告示外定住について-定住者というビザがあります
本日は,「告示外定住」について簡単にご紹介したいと思います。
在留資格「定住者」について,入管法では「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と規定しており,大まかに「告示定住」と「告示外定住」に分けられます。
あらかじめ活動内容が決められており,告示1号から8号でいくつかの種類に分類されるのは,告示定住です。例としては,未成年実子定住,定住者の配偶者等が挙げられます。
告示定住に対して,「告示外定住」と呼ばれるものがあります。
あらかじめ決められてはいませんが,実務上認められている定住の類型です。
入国管理局の内部規定では,「特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるもの」として,いくつかの事例が挙げられています。
良くある事例は以下の3つです。
・離婚定住(日本人又は永住者である配偶者と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者)
・死別定住(日本人又は永住者である配偶者が死亡した後,引き続き本邦に在留を希望するもの)
・実子扶養定住(日本人の実子を監護・扶養する者)
その他としては,少し珍しいケースではありますが,日本人や永住者との婚姻が事実上破綻し,引き続き在留を希望する方も,定住者を取得できるかもしれません。
日本で長年に亘って生活している方でも,定住者ビザをご存知でない方も少なくないでしょう。しかし,定住者の在留資格を取得しますと,就労制限がなくなるなど,就労ビザと比較していくつかのメリットがあります。ご自身の状況が定住者の条件に当てはまるかどうか,一度ご検討しては如何でしょうか。