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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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スタッフブログ

増える外国人と当事務所のサポート内容

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年07月17日(水)

先日,「日本に住む外国人、初の2%超え」というニュースがありました。

外国人住民が増えています

総務省が発表した「住民基本台帳に基づく人口動態調査」によると,日本国内に住む日本人は,前年から43万人減少で,10年連続の減少となったそうです。一方,外国人は16万人増えて,初めて全人口の2%を超えたと報じられています。

人口数の変動は地域によって差があるものの,都市部だけではなく地方でも外国人が急増していることが分かります。

実際,当事務所でも,外国のお客様からの問い合わせはもちろんのこと,外国人を雇用したい事業主様や,外国人と婚姻したい,ビジネスパートナーの外国人を日本へ呼び寄せたい等,日本のお客様からの相談数がとても増えています。

様々な課題

先日,NHKの番組で「外国人“依存”ニッポン」との特集が公開されており,外国人に「依存」する日本社会の現状や今後の課題が提示されていました。地方の市町村では,外国籍の子供への日本語指導にかかる人員や費用に悩まされる学校が多いようです。また,外国人労働力を受け入れる企業では,週に28時間を超えて留学生を働かせることや,賃金未払い等の問題が増えています。

ビザ取得の場面でも,労働環境が適正かどうかは重要なポイントです。賃金規定や労働時間等,労働条件で明示しなければならない項目について,書面で確認する等を行っています。

当事務所のサポート内容

当事務者では,様々なサービス内容を提供しています。

 

外国のお客様へ

・就職,結婚等で,ビザの変更を希望される方

・永住権の申請

・日本国籍の取得(帰化申請)

日本のお客様(個人の方)へ

・外国人を雇用したい方

・外国人と結婚したい

・外国人である親族を日本へ呼び寄せたい

日本のお客様(法人のご担当者様)へ

・外国人を雇用したい

・外国支店にいる外国人を日本へ転勤させたい

その他

書類の認証,翻訳等

なお,どのようなビザを取得すれば良いのか解らないケースでも,当事者の状況を詳細にヒアリングして最適な提案をご案内しています。

例えば,「日本で働きたい」との相談を受け,詳細をお伺いしたところ,「日本人の孫」に該当する方だったため「定住者」の取得を勧めた,といったケースもあります。

お悩みの方は,まずは当社にご相談頂ければと思います。

是否能直接申请高度专门职来日本经营公司

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年07月12日(金)

    昨天收到了「高度专门职1号ハ」的在留资格认定证明书。此在留资格是属于经营管理签证的高度人才。此签证首先需要符合经营管理签证的相关条件,然后再计算出点数,合计70点或者80点才能取得。

  

    经营管理的高度人才的点数计算分成以下几个重点,『学历』『职历』『年收』『地位』『其他(特别加算)』。如果想计算自己目前的点数的话,可以参考以下网址。

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/index.html

 

    这次的申请人符合了以下几个条件,达到了80点,在提据相关的立证资料后,顺利的取得了5年的「高度专门职1号ハ」。

 

1学历:硕士学位毕业。20点

 

2职历:国内的公司,身为代表法人还有董事已长达10年以上。25点

 

3年收:需要以在日本的预定收入为基准。正式取得签证后来到日本要推进的事业,已预先拿到了合作合同,已确保一年的营业额,并且金额客观。此营业额足够负担起申请人的1000万年收。10点

 

4地位:在日本已经设立公司,成为代表取缔役。 10点

 

5其他(特别加算) :国内的大学的日语专攻毕业。15点

 

    以上是此申请人的点数计算,取得80点的「高度专门职1号ハ」,之后来到日本在留1年后,只要符合永住申请的要件,就有机会可以在短短的1年之后申请日本的永住权。

 

    此签证困难的地方是在于,年收的立证。年收需要计算在日本这边的年收,而不是海外的。所以一个新设立的公司,如果没有办法立证清楚公司之后的营业状况,计算出利润,然后提出具体的立证资料的话,是不容易被认可的。但是此申请人如果『年收』不被认可的话,也是有达到70点,所以还是符合「高度专门职1号ハ」。

 

经营管理签证高度人才

永住権の申請と税金・年金・健康保険の変更点

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2019年07月09日(火)

先日,永住許可申請のガイドラインが改訂され,公的義務の履行に関して以下のように条件が変わりました。

 

以前:納税義務等公的義務を履行していること。

現在:公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

 

主な変更点について,概要を説明いたします。

永住権 2019.7.10

税金について

・住民税

住民税については,今までは過去3年度分の課税証明書,及び納税証明書の提出でよかったのですが,2019年7月以降は過去5年度分が必要となりました。

また,住民税が特別徴収(給与から天引き)されておらず,自ら払っている場合は納付期限通りに支払っているのか,領収書の写しや,引き落とし口座の通帳の写し等が必要となります。

 

・所得税

今までも,所得税も当然に収めていることが前提でしたが,所得税の納税証明書の提出などは求められていませんでした。

しかし,2019年7月以降は,所得税・消費税・相続税・贈与税について未納がないことを証明する「納税証明書(その3)」と呼ばれるものが必要です。

年金について

年金については,納付状況の書類が求められたりする入国管理局もありましたが,とくに提出がするよう指示がない入国管理局もあったりと,取扱いはバラバラでした。

しかし,これからは必要書類として明記されたため,全国すべての入国管理局で提出が必須となります。

 

年金は,直近2年間の年金保険料の納付状況が確認されます。ねんきん定期便や,日本年金機構のホームページから取得できる年金記録,国民年金保険料の領収書の提出などが必要です。

医療保険について

国民健康保険についても,年金と同じく納付状況の書類が求められたり求められなかったり,取扱いがバラバラでしたが,これも統一されました。

今後は,年金と同じく過去2年間の納付状況の証明書が必要となります。

 

会社員などで保険料が給与から引かれている方は,2年以上前からその会社で保険に入っていることを示す健康保険証の写し等の提出で足りますが,

国民健康保険の方は,納付証明書など,保険料を適切に支払っていることを示す書面が必要です。

 

 

大きな変更点は以上です。

今後,各変更点に関する詳細について纏めたものを,順番に掲載してく予定です。

永住申請解説の基本ページはこちら

年金の手続きに韓国戸籍を使用することも

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2019年07月05日(金)

今週は大阪法務局で4件,帰化の申請を行ってまいりました。

大阪法務局に相談に来られている外国人の方も多く,

相談員の方達もとてもお忙しそうでした!

 

 大阪の帰化申請

 

当事務所は韓国領事館が配布している韓国語の翻訳者リストに掲載されており,

韓国戸籍の翻訳について,お問い合わせを多くいただいています。

その中でも,「遺族年金の受け取りに使用するので翻訳してほしい」とおっしゃる方が

比較的多くいらっしゃいます。

 

例えば,韓国籍の方が亡くなった場合に,配偶者が遺族年金を受け取ろうとすると,

年金事務所から①「同居していたこと」②「(死亡時点に)配偶者であること」などの証明を求められることがあるようです。

 

①「同居していたこと」については,

住民票を取得することで,続柄が「夫」や「妻」となったものを

取得できることがあります。

※市区町村によるため確認が必要です。

 

しかし,②「(死亡時点に)配偶者であること」については,

日本の戸籍謄本が無い方の場合,立証が難しくなっています。

 

そのため,韓国領事館での「家族関係証明書」や「婚姻関係証明書」の取得を求められることがあるようです。

また,この場合,韓国側へも亡くなった方の「死亡」の申告を求められるケースもございます。

※いずれも,年金事務所の指示に従って手続きを進める必要があります。

 

韓国戸籍の取得手続きや,翻訳手続き,また韓国領事館への死亡申告なども当事務所では行っております。

書類の取得などにお困りの際はご相談ください。

配偶者ビザ取得のための方法①

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年07月02日(火)

大阪で開催されたG20無事に閉幕しました。

 

開催前から大阪市内は警察官で溢れ,厳戒態勢が敷かれた

非日常的な光景に驚いた数日間でした。

 

今回のサミットを機に,

大阪経済がさらに盛り上がってくれると嬉しいですね!

 

ブログ写真.png

 

 

さて,今回も国際結婚に関するお話をしたいと思います。

 

国際結婚の手続きが終われば,

いよいよビザのお手続きに入りますが

ビザの取得方法に詳しい方は

あまり多くないのではないでしょうか。

 

そこで,それぞれのケースにあった

配偶者ビザの取得方法をご紹介していきます。

 

ケース1

パートナーが海外在住の方

 

パートナーが海外在住の方は,

原則「在留資格認定証明書交付申請」

行うことになります。

 

少し長い名前ですが,その名の通

「在留資格認定証明書」を交付してもらう申請です。

 

在留資格認定証明書とは,

日本に上陸しようとする外国人が,

日本で行おうとする活動に対して,

上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)

をクリアしているかどうかについて,

法務大臣が事前に審査を行い,

この条件をクリアしたと認められる場合に

交付されるものです。

※配偶者ビザの場合,上陸基準適合性の要件はありません。

 

 簡単に言えば,法務大臣の「お墨付き」がもらえるということです。

 

法務大臣のお墨付きがもらえると,

どんないいことがあるのでしょうか。

 

外国にある日本の大使館・領事館等に

在留資格認定証明書を提示して

査証申請をすることで,

在留資格にかかる上陸のための条件についての

法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われ,

査証の発給にかかる審査はスムーズに行われるのです。

 

これも簡単に言うと,

法務大臣の「お墨付き」をもらっているため,

査証発給がスムーズに行われる,ということです。

 

入管のホームページには

「迅速性」しか記載されていませんが,

経験則上,在留資格認定証明書を提示すれば

高確率で査証(ビザ)が発給されているといえます。

 

 上陸審査(入国時の空港での審査)の際にも,

在留資格認定証明書を提示することで,

上陸審査簡易になり,かつスムーズ

ってもらうことができます。

 

つまり,在留資格認定証明書を交付してもらうことで,

迅速に,かつ簡易的に査証(ビザ)を

発給してもらうことが可能となります。

 

ただし,「在留資格認定証明書交付申請」自体の

審査期間「1~3か月」とされているため,

当社では,パートナーが海外在住の方で

来日希望日まで時間に余裕がある方

低収入だったり,交際期間が短い等の不安要素がある方

この方法をお勧めしています。

 

配偶者ビザの取得方法はまだまだ他にもあります。

 

後日,配偶者ビザ取得のための方法②で

引き続き配偶者ビザの取得方法について

ご説明していきます。

 

 

国際結婚の手続き,自分でできますか?

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年06月28日(金)

大阪出入国在留管理局

 

本日は大阪出入国在留管理局に行ってきました。

G20大阪サミット開催の関係か,いつも混雑する入管は比較的に空いていました。

さて,本日は,「国際結婚の手続きは自分たちでできますか?」という質問についてお話します。

相談で来られる方によく聞かれる質問の一つです。

結論は「国際結婚の手続きも配偶者ビザの取得もご自身ですることができます」

 

しかし,配偶者ビザの取得は行政書士に依頼するメリットが非常に大きいと言えます。

国際結婚の手続きと配偶者ビザの手続きは,何が大きく違うのでしょうか?

それはずばり,国際結婚は「届出」であり,配偶者ビザの手続きは「申請」ということです。

「婚姻手続き」について

婚姻手続きは,婚姻の「届出」です。

 

両国の婚姻要件を満たしている場合,必要書類を取得できれば,婚姻手続きを完了させることができます。

そのため,形式上の要件を満たす届出であれば,届出人にとっては,手続上の義務が完了したことになりますので,婚姻の信ぴょう性等といった面の審査は発生しません。

ただし,書類に不備がある場合や,そもそもどういった書類が必要なのか確認が難しい場合,行政書士に依頼したほうが比較的にスムーズに手続きを進めることができると言えます。

「配偶者ビザ」について

配偶者ビザの手続きは,配偶者ビザの「申請」です。

配偶者ビザについて,仮に婚姻手続きが全て完了された場合でも,生計面や,婚姻の信ぴょう性といった面で審査が発生します。そのため,一見要件をクリアしているようなケースでも,立証不足等で誤解が生じてしまい,最終的に不許可になってしまうことがあります。

また,税金の申告義務や,入管法上の届出義務等を果たしていない場合,適正に申告・届出し,税金を納付することが必須になります。ご自身で判断できない場合は,申請前に専門家に相談することをおすすめします。

 

他にも,過去に違法歴や特殊なご事情がある場合,予め事実の説明と反省をしておいたほうが,結果として申請に有利に働く場合もあります。

 

 

 

经营管理(投资)签证 ~常见的疑问~

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年06月26日(水)

 

需多咨询者其实对于经营管理签证都有一定的了解,但以下这都是经常被咨询到的问题,可以参考一下。

 

只要投资500万日元设立公司后,就可以取得签证吗?

回答:注册资金(500万日元)是经营管理签证的其中一个审查重点而已。其他的审查重点也需要符合,才能够顺利的取得签证。

例如,注册资金之外,还需要说明清楚您来到日本之后,初期打算经营的项目内容,和计划。出入国在留管理局需要判断您是真的要来日本从事经营管理的活动,单纯设立一个空壳的空司是无法拿到签证的。

 

在日本有房产,用房产收入作为事业内容,可以顺利取得签证吗?

回答:纯持有房产的话,是无法取得签证的。

就如以上有提到的,需要清楚地说明您的经营项目,而这个项目是需要您来到日本来进行管理,还有经营的活动。

所以单纯持有房产,然后实际上却是委托给不动产公司管理,自己的公司只是每个月固定收取房租收益的话,这样是不够成经营和管理活动的。但如果是自己持有一整栋公寓楼,由自已的公司来进行物件管理的话,就有取得签证的可能。

 

公司设立后,可以马上开设银行账户吗?

回答:可能性很低。

现在日本的银行开户的审查非常严格,如果经营者在日本没有持有「身份(在留资格)」的话,基本上开户时,都通不过银行内部的审查。

另外,当经营者正式拿到「身份(在留资格)」后,也需要出具具体的书面资料,像是公司简介,公司营业额状况,还有业务内容等的资讯后,通过银行的内部审查后,才能够正式开设银行账户。

就労ビザや配偶者ビザに,日本語能力は必要?

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年06月21日(金)

先日ニュース報道でありましたが,日本語教育推進法という,日本に住む外国人の日本語習得を後押しする法律が衆議院で可決されていました。近いうちに成立する見通しのようです。

 

この法律は,外国人の子供や留学生,就労する外国人に対し,国や地方自治体が役割分担しながら日本語教育推進の施策を実施することと,外国人を雇用する事業主はその外国人や家族が日本語を学ぶ機会を提供し,支援することをそれぞれ責務としています。

 

そもそも,日本のビザ取得の際に日本語能力は必要なのでしょうか?

 

実は,日本のビザ取得の際に日本語能力が必要となるビザは多くはありません。

特定技能ビザや,技能実習ビザなど,最低限の日本語能力が求められるビザはありますが,基本的には法律上の条件に日本語能力はほとんど入っていません

 

例えば,よく質問されるのですが,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)を申請する際に働く外国人の方がほとんど日本語を理解していない場合,問題ないのかということです。

 

実際,日本語をほとんど理解していない状態で,就労ビザを取得されている方は多くおられます。もちろん,働く会社がそれで問題なければという条件付きにはなりますが,ビザ取得の点では必要ありません。

 

ただし,日本で働く以上,日本語能力を証明できた方が申請内容の信ぴょう性は高くなるため,日本語能力を証明できる場合は,証明書等を提出した方が良いです。

 

配偶者ビザの場合も,日本語能力は必要というわけではありません。しかし,配偶者ビザでは夫婦でどのようにコミュニケーションをとっているのかが重要なポイントになりますので,通常日本語で会話している場合は相手の日本語能力を証明する資料を提出する方が,信ぴょう性が上がるといえます。

 

このように,日本語能力は必須ではないものの,日本のビザを取得する以上日本語能力がある方が申請内容の信ぴょう性が高くなる思われます

 

 

 

先日,お客様からお土産を頂きました!

ありがとう御座います!

お土産 2019.6.21

 

名古屋法務局での帰化申請完了

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2019年06月18日(火)

今日は名古屋市内にお住まいの方の帰化申請が2件,無事受理となりました。

申請の次は,面接のステップにすすむことになります!

 

名古屋法務局ですが,現在かなり混み合っているようで,面接まで4~5ヵ月かかるかもしれません・・・とのことでした。

ほとんどの法務局では面接まで3~4ヵ月程と案内されるのを考えると,少し面接までの時間がかかっているようですね。

 

今回の申請は,法人経営者の方の帰化申請でした。

経営者の方(会社の役員に就任されている方)の場合,法人関係書類の提出が必要となります。

サラリーマンの方であれば,自分の勤務先の運営に関する責任までは負っていません。

しかし,法人経営者となると,きちんと法人に関する税金を納めているのか?社会保険には加入しているのか?など審査のポイントがぐっと増えます。

決算書も基本的には2期~3期分の実績が必要ですね。事業を開始してまだ1期目,という場合,

開業費用なども多くかかっているため,純利益が上がってこないことも少なくありません。

2期目,3期目と事業を継続することで,「安定性」や「継続性」を確認できるからです。

 

これから帰化申請と事業の開始をお考えの方は,以上の点もふまえてご検討いただいた方が良いですね。

国際結婚の基本書類,婚姻要件具備証明書とは

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年06月14日(金)

いよいよ2週間後,大阪でG20サミットが開催されますね。

各国の首脳や国際機関が一同に会するこのサミット。

 

日本が議長国に選ばれたのは初めてで,

日本が主催するサミットとしては

史上最大規模となるそうです。

 

交通機関も大幅に運行が制限されるようなので,

6月28日,29日に大阪周辺に行かれる方は

気を付けてくださいね。

G20大阪サミット 20190614

 

今回は国際結婚のお手続きでよく耳にする

「婚姻要件具備証明書」についてお話ししたいと思います。

 

婚姻要件具備証明書とはその名の通り,

婚姻要件を具備していることを証明する書類のことです。

 

まず前提として,国際結婚が成立するには,

原則的に両国の婚姻要件を満たす必要があります。

 

例えば,日本では女性は16歳から,男性は18歳から

婚姻できますが(2019年6月14日時点),

男女ともに18歳以上でなければ結婚できない,

という国もあります。

 

日本の役所は,日本の法律については

もちろん把握していますが,

外国の法律まで正確に把握することはできません。

 

そこで,その国の政府が,

「この人は婚姻要件を満たしています」

と証明してくれる書類が,

婚姻要件具備証明書,ということになります。

 

とても便利な書類ですよね。

婚姻要件具備証明書の発行方法については,

日本にある大使館や領事館にご確認ください。

 

全ての国に婚姻要件具備証明書が発行されればいいのですが,

婚姻要件具備証明書が発行されない国もあります。

 

その場合は,本国書類(外国の書類)を提出して,

婚姻要件を満たしていることを証明します。

 

例えば,中国の場合だと,出生公証書,

独身公証書(婚姻状況公証書),

パスポートの提示を求められるケースが多いです。

(※必要な書類は役所によって異なるので,事前にご確認ください。)

 

婚姻要件具備証明書が発行されない国でも,韓国や中国など,

国際結婚が多い国では比較的スムーズに

お手続きを進めることが出来ます。

 

しかし,役所で受理されたケースが少ない国だと,

事前に綿密な打ち合わせや書類確認が必要となってきます。

 

せっかく婚約したのに,手続きが複雑で結婚できないとお悩みの方,

お仕事の関係で,平日役所に行くことが出来ない方や

少しでも早くお手続きをされたい方は,ぜひ一度当社までご相談ください。

 

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