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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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スタッフブログ

在留期間とみなし再入国許可

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年05月08日(水)

こんにちは。

日本では,元号が「令和」に変わり既に1週間以上が経過しました。

実際は1年間の途中ですが,今は新しい1年を迎えた気持ちで執務に取り組んでいます。

写真は,連休中に訪れた厳島神社の写真です。

宮島 厳島神社

 

さて,最近当事務所で扱った事案で,みなし再入国許可の落とし穴にはまってしまったお客様がいたため,ここでも注意点をお伝えさせて頂きます。

〇再入国許可とは

まず「再入国許可」とは,日本に適法に在留する外国人が,一時的に日本国外へ出国し,再び日本へ入国する場合に,その再入国の際の手続きを簡単にするため事前に与えられる許可です。

もし,再入国許可を受けないまま日本から出国してしまうと,それまでもっていた在留資格は無くなってしまうため,新たにビザを取り直す必要があります。再入国許可を受けていれば,基本的には今までもっていた在留資格で再び日本へ上陸することが可能です。

〇みなし再入国許可とは

上記の再入国許可は,各出入国在留管理局で申請し許可を受けることで初めて付与されます。しかし,急な出国の際や,いちいち出入国在留管理局へ出向くのが手間な場合と思います。

そこで,出国する空港や港で簡単に受けることができるのが「みなし再入国許可」です。みなし再入国許可を受けるためには,出国する空港などで,出国ゲートの入国審査官に対し再入国出国記録カードを提出し,みなし再入国許可を受けたうえでの出国を希望する旨伝える必要があります。出国と同時に許可を受けることができるため,非常に簡単に手続きをすますことができます。

〇みなし再入国許可の落とし穴とは

ただし,みなし再入国許可には一部注意が必要です。

まず,短期滞在ビザの方は許可を受けることができません。また,在留期間が「3月」(3ヶ月)以下の方も,許可を受けることができません。

そのため,例えば在留期間の更新が不許可となり,出国準備のための特定活動ビザで在留期間が30日となってしまった場合は,みなし再入国許可を受けることはできません。

また,各就労ビザでは,通常1年以上の許可がされますが,要確認となった場合,「3月」の許可となる場合があります。みなし再入国許可は,「3月」以下は受けることができないため「3月」丁度のかたも許可を受けることはできません。

そのため,日本から出国される場合は,ご自身のビザと在留期限を確認し注意するようにしてください。

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ゴールデンウィーク中の営業に関するお知らせ

カテゴリ: お知らせ 公開日:2019年04月25日(木)

お客さま 各位

 

日頃は格別のご愛顧を賜り,まことにありがとうございます。

誠に勝手ながら,当事務所では下記の期間をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

 

休業期間

2019427()201956日(月)の10日間

 

 

<休業中のご案内>

■各種お問い合わせなど
休業中にいただいたメール,お問い合わせフォームからのご連絡,

及びLINE,WeChatからのご連絡については,
2019年5月7日(火)以降,順次ご連絡させていただきます。

 

 

【中国語】在日本的停留日数过少,能否续签?

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年04月23日(火)

名古屋出入国在留管理局看板

名古屋出入国在留管理局的最新的看板,月初的时候去入管,名古屋早早的换好了新看板,而大阪则晚了一些。

 

持有日本居住签证,却不常在日本,而是因公因私经常回国,能否更新签证呢?

有些朋友会说,“我好好缴税,也有住民票,就没问题吧”。其实并不是这样的,缴税只是尽到了义务,很难额外加分。

 

能不能更新,关键要看以下的2点。

 

1.为什么经常回国

2.今后的打算

 

无论是配偶签,还是工作签,还是经营管理签证的更新,以及永住的申请,只要涉及签证的申请,原则上都是要看以上2点。

 

以下详细说明。

1.为什么经常回国

【因公】

比如上班族的朋友,因为工作需要经常海外出差,这其实是本人身不由己,所以可以被看做是“正当的理由”。这时候,可以出具一些证明,例如出差的申请书,公司开具的证明等,来证明出差的期间,理由,以及目标国家。

如果是做生意的朋友,为了谈生意而出差,最终目的可以被看作是维护在日本的生意,这也有可能被判定是“合理的理由”。这时候,可以提交一些客户信息,报价单,合同复印件等,来说明频繁出差的理由。

结论:是不是正当,合不合理,有没有证据,非常重要。

 

【因私】

因私的话,比如身在海外的亲人突发疾病等,一些比较特殊的突发情况的话,尚有解释的余地,如果完全是因为自己的私事,没什么特别的理由的话,续签风险则会上升。

 

结论:要看具体原因,综合判断。

2.今后的打算

先说结论:归根结底,今后的打算,要符合签证类型,才可能续签。

 

根据这个思路,例如持工作签证而因私回国的朋友,则要说明今后会集中在工作上。

例如做生意的朋友,事业安定下来后,可以减少出差次数,把更多的精力放在日本国内公司的运营上,出差商谈可以放心的交给正在成长的部下去做,这样也是很合理的。

写在最后

当然,比如即将到来的黄金周长假期,利用假期回国探亲,外出旅游,这些都是可以理解的范围之内,无需担心。如果自己觉得不对劲,那么签证审查官多数也会觉得不对劲,这个时候,就需要提前咨询专家,从专业的角度,签证规定的角度来理性判断了。

 

希望大家能在黄金周玩的开心,旅途平安。

经营管理签证的资本金来源证明

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年04月18日(木)

从今年的4月1日开始,法务省下属的入国管理局有了较大的组织变更,地方入国管理局的名称有了变化,例如“大阪入国管理局”的名称变更为了“大阪出入国在留管理局”。相应的,4月1日之后发行的申请回执,认定证明书,在留卡等官方证明,都会显示“出入国在留管理局”的字样。

 

本周,本事务所就收到了这样的认定证明书,在留资格是“经营管理”。

経営管理 在留資格認定証明書出入国在留管理庁

今天本博客将介绍这位申请人的案例,重点讲解有关资本金来源的证明方式。

 

这次的申请人表示,500万资本金来自自己多年积攒的工资。所以在申请时,提交了自己的在职证明,以及余额证明等材料。

 

在审查过程中,入管审查官要求追加提交更加详细的材料,来证明这笔钱是否真的是来自多年积攒的工资。结果申请人打出来银行流水后,发现其实在汇出资本金之前,是没有那么多余额的,申请人因此和自己的亲人借了一笔钱。

 

所以,资本金的来源,追溯到底,是来自于亲人的这笔钱。

 

那么这个时候,就要确认,亲人的这笔钱是哪里来的呢?

经过确认,这笔钱是来源于出租房屋的租金。那么相应的,租房合同,付款收据等等,亲人那边也出具了相应的证明,所有的金钱来往,汇出汇入,都可以连得上来。

行政书士了解到了其中的情况,追加做成了说明,才把这次稍复杂的资金流向说清楚。

 

结果,相信审查官也理解了整体情况,在审核过追加资料后,给出了许可。

所以,即使资金流向复杂,只要有理有据,可以说清楚即可。

 

最近和出入国在留管理局的审查官沟通时,经营管理签证的审查官曾经表示,最近申请人数剧增,有很多申请并没有详细的证明资本金的来源,所以审查官会非常的谨慎,根据情况甚至会打电话去申请人的国家,调查相关单位,确认材料上所写的是否真实。

 

所以建议在申请之前,和行政书士详细沟通资本金的来源,被追根问底时,能否提交令人信服的证明。

特定技能ビザの技能試験の実施予定

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年04月16日(火)

先日,名古屋出入国在留管理局まで申請に行ってきました。

外の看板が,それまでの「名古屋入国管理局」から,「名古屋出入国在留管理局」に代わっていました。4月から新しくなったことをしみじみと感じました。

名古屋出入国在留管理局外観

 

 

さて,新しく始まった特定技能ビザに関して,技能実習2号を修了した方以外の場合は,各業種で実施される技能試験や,日本語能力試験に合格する必要があります。そこで,現在判明している範囲で技能試験の実施予定情報をご紹介させて頂きます。

〇日本語能力試験

まず,14業種全体に共通の日本語のテストについては,従来から実施されていた日本語能力試験(JLPT)を利用し,合格レベルとしては「N4」が基準となっています。この日本語能力試験は,日本国内だけではなく海外でも実施されているので,日本語能力試験であればすぐにでも受験することは可能です。

〇技能試験

次に,各業種固有の技能試験についてご紹介します。

・日本国内

日本国内で,現在確定して実施されているのは,「外食業」と「宿泊業」のみとなっています。宿泊業については,先日,4月14日に国内7か所で実施されていました。外食業については,今月25日・26日に東京と大阪で実施されることとなっています。

その他の業種については,2019年秋以降に実施予定のもの,2019年度中(2020年3月まで)には実施予定のもの,国内試験はまだ未定のものがあります。

 

・海外

日本国外の海外での技能試験については,介護業の試験は既にフィリピンで実施されています。ベトナムでも,日本政府とベトナム政府間での特定技能ビザに関する覚書を結んだ後に実施されるようです。

外食業は,2019年の早い時期に,飲食料品製造業については,2019年10月に日本国外で技能試験を実施する予定となっています。その他の業種については,2019年秋以降か,2019年度中に実施予定とされています。

海外試験では,フィリピン,ベトナム,中国など,日本で多く働くことが見込まれる国を中心にまずは試験を開始する予定のようです。

今後,試験内容が確定したり覚書を結んだ場合は,出入国在留管理局のホームページなどでも公表されると思われます。

特定技能と技能実習,どちらを選べば良い?

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年04月11日(木)

特定技能ビザ

 

先日,京都へお花見に行ってきました。

着物を着た外国人観光客の方も多くいらっしゃいましたが,観光客だけでなく,実際に京都に住んでいるという方も多くなってきました。

 

今回は,最近お問い合わせを多くいただく,特定技能と技能実習の違いについてです。

 

〇そもそも目的が違う

特定技能ビザでの受け入れと技能実習生としての受け入れはそもそもの目的が異なります。
外国人技能実習制度の目的は,我が国(日本)で培われた技能,技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り,当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという,国際協力の推進とされています。
つまり,実習生たちに日本の技術を身に着け,母国の産業発展に活かしてもらうことを目的としており,人手不足の解消を目的としていません。

 

一方,特定技能ビザについては,人手不足が深刻な建設業界や介護業界など14業種の人手不足解消を目的としています。


〇どちらの対象業種なのか

特定技能と技能実習の”どちらの対象となる業種であるか”というのがまず最初のポイントです。
例えば,今回特定技能ビザに含まれた業種のうち「飲食業」についてはそもそも技能実習ビザの対象となりませんので,

特定技能ビザでの申請をすることになります。


〇特定技能外国人を受け入れる分野について
特定技能外国人を受け入れる分野は「特定産業分野」とよばれる14分野に定められています。

・介護

・ビルクリーニング

・素形材産業

・産業機械製造業

・電気

・電子情報関連産業

・建設

・造船

・舶用工業

・自動車整備

・航空

・宿泊

・農業

・漁業

・飲食料品製造業

・外食業

 

 

いずれにも対象となる分野の場合であっても,最近では「人手不足解消」を希望とした雇用主側からのお問い合わせが多くなっています。

どのような目的を持って,日本に入国するのかというところから考えていただくのも重要だと考えていますが,今後は特定技能ビザの取得を検討されるケースが多くなっていくのではないでしょうか。

しかし,その他にも「日本語テストの実施」や「特定技能雇用契約」など色々な取り決めがあります。外国人を雇用する受入企業側にも,制度への理解が必要です。

外務省の公印確認

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年04月04日(木)

外務省分室

外務省分室に行ってきました!

 

日本で発行された文書を,婚姻やビザ取得等の手続きのために外国にある機関に提出する場合,「認証」が求められることがあります。

具体的に,公印確認・アポスティーユ,領事認証,私署証書の認証等,様々な種類が挙げられます。

どの手続きを取ればよいのか,基本的に,提出先の要望次第です。

提出する文書の種類(公文書,私文書等)と,どのよう認証が必要なのか,提出先の要望を確実に把握することが重要です。

例:ベトナムへ,日本の戸籍謄本を提出する時

一つの例を挙げますと,ベトナムの役所に,日本の役所が発行された戸籍謄本を提出する場合,「大使館の翻訳と領事認証」が必要と言われましたら,以下の流れになります。

 

①ハーグ条約の加盟国ですか?

まず,提出先の国は,ハーグ条約の加盟国であるかどうかの確認が必要です。

「ハーグ条約(1961年10月5日のハーグ条約))」は,「外国公文書の認証を不要とする条約」を指します。

締約国に提出する場合,アポスティーユを取得することになります。

ベトナムは,ハーグ条約の加盟国ではないため,領事認証を取得する前に,まず,外務省で「公印確認」を取得します。

 

ハーグ条約の加盟国 ⇒ アポスティーユ(外務省)

ハーグ条約の加盟国でない ⇒ 公印確認(外務省)⇒ 領事認証,翻訳公証(大使館・領事館)

 

②大使館・領事館

上記①で取得された書類を,駐日ベトナム大使館・領事館で,領事認証と翻訳公証を取得します。翻訳・認証にかかる費用や日数について,書類の内容と数量によって異なるようですのでご注意ください。

 

何のために,何を,どこに提出するのが,事前の確認が大切です。

 

「在留资格认定证明书」取得后需办理哪些手续呢?

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年04月02日(火)

 在日本提交经营管理(投资)签证申请,然后取得「在留资格认定证明书」之后,需注意的是,这时还未算正式取得日本的在留卡「在留资格」。

 接下来需要前往国内的驻华日本大使馆(领事馆)办理签证换取手续之后,正式入境日本,领取在留卡之后,才能算是正式取得经营管理(投资)签证。

需提供的资料(经营管理签证)

  • 1.在留资格认定证明书的正本和复印件
  • 2.护照和居民身份证(暂住证)的原件
  • 3.户口本的复印件
  • 4.签证申请书和2寸个人照(白色背景)
  • 5.200元续费
  • 6.其他(根据审查状况,需提交补充材料)

注意事项

在留资格认定证明书发行后的3个月之内,一定要前往驻华日本大使馆(领事馆)办理签证换取手续,然后入境日本。如果超过3个月的期限,此在留资格认定证明书就作废了。

审查期間

・在留资格认定证明书(经营管理签证)是向日本的「出入国在留管理厅」提交申请,审查期間为1~3个月(根据状况,审查超过3个月以上的可能性也是有的)。

 

・取得在留资格认定证明书(经营管理签证)之后,向国内的驻华日本大使馆(领事馆) 办理签证换取手续的审查期間为4个工作日(根据状况,审查超过4个工作日的可能性也是有的)。

 

另外,需要注意的是,换签时,不同地区的领馆,所花时间以及所需材料会有变动,最新情况请查看使馆的主页介绍。

特定技能ビザと支援業務

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年03月28日(木)

特定技能ビザの開始がせまり,色々と問い合わせを頂いております。

特に,技術・人文知識・国際業務といった今までの就労ビザと大きく異なる点について,注意点をお伝えできればと思います。

 

特定技能ビザ以外のビザでは,学歴や職務経歴など今までの知識や経験が前提となっているものが多いですが,特定技能ビザでは,各業種ごとに行われる技能試験への合格と,一定の日本語能力を証明できれば,学歴や職務経歴は条件とはなっていません。なお,技能実習2号を満了する方が同じ業種で特定技能ビザへ移行できる場合は,試験への合格と同等レベルがあるとみなされるので,試験を受ける必要もありません。

そのため,今までの就労ビザの取得が難しかった,例えば高校卒業でその後の職務歴が短い方でも,試験にパスすれば特定技能ビザ取得の可能性はあります。

 

もう一つの違いは,雇用する受け入れ機関に支援体制が求められる点だといえます。

特定技能ビザ以外の就労ビザでは,日本人を雇用する場合と同じく,労働関係法令を遵守し適切な労働条件で勤務させることと,日本人の従業員と同等額以上の給与が求められていました。

しかし,特定技能ビザの場合は,これらに加えて働く外国人に対する支援体制の準備が必要となります。

 

支援の内容としては,職務生活上,日常生活上,社会生活上の支援が必要とされていますが,主な支援は以下のような内容です。

 

日本への入国前,又は在留資格の変更前に,特定技能契約の内容,活動内容,上陸・在留のための諸条件,注意事項などの情報提供を実施すること

 

外国人が出入国する空港や港で外国人の送迎をすること

 

外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務に関する保証人になること,その他住居確保のための支援,銀行口座開設,携帯電話契約,その他生活に必要な契約に関する支援をすること

 

日本への入国後,又は在留資格の変更後に,日本での生活一般に関する知識,入国管理局や役所への届出などの手続きに関する知識,相談または苦情の申し出に対応する者の連絡先,相談又は苦情の申し出をすべき公的機関の連絡先,外国語対応可能な医療機関の情報,防災・防犯に関する知識,急病などの緊急時対応の知識,入管法や労働関係法令に違反していることを知ったときの対応方法や法的保護に必要な情報を提供すること

 

日本での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること

 

外国人から相談または苦情の申出を受けたときは,それに適切に応じるとともに,助言,指導などの措置を講じること

 

外国人と日本人の交流促進の支援をすること

 

外国人の責任なく,特定技能雇用契約を解除する場合,再就職を支援すること

 

外国人と監督者が定期的に面談すること

 

このように,様々な項目で支援内容が定められています。また,この各項目の中でも,義務的支援と任意的支援といって,必ず行うべきものと,行った方が望ましいものが分かれています

そのため,特定技能ビザで外国人を受け入れる企業,及び登録支援機関は,どの様な支援体制を準備するべきか,その理解が大切だといえます。

帰化申請前の出産で変わる子供の国籍

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2019年03月26日(火)

今週,子供の国籍についてのご相談がありました。

女性が韓国の特別永住者男性が日本人のまだ婚姻していないカップルの方からでした。

 

韓国籍の女性の,帰化申請のご相談でしたが,結婚と出産と帰化申請のタイミングを迷っているということでした。

 

帰化申請や国籍については色々と勘違いをされている方もいらっしゃいますが,まず結婚で自動的に国籍が変わるといったことはありません。

 

また出生により日本国籍を取得するのは

 

1.出生の時に父または母が日本国民であるとき

2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき

3.日本で生まれ,父母がともに不明のとき,または無国籍のとき

 

と,国籍法第2条に定められています。

 

今回のケースでは,婚姻していない日本人父と外国人(韓国籍)母の間に生まれた子どもについては,日本人の父から胎児認知を受けた場合,日本国籍を取得することになります。

しかし,産後に父が認知した場合,出生のときに法律上の親子関係があったことにはなりませんので,上の1.2.3には当てはまらず,原則,出生によって日本国籍を取得しません。

(ただし,一定の要件を満たしていれば届出によって日本国籍を取得することができます)

 

今回はお二人でまずは婚姻してから帰化を進めていく,ということになりましたが,少し順番が変わると,お子様の国籍にも影響を及ぼす大きな問題です。

こういったケースは特に,専門家へ相談いただくことが大切ですね。

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