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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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配偶者ビザ取得のための方法③~短期滞在ビザ編~

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年08月06日(火)

先日,東京入管へ行ってきました。

 

就労ビザの相談窓口はとても混雑していて,特定技能ビザの注目度の高さを実感しました。

 

20190806東京入管

 

さて,今回は配偶者ビザ取得のための方法③をご紹介したいと思います。

 

ケース3

パートナーが短期滞在ビザで来日中の方

 

パートナーが短期滞在ビザで来日されている場合,

 

「そのまま配偶者ビザに変更できませんか?」

 

というご相談がよくあります。

 

 

せっかく来日したのだからそのまま日本で一緒に暮らしたい,

というお客様はたくさんいらっしゃいます。

 

「短期滞在ビザ」はその名の通り,短期間の滞在を予定しているビザですが,例外的に「やむをえない事由」が認められる場合は,配偶者ビザへの変更申請が認められます。

 

たとえば,外国籍の奥様が切迫早産の傾向にあり,飛行機に乗ることが危険だと判断される場合は,高い確率で許可になると言えます。

 

また,このようなご事情がなくても,お二人の交際期間が長く,配偶者ビザ取得に関して特に不安要素がない方であれば,許可の可能性は十分にあります。

 

短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更する際は

 

なぜ,当初の予定(短期滞在)を変更して

日本に居続けたいのか

 

その点をしっかりと立証することがとても重要です。

 

短期滞在ビザで来日しているけどそのまま配偶者ビザに変更できるか不安・・・という方はぜひ一度当社までご連絡ください。

 

ご夫婦の状況・ご希望をお聞きした上で,最良の方法をご提案させていただきます。

配偶者ビザ取得のための方法②

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年07月19日(金)

先日,7月2日のブログで,

配偶者ビザ取得のための方法①

ご紹介しました。

 

今回はその第二弾,

「在留資格変更許可申請」

についてご紹介していきます。

 

ケース2

パートナーが日本在住の方

 

パートナーがすでに

日本に住んでいらっしゃる場合は

原則

「在留資格変更許可申請」

を行うことになります。

 

その名の通り,

現在お持ちのビザを

配偶者ビザへ変更する申請です。

 

主な審査ポイントは,

①交際実体

②生計要件

③現在のビザで適正に滞在しているか

の3点となります。

 

結婚した後,配偶者ビザに変更するのは簡単!

と思われがちですが,意外な落とし穴

審査ポイント③です。

 

③について

具体的な例をあげていきます。

 

例えば,留学ビザを持っている方が

配偶者ビザに切り替える際には

「きちんと授業に出席して,

勉学に励んでいるか」

という点にも注意してもらう必要があります。

 

もし,授業に全く出席していなかったり,

学校を中退してしまった方の場合,

なぜそうなってしまったのか,

事情をしっかり説明する必要があります。

 

説明が不足していると,

 

「留学ビザを更新できないから

日本人と結婚するのではないか?」

 

とあらぬ疑いをかけられてしまったり

 

最悪の場合

 

「在留資格の取消事由」

 

に該当してしまう可能性が出てきます。

 

上記のように,留学ビザだけど学校に行っていない,

就労ビザだけど,随分前に仕事を辞めてしまった・・・

などの不安がある方は,

ぜひ一度当社へご相談ください。

 

お客様それぞれの状況を詳細にヒアリングした上で

最適のご提案をさせていただきます。

 

配偶者ビザ取得のための方法③では,

パートナーが技能実習生の方や

短期滞在ビザの方の場合についてご説明していきます。

配偶者ビザ取得のための方法①

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年07月02日(火)

大阪で開催されたG20無事に閉幕しました。

 

開催前から大阪市内は警察官で溢れ,厳戒態勢が敷かれた

非日常的な光景に驚いた数日間でした。

 

今回のサミットを機に,

大阪経済がさらに盛り上がってくれると嬉しいですね!

 

ブログ写真.png

 

 

さて,今回も国際結婚に関するお話をしたいと思います。

 

国際結婚の手続きが終われば,

いよいよビザのお手続きに入りますが

ビザの取得方法に詳しい方は

あまり多くないのではないでしょうか。

 

そこで,それぞれのケースにあった

配偶者ビザの取得方法をご紹介していきます。

 

ケース1

パートナーが海外在住の方

 

パートナーが海外在住の方は,

原則「在留資格認定証明書交付申請」

行うことになります。

 

少し長い名前ですが,その名の通

「在留資格認定証明書」を交付してもらう申請です。

 

在留資格認定証明書とは,

日本に上陸しようとする外国人が,

日本で行おうとする活動に対して,

上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)

をクリアしているかどうかについて,

法務大臣が事前に審査を行い,

この条件をクリアしたと認められる場合に

交付されるものです。

※配偶者ビザの場合,上陸基準適合性の要件はありません。

 

 簡単に言えば,法務大臣の「お墨付き」がもらえるということです。

 

法務大臣のお墨付きがもらえると,

どんないいことがあるのでしょうか。

 

外国にある日本の大使館・領事館等に

在留資格認定証明書を提示して

査証申請をすることで,

在留資格にかかる上陸のための条件についての

法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われ,

査証の発給にかかる審査はスムーズに行われるのです。

 

これも簡単に言うと,

法務大臣の「お墨付き」をもらっているため,

査証発給がスムーズに行われる,ということです。

 

入管のホームページには

「迅速性」しか記載されていませんが,

経験則上,在留資格認定証明書を提示すれば

高確率で査証(ビザ)が発給されているといえます。

 

 上陸審査(入国時の空港での審査)の際にも,

在留資格認定証明書を提示することで,

上陸審査簡易になり,かつスムーズ

ってもらうことができます。

 

つまり,在留資格認定証明書を交付してもらうことで,

迅速に,かつ簡易的に査証(ビザ)を

発給してもらうことが可能となります。

 

ただし,「在留資格認定証明書交付申請」自体の

審査期間「1~3か月」とされているため,

当社では,パートナーが海外在住の方で

来日希望日まで時間に余裕がある方

低収入だったり,交際期間が短い等の不安要素がある方

この方法をお勧めしています。

 

配偶者ビザの取得方法はまだまだ他にもあります。

 

後日,配偶者ビザ取得のための方法②で

引き続き配偶者ビザの取得方法について

ご説明していきます。

 

 

国際結婚の手続き,自分でできますか?

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年06月28日(金)

大阪出入国在留管理局

 

本日は大阪出入国在留管理局に行ってきました。

G20大阪サミット開催の関係か,いつも混雑する入管は比較的に空いていました。

さて,本日は,「国際結婚の手続きは自分たちでできますか?」という質問についてお話します。

相談で来られる方によく聞かれる質問の一つです。

結論は「国際結婚の手続きも配偶者ビザの取得もご自身ですることができます」

 

しかし,配偶者ビザの取得は行政書士に依頼するメリットが非常に大きいと言えます。

国際結婚の手続きと配偶者ビザの手続きは,何が大きく違うのでしょうか?

それはずばり,国際結婚は「届出」であり,配偶者ビザの手続きは「申請」ということです。

「婚姻手続き」について

婚姻手続きは,婚姻の「届出」です。

 

両国の婚姻要件を満たしている場合,必要書類を取得できれば,婚姻手続きを完了させることができます。

そのため,形式上の要件を満たす届出であれば,届出人にとっては,手続上の義務が完了したことになりますので,婚姻の信ぴょう性等といった面の審査は発生しません。

ただし,書類に不備がある場合や,そもそもどういった書類が必要なのか確認が難しい場合,行政書士に依頼したほうが比較的にスムーズに手続きを進めることができると言えます。

「配偶者ビザ」について

配偶者ビザの手続きは,配偶者ビザの「申請」です。

配偶者ビザについて,仮に婚姻手続きが全て完了された場合でも,生計面や,婚姻の信ぴょう性といった面で審査が発生します。そのため,一見要件をクリアしているようなケースでも,立証不足等で誤解が生じてしまい,最終的に不許可になってしまうことがあります。

また,税金の申告義務や,入管法上の届出義務等を果たしていない場合,適正に申告・届出し,税金を納付することが必須になります。ご自身で判断できない場合は,申請前に専門家に相談することをおすすめします。

 

他にも,過去に違法歴や特殊なご事情がある場合,予め事実の説明と反省をしておいたほうが,結果として申請に有利に働く場合もあります。

 

 

 

国際結婚の基本書類,婚姻要件具備証明書とは

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年06月14日(金)

いよいよ2週間後,大阪でG20サミットが開催されますね。

各国の首脳や国際機関が一同に会するこのサミット。

 

日本が議長国に選ばれたのは初めてで,

日本が主催するサミットとしては

史上最大規模となるそうです。

 

交通機関も大幅に運行が制限されるようなので,

6月28日,29日に大阪周辺に行かれる方は

気を付けてくださいね。

G20大阪サミット 20190614

 

今回は国際結婚のお手続きでよく耳にする

「婚姻要件具備証明書」についてお話ししたいと思います。

 

婚姻要件具備証明書とはその名の通り,

婚姻要件を具備していることを証明する書類のことです。

 

まず前提として,国際結婚が成立するには,

原則的に両国の婚姻要件を満たす必要があります。

 

例えば,日本では女性は16歳から,男性は18歳から

婚姻できますが(2019年6月14日時点),

男女ともに18歳以上でなければ結婚できない,

という国もあります。

 

日本の役所は,日本の法律については

もちろん把握していますが,

外国の法律まで正確に把握することはできません。

 

そこで,その国の政府が,

「この人は婚姻要件を満たしています」

と証明してくれる書類が,

婚姻要件具備証明書,ということになります。

 

とても便利な書類ですよね。

婚姻要件具備証明書の発行方法については,

日本にある大使館や領事館にご確認ください。

 

全ての国に婚姻要件具備証明書が発行されればいいのですが,

婚姻要件具備証明書が発行されない国もあります。

 

その場合は,本国書類(外国の書類)を提出して,

婚姻要件を満たしていることを証明します。

 

例えば,中国の場合だと,出生公証書,

独身公証書(婚姻状況公証書),

パスポートの提示を求められるケースが多いです。

(※必要な書類は役所によって異なるので,事前にご確認ください。)

 

婚姻要件具備証明書が発行されない国でも,韓国や中国など,

国際結婚が多い国では比較的スムーズに

お手続きを進めることが出来ます。

 

しかし,役所で受理されたケースが少ない国だと,

事前に綿密な打ち合わせや書類確認が必要となってきます。

 

せっかく婚約したのに,手続きが複雑で結婚できないとお悩みの方,

お仕事の関係で,平日役所に行くことが出来ない方や

少しでも早くお手続きをされたい方は,ぜひ一度当社までご相談ください。

 

【中国語】和日本人离婚后,怎样才能取得定住者签证?

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年05月14日(火)

和日本人离婚后,有什么办法可以继续留在日本?

 

持日本人配偶签证和日本人离婚后,原则上需要取得其他签证,例如工作,或者定住者等签证。

除非,在半年内与其他日本人再婚,否则都要面对签证变更这个课题。

为什么需要变更签证?

因为在日本的活动内容,需要符合签证的内容。

如果不是日本人的配偶,那么持有配偶签证便不再符合制度主旨。

入管法基于这个主旨,做出了很多规定,例如,离婚后在2周之内要进行报备,如果连续6个月没有再婚,也没有变更相应的签证,那么就会被视为“可以被取消签证的对象”。

再婚

再婚的话,那么还是可以持有日本人配偶签证继续生活在日本的。再婚后,并不需要特意向入管进行报告,只需要在下次更新的时候,提交详细资料即可。这个时候更新签证的时候,就和当初第一次取得配偶签证一样,需要提交质问书,交往经历的说明,生计说明等。

 

交往的经历里,根据情况有可能需要说明离婚的理由等等,尤其是在离婚前与再婚对象相遇相恋的情况的话,就是绕不开的一个话题了。

建议在这种情况下,不要躲躲闪闪,刻意隐藏,只要再婚是真实的,那么把前后经过说清楚是最好的。

是否一定需要有子女?

最近来本事务所咨询的客人说,和日本人离婚后,如果没有子女,是不是就拿不到“定住者”签证?

并不是这样的。

也许您身边的熟人,和日本人离婚,带着子女,并顺利拿到了定住者签证。但“有子女”并不是决定性因素,决定性因素是,和日本人结婚的这段时间里,是否有真实的关系性,是否作为夫妇而维持了足够长的生活。(当前一般来说,需要3年以上)

定住者的种类

定住者的种类也有多种多样,例如“子女抚养定住”等,这时需要“拥有孩子的亲权”等,根据种类不同,条件也会不同。所以如果您的身边的熟人持有“定住者”签证,不详细去追问他是怎样拿到签证的,便无法判断是哪种类型,那么便没有参考意义。

其他注意事项

所有的签证,都会涉及到一个生计要件问题。归根结底,如果无法维持自身在日本的生活,甚至需要申请低保,或拖欠税款,那么签证便会被拒签。

外務省の公印確認

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年04月04日(木)

外務省分室

外務省分室に行ってきました!

 

日本で発行された文書を,婚姻やビザ取得等の手続きのために外国にある機関に提出する場合,「認証」が求められることがあります。

具体的に,公印確認・アポスティーユ,領事認証,私署証書の認証等,様々な種類が挙げられます。

どの手続きを取ればよいのか,基本的に,提出先の要望次第です。

提出する文書の種類(公文書,私文書等)と,どのよう認証が必要なのか,提出先の要望を確実に把握することが重要です。

例:ベトナムへ,日本の戸籍謄本を提出する時

一つの例を挙げますと,ベトナムの役所に,日本の役所が発行された戸籍謄本を提出する場合,「大使館の翻訳と領事認証」が必要と言われましたら,以下の流れになります。

 

①ハーグ条約の加盟国ですか?

まず,提出先の国は,ハーグ条約の加盟国であるかどうかの確認が必要です。

「ハーグ条約(1961年10月5日のハーグ条約))」は,「外国公文書の認証を不要とする条約」を指します。

締約国に提出する場合,アポスティーユを取得することになります。

ベトナムは,ハーグ条約の加盟国ではないため,領事認証を取得する前に,まず,外務省で「公印確認」を取得します。

 

ハーグ条約の加盟国 ⇒ アポスティーユ(外務省)

ハーグ条約の加盟国でない ⇒ 公印確認(外務省)⇒ 領事認証,翻訳公証(大使館・領事館)

 

②大使館・領事館

上記①で取得された書類を,駐日ベトナム大使館・領事館で,領事認証と翻訳公証を取得します。翻訳・認証にかかる費用や日数について,書類の内容と数量によって異なるようですのでご注意ください。

 

何のために,何を,どこに提出するのが,事前の確認が大切です。

 

定住者ビザについて―国際離婚が増えています

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年03月22日(金)

最近,「国際離婚」の相談が増えてきました。

特に,「日本人の配偶者等」のビザを持っている方から,離婚の手続きや子供の親権等はもちろん,「ビザのことはどうなる?」と心配する声もよく聞きます。

基本的に,離婚後,「配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること」を理由として,在留資格の取消しの対象となってきます。

(入管法第22条の4)

 

また,離婚後,14日以内に,入国管理局に対し,「配偶者に関する届出」という手続きを取らなければなりません。

例え在留期間が残っていたとしても,6ヵ月以内に再婚や何かの申請をしない限り,ビザが取り消される可能性があり,そのまま滞在することは難しいと言えます。

・再婚する場合

離婚から,6ヵ月以内に日本人と再婚する場合,基本的にそのまま配偶者ビザで残り続けます。再婚に関して,入国管理局に報告する手段は特にありませんが,きちんと婚姻の手続きを完了させ,夫婦として生活していくことで,次の更新のタイミングで,入国管理局に婚姻の実態や生計状況等,説明しておけば問題ありません。

・再婚せずに,そのまま滞在しようとする場合

就労ビザを取得する方法以外に,まず検討できるのは「定住者」ビザへの変更申請です。

最近,ご相談者様から「私と日本人の配偶者の間,子供がいませんので,定住者ビザを取れないと聞いています」と言われました。

「定住者」のビザは,いくつかのパターンがあります。夫婦としての生活期間が3年以上であること,又は,日本人との間の子供を親権者として監護・養育していくこと,どちらかの一つに該当してくれば,可能性が出てきます。

その他も,十分な収入があるかどうか,日本での在留期間や前婚の婚姻期間等も考慮されます。

在留資格「短期滞在」について

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年02月22日(金)

日本に一時的に滞在して,観光,親族訪問,ビジネスなどの活動を行う方は,「短期滞在」の在留資格で入国されるのが一般的です。

 

「観光ビザ」(中国語:旅游签证)

「親族訪問」中国語:探亲签证)

「知人訪問」中国語:访友签证)

「マルチビザ」中国語:三年多次往返)

「短期商用」中国語:商务签证)

と様々な呼び方や種類がありますが,「在留資格」の種類で言うと「短期滞在」となります。

 

申請のポイントは以下の三つです。

①報酬の有無

「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」は,「短期滞在」の活動には該当しません。言い換えれば,「無報酬」であることが要件の一つになります。

例えば,90日以内の短期間の「インターンシップ」の場合,無報酬であれば,取得する可能性があります。

②活動内容の信ぴょう性

信ぴょう性は,申請人の経歴や,今までの出入国歴はもちろん,日本に滞在するときの費用の支弁能力や日本にいる関係者との関係等から判断されます。

そのため,活動に応じて,適切な立証資料を提出する必要があります。

③滞在期間

滞在期間について,活動に応じて「合理的な期間」であるかどうかが重要です。その立証資料として,滞在予定表や滞在時の活動内容の説明が求められます。

 

なお,外務省より,「ビザの緩和措置」について最新情報を発表しています。2019年1月1日に開始する措置として,中国の一般旅券所持者のビザが緩和されており,一般大学生・卒業生の方や,複数回の訪日歴のある方に対しては,ビザの発給条件が緩和されています。

婚姻届出は必ず必要か?-不法滞在中の場合-

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年01月28日(月)

現在不法滞在中の方が,日本人や永住者の方の配偶者として,入国管理局へ出頭したうえ在留特別許可を希望する場合,事前に必ず婚姻手続きを行っておく必要があるのでしょうか。

結論としては,配偶者ビザの取得を希望する場合は,原則は事前に婚姻手続きを完了させ法律上婚姻関係になっていることが必要です。

ただし,事情によっては,婚姻手続きが完了していない状態でも,在留特別許可が出る可能性もあります。

 

事務所の勉強会で,議題にあがった過去の事例を紹介しますね。

※名古屋高等裁判所平成30年2月28日判決の事例を,かなり簡素化して紹介しています。

 

申請者は,日本人と結婚していましたが,平成25年12月に日本で離婚届を提出しました。この頃,申請者は在留期限が過ぎてしまい不法滞在となりました。

その後,日本人のAさんと知り合い,平成26年3月頃から交際し,同居生活を開始しました。

申請者とAさんは結婚することを考えましたが,申請者は,フィリピンでは前の日本人と婚姻状態であり,それを解消しなければ日本で結婚することができないと日本の市役所から言われました。

フィリピンでの離婚手続きのため,夫婦協力して手続き費用を貯めていましたが,その最中,申請者は平成27年11月に逮捕され12月には退去強制処分がでました。

平成28年5月,申請者は仮放免されました。仮放免中も,Aさんと生活を続け,専業主婦として家庭を支えていました。

その後,申請者夫婦はフィリピンの弁護士へ頼むなど,最善策を尽くしましたが,どうやってもフィリピンの離婚手続きは進まず,完全に保留状態となってしまいました。

 

簡単に時系列にすると,以下の通りです。

・平成25年12月 日本人の前夫と離婚 この頃,オーバーステイになる

・平成26年3月 日本人のAさんと知り合い,同居生活開始

・その後,結婚するために夫婦で必死に努力する

・平成27年11月 逮捕,退去強制処分

 

裁判所は,平成27年の退去強制処分が出た時点では,婚姻手続きこそできていないものの,申請者とAさんの状況から,安定した夫婦関係が成立していると認定しました。

申請者とAさんが婚姻届けを出せていないことは,夫婦関係を否定する事情にはならず,むしろ,精一杯努力してきたことは,プラスの事情になると判断しました。

そして,その他の事情なども考慮し,入国管理局がした退去強制処分は違法だとしました。

 

この事例では,婚姻手続こそできていないものの実質的には夫婦として生活し,互いに支え合い助け合って3年以上生活してきたことが,プラスに評価されています。

確かに,婚姻できておらず法律上は夫婦とはなっていませんが,実態は内縁関係にある夫婦として認められています。婚姻手続きができているかという点にこだわらず,夫婦の関係性や真摯な努力が認められた例として,参考になる事例でした。

名古屋入国管理局 不法滞在

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