特定技能ビザと支援業務
特定技能ビザの開始がせまり,色々と問い合わせを頂いております。
特に,技術・人文知識・国際業務といった今までの就労ビザと大きく異なる点について,注意点をお伝えできればと思います。
特定技能ビザ以外のビザでは,学歴や職務経歴など今までの知識や経験が前提となっているものが多いですが,特定技能ビザでは,各業種ごとに行われる技能試験への合格と,一定の日本語能力を証明できれば,学歴や職務経歴は条件とはなっていません。なお,技能実習2号を満了する方が同じ業種で特定技能ビザへ移行できる場合は,試験への合格と同等レベルがあるとみなされるので,試験を受ける必要もありません。
そのため,今までの就労ビザの取得が難しかった,例えば高校卒業でその後の職務歴が短い方でも,試験にパスすれば特定技能ビザ取得の可能性はあります。
もう一つの違いは,雇用する受け入れ機関に支援体制が求められる点だといえます。
特定技能ビザ以外の就労ビザでは,日本人を雇用する場合と同じく,労働関係法令を遵守し適切な労働条件で勤務させることと,日本人の従業員と同等額以上の給与が求められていました。
しかし,特定技能ビザの場合は,これらに加えて働く外国人に対する支援体制の準備が必要となります。
支援の内容としては,職務生活上,日常生活上,社会生活上の支援が必要とされていますが,主な支援は以下のような内容です。
①日本への入国前,又は在留資格の変更前に,特定技能契約の内容,活動内容,上陸・在留のための諸条件,注意事項などの情報提供を実施すること
②外国人が出入国する空港や港で外国人の送迎をすること
③外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務に関する保証人になること,その他住居確保のための支援,銀行口座開設,携帯電話契約,その他生活に必要な契約に関する支援をすること
④日本への入国後,又は在留資格の変更後に,日本での生活一般に関する知識,入国管理局や役所への届出などの手続きに関する知識,相談または苦情の申し出に対応する者の連絡先,相談又は苦情の申し出をすべき公的機関の連絡先,外国語対応可能な医療機関の情報,防災・防犯に関する知識,急病などの緊急時対応の知識,入管法や労働関係法令に違反していることを知ったときの対応方法や法的保護に必要な情報を提供すること
⑤日本での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
⑥外国人から相談または苦情の申出を受けたときは,それに適切に応じるとともに,助言,指導などの措置を講じること
⑦外国人と日本人の交流促進の支援をすること
⑧外国人の責任なく,特定技能雇用契約を解除する場合,再就職を支援すること
⑨外国人と監督者が定期的に面談すること
このように,様々な項目で支援内容が定められています。また,この各項目の中でも,義務的支援と任意的支援といって,必ず行うべきものと,行った方が望ましいものが分かれています。
そのため,特定技能ビザで外国人を受け入れる企業,及び登録支援機関は,どの様な支援体制を準備するべきか,その理解が大切だといえます。
帰化申請前の出産で変わる子供の国籍
今週,子供の国籍についてのご相談がありました。
女性が韓国の特別永住者,男性が日本人のまだ婚姻していないカップルの方からでした。
韓国籍の女性の,帰化申請のご相談でしたが,結婚と出産と帰化申請のタイミングを迷っているということでした。
帰化申請や国籍については色々と勘違いをされている方もいらっしゃいますが,まず結婚で自動的に国籍が変わるといったことはありません。
また出生により日本国籍を取得するのは
1.出生の時に父または母が日本国民であるとき
2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
3.日本で生まれ,父母がともに不明のとき,または無国籍のとき
と,国籍法第2条に定められています。
今回のケースでは,婚姻していない日本人父と外国人(韓国籍)母の間に生まれた子どもについては,日本人の父から胎児認知を受けた場合,日本国籍を取得することになります。
しかし,出産後に父が認知した場合,出生のときに法律上の親子関係があったことにはなりませんので,上の1.2.3には当てはまらず,原則,出生によって日本国籍を取得しません。
(ただし,一定の要件を満たしていれば届出によって日本国籍を取得することができます)
今回はお二人でまずは婚姻してから帰化を進めていく,ということになりましたが,少し順番が変わると,お子様の国籍にも影響を及ぼす大きな問題です。
こういったケースは特に,専門家へ相談いただくことが大切ですね。
定住者ビザについて―国際離婚が増えています
最近,「国際離婚」の相談が増えてきました。
特に,「日本人の配偶者等」のビザを持っている方から,離婚の手続きや子供の親権等はもちろん,「ビザのことはどうなる?」と心配する声もよく聞きます。
基本的に,離婚後,「配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること」を理由として,在留資格の取消しの対象となってきます。
(入管法第22条の4)
また,離婚後,14日以内に,入国管理局に対し,「配偶者に関する届出」という手続きを取らなければなりません。
例え在留期間が残っていたとしても,6ヵ月以内に再婚や何かの申請をしない限り,ビザが取り消される可能性があり,そのまま滞在することは難しいと言えます。
・再婚する場合
離婚から,6ヵ月以内に日本人と再婚する場合,基本的にそのまま配偶者ビザで残り続けます。再婚に関して,入国管理局に報告する手段は特にありませんが,きちんと婚姻の手続きを完了させ,夫婦として生活していくことで,次の更新のタイミングで,入国管理局に婚姻の実態や生計状況等,説明しておけば問題ありません。
・再婚せずに,そのまま滞在しようとする場合
就労ビザを取得する方法以外に,まず検討できるのは「定住者」ビザへの変更申請です。
最近,ご相談者様から「私と日本人の配偶者の間,子供がいませんので,定住者ビザを取れないと聞いています」と言われました。
「定住者」のビザは,いくつかのパターンがあります。夫婦としての生活期間が3年以上であること,又は,日本人との間の子供を親権者として監護・養育していくこと,どちらかの一つに該当してくれば,可能性が出てきます。
その他も,十分な収入があるかどうか,日本での在留期間や前婚の婚姻期間等も考慮されます。
【永住ビザ】友人は何かあれば紹介したいと思います。
先日,ご依頼者からお客様の声を頂きましたので,ご紹介します。
お客様アンケートの結果
〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。
対応して頂きましたことがとてもよかった。作成していただいた書類もとてもよかった。今後はまたよろしくお願いしたいと思います。
友人は何かあれば紹介したいと思います。
担当者からの一言
今回のご依頼者は,「技術・人文知識・国際業務」をお持ちの方で,永住申請を行いました。
ご依頼者様は,中国の大学を卒業してから,日本企業を就職し,就労ビザを取得して来日しました。一度は転職をしましたが,日本に引き続き10年間以上滞在してきました。扶養家族について,日本に2名,海外に1名いる状況です。海外の家族を扶養していることを証明するため,海外送金の証明を添付する等,扶養の実績の立証をきちんと行いました。結果,無事許可となりました。
海外にいる親族を扶養家族としている方は,ご不安でしたら,ぜひ一度当社までご連絡ください。
出国日数と在留期間更新について②
先日のブログで,在留期間更新許可申請の際,日本での滞在日数が問題になるとお話ししました。【出国日数と在留期間更新について①】
今回は,想定される理由と,その場合の証拠は何を提出するべきかという点について,簡単にご案内致します。
①海外出張の場合
日本の会社で働いている方であれば,会社からの業務命令で海外の支店へ出張や出向になる場合もあると思います。そういった会社からの指示の場合は,自分自身でどうにかなる部分ではないため,合理的な理由があるものとして理由になる場合が多いです。
この場合,証明する手段とすれば,出張命令書,出向辞令書,出張申請書,会社発行の説明書といった書類で,いつの期間,どういった理由で,どこに出張していたのかといった事柄を証明することが考えられます。
②自分の事業で海外営業が多い場合
ご自身で会社を経営している場合,会社の事業のため頻繁に日本国外へ出張へ行く場合もあるでしょう。日本の会社の運営のためであれば,こういった理由も合理的な理由として認められる場合が多いといえます。
このような場合,例えば海外の会社と取引契約した契約書や,見積書,海外で商談した際の写真,といった資料が証拠として考えられます。
③家族の介護の場合
母国にいる家族が急に病気で倒れたり,または介護のために長期間帰国する場合もあると思います。当然,海外で暮らす以上は,親の介護などで一時的に母国へ戻る必要もあると思います。
このような場合,例えば,家族の関係を示す証明書,その家族が病気になったという診断証,入院記録が分かる書類,介護のために帰っていたことの説明文,といった書類が想定されます。
④プライベートな理由の場合
完全にプライベートな理由で長期間日本を離れていた場合は,更新が難しくなります。というのも,前回のブログでお伝えした通り,あくまでも日本で滞在する必要性があるから日本のビザが発行されるという関係にあるため,特に理由もなく勝手に日本を離れる場合は,日本のビザは必要ないと判断される可能性があります。
仮にプライベートな理由で長期間日本を離れていた場合は,どういった理由で日本を離れていたのか,これからはなぜ日本へ滞在するのか,といった理由を詳細に説明する必要があると思われます。
6ヵ月で帰化許可に!(中国籍・就労ビザ)
今月,中国籍・就労ビザの方の帰化申請が許可になりました。
申請から許可まで,6ヵ月!
最近の許可までの平均期間から考えると早いと考えてもいいのではないでしょうか。
帰化申請の受付時には申請から面接までの説明や,審査期間の説明がありますが,
ある時から大阪本局ではちらほらと
「帰化の審査には8~10ヵ月程審査期間がかかります。ケースによっては1年,またはそれ以上かかることもあります」
といった説明をされた申請者様が増えてきているようです。
こういう説明があると結構みなさん1年以上かかるんですか?とビックリされますが,確かに,何件かの中には1年以上かかるケースもあるようです。
申請者が嘘をついていた場合や,提出書類に問題がある場合などは時間もかかりますし,許可が出ないリスクも高まってきます。
今回6ヵ月で許可になった方の申請書類にも,実は勤務先の処理のミスによる書類の修正が一つ発生しました。しかし,勤務先の方が丁寧に,迅速に対応いただいたおかげで無事,進めることができました。
当たり前のことですが,やっぱり正直に申請をするのが一番大切だなあと感じます。
卒業シーズンで,進学や就学など人生の新しい節目で帰化をお考えの方はぜひご相談ください。
外国人との共存
本日の午後13時50分頃に,関西地区に地震が起きました。大阪府南部では,震度3だったようです。
地震などの災害が起きた時,必要な情報を迅速に把握し,避難する等の行動をとるのに支援を必要とする人々を「災害弱者」と呼ぶことがあります。
「災害弱者」には,高齢者や障碍者はもちろん,外国人も含まれるという見解があります。特に,来日間もない外国人や,小さい子供を含む家族で暮らす外国人にとっては,自然災害が起きた際に,落ち着いて行動することは簡単なことではありません。
「災害弱者」について,東日本大震災後,国や自治体から策定を促し,様々の対応を行ってきました。外国人住民向けの防災リーフレットを多言語化して配布している市町村も増えているようです。
この4月には,外国人労働者の受け入れを拡大する改正入管法が施行され,外国人労働者がさらに増えることが見込まれるなか,自然災害が起きるとき,「日本人」と「外国人」の共助も一つ大きな課題になってくるかと思います。この「共助」を実現する前提としては,外国人住民との「共生」を図ることではないかと思います。
我々国際業務を専門とする行政書士は,様々な外国人と接しており,自治体の現場の職員の声を日々聞かせて頂いています。外国人のための行政手続を円滑に行うことも,「共生」にとって重要な課題だと思っております。
先月,ベトナム領事館に行ってきました。
【就労ビザ】代行の効率も非常によく,今後も貴事務所に助けを求めたいと思います。
先日,「技術・人文知識・国際業務」への変更が無事許可されました。
ご依頼者様から,お客様アンケートを頂きましたのでご紹介します。
お客様アンケートの結果
〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。
行政書士の先生のご対応が非常に丁寧でした。必要な申請書類を私(申請者)の代わりに作成していただき,だいぶ手間が省けました。代行の効率も非常によく,1回で更新許可をもらいましたので,今後ビザの件で困った時にも貴事務所に助けを求めさせていただきたいと思います。
担当者からの一言
今回のご依頼者様は去年の9月に大学を卒業し,就職先から「内定」をもらっていましたが,入社の予定は今年の4月でした。
既に「内定」を頂いていたので,就職活動を行うための「特定活動」へ変更するのではなく,内定者のための「特定活動」へ変更することが必要となります。
去年の10月,無事に「特定活動」の在留資格を取得し,今年の2月に「就労ビザ」への変更が許可となり,入社日までに就労ビザを取得することができました。今回のご依頼者様の場合は,卒業から入社までの期間が約半年間あったため,卒業後にも引き続き日本に滞在したい場合,「留学」ビザから「特定活動」ビザへの変更が必要でした。「特定活動」ビザを取得していない場合,一度帰国し,在留資格認定証明書を申請してから再び来日するという流れになります。
出国日数と在留期間更新について
日本で働く外国籍の方は、海外出張や出向、自らのビジネスの営業のためといった理由で、日本国外の支社や支店へ転勤となったり、取引先へ出向くことも多いと思います。
また、日本人と結婚した外国籍の方でも、母国の家族が病気などになり日本を長期間離れることになってしまう場面もあるでしょう。
このように、何らかの理由で日本での滞在日数が短くなったとして、そのまま在留期間の更新はできるのでしょうか。
結論としては、更新できる可能性はあるのですが、日本での滞在日数が短くなった理由とこれからの予定次第ということになります。
まず、どんなビザでもそうですが、日本へ滞在する必要性というのが基本的に求められます。例えば、就労ビザの場合は「日本で働く」から、経営管理ビザの場合は「日本で事業を経営する」から、日本人の配偶者ビザの場合は「日本人と結婚して日本で住む」からビザが必要ということになります。
一度ビザを取得した後で、日本の滞在日数が極端に短くなってしまうと、もう日本へ滞在する必要はなくなったのかということになり、そもそもビザが不要なのではないかと判断されるおそれがあります。
時々、日本での滞在期間は短くなったけれど、日本に住民票があって収入も日本で申告して税金を支払っているのだから問題ないでしょうと言われる方がいますが、住民票はビザを失ったり自ら住所を抹消しない限りは残りますし、税金についても、日本で収入があるのであればそれに応じた税金を支払うことは当然のことであって、それがプラスに評価されることはないと考えた方が良いと思います。
むしろ、払っていなかったらマイナスに評価され、払っている場合はマイナスにならないという程度だと思います。
実際、何日間日本へ滞在していたかは、日本への出入国記録がすべて残っているのですぐに分かることになります。
そのため、出国が多くなった場合は、どういった理由で日本国外へ滞在しこれからは日本へ滞在するのか、その理由と証拠を準備しておくことが重要です。
次回は、具体的な理由と考えられる証拠について概要をお伝えします。
家族で一緒に帰化申請するときのメリット①
昨日,当事務所で帰化申請手続きをされたお客様の帰化が許可になりました。
許可まで期間はなんと6ヵ月!最近の申請では早いスピードでの許可といえるのではないでしょうか。
就労ビザからの帰化申請で,予想よりも早い許可に私もお客様自身も驚きました。
今月はご家族での帰化申請のご相談がいくつかありました。
もともとは1人だけ帰化申請を考えていたところ,家族に相談すると,離れて住んでいる家族も全員帰化することになった,といったご相談もありました。
ご家族の申請のメリット
・費用が節約できる
兄弟の場合,両親の結婚証明書は兄が取得しても,弟が取得しても同じものが発行されますよね。
こういった場合,重複する書類が1通で足ります。
韓国の戸籍なども,ある程度の期間まではほとんど同じものが発行されます。
なので,取得費用も1通分で済みますし,翻訳費用も1人ずつでやる場合の半分で済みます。
帰化の申請にはたくさんの書類が必要になります。住民票や課税証明書など,それぞれ発行してもらうための費用もばかにはなりません。
1通で済めば,取得費用もかなり節約することができますね。
ただし,これは同じ日に法務局で一緒に申請をする場合に限ります。
それぞれ別で申請をする場合は,やっぱり一人ずつ用意する必要がありますので,できる限りご兄弟で一緒に法務局に申請をすることをお勧めします。
次回も引き続き,家族での申請のメリットその②をお伝えします。
相撲部屋の大嶽親方とお写真を撮っていただきました!
相撲界でも外国人力士がたくさん活躍されていますね✨