メニュー

スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

〒541-0056大阪市中央区久太郎町二丁目4番27号堺筋本町TFビル2階

06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日) ※メールは24時間受付中国語・韓国語対応可能

スタッフブログ

定住者ビザについて―国際離婚が増えています

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年03月22日(金)

最近,「国際離婚」の相談が増えてきました。

特に,「日本人の配偶者等」のビザを持っている方から,離婚の手続きや子供の親権等はもちろん,「ビザのことはどうなる?」と心配する声もよく聞きます。

基本的に,離婚後,「配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること」を理由として,在留資格の取消しの対象となってきます。

(入管法第22条の4)

 

また,離婚後,14日以内に,入国管理局に対し,「配偶者に関する届出」という手続きを取らなければなりません。

例え在留期間が残っていたとしても,6ヵ月以内に再婚や何かの申請をしない限り,ビザが取り消される可能性があり,そのまま滞在することは難しいと言えます。

・再婚する場合

離婚から,6ヵ月以内に日本人と再婚する場合,基本的にそのまま配偶者ビザで残り続けます。再婚に関して,入国管理局に報告する手段は特にありませんが,きちんと婚姻の手続きを完了させ,夫婦として生活していくことで,次の更新のタイミングで,入国管理局に婚姻の実態や生計状況等,説明しておけば問題ありません。

・再婚せずに,そのまま滞在しようとする場合

就労ビザを取得する方法以外に,まず検討できるのは「定住者」ビザへの変更申請です。

最近,ご相談者様から「私と日本人の配偶者の間,子供がいませんので,定住者ビザを取れないと聞いています」と言われました。

「定住者」のビザは,いくつかのパターンがあります。夫婦としての生活期間が3年以上であること,又は,日本人との間の子供を親権者として監護・養育していくこと,どちらかの一つに該当してくれば,可能性が出てきます。

その他も,十分な収入があるかどうか,日本での在留期間や前婚の婚姻期間等も考慮されます。

【永住ビザ】友人は何かあれば紹介したいと思います。

カテゴリ: お客様の声 公開日:2019年03月20日(水)

先日,ご依頼者からお客様の声を頂きましたので,ご紹介します。

 

永住 お客様の声 

お客様アンケートの結果

〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。

対応して頂きましたことがとてもよかった。作成していただいた書類もとてもよかった。今後はまたよろしくお願いしたいと思います。

友人は何かあれば紹介したいと思います。

 

担当者からの一言

今回のご依頼者は,「技術・人文知識・国際業務」をお持ちの方で,永住申請を行いました。

ご依頼者様は,中国の大学を卒業してから,日本企業を就職し,就労ビザを取得して来日しました。一度は転職をしましたが,日本に引き続き10年間以上滞在してきました。扶養家族について,日本に2名,海外に1名いる状況です。海外の家族を扶養していることを証明するため,海外送金の証明を添付する等,扶養の実績の立証をきちんと行いました。結果,無事許可となりました。

海外にいる親族を扶養家族としている方は,ご不安でしたら,ぜひ一度当社までご連絡ください。

出国日数と在留期間更新について②

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年03月18日(月)

先日のブログで,在留期間更新許可申請の際,日本での滞在日数が問題になるとお話ししました。【出国日数と在留期間更新について①】

今回は,想定される理由と,その場合の証拠は何を提出するべきかという点について,簡単にご案内致します。

 

①海外出張の場合

日本の会社で働いている方であれば,会社からの業務命令で海外の支店へ出張や出向になる場合もあると思います。そういった会社からの指示の場合は,自分自身でどうにかなる部分ではないため,合理的な理由があるものとして理由になる場合が多いです。

 

この場合,証明する手段とすれば,出張命令書,出向辞令書,出張申請書,会社発行の説明書といった書類で,いつの期間,どういった理由で,どこに出張していたのかといった事柄を証明することが考えられます。

 

②自分の事業で海外営業が多い場合

ご自身で会社を経営している場合,会社の事業のため頻繁に日本国外へ出張へ行く場合もあるでしょう。日本の会社の運営のためであれば,こういった理由も合理的な理由として認められる場合が多いといえます。

 

このような場合,例えば海外の会社と取引契約した契約書や,見積書,海外で商談した際の写真,といった資料が証拠として考えられます。

 

③家族の介護の場合

母国にいる家族が急に病気で倒れたり,または介護のために長期間帰国する場合もあると思います。当然,海外で暮らす以上は,親の介護などで一時的に母国へ戻る必要もあると思います。

 

このような場合,例えば,家族の関係を示す証明書,その家族が病気になったという診断証,入院記録が分かる書類,介護のために帰っていたことの説明文,といった書類が想定されます。

 

④プライベートな理由の場合

完全にプライベートな理由で長期間日本を離れていた場合は,更新が難しくなります。というのも,前回のブログでお伝えした通り,あくまでも日本で滞在する必要性があるから日本のビザが発行されるという関係にあるため,特に理由もなく勝手に日本を離れる場合は,日本のビザは必要ないと判断される可能性があります。

 

仮にプライベートな理由で長期間日本を離れていた場合は,どういった理由で日本を離れていたのか,これからはなぜ日本へ滞在するのか,といった理由を詳細に説明する必要があると思われます。

6ヵ月で帰化許可に!(中国籍・就労ビザ)

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2019年03月15日(金)

今月,中国籍・就労ビザの方の帰化申請が許可になりました。

申請から許可まで,6ヵ月!

 

最近の許可までの平均期間から考えると早いと考えてもいいのではないでしょうか。

 

帰化申請の受付時には申請から面接までの説明や,審査期間の説明がありますが,

ある時から大阪本局ではちらほらと

「帰化の審査には8~10ヵ月程審査期間がかかります。ケースによっては1年,またはそれ以上かかることもあります」

といった説明をされた申請者様が増えてきているようです。

 

こういう説明があると結構みなさん1年以上かかるんですか?とビックリされますが,確かに,何件かの中には1年以上かかるケースもあるようです。

申請者が嘘をついていた場合や,提出書類に問題がある場合などは時間もかかりますし,許可が出ないリスクも高まってきます。

今回6ヵ月で許可になった方の申請書類にも,実は勤務先の処理のミスによる書類の修正が一つ発生しました。しかし,勤務先の方が丁寧に,迅速に対応いただいたおかげで無事,進めることができました。

 

当たり前のことですが,やっぱり正直に申請をするのが一番大切だなあと感じます。

 

卒業シーズンで,進学や就学など人生の新しい節目で帰化をお考えの方はぜひご相談ください。

外国人との共存

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年03月13日(水)

本日の午後13時50分頃に,関西地区に地震が起きました。大阪府南部では,震度3だったようです。

地震などの災害が起きた時,必要な情報を迅速に把握し,避難する等の行動をとるのに支援を必要とする人々を「災害弱者」と呼ぶことがあります。

「災害弱者」には,高齢者や障碍者はもちろん,外国人も含まれるという見解があります。特に,来日間もない外国人や,小さい子供を含む家族で暮らす外国人にとっては,自然災害が起きた際に,落ち着いて行動することは簡単なことではありません。

「災害弱者」について,東日本大震災後,国や自治体から策定を促し,様々の対応を行ってきました。外国人住民向けの防災リーフレットを多言語化して配布している市町村も増えているようです。

 

この4月には,外国人労働者の受け入れを拡大する改正入管法が施行され,外国人労働者がさらに増えることが見込まれるなか,自然災害が起きるとき,「日本人」と「外国人」の共助も一つ大きな課題になってくるかと思います。この「共助」を実現する前提としては,外国人住民との「共生」を図ることではないかと思います。

 

我々国際業務を専門とする行政書士は,様々な外国人と接しており,自治体の現場の職員の声を日々聞かせて頂いています。外国人のための行政手続を円滑に行うことも,「共生」にとって重要な課題だと思っております。

ベトナム領事館

先月,ベトナム領事館に行ってきました。

【就労ビザ】代行の効率も非常によく,今後も貴事務所に助けを求めたいと思います。

カテゴリ: お客様の声 公開日:2019年03月12日(火)

先日,「技術・人文知識・国際業務」への変更が無事許可されました。

ご依頼者様から,お客様アンケートを頂きましたのでご紹介します。

 

お客様の声

 

お客様アンケートの結果

〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。

行政書士の先生のご対応が非常に丁寧でした。必要な申請書類を私(申請者)の代わりに作成していただき,だいぶ手間が省けました。代行の効率も非常によく,1回で更新許可をもらいましたので,今後ビザの件で困った時にも貴事務所に助けを求めさせていただきたいと思います。

 

担当者からの一言

今回のご依頼者様は去年の9月に大学を卒業し,就職先から「内定」をもらっていましたが,入社の予定は今年の4月でした。

既に「内定」を頂いていたので,就職活動を行うための「特定活動」へ変更するのではなく,内定者のための「特定活動」へ変更することが必要となります。

去年の10月,無事に「特定活動」の在留資格を取得し,今年の2月に「就労ビザ」への変更が許可となり,入社日までに就労ビザを取得することができました。今回のご依頼者様の場合は,卒業から入社までの期間が約半年間あったため,卒業後にも引き続き日本に滞在したい場合,「留学」ビザから「特定活動」ビザへの変更が必要でした。「特定活動」ビザを取得していない場合,一度帰国し,在留資格認定証明書を申請してから再び来日するという流れになります。

 

出国日数と在留期間更新について

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年03月08日(金)

日本で働く外国籍の方は、海外出張や出向、自らのビジネスの営業のためといった理由で、日本国外の支社や支店へ転勤となったり、取引先へ出向くことも多いと思います。

また、日本人と結婚した外国籍の方でも、母国の家族が病気などになり日本を長期間離れることになってしまう場面もあるでしょう。

このように、何らかの理由で日本での滞在日数が短くなったとして、そのまま在留期間の更新はできるのでしょうか。

海外出張と在留期間更新

結論としては、更新できる可能性はあるのですが、日本での滞在日数が短くなった理由とこれからの予定次第ということになります。

 

まず、どんなビザでもそうですが、日本へ滞在する必要性というのが基本的に求められます。例えば、就労ビザの場合は「日本で働く」から、経営管理ビザの場合は「日本で事業を経営する」から、日本人の配偶者ビザの場合は「日本人と結婚して日本で住む」からビザが必要ということになります。

一度ビザを取得した後で、日本の滞在日数が極端に短くなってしまうと、もう日本へ滞在する必要はなくなったのかということになり、そもそもビザが不要なのではないかと判断されるおそれがあります。

 

時々、日本での滞在期間は短くなったけれど、日本に住民票があって収入も日本で申告して税金を支払っているのだから問題ないでしょうと言われる方がいますが、住民票はビザを失ったり自ら住所を抹消しない限りは残りますし、税金についても、日本で収入があるのであればそれに応じた税金を支払うことは当然のことであって、それがプラスに評価されることはないと考えた方が良いと思います。

むしろ、払っていなかったらマイナスに評価され、払っている場合はマイナスにならないという程度だと思います。

 

実際、何日間日本へ滞在していたかは、日本への出入国記録がすべて残っているのですぐに分かることになります。

そのため、出国が多くなった場合は、どういった理由で日本国外へ滞在しこれからは日本へ滞在するのか、その理由と証拠を準備しておくことが重要です。

次回は、具体的な理由と考えられる証拠について概要をお伝えします。

家族で一緒に帰化申請するときのメリット①

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2019年03月07日(木)

昨日,当事務所で帰化申請手続きをされたお客様の帰化が許可になりました。

許可まで期間はなんと6ヵ月!最近の申請では早いスピードでの許可といえるのではないでしょうか。

就労ビザからの帰化申請で,予想よりも早い許可に私もお客様自身も驚きました。

今月はご家族での帰化申請のご相談がいくつかありました。

もともとは1人だけ帰化申請を考えていたところ,家族に相談すると,離れて住んでいる家族も全員帰化することになった,といったご相談もありました。

 

ご家族の申請のメリット

・費用が節約できる

 兄弟の場合,両親の結婚証明書は兄が取得しても,弟が取得しても同じものが発行されますよね。

 こういった場合,重複する書類が1通で足ります。

 韓国の戸籍なども,ある程度の期間まではほとんど同じものが発行されます。

 なので,取得費用も1通分で済みますし,翻訳費用も1人ずつでやる場合の半分で済みます。

 帰化の申請にはたくさんの書類が必要になります。住民票や課税証明書など,それぞれ発行してもらうための費用もばかにはなりません。

 1通で済めば,取得費用もかなり節約することができますね。  

 

 ただし,これは同じ日に法務局で一緒に申請をする場合に限ります。

 それぞれ別で申請をする場合は,やっぱり一人ずつ用意する必要がありますので,できる限りご兄弟で一緒に法務局に申請をすることをお勧めします。

 次回も引き続き,家族での申請のメリットその②をお伝えします。

 

2

相撲部屋の大嶽親方とお写真を撮っていただきました!

相撲界でも外国人力士がたくさん活躍されていますね✨

【中国語】签证与税的申告(二)

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年03月04日(月)

之前在此博客介绍了签证和税的问题,今天接上篇继续介绍很多人关心的问题。

 

上次有介绍到,证明年收的方式有3种,一种是课税证明书,一种是源泉征收票,一种是工资单,今天再为大家介绍一种,就是公司开局的证明(年収の見込み証明)。

课税证明书(第二年6月可以开具)

一般来讲,如果工作年数在1至2年之上,一般来说通过最新的课税证明书,可以反映出一个人的收入状况。这个课税证明书的证明能力,因为是公共机关开局的证明,证明力度最强。

源泉征收票(第二年年初左右)

源泉征收票是公司开具的文件,上班族或者打工族的话可以以此证明一整年的收入。因为最新的课税要6月才开具,那么6月之前可以证明年收的就是源泉征收票。

需要注意的是,如果不只一家公司工作,那么就需要“年末调整”,如果没有“年末调整”,就很有可能需要“确定申告”。

工资单

刚刚工作的人,还拿不到一整年的收入证明时,只能通过工资单开证明收入,开推算一整年的收入。当然,雇佣合同也有同样的效用,但是工资单可以证明在持续上班,以及实际到手的金额。

公司开局的证明(年収の見込み証明)

这是公司开具的,未来一年年收的预想额度的证明。一般在高度人才申请上最常用到。

每一个申请,根据申请的种类,时间,需要提交的材料会有所不同,如果因为“到底需要交哪些?”而摸不着头脑,欢迎咨询。

 

名古屋入管

 

上周去名古屋入管局进行申请,申请结束已经天黑了。

欢迎中部地区的朋友咨询。

 

买房收租是否能申请经营(投资)管理签证呢?

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年03月01日(金)

许多人抱有「是否只要在日本买房产就可以取得经营(投资)管理签证」的疑问。

 

其实在日本是否持有房产,和签证(日本称:在留资格)其实没有太大的关系。而是申请人打算在日本从事「什么」活动,然后在符合签证的条件下,申请日本的长期签证(日本称:在留资格)。

 

所以打算以买房收租为主要经营目的,申请经营管理签证的话,需要符合以下几点事项:

 

  • 1.购买一栋公寓或是购买几间房产后,以「房产管理,投资」业务为主,确保每个月有固定的租金收入。然后还需确保此租金收入扣掉公司的各项开支,还有经营者的工资(董事报酬)等后,公司还有营业利润。

 

  • 2.基本上经营者的工资(董事报酬)最低也需要确保每个月领取18万日币。如果扶养的家族(妻子,小孩等),人数比较多的话,每个月领取的收入就需要在18万日币以上这样才能确保有安定的收入足以扶养一同在日本生活的亲属。

 

注意:例如只购买一间房,每个月就算有约10万的租金收入。但单纯的出租,并没有从事任何「房地产管理,投资」等的经营活动,甚至也无法负担经营者每个月的工资(董事报酬)的话,基本上就不符合「经营管理」签证的资格了。

 

  • 3.如果购买一栋公寓,以「房产管理」业务为主的话,公寓的公共空间的打扫,还有公寓本身的维修或是保养,这都不属于经营管理的活动范围。所有这方面的业务内容,需要另外聘请清扫人员,或是直接外包给其它公司。经营者主要从事这方面的管理,还有房产投资等业务为主。

经营管理(投资)签证的详细解说请参见此页面

Copyright© 行政書士法人大阪国際法務事務所All Rights Reserved. - [login]