メニュー

スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

〒541-0056大阪市中央区久太郎町二丁目4番27号堺筋本町TFビル2階

06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日) ※メールは24時間受付中国語・韓国語対応可能

スタッフブログ

国際結婚・配偶者ビザ解説の基本ページはこちら

各ブログの詳細を読みたい方は,各記事の下にある『詳細情報』をクリックしてください。

配偶者ビザの申請-質問書について

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年06月20日(水)

日本人と結婚し,「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するには,入国管理局が指定する「質問書」を提出しなければなりません。

申請書とは違い,この質問書は申請者本人ではなく,基本的に日本人配偶者が記入することになっています。質問書は,お二人の婚姻が真実であることを判断する際の重要な参考資料となります。また,所定書式の2枚目には,結婚に至った経緯を書く箇所がありまして,交際の経緯などを文書で記入しなければなりません。記入のポイントは,詳しく,正しく,偽りのない真実を記載することです。以下,注意点をお伝えします。

国際結婚ー民法改正と婚姻できる年齢について

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年06月13日(水)

本日,成人年齢を18歳に引き下げるとともに,女性が結婚できる年齢を16歳以上から18歳以上にする民法改正案が可決されました。新しい成人年齢の制度は,2022年4月1月から施行されます。

成人年齢は,世界各国で異なっていますが,大半の国が18歳と設定されており,日本のように20歳である国は珍しいようです。今回の法改正は,外国人のビザ申請や帰化申請にも影響すると予想されます。本ブログでも,今後の動向に注目していきたいと思います。

成人年齢の改正に伴い,今回は国際結婚における婚姻年齢についてご紹介したいと思います。

国際結婚の手続きの順番について

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年05月22日(火)

先日,イギリスのヘンリー王子とメーガン・マークルとの結婚式が開催されました。

世界中から注目されるこのロイヤルウェディングは,国際結婚でした。

アメリカ人女優であるメーガン氏は,これから英国市民として生活していくわけですから,彼女のビザについての英文記事も多数掲載されているようです。彼女の場合は,配偶者ビザを申請する前に,「フィアンセビザ」を先に申請されたようです。

しかし,日本の場合,配偶者ビザを取得するためには,先に婚姻手続きを済ませておく必要があります。

配偶者ビザ(結婚ビザ)更新の注意点②

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年05月18日(金)

先日,配偶者ビザ(結婚ビザ)の更新について,更新条件の注意点をお知らせしました。

(参照:配偶者ビザ(結婚ビザ)更新の注意点①

今回は,配偶者ビザ更新時に用意する書類と,更新後の年数について概要を説明いたします。

配偶者ビザ(結婚ビザ)更新の注意点①

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年05月14日(月)

国際結婚してご主人様や奥様と日本で生活を開始しても,配偶者ビザ(結婚ビザ)の更新について,更新が許可されるかどうかという不安は付きまとうと思います。

そこで,少しでもその不安を解消できればと思い,配偶者ビザと呼ばれる「日本人の配偶者等」のビザの在留期間更新について,注意点を簡単にご案内したいと思います。 

中国人との国際結婚-中国で取得する書類について

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年05月10日(木)

店舗の写真

大阪市西成区にある,美味しい中国料理屋を見つけました。珍しく本場の味を楽しめる店でした。

 

先日,当ブログでは,国際結婚手続きの概要をご案内しました。結婚相手の国籍を見ると,人気マンガ「中国嫁日記」が描いたような日中での国際結婚カップルの割合は,圧倒的に多いと言えるでしょう。

そこで,日本人と中国人の婚姻手続きやビザ取得に必要となる中国書類について,簡単にご紹介したいと思います。

国際結婚と婚姻手続き-必要書類とは-

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年05月08日(火)

近年,国際結婚される方の数は増えており,当事務所でも様々なお問い合わせを頂いています。

しかし,日本人同士の婚姻手続きと異なり,国際結婚の場合は書類が異なるため,手続きができるか不安に思っている方も多くおられます。

そこで,国際結婚の婚姻手続きの概要をご案内します。

日本人と離婚した後ビザはどうなる?

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年04月27日(金)

日本人と国際結婚し,配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得し日本で生活しておられる方は,2017年末の段階で約14万人おられます。皆様の周りでも,国際結婚されたご夫婦は珍しいものではないでしょう。

しかし,同時に日本人と離婚される方も増えており,外国籍の方にとっては,日本人と離婚した場合に自分のビザがどうなるのかということは,切実な悩みになっていると思います。配偶者ビザの方が日本人と離婚した場合,当然にそのままのビザで残れるということにはなりません。

 

そこで

・別居し婚姻は破綻しているが,離婚はしていない場合

・すでに離婚した場合

に状況を分けて,どのような手続きを取るべきか説明します。

国際結婚と配偶者ビザの取得

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年04月19日(木)

国際結婚の動向

出展:厚生労働省HP公表資料「平成29年我が国の人口動態(平成27年までの動向)」

 

厚生労働省が公表した人口動態調査によると,平成28年の婚姻件数は62万531組であり,その内「夫妻の一方が外国籍」という国際結婚は2万1180組でした。現在,国際結婚は「30組に1組」と言われています。

国際結婚された方の中では,配偶者ビザ,正式には「日本人の配偶者等」と呼ばれる在留資格を取得して日本で生活される方も多いように思います。新たに配偶者ビザを取得するためには,基本的に「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

なお,その在留資格取得のためには,婚姻は法律上有効であることが必要であり,内縁関係のような事実婚や同性婚は含まれません。

配偶者ビザ取得のための,交際経緯に関する注意点を簡単にご紹介します。

Copyright© 行政書士法人大阪国際法務事務所All Rights Reserved. - [login]