課税証明書なしで配偶者ビザは取得可能?
海外に長期間住まれていた方から「住民税の課税証明書を提出できないのですが,配偶者ビザを申請することができますか?」というお問い合わせをよくいただきます。
課税証明書は,配偶者ビザの申請の際に提出を求められる資料の1つで,住民税額を証明するための書類です。そこから転じて,一般的には取得の証明などに利用されます。
長期間日本を出国される予定があって,海外転出届を出された方(1月1日時点で日本に住所がない方)は,住民票を日本から抜くことになり,住民税が課されなくなります。つまり,課税証明書が発行できなくなってしまいます。
しかし,そんな方でも配偶者ビザを取得することは可能です。
入管が,ビザ申請時に課税証明書の提出を求めている理由は,夫婦が日本で安定した生活を送ることができるだけの収入を得ているかどうかを確認するためです。
そのため,課税証明書に代わる書類を提出すれば良いのです。
たとえば,仕事の都合で海外赴任されていた方であれば,赴任時の給与明細書や会社発行の収入証明書を提出します。
日本に帰国した後も継続して勤務するのであれば,収入面ではほとんど問題がないといえるでしょう。
注意しないといけないのは,ワーキングホリデーなどで海外に滞在されていた場合です。
このような方たちは,日本で新たに就職先を探すことになりますので,いくらワーキングホリデー時代の給与明細書を提出しても,入管の判断としては「収入面が不安定」になってしまいます。
ケースバイケースですが,収入面に不安要素がある場合は,ご家族のご協力を仰ぐことをおすすめすることもあります。
愛はお金に代えられない,とよく言いますが,ビザの面ではやはり収入面はとても重要な問題になります。
自分の収入状況でビザがとれるのか?とお悩みの方は,ぜひ一度当社までご相談ください。
4个月的经营管理签证的许可
今天将为大家介绍一个最近下签的案例。这位客人申请的是经营管理签证,期限为“4个月”。
背景
这位客人自身曾经在日本长期居住,对日本市场有一定的了解,精通日文,英文,并且有在国外经营公司的丰富经验。来日后,打算开展物联网技术应用领域的业务。并且,有一部分在日本之外的既有业务可以直接移转到日本,事业的方向性和可行性都非常明确。
4个月签证
这次的申请没有依靠任何所谓的“协助者”,没有直接申请1年的经营管理签证,而是申请了4个月的签证。4个月和1年的签证在要件上来讲并没有本质的区别,只是在操作流程上有一些差别。例如资本金的来源证明,证明方式和材料并没有区别。只是在什么时间点进行注册金的汇入,汇到哪里去,会有区别。
同样,事业计划的内容,4个月和1年也没有本质的区别。这次的客人,虽然是4个月的签证,但是事业计划的说明是非常完整明确的。这也是这次申请中最核心的部分。并且,除了热门的贸易,民宿等,像这次的客人所从事的需要特殊技术的高科技行业,只要让入国管理局的审查官可以充分理解,在签证申请上并没有优劣之分。
来日之后
与1年签证最大的不同是,持4个月签证来日后,有一系列的手续需要随后办理,时间紧凑。来日本之后的哪一个时间点要做什么,需要在提交签证之前就计划清楚。例如,事务所的签约。提前需要确认事务所的大致位置与预算,这不仅会牵扯到“事务所是否符合签证条件”这个问题,也会影响到事业计划(例如预算的构成等)。这次的客人最初需要的是一间可以办公的办公室,选择范围较广。但是涉及到需要去开门接客的行业,如饭店旅馆等,在紧凑的4个月里是否能租到心仪的物件,就需要前期多做一些功课了。
日本で宗教活動を行うには?(在留資格「宗教」)
先月のことですが,珍しいビザが許可されました。
「宗教」ビザです。
法務省が発表しているデータによれば,2018年末でいわゆる就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の方は約22万5千人いますが,宗教ビザの方は4千人ほどしかいません。
そのため,日本に滞在している人数からすると,比較的珍しい在留資格となっています。
宗教ビザは,基本的に日本で布教活動を行う方について許可されるものです。
日本で信仰されている宗教の信者として活動する場合は含まれていません。
宗教ビザのポイントは,①外国の宗教団体から日本へ派遣されてくることと,②日本で布教活動などの宗教活動を行うことの2点が重要です。
具体的には,外国の宗教団体に所属しており,そこから日本で布教などを行うため,日本へ派遣されてくる神官,僧侶,司祭,宣教師,伝道師,牧師,神父などが該当します。
なお,外国の宗教団体へ所属していなくても,その団体から報酬を受けて日本へ派遣される場合も該当します。
日本で新しい宗教を興したい,日本の宗教団体の信者として活動したいというだけでは,宗教ビザに該当しませんので注意が必要です。
また,宗教ビザでは報酬を得ることは条件とはなっていませんが,日本で生活する以上,日本での生活費用をどのように賄っていくのか,例えば派遣元となっている宗教団体から毎月送金はされるのかといった点は確認されます。
宗教ビザでの証明としては,まずは外国の宗教団体へ所属していること証明する必要があります。
例えば,外国の宗教団体が発行する在籍証明書や,活動時の写真,宗教団体の許可証などが考えられます。
また,日本で行う活動についても,どの様に宗教活動を行うのか説明し,その拠点があること,生活費を確保すする手段があることなどを説明することが重要です。
高齢の方の帰化申請は書類が膨大
当事務所で帰化申請をされた方から,ご兄弟の帰化申請のご紹介をいただきました。
70代のご兄弟の帰化申請なので,書類の量もかなり膨大です。
許可帰化申請の書類のなかでも,特に重要なのが「身分関係」に関する書類です。
韓国籍の方の帰化申請の場合は,原則として韓国戸籍(家族関係登録簿)の提出が必要となります。
そして,取得した韓国戸籍を基に,氏名や生年月日,兄弟関係や親子関係など色々な内容を確認していくことになります。
また,この韓国戸籍については「本人の出生時からのもの」を求められます。
つまり生年月日が1940年の方の場合は,1940年からの現在までのつながった戸籍が必要となります。
これが更に,父方・母方と確認が必要なので,すごい量になってしまうこともあります。
戸籍以外にも,帰化申請書類のうち,「履歴書」を提出しますが,これは一般的な履歴書のイメージとは違い,「出生から現在まで」の学歴や職歴・転居歴などをすべて記載した履歴書です。
そのため,履歴書についても苦戦される方が多いようなイメージです。
今回は,既にご兄弟の申請が終わった後だったので,韓国の戸籍や親族関係も比較的わかりやすい状態でした。
履歴書作成については,申請者様のご協力を得ながら,進めていこうと思います。
配偶者ビザ取得のための方法③~短期滞在ビザ編~
先日,東京入管へ行ってきました。
就労ビザの相談窓口はとても混雑していて,特定技能ビザの注目度の高さを実感しました。
さて,今回は配偶者ビザ取得のための方法③をご紹介したいと思います。
ケース3
パートナーが短期滞在ビザで来日中の方
パートナーが短期滞在ビザで来日されている場合,
「そのまま配偶者ビザに変更できませんか?」
というご相談がよくあります。
せっかく来日したのだからそのまま日本で一緒に暮らしたい,
というお客様はたくさんいらっしゃいます。
「短期滞在ビザ」はその名の通り,短期間の滞在を予定しているビザですが,例外的に「やむをえない事由」が認められる場合は,配偶者ビザへの変更申請が認められます。
たとえば,外国籍の奥様が切迫早産の傾向にあり,飛行機に乗ることが危険だと判断される場合は,高い確率で許可になると言えます。
また,このようなご事情がなくても,お二人の交際期間が長く,配偶者ビザ取得に関して特に不安要素がない方であれば,許可の可能性は十分にあります。
短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更する際は
なぜ,当初の予定(短期滞在)を変更して
日本に居続けたいのか
その点をしっかりと立証することがとても重要です。
短期滞在ビザで来日しているけどそのまま配偶者ビザに変更できるか不安・・・という方はぜひ一度当社までご連絡ください。
ご夫婦の状況・ご希望をお聞きした上で,最良の方法をご提案させていただきます。
入管から「資料提出通知書」が届いたら
ビザ申請中,出入国在留管理局(旧:入国管理局)から「資料提出通知書」が届いたら,どうすれば良いのですか?
答えは,慌てる必要はありませんが,慎重に対応しなければなりません。
「資料提出通知書」とは何か?
在留資格の変更申請や,在留期間の更新申請,在留資格認定証明書交付申請等を行った方に対して,入管審査官より「この日までに以下のものを追加で提出してください」といった内容を記載されている通知書のことです。
追加資料の内容は,様々です。
税証明や,結婚証明書,成績証明書といった資料の場合もありますし,経緯や理由を説明する文書が求められることも少なくありません。
追加資料を求められたのは,なぜ?
納税証明書等,必須書類に不足が出てきたときや,審査の過程で更に確認したい事項が出てきたとき,また,既に提出済みの書類に不明点があるとき,様々な場面においてこのような「資料提出通知書」が送付されます。
「資料提出通知書」の真意を読み取ることが大事
「資料提出通知書」を受け取ったら,まず,「この追加資料がなぜ必要なのか?」と一度考え,その内容の真意を読み取ることが非常に大事です。
どの要件を確認されているのかを見極めて,対策を練ることで,適切に対応していくことが大事です。
例えば,配偶者ビザの申請に,「この期間の通信履歴を提出してください」との指示があった場合,「信ぴょう性の有無を判断するため,交流実績を確認しておきたい」という審査官の意図が読み取れるといえます。
「資料提出通知書」の対応で審査の結果が分かれる
「資料提出通知書」を受け取った方は,疑問点を弁明するチャンスを与えられたと考えてよいと思います。きちんと対応していけば,十分許可を得られることが出来ます。しかし,追加資料を放置したり,意図を読み間違えたりすることで,せっかく与えられたチャンスを無駄にしてしまうことがあります。
最初に提出する申請資料に不足のないように準備をすること,「資料提出通知書」を受け取った場合は,焦らず,適切に対応することが必要不可欠です。
先日,中国駐大阪総領事館に行ってきました!
新注册的公司是否可以马上雇用外国人员工
一个新成立的公司,法人代表(经营者)本身都还没有正式取得经营管理签证时,是否能马上雇用海外员工,在申请经营管理签证的同时,一起申请就劳签证(技术・人文知识・国际业务)呢?
答案是:可以的。
详细说明:公司的事业计画内容允许的情况下,公司代表的经营管理签证和员工的就劳签证是可以同时申请的。或者可以先取得代表的经营管理签证,在代表来日之后,马上申请海外员工的就劳签证。雇佣新的人员,给这位人员办理签证,并不需要特意等待一年后才会出来的公司决算报表。
新成立的公司,代表还没有取得签证,或者是刚刚取得签证的时候,从海外招聘员工,想取得日本的就劳签证的话,主要分成以下2个大方向的判断。如果这些条件可以符合,并且可以提供合理的证明,就有可能在公司注册后马上进行申请。
对申请人的要求
・学历或经验
技术・人文知识・国际业务签证对申请人的学历或者经验有明确的要求。这一点与代表的经营管理签证不同,需要注意。
对公司的要求
・公司的办公场所的确保
因为是新注册的公司,在代表的经营管理签证申请时,会出具公司事务所的相关材料。这时,雇员是否有足够合理的办公空间,需要格外注意。
・公司的事业计划
公司本身的事业计划,不仅会关系到代表的经营管理签证申请,也会关系到员工的就劳签证申请,尤其是一个新注册的公司,其业务量,业务内容,是否有雇佣的必要性等,都与签证直接相关。
其他一些例如工资的设定,雇佣合同是否合法等细节,与普通的就劳签证没有区别,都需要一一符合。
永住権の申請と税金(住民税,所得税 等)
先日,永住許可申請で税金や年金など,提出書類が大きく変わったことをお伝えしました。
今回は,その中でも税金のことについて概要をご紹介します。
まず,永住許可申請で納税の状況が確認される税金は,大きく2つに分かれます。
一つは「住民税」,もう一つは「国税」です。
・住民税
住民税は,前の年の1年間の収入に応じて税額が決まり,概ね5月末から6月頃に通知されます。
簡単にいうと,例えば,2018年1月1日から2018年12月31日までに受け取った給与の合計額について,そこから色々と控除分を引き,残った部分に税金がかかります。
そして,基本的に2019年1月1日時点で住所を置いていた都道府県や市区町村に対し税金を納める必要があり,2019年5月中頃から6月にかけて,通知が届いていると思います。
今年の7月1日までの永住許可申請では,この住民税について証明書を提出していれば足りていました。所得・課税証明書や,納税証明書と呼ばれるものは,主にこの住民税に関するものを指していました。
・国税
しかし,今年の7月1日から,所得税などのいわゆる国税と呼ばれるものについても,納税証明書の提出が必要となりました。国税とは,文字の通り国に対して治める税金のことです。
国税は,所得税が中心となりますが,永住許可申請で確認されるのは『所得税,消費税,相続税,贈与税』の4種類の税金です。
所得税とは,収入に対してかかってくる税金です。住民税と同じく,控除を引いて残った部分に税金がかかります。
消費税は,会社員の方などは日々の買い物などで支払っているので,特に問題にはなりません。問題になるのは,自ら事業を経営している方です。経営者の方は,事業について受け取った消費税を納める必要があります。
相続税は,例えば海外在住の両親が亡くなり,海外にある財産を相続した場合でも,相続人である子が日本に住所がある場合は相続税がかかります。
贈与税も同じで,海外在住の両親から現金を贈与してもらった場合(プレゼントしてもらった場合),受け取った子が日本で住んでいる場合は贈与税がかかります。
今後の永住許可申請では,こういった国税についても適切に支払っているのか,未納がないかが確認されます。
もしも何らかの税金に未納がある場合は,直ぐに支払い,なぜそのようなことになってしまったのか,説明とその証拠を提出することが大切です。
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15才未満の子供の帰化申請
東大阪市,八尾市,藤井寺市などの帰化申請は東大阪支局の管轄です。
今日は東大阪支局に行ってきました。
今回の申請は,日本人と養子縁組をした15才未満のお子様1人だけでの申請でした。
そのため,母親と,養子縁組をした父親(養父)に申請に来ていただきました。
〇未成年の子供は帰化申請できるのか?
国籍法上,原則として日本と本国法でそれぞれ行為能力を満たす年齢であることが必要ですが,未成年の方であっても,要件を満たす場合は帰化の申請が可能です。
①日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
②日本国民の養子
(引き続き一年以上日本に住所を有し,かつ縁組の時本国法により未成年であったもの)
③日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所
を有するもの
④日本で生まれ,出生の時から国籍を有しない者で,その時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
などいくつか例外もあります。
今回のケースは「②日本国民の養子」に該当していました。
来日してから,引き続き1年以上日本で居住しており,また縁組の時に本国法で未成年であるということも満たしていました。
実際に15才未満の方が帰化の申請をする場合は,法定代理人が法務局に行き申請をすることになります。
日本国内に住む外国人が増え,家族が同じ国籍になるために帰化を検討されるご家庭からのご相談も増えているように感じます。
お子様の就学前に手続きをしたいといったご希望があれば,ぜひご相談ください。
配偶者ビザ取得のための方法②
先日,7月2日のブログで,
配偶者ビザ取得のための方法①を
ご紹介しました。
今回はその第二弾,
「在留資格変更許可申請」
についてご紹介していきます。
ケース2
パートナーが日本在住の方
パートナーがすでに
日本に住んでいらっしゃる場合は
原則
「在留資格変更許可申請」
を行うことになります。
その名の通り,
現在お持ちのビザを
配偶者ビザへ変更する申請です。
主な審査ポイントは,
①交際実体
②生計要件
③現在のビザで適正に滞在しているか
の3点となります。
結婚した後,配偶者ビザに変更するのは簡単!
と思われがちですが,意外な落とし穴が
審査ポイント③です。
③について
具体的な例をあげていきます。
例えば,留学ビザを持っている方が
配偶者ビザに切り替える際には
「きちんと授業に出席して,
勉学に励んでいるか」
という点にも注意してもらう必要があります。
もし,授業に全く出席していなかったり,
学校を中退してしまった方の場合,
なぜそうなってしまったのか,
事情をしっかり説明する必要があります。
説明が不足していると,
「留学ビザを更新できないから
日本人と結婚するのではないか?」
とあらぬ疑いをかけられてしまったり
最悪の場合
「在留資格の取消事由」
に該当してしまう可能性が出てきます。
上記のように,留学ビザだけど学校に行っていない,
就労ビザだけど,随分前に仕事を辞めてしまった・・・
などの不安がある方は,
ぜひ一度当社へご相談ください。
お客様それぞれの状況を詳細にヒアリングした上で
最適のご提案をさせていただきます。
配偶者ビザ取得のための方法③では,
パートナーが技能実習生の方や
短期滞在ビザの方の場合についてご説明していきます。