されます。
通称名で銀行口座を開設することもできますし,運転免許証に本国名とあわせて併記してもらうこともできます。
⑦再婚しましたが,離婚日を覚えていません。どうしたらいいですか?
→離婚日が随分前ということであれば,〇〇〇〇年頃という記載や空欄でも受け付けられることが一般的です。
⑧外国人の妻(夫)は印鑑を持っていません。捺印欄はどうしたらいいですか?
→署名のみで構いません。しかし,稀に捺印欄に拇印やサインを求める役所もあります。
そのため署名+サイン(パスポートに記載されているもの)をご記入いただければ安心かと思います。
⑨証人は外国人でもいいですか?
→外国人でも構いません。しかし,「外国人の方が証人になる場合は,日本に住所がある方にしてほしい」と役所から言われることが稀にあります。
そのため,外国在住の外国人の方に証人になってもらう場合は,事前に市役所に相談されることをおすすめします。
婚姻届の記載方法について,大まかなルールはどの役所も同じですが,細かい部分は役所によって異なる場合があります。
そのため,もし分からないことがあれば,婚姻届を提出する予定の役所の市民課/戸籍課にご確認ください。
配偶者ビザと,よくある心配事
先日,岡山県まで申請に行って参りました。大阪から岡山までは新幹線で行けばそんなに時間はかかりません。ただ,広島出入国在留管理局の本局は,広島市が山口県よりにあるため少し時間がかかる印象です。
さて,本日は配偶者ビザのお問い合わせを頂く際,お客様から良く相談される心配事を纏めてみました。
以下の項目は,「〇〇〇の状況なので,配偶者ビザは難しいと聞いたのですが・・・」という内容ですが,全て間違いなのでご安心ください。
会った回数が少ない
会った回数が少ないだけで,不許可にはなりません。
3回以上会わなければ許可にならない,と思われる方がおられました。
もちろん,何回も会って交際を深めていくことは大切です。しかし,会った回数が1回だけだからダメということはありません。
大切なのは,どういった経緯で結婚を決めたのかです。
当社の例では,会った回数が1回だけの方でも許可になっている方は多くおられます。ただ,会った回数は1回だけでも連絡は毎日のようにとっておられました。
年齢差がある
年齢差があるだけで,不許可にはなりません。
良く聞かれるのが,年齢差が大きいから難しいというものです。
年齢差があるからといって不許可ということはありません。20歳以上の年齢差で結婚されている方も珍しくはありませんし,夫婦として長く生活されているかたも多いです。
私が知る限り,年齢差が大きいということだけで不許可になったという方は聞いたことがありません。
交際期間が短い
交際期間が短いだけで,不許可にはなりません。
相談を受ける感じでは,交際期間が半年未満の方は交際期間が短いと心配されているようです。
しかし,交際期間が短くても,結婚に至る経緯がしっかりしていれば許可になっていますので,大切なのはその短い期間でどういった形で交際して,結婚を決めたのかという点です。
自分が働いていない(収入がない)
結婚した日本人の側が働いていないというだけで,不許可にはなりません。
日本人側が働いていなければ許可にならないと思われる方も多いようです。しかし,配偶者ビザの申請で大切なのは,これから夫婦でどうやって生活していくのかということです。
例えば,相手が日本で既に内定を取っており,来日後は相手が働いて生計を立てていく場合でも許可の可能性はあります。
また,日本人側が働きだしたばかりで,課税証明書(所得証明書)が発行できない場合でも,今後の収入の目途が立っているのであれば許可の可能性はあります。
夫婦ともに無職の場合でも,日本に住んでいる家族から生活費等の支援を受ける形で,その支援がある程度確約できるのであれば,許可の可能性はあります。
いずれにしても大切なのは,今後夫婦で必要となる生活費等をどうやって賄っていくのかどうかということです。
お客様から相談される心配事で,良く相談される内容を纏めてみました。
配偶者ビザの申請では,どうやって出会い,どのようにして結婚に至ったのか,今後夫婦としてどのように生活していくのか,それを示す証拠はあるのかといった点から,婚姻の信ぴょう性を判断されます。
そのため,交際期間が短い場合や年齢差がある場合などでも,お二人が普通に交際して結婚に至ったのであれば,自信をもってそれをしっかり説明して申請にチャレンジするべきだと思います。
国際結婚・配偶者ビザ解説の基本ページはこちら
配偶者ビザ申請についてよくある質問
新型コロナウイルスの影響で,外国人の方を雇用する機会が減ったり,日本へ留学に来られる方の数は昨年と比べてぐっと落ち込みましたが,
国際結婚・配偶者ビザについては,以前と変わらず日々たくさんのご相談をいただいたおります。
今回は,配偶者ビザのご相談でよくあるご質問について回答していきたいと思います。
Q.婚約中に取得できるビザはありますか?
A.日本には,「婚約者」の方のための在留資格はありません。
日本に長期滞在されたいのであれば,まずはご結婚手続きをしていただいた上で
「日本人(永住者)の配偶者等」の在留資格を取得していくことになります。
Q.結婚したら名字は変わりますか?
A.日本人同士の結婚であれば,「夫婦同姓」にしなければなりませんが,
国際結婚では,「夫婦別姓」が認められています。
日本人が,外国人の配偶者の名字に変更されたいのであれば,ご結婚から6か月以内であれば市役所で簡単にお手続きすることができます。
ご結婚から6か月が経過してしまった場合は,家庭裁判所で許可を得る必要が出てきますのでご注意ください!
外国人が,日本人の配偶者の名字に変更されたい場合,2つの方法があります。
〇通称名を登録する
〇本国名を変更する
上記2つです。
通称名とは,日本国内において,本名以外で法的効力を持つ名前のことです。
そのため,パスポートや本国の身分証のお名前が変わるわけではありませんが,
通称名を登録することで,日本の住民票や運転免許証に,通称名を併記することができます。
本国名を変更する場合は,日本の役所ではお手続きできませんので,日本にある本国の大使館・総領事館でお手続きしていただくか
本国の役所で氏名変更をしていただくことになります。
本名が変わることになりますので,パスポートや本国の身分証のお名前をすべて変わります。
そして,すでに在留カードをお持ちの方で,パスポートのお名前が変わった場合は
入管に対して,「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」を行う必要がありますのでご注意ください。
このお手続きをすることで,在留カードも新しいお名前で発行してもらうことができます。
Q.結婚したら配偶者は日本のパスポートになりますか?
A.結婚しても,配偶者の方が日本のパスポートを取得することはできません。
日本のパスポートを取得するということは,日本国籍を保有しているということです。
国際結婚をすることで配偶者が日本国籍を取得することはありません。
再婚禁止期間について
この度の九州地方で豪雨被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被災された皆様,復旧作業に従事されている皆様のご無事と共に一日も早い復興をお祈り申し上げます。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
今回のブログでは,婚姻手続きにおける「再婚禁止期間」についてご説明します。
日本の民法では,女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から起算して100日としています。
これは,父性推定の混乱を防ぐことを目的としたものです。
かつては,日本よりも長い再婚禁止期間を定める国が多かったのですが,近年,再婚禁止期間制度を廃止する国が増えています。
そんな中,タイは日本よりも長い再婚禁止期間を定めています。
タイではなんと,日本の再婚禁止期間の約3倍の長さ,310日間の再婚禁止期間が定められています。
それでは,離婚歴のあるタイ人女性と結婚する場合,310日間待たなければいけないのでしょうか?
答えは「いいえ」です。
たしかに,タイには再婚禁止期間が定められていますが「妊娠していない旨の医師の診断書の提出」があれば,
再婚禁止期間内であっても婚姻できるとの例外規定があるのです。
※日本にも同様の例外規定が存在します。
再婚禁止期間は広く知られていますが,この例外規定については意外と知られていなかったりします。
スムーズな婚姻手続きを行うには,綿密な婚姻調査と婚姻手続きに関する知識が必要不可欠です。婚姻手続きでお困りの方はぜひ一度お声がけください。
新型コロナウイルスの流行と国際結婚手続きについて
新型コロナウイルスが流行している今般,外国人の方との国際結婚を考えていらっしゃるお客様で「婚姻手続きに必要な書類を準備できない」というご相談をいただくことがあります。
・本国(パートナーの母国)の役所がサービスを停止していて,独身証明書等を発行してもらえない。
・日本にある大使館・領事館が休館していて,婚姻要件具備証明書等を発行してもらえない。
このようなご事情により,婚姻手続きが進まないようです。
外国人の方の在留資格・ビザの問題については,新型コロナウイルスが流行してから様々な特例措置が発表されており,柔軟な対応がされている印象を受けます。
しかし,婚姻手続きについては,身分関係に関わる非常に重要な手続きになりますので,新型コロナウイルスによる特例措置等は設けられていません。
そのため,書類の準備が整うまで原則お待ちいただくことになります。
このようなケースではあまりお手伝いできる部分は多くないのですが,最近のケースで婚姻手続きのお悩みが解決した1つの例をご紹介します。
中国籍の方との結婚を考えられていたAさん。
中国から必要書類を取り寄せ,在大阪中国総領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得する予定でした。
しかし,新型コロナウイルスの流行により,在大阪中国総領事館がサービスの一部を停止しており,婚姻要件具備証明書が取得できませんでした。
日本の市役所に問い合わせても「婚姻要件具備証明書は必須です」との回答のみ。
このような場合,中国領事館がサービスを再開するまで待つしかないのでしょうか?
答えは「いいえ」です。
中国国籍の方との婚姻手続きでは,「①国籍証明書②独身証明書及び③性別・出生年月日の記載された公証書を添付させ,審査を行い,届出及び添付書面に特段の疑義がない場合は,市区町村限りで受理して差し支えない」との通知が発出されています。(平成22年3月31日民一第833号民事局第一課長通知)
単に市役所側がこの通知を把握してなかっただけだったため,この通知について市役所に電話で説明することで,婚姻要件具備証明書がなくてもスムーズに婚姻届を受理していただくことができました。
※①②③の書類は中国の役所で取り寄せていただく必要があります。
前述の通り,新型コロナウイルスの影響で婚姻手続きに関して特例措置が設けられてはいないのですが,中国籍の方との婚姻手続きのようにもともと発出されている通知を市役所が把握していないというケースはあります。
国際結婚の手続きが難航してしまった場合,ひとつの市役所にだけ確認するのではなく,
住所地や本籍地,お住まいから近い市役所などいくつかの市役所に確認していただくのがおすすめです。
在留資格認定証明書交付申請と新型コロナウイルスによる影響
在留資格認定証明書申請を行っているけれどなかなか結果が出ません
というご相談をいただくことがあります。
在留資格認定証明交付申請の標準審査期間は1~3か月とされています。
そのため,今までであれば,「すでに申請しており,追加提出指示などがないのであれば,もうしばらくお待ちください」というご案内をしていました。
しかし今般,状況が大きく変わっており,新型コロナウイルスの感染拡大防止のために多くの国が上陸拒否対象国となったことが理由で,結果が出ていないのかもしれません。
というのも,上陸拒否対象国に在住しているという内容で在留資格認定証明書交付申請を行っている場合,申請人が在住している国が上陸拒否の対象から外れるまで,
もしくは申請人が上陸拒否対象国になっていない国へ移動するまで結果が出ないという取り扱いになっているからです。
申請時から変わらず上陸拒否対象国に在住されている場合は,今まで通りお待ちいただくしかないのですが,申請人が上陸拒否対象国から移動した場合は,そのことを入管に伝えなければ審査は止まったままとなってしまいます。
そのため,申請人が短期滞在ビザですでに日本に入国済みであったり,別の国へ移動されている場合は,パスポートのコピー等,申請人が移動したことが分かる書類と共に事情説明書を添付して書類を追加提出することが必要です。
※事情説明書は必須ではありませんが,パスポートのコピーだけでは提出の意図を理解していただけない可能性もあるので,当社では事情説明書を添付しています。
新型コロナウイルスの影響により,本当に大きな影響が出ています。
政府が積極的に情報を発してくれている部分もありますが,まだ一部の方にしか浸透していない情報もたくさんあります。
ビザ申請に関するお悩みがあれば,おひとりで悩まずぜひ当社までお問い合わせください。
居民戸口簿の書き換え手続きについて
今回は,中国籍の方とご結婚された場合の「居民戸口簿の書き換え手続き」についてお話しします。
国際結婚の場合,
①外国で先に結婚する場合
②日本で先に結婚する場合
の2通りの方法があります。
中国で先に結婚した場合は,その後,日本の役所へ婚姻届を提出する必要があります。
一方,日本で先に結婚した場合は,中国国内においても有効な婚姻と認められ,中国国内であらためて婚姻登記を行う必要はなくなりますが,中国人の方の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況を「未婚」から「既婚」に書き換える手続きを行う必要があります。
これが「居民戸口簿の書き換え手続き」です。
居民戸口簿の書き換え手続きについては,管轄によって異なるため,現地の役所へ問い合わせを行い,必要書類を確認する必要があります。
先日ご依頼いただいたお客様の場合は,
婚姻届記載事項証明書とその中国語訳文を公証役場で認証し※,大阪にある中国ビザセンターで領事認証を得るという手続きを行いました。
そんなに難しいお手続きではないのですが,普段あまり足を運ぶことのない役所ですので,億劫に感じられることもあるかと思います。
当社にご依頼いただいた場合,現地調査から中国語訳文の作成,認証手続きまで代行させていただくことが可能です。
中国籍の方と日本方式でご結婚され,居民戸口簿の書き換え手続きでお困りの場合,ぜひ一度当社までご連絡ください。
※東京や大阪,神奈川県以外の公証役場で婚姻届記載事項証明書と中国語訳文を認証する場合は,公証役場での認証後,法務局,外務省での認証が必要となります。
交際期間が短くても配偶者ビザの取得は可能か?
現在日本で開催されているラグビーワールドカップがとても盛り上がっていますね。
準決勝も終わり,残るは3位決定戦と決勝のみです!
残りわずかとなってしまいましたが,最後まで熱い戦いを応援したいと思います!
さて,今回は配偶者ビザに関するお話をしたいと思います。
先日,交際期間4か月でご結婚された方が配偶者ビザを取得されました。
よくインターネットで,「配偶者ビザを取得するには交際期間が最低〇ケ月以上必要」「最低〇回会う必要がある」などの記載がありますが,配偶者ビザを取得するうえで,このような明確な規定はありません。
入管は,交際期間や会った回数だけでなく,交際経緯や夫婦が今までどんな時間を過ごされてきたか,それらを総合的に判断した上で結果を出します。
そのため,もし交際期間が短いのであれば,お二人の交際経緯や今までの交際状況を積極的にアピールしていく必要が出てきます。
例えば,交際期間が3か月しかなかったとしても,その期間同棲をされていたのであれば,
同棲のことが分かる資料を提出して,お二人の婚姻実態をアピールすることが可能です。
会った回数が少なくても,毎日メッセージのやりとりをしていたり,ビデオ通話をされているのであれば,それもプラス資料となります。
このように,婚姻実態というものは,単に交際期間や会った回数のみで判断できるようなものではなく,入管が様々な資料を見て総合的に判断することとなります。
真剣に交際しているけど,交際期間が短い,実際に会った回数が少ない・・とお悩みの方は,ぜひ一度お問い合わせください。
無職,低収入でも配偶者ビザは取得できますか?
本日も,大阪入管へ申請に行ってきました。
団体の申請が非常に多く,昨日は申請までの待ち時間が30分ほどだったのが,今日はなんと80分越えでした!
入管は時期によって,非常に混みあうことがあります。
ご自身で申請される際には,時間に余裕をもって行かれることをおすすめします。
さて今回は,配偶者ビザと収入のお話をしたいと思います。
「現在無職ですが,一生暮らしていけるだけの貯金はあります。外国籍の妻(夫)の配偶者ビザを取得することはできますか?」という質問をいただくことがあります。
入管は,現在の生活状況だけでなく,将来の生活の安定性についても重要視してきます。
そのため,たくさん「貯金」がある方よりも安定した「定期収入」を得ているかどうか,ということがビザの面では重要となります。
たとえば,1000万円の貯金があります!とアピールしても,貯金はいつか底をついてしまいます。
今後増える予定のない貯金よりも,安定した定期収入が重要視されるということです。
しかし,無職の方でも,配偶者ビザを取得できる可能性はあります。
配偶者ビザを申請する際,審査対象となるのは,日本人の配偶者だけではありません。
入管は収入面を審査する際に,世帯収入をチェックしますので,同一世帯で収入のある方がいらっしゃれば,配偶者ビザを取得できる可能性はあります。
また,無職ではないけど,収入が少ない方の場合は,生活費の一部を負担してくれる「経費支弁者」の存在をアピールすることも,ビザ取得の際に有利に働きます。
このように,無職・低収入だったとしても,収入面をカバーする方法はたくさんあります。
お悩みの方がいらっしゃれば,ぜひ一度当社までお問い合わせください。
課税証明書なしで配偶者ビザは取得可能?
海外に長期間住まれていた方から「住民税の課税証明書を提出できないのですが,配偶者ビザを申請することができますか?」というお問い合わせをよくいただきます。
課税証明書は,配偶者ビザの申請の際に提出を求められる資料の1つで,住民税額を証明するための書類です。そこから転じて,一般的には取得の証明などに利用されます。
長期間日本を出国される予定があって,海外転出届を出された方(1月1日時点で日本に住所がない方)は,住民票を日本から抜くことになり,住民税が課されなくなります。つまり,課税証明書が発行できなくなってしまいます。
しかし,そんな方でも配偶者ビザを取得することは可能です。
入管が,ビザ申請時に課税証明書の提出を求めている理由は,夫婦が日本で安定した生活を送ることができるだけの収入を得ているかどうかを確認するためです。
そのため,課税証明書に代わる書類を提出すれば良いのです。
たとえば,仕事の都合で海外赴任されていた方であれば,赴任時の給与明細書や会社発行の収入証明書を提出します。
日本に帰国した後も継続して勤務するのであれば,収入面ではほとんど問題がないといえるでしょう。
注意しないといけないのは,ワーキングホリデーなどで海外に滞在されていた場合です。
このような方たちは,日本で新たに就職先を探すことになりますので,いくらワーキングホリデー時代の給与明細書を提出しても,入管の判断としては「収入面が不安定」になってしまいます。
ケースバイケースですが,収入面に不安要素がある場合は,ご家族のご協力を仰ぐことをおすすめすることもあります。
愛はお金に代えられない,とよく言いますが,ビザの面ではやはり収入面はとても重要な問題になります。
自分の収入状況でビザがとれるのか?とお悩みの方は,ぜひ一度当社までご相談ください。