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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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スタッフブログ

【国際結婚・配偶者ビザ】思ったより早く取得できたので驚いています。

カテゴリ: お客様の声 公開日:2019年02月27日(水)

当事務所へ配偶者ビザへの変更申請を依頼頂いたお客様から,お客様の声を頂きました!

配偶者ビザ 評判

当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。

初めに相談の電話をした時から親切に対応して頂いたので御社に決めました。細かいアドバイスをして頂いたので安心してお任せすることが出来,無事に配偶者ビザを取得できました。本当にありがとうございました。

思ったより早く取得できたので驚いています。大阪国際法務事務所様にお願いして本当に良かったです。ありがとうございました。

担当者からの一言

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請だったので,やむを得ない理由の説明が必要となる申請でしたが,お二人からも色々な資料を提出頂け十分なご協力を頂けましたので,確実に証明することができました。

また,本国のご自宅を売却され,日本で夫婦一緒に生活したいという強い気持ちを説明することができたのも,良かったと思います。

 

申請から2週間ほどで許可を頂くことができましたので,喜んで頂けたようで安心しました。

これから,お二人が日本で幸せに生活されることを心から願っております。ご依頼頂きありがとう御座いました。

 

※ご依頼者のご夫婦に当事務所までお越し頂けました!

配偶者ビザ

 

韓国戸籍の間違いが帰化申請で問題になる

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2019年02月25日(月)

先日帰化申請の件で御礼にとお菓子を送っていただきました!

みんなで美味しくいただきました。有難うございます。

 

帰化申請許可

 

先週韓国籍の特別永住者のご家族の帰化申請手続きに行ってきました。

ご面談時にしっかりとお話を伺い,特に大きな問題はなく,申請の準備がスムーズに進んでいたのですが,韓国戸籍を取得したところで1つ問題が発覚しました。

 

ご家族のうち,「女性」の方の性別が韓国の戸籍上,なぜか「男性」に・・・。

ご本人もご家族の方も全くご存じなかったようです。

女性なのに,書類上「男性」記載されてしまっているので,帰化申請の審査で問題になってしまいます。

 

申告時や,コンピューター入力に切り替えのタイミングなど,どのタイミングで韓国側の書類が誤った内容になってしまったのかはわかりませんが,とりあえず訂正が必要です。

このような訂正が必要な場合は,韓国領事館で「家族関係登録簿」の訂正申請手続きをとる必要があります。

今回は当事務所で家族関係登録簿の訂正許可申請までご案内をさせていただきました。

 

性別だけでなく,生年月日が違うという場合や父母の氏名が違う場合など・・・韓国側との内容のズレが大きな問題になることもあります。

帰化の条件だけでなく,書類内容の細かいところまでチェックが必要です。

在留資格「短期滞在」について

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年02月22日(金)

日本に一時的に滞在して,観光,親族訪問,ビジネスなどの活動を行う方は,「短期滞在」の在留資格で入国されるのが一般的です。

 

「観光ビザ」(中国語:旅游签证)

「親族訪問」中国語:探亲签证)

「知人訪問」中国語:访友签证)

「マルチビザ」中国語:三年多次往返)

「短期商用」中国語:商务签证)

と様々な呼び方や種類がありますが,「在留資格」の種類で言うと「短期滞在」となります。

 

申請のポイントは以下の三つです。

①報酬の有無

「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」は,「短期滞在」の活動には該当しません。言い換えれば,「無報酬」であることが要件の一つになります。

例えば,90日以内の短期間の「インターンシップ」の場合,無報酬であれば,取得する可能性があります。

②活動内容の信ぴょう性

信ぴょう性は,申請人の経歴や,今までの出入国歴はもちろん,日本に滞在するときの費用の支弁能力や日本にいる関係者との関係等から判断されます。

そのため,活動に応じて,適切な立証資料を提出する必要があります。

③滞在期間

滞在期間について,活動に応じて「合理的な期間」であるかどうかが重要です。その立証資料として,滞在予定表や滞在時の活動内容の説明が求められます。

 

なお,外務省より,「ビザの緩和措置」について最新情報を発表しています。2019年1月1日に開始する措置として,中国の一般旅券所持者のビザが緩和されており,一般大学生・卒業生の方や,複数回の訪日歴のある方に対しては,ビザの発給条件が緩和されています。

公司形态和注册资金的额度会影响经营管理签证申请吗?

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年02月20日(水)

许多人会误解注册资金额越高,经营管理签证就会越好下签,也有人误解株式会社比合同会社好下签。

 

这是一个非常大的误解,注册资金的多寡需要基于公司的营业目的,以及初期的运转情况来判断是否足够。

 

需要补充说明的是,公司设立的前两年,如果注册资金在1000万日元以下的话,可享有两年免除消费税的优惠措施。所以如果经营内容无妨,建议注册资金先压低在1000万日元,如果运营上资金不足的话,法人代表可以先将自己的个人资金借给公司运营(像是买房投资等),之后等公司经营稳定时,公司再还款给法人代表。

 

还有比较常见的两种公司形态「株式会社」和「合同会社」,这两种都属于法人(注册公司),所以在签证申请方面并没有非常大的差异和影响。

 

合同会社类似于国内(持有营业执照)的个体经营户。所以可以依照自己的经营理念和未来的公司运营走向,来去判断初期的公司形态是选择「株式会社」还是「合同会社」。

 

补充说明:初期打算自己一个人经营公司,而设立了「合同会社」,但运营稳定后,打算集资等,到时也可以再变更为「株式会社」。

 

所以比起公司形态和注册资金的额度,比较重要的还是在于「事业计划」「资金来源」。有许多人都觉得经营管理签证的申请非常困难,甚至需要背负许多看不见的风险。但只要您充分的规划好您的事业内容,并提出相关的立证资料,风险都是可以消除的。入国管理局关于经营管理签证的审核重点是非常明确的,只要能够充分的说明,就可以放心。

经营管理(投资)签证的详细解说请参见此页面

動物の調教師と就労ビザ(在留資格)

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年02月18日(月)

先日,中国のお客様より,お土産でパンダのぬいぐるみを頂きました。ありがとう御座います。

調教師 就労ビザ

 

もし,これが本物のパンダだった場合,パンダは検疫など日本へ持ち込みための各種検査などを受ける必要は御座いますが,ビザは必要ありません。

しかし,一緒に動物の調教師が来日しそのまま日本で働くような場合,調教師はビザが必要です。

調教師が取得するビザは,「技能」というビザになります。

 

基本的にフリーの調教師は認められておらず,動物園やサーカス団などに所属し,相応の報酬をもらいながら調教師として働くことを証明する必要があります。

また,調教師として働く場合は誰でもなれるわけではなく,調教師として10年以上の経験を積んでいる必要があります。この10年以上の経験があることは,過去に働いていた会社の在職証明書等で,実際にどのような業務でどの程度の期間働いていたのか証明する必要があります。

 

技能ビザは外国人調理師のビザのイメージが強いのですが,それ以外にも,建築技術者や,外国特有の製法で製造される宝石屋絨毯の製造者,宝石の加工技術者,スポーツ指導者,ワインソムリエといった,特殊な技術を使うような仕事が,技能ビザの対象となっています。

技能ビザは特殊な業務で働く方々が多く,実際,数は少ないですが上記のような仕事で技能ビザを取得されている方もおられます。就労ビザは,どうしても「技術・人文知識・国際業務」ビザが主流となり,そのビザであてはまるかどうかが検討されがちですが,他にも特殊な技術が必要となる場合は,ビザが取れるのではないかと一度調べてみることが大切です。

 

特に,今年,2019年4月からは「特定技能」という,上記の技能ビザとは異なる様々な業界で求められる技術が求められるビザ制度も始まりますので,今後も制度やルールの変更に合わせて,研鑽を重ねてまいります。

就労ビザ解説の基本ページはこちら

帰化申請は確定申告も大切

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2019年02月15日(金)

今週は5件の帰化申請が大阪法務局でありました。

本日5件目の申請が無事におわり,やっと一息つけました。

 

帰化申請大阪法務局

 

2018年分の確定申告が,2月18日からスタートするようです。

帰化申請と確定申告はかなり密接に関係しています。

帰化申請時は,確定申告義務のある方については確定申告書の提出が必要です。

 

〇確定申告が必要な人って?

・給与の収入金額が2000万円を超える方

2か所以上から給与を受けていて,その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に,各種の所得金額の合計額が20万円を超える方

など確定申告が必要な方は色々なケースが該当します。

(所得の内容によって異なりますので,詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。)

 

 

〇引かれた税金がかえってくることもある!

手取りとして支払われる金額は,あらかじめ所得税が引かれた上で支払われるケースが多く,これを源泉徴収と言います。

確定申告は1月1日~12月31日までの1年間(税金を引かれる前の)の給与の総額と,仮払いした所得税の総額,その他控除額などを整理します。

そのため,結果的に払い過ぎていた税金が戻ってくる(還付)というケースもあります。

※特に所得額の多くない学生のアルバイトなど,還付されることが多いですね。

 

 

確定申告期間は確定申告会場で相談や申告の受付が可能です。申告会場をチェックして訪問しましょう。

 

帰化申請の件についての詳細はこちら

企業内転勤-「海外駐在事務所」の場合

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年02月12日(火)

先日,企業内転勤の方の在留資格認定証明書が無事に交付されました。

企業内転勤 大阪国際法務事務所

「技術・人文知識・国際業務」との違い

「企業内転勤」の在留資格は,「技術・人文知識・国際業務」」との違いが主に以下の3点です。

 

・学歴,実務年数の要件がない

・異動元で1年以上の勤務が必要

・期限を定めて転勤すること

 

しかし,仕事の内容や報酬額等の面においては,「技術・人文知識・国際業務」と似ていると言えます。

「海外駐在事務所」の場合

今回の申請人が所属する会社は中国にある企業です。

日本での事業展開のため,事務所を日本で新設し,申請人を派遣して駐在員として出向命令を出しました。

 

今回の申請のポイントは以下の二つです。

・申請人の出向先は,いわゆる「株式会社」等のような法人ではなく,中国法人の「日本駐在事務所」です。

・駐日本事務所は,既に存在する事務所ではなく,新しく設置される事務所です。

 

そのため,事務所が実在することや,日本での事業計画の説明も不可欠であったため,通常の就労ビザよりは説明するポイントが少し多いような申請になりました。

 

事務所の開設準備と,申請人の企業内転勤ビザの取得を同時に進行して,約1か月半で無事許可が降りました。

4个月期限的经营管理(投资)签证的流程

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年02月08日(金)

转眼已到了大年初四,祝大家在新的一年里事事顺心。

 

这周事务所收到三件经营管理签证的许可,其中有一件是4个月期限的经营管理签证申请。

 

4个月的经营管理签证

 

普通1年期限的经营管理签证的办理流程都是先承租事务所,然后将注册资金汇款到日本的银行账户之后,将公司设立起来,然后再提交相关申请到入国管理局。

补充说明:在日本这边有亲人或是协助者的话,可以拜托此人来帮申请人在日本承租事务所,提供银行账户,帮助完成公司的设立。

 

但是此次的申请人在日本没有在留资格,也没有在日本的亲人或是协助者,所以无法在日本承租事务所,开设日本的银行账户。所以此申请人选择了先取得4个月期限经营管理签证的方式。申请人在取得在留资格,亲自来到日本,取得在留卡之后,再在日本承租事务所和开设银行账户。等公司设立完成后,更新成1年期限的经营管理签证。

 

 4个月期限的经营管理签证申请时,需要您做好万全的准备,以至您来到日本后便可立即推动后续的一系列手续。具体来讲,例如公司的定款(章程),事务所的房源信息,资本金(注册资金)的银行流水等。当然最关键的是事业计划书的内容和是否能提出相关的立证资料。

 

 经营管理签证,不管是4个月还是1年期限的申请,需要出具的主要资料和说明的主轴都是一样的。最大的不同只是公司成立的时机以及手续的顺序而已。

 

公司设立的流程可参考以下博客:

经营管理(投资)签证-在日本成立公司的方法-

经营管理(投资)签证的详细解说请参见此页面

春節と訪日外国人対応の必要性

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年02月06日(水)

先日から、中国の春節(日本では旧正月)が始まりましたね。

中国をはじめ、韓国やベトナム、インドネシアといったアジア各国で、旧正月が祝われているようです。

春節 就労ビザ

 

日本では、旧正月を大々的に祝うことはないので、通常通りの生活が続いていますが、春節で長期休みになっている中国の方が観光客として多く来日されています。

 

訪日観光客の対応として、観光地を案内するだけではなく、言語対応や日本のマナーの説明なども大切となりますが、まだまだそれに対応できる人材がいないのが現状だと思います。

例えば、日本人であれば当然のマナーだと認識されていることが、外国人にとっては分からないことも多々あります。

しかし、日本語で「~しないでください」と書かれていても、当然分かりません。そのため、観光地での通訳や、そこで守るべきマナーを伝えることが重要です。

 

日本では、多くの留学生が日本で学んでいますが、日本の大学を卒業しても、日本でそのまま就職する方は多くはありません。

働きたくても、ビザの問題に阻まれている方も多くいます。しかし、観光客対応などであれば、種々条件を満たせば、就労ビザ取得の可能性もありますし、まさに母国の文化や日本で培った日本語能力を生かす機会だと思います。

 

また、昨年から通訳案内士という資格が業務独占でなくなったため、通訳案内士という資格がなくても、観光ガイドとして、外国人に付き添って外国語で観光案内ができるようになりました。

(※もちろん、資格がなければ通訳案内士と名乗ることはできません。)

 

日本で就労ビザを取得し、多くの外国人が活躍し、日本と外国の懸け橋になってもらえればと思います。

 

就労ビザ解説の基本ページはこちら

海外のアーティストを日本に呼び寄せるビザ

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年02月04日(月)

 

先週,アジアのアイドルグループの方の興行の在留資格認定証明書が交付されました。

 

興行ビザ許可

 

アイドルグループやスポーツ選手など日本で活躍する方のビザでご依頼いただくことの多い興行ビザは,大きく4つの基準に分類されます。

今回はご相談自体も多く,会場選びなど基準をクリアしていることが必要となる基準2号での興行ビザ申請について説明します。

 

〇申請は余裕を持って

入国管理局で申請が受理されてから,在留資格認定証明書交付までおよそ2週間~1ヵ月程の審査期間があります。

しかし,興行ビザの申請は申請時点でライブ会場や試合会場が決まっており,プロモーションが開始しているケースがよくあります。

実際は認定証明書が交付されてから,書類を海外に送り,ビザを取得するまでにも1週間ほどかかりますので,余裕を持って進めることが重要です。

 

〇短期滞在での招聘はできない?

特に韓国の方など,観光ビザでスムーズに入国が可能です。

しかし,報酬が発生する興行を行う場合は,短期滞在で呼ぶことはできません。必ず,興行での申請を行うようにしましょう。

 

〇適用される基準の区分で異なる会場要件がある

 興行ビザの基準2号ニでは,「客席において飲食物を有償で提供せず,かつ,客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において

演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。」と定められています。

この場合,飲食物を有償で提供しない,客の接待をしない施設であるということが重要であり,また,客席の定員数も100人以上あるものと限られています。

申請する興行ビザの基準にてらし,使える会場であるかどうかの確認もとても重要になります。

 

 

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