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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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スタッフブログ

名古屋法務局での帰化申請完了

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2019年06月18日(火)

今日は名古屋市内にお住まいの方の帰化申請が2件,無事受理となりました。

申請の次は,面接のステップにすすむことになります!

 

名古屋法務局ですが,現在かなり混み合っているようで,面接まで4~5ヵ月かかるかもしれません・・・とのことでした。

ほとんどの法務局では面接まで3~4ヵ月程と案内されるのを考えると,少し面接までの時間がかかっているようですね。

 

今回の申請は,法人経営者の方の帰化申請でした。

経営者の方(会社の役員に就任されている方)の場合,法人関係書類の提出が必要となります。

サラリーマンの方であれば,自分の勤務先の運営に関する責任までは負っていません。

しかし,法人経営者となると,きちんと法人に関する税金を納めているのか?社会保険には加入しているのか?など審査のポイントがぐっと増えます。

決算書も基本的には2期~3期分の実績が必要ですね。事業を開始してまだ1期目,という場合,

開業費用なども多くかかっているため,純利益が上がってこないことも少なくありません。

2期目,3期目と事業を継続することで,「安定性」や「継続性」を確認できるからです。

 

これから帰化申請と事業の開始をお考えの方は,以上の点もふまえてご検討いただいた方が良いですね。

国際結婚の基本書類,婚姻要件具備証明書とは

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年06月14日(金)

いよいよ2週間後,大阪でG20サミットが開催されますね。

各国の首脳や国際機関が一同に会するこのサミット。

 

日本が議長国に選ばれたのは初めてで,

日本が主催するサミットとしては

史上最大規模となるそうです。

 

交通機関も大幅に運行が制限されるようなので,

6月28日,29日に大阪周辺に行かれる方は

気を付けてくださいね。

G20大阪サミット 20190614

 

今回は国際結婚のお手続きでよく耳にする

「婚姻要件具備証明書」についてお話ししたいと思います。

 

婚姻要件具備証明書とはその名の通り,

婚姻要件を具備していることを証明する書類のことです。

 

まず前提として,国際結婚が成立するには,

原則的に両国の婚姻要件を満たす必要があります。

 

例えば,日本では女性は16歳から,男性は18歳から

婚姻できますが(2019年6月14日時点),

男女ともに18歳以上でなければ結婚できない,

という国もあります。

 

日本の役所は,日本の法律については

もちろん把握していますが,

外国の法律まで正確に把握することはできません。

 

そこで,その国の政府が,

「この人は婚姻要件を満たしています」

と証明してくれる書類が,

婚姻要件具備証明書,ということになります。

 

とても便利な書類ですよね。

婚姻要件具備証明書の発行方法については,

日本にある大使館や領事館にご確認ください。

 

全ての国に婚姻要件具備証明書が発行されればいいのですが,

婚姻要件具備証明書が発行されない国もあります。

 

その場合は,本国書類(外国の書類)を提出して,

婚姻要件を満たしていることを証明します。

 

例えば,中国の場合だと,出生公証書,

独身公証書(婚姻状況公証書),

パスポートの提示を求められるケースが多いです。

(※必要な書類は役所によって異なるので,事前にご確認ください。)

 

婚姻要件具備証明書が発行されない国でも,韓国や中国など,

国際結婚が多い国では比較的スムーズに

お手続きを進めることが出来ます。

 

しかし,役所で受理されたケースが少ない国だと,

事前に綿密な打ち合わせや書類確認が必要となってきます。

 

せっかく婚約したのに,手続きが複雑で結婚できないとお悩みの方,

お仕事の関係で,平日役所に行くことが出来ない方や

少しでも早くお手続きをされたい方は,ぜひ一度当社までご相談ください。

 

写给身在海外的客人 就劳等签证的申请

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年06月11日(火)

上周去广岛出入国在留管理局递交申请,广岛入管坐落在广岛法务综合厅舍内。在一层入口处,需要填写姓名身分等,这在地方的入管局比较常见,与大阪或者名古屋,东京等入管很不同。只要材料齐全,准备充分,广岛入管的等待时间也相对比较短一些。

広島出入国在留管理局

今天将针对身在海外的客人,来讲解签证申请上的手续问题。

 

身在海外,能否委托在日本的行政书士办理签证呢?

(在留资格认定证明书交付申请)

 

答案是,根据情况,可以直接委托。

配偶签证的情况

日本人,永住者配偶的签证申请,通常,会由在日配偶(申请人的配偶)作为申请代理人进行申请。身在海外的朋友,可以直接咨询行政书士,但行政书士也需要向在日配偶确认情况,听取实际情况,请配偶配合材料的做成,确认材料。最终,由在日配偶作为申请代理人在相关材料上签名。

通常,在日配偶(日本人或者永住者)来咨询的情况比较多,但是本事务所的特点是,情况允许的话,会尽量和身在海外的配偶也直接联系,听取当事人的情况,以便可以综合两方的回答,尽量把材料可以做的全面,不留死角。

就劳签证的情况

除了咨询件数较多的经营管理签证之外,就劳(技术・人文知识・国际业务)签证的申请人,如果人在海外,而雇主公司并不负责办理签证(或对签证并不熟悉)的话,该怎么办呢?

本事务所曾接受过来自海外的客人的咨询,说“找到了工作,但是签证该怎么办啊?”

 

这时候,行政书士会先直接听取申请人的情况,例如学历或者经历,工作内容,劳动条件等。如果初步判断符合条件,会尽量去联系在日的雇主,同样确认一些细节,例如公司的情况,业务内容,招聘背景等。

此时,雇主(社长或者其职员)会成为其“申请代理人”,需要在申请书等材料上签名。而实际上去入管申请,会有行政书士代为提交。

 

所以,即使是身在海外,只要可以找到工作,符合条件,是可以自行去咨询行政书士的。即使您的雇主说“不太懂签证”,也不要泄气,可以尝试自行联系行政书士。

 

最终,所有材料的制作,是否符合真实情况,会请申请人和雇主两方确认。

这也是本事务所的强项,尽量避免只听一面之词,作材料不全面而增加申请的风险。

其他特殊情况

如果没有在日申请的代理人,那么根据情况,本人来日时提交申请也是可以考虑的方案。情况较特殊,请单独咨询。

 

简而言之,谁可以成为代理人,代理人是谁,代理人是否在日本,申请人与代理人的关系,特殊情况下如何对应,是在实际手续上非常关键,而容易被忽略的问题。这关系到申请是否可以被接受,如果搞错了关系,可能会导致申请不被接受。

经营管理签证(投资签证)-审查时间

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年06月06日(木)

今年的1月份到3月份,全国的出入国在留管理局的经营管理签证审查时间平均为96.9天。从公司设立手续到申请签证,在加上出入国在留管理局的审查时间,正式取得签证来到日本,整体大约会花费将近快半年左右的时间。

 

所以建议有考虑来日本创业的经营者们,可能需要提前考虑将花费的时间成本后,拟定相关计划。

 

在留資格認定証明書 4月

 

另外,上周收到了4个月期間的在留资格认定证明书(经营管理签证),以下简单说明此位申请人的状况。如果有类似情况的客人,可以做个参考。

 

・经验:申请人虽然没有经营公司的经验,但是在国内已经从事该行业相关工作长达12年的时间。所以在申请时,国内已经确定了合作厂商,相应的也提交了相关的合作意向合同。

 

・事业内容:中古印刷机械和中古零件的进出口买卖业务。

※需注意的是,日本这边,在进行中古物品的买卖时,需要向警察署申请「古物商許可」后,才能够正式经营。

 

・学历:大学学历毕业,但学历证书遗失了,所以在此次的申请并未提交相关资料。对于经营管理签证的申请,学历并不是主要审查重点,所以就算没有也不会有太大的影响。

 

此申请人,经验非常丰富,在申请时,国内也已经有确定合作的公司,相对应也提交了相关的合作意向合同。事业计划也非常明确,所以此申请,在出入国在留管理局的审查时间约70天左右。

 

注意:时间仅作参考。根据申请人的状况,还有出入国在留管理局的审查状况,都会有变动。

 

留学生(留学ビザ)からの就労ビザへの変更‐新しい就労ビザ‐

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年06月04日(火)

日本の大学や大学院を卒業した留学生が日本の会社で働く場合,今までは主に「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更が多く,主にある程度専門性のある業務に限定されていました。

しかし,最近扱いが一部変わり,日本の大学や大学院を卒業した留学生であって高度な日本語能力を活かすような業務であれば,今までは単純労働として就労ビザが取れなかった業種でも働ける可能性が出ました。

以下,出入国在留管理局から公表された案内から,抜粋してご案内します。

〇対象となる方

日本の大学又は大学院を卒業し学位を授与された方で,高い日本語能力を有する方が対象となります。

(1)学歴について

日本の4年制大学卒業,及び大学院の修了者に限られます。

※短期大学及び専門学校,日本国外の大学及び大学院は対象外です。

 

(2)日本語能力について

 以下の3つのうち,何れかに該当する必要があります。

・日本語能力試験N1

・BJTビジネス日本語能力テストで480点以上

・大学又は大学院において「日本語」を専攻して卒業した方

〇業務内容について

単に作業指示を理解し自らの作業を行うだけの業務では足りず,いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や,他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることが必要です。

また,従事しようとする業務内容の中に,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となるような学術的な知識を活かすような業務が入っていること,又は,今後そのような業務に従事することが見込まれることが必要です。

〇可能性のある業務内容

※以下はあくまでも一例であり,これらに限定されるものではありません。

 

飲食店において,店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行う

(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)

※ただし,厨房での皿洗いや清掃にのみの場合は認められません。

 

工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行う。

※ただし,ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

 

小売店において,仕入れや商品企画等と併せ,通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行う

(それに併せて,日本人に対する接客販売業務を行うことを含む。)

※ただし,商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

 

ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業を行うものや,外国人客への通訳(案内),他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行う

(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)

※ただし,客室の清掃にのみ従事することは認められません。

 

タクシー会社において,観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ,自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動する

(それに併せて,通常のタクシードライバーとして乗務することを含む。)

※ただし,車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。

 

介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り,介護業務に従事する

※ただし,施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

 

このように,「技術・人文知識・国際業務」ビザでは難しかったような業務内容でも働ける可能性があります。上記の業務内容はあくまでも一例のため,日本の大学を卒業した留学生の雇用を希望される方は,当事務所までご相談頂ければと思います。

イタリア料理 2019.6.4

 

在日韓国人の結婚と帰化

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2019年05月31日(金)

先週は2018年7月に東京法務局で申請をした韓国籍の方と,2018年8月に大阪法務局で申請をしたご家族お2人の3名の方の帰化が許可になりました!

会社を複数経営されているといった事情もありましたが,9~10ヵ月程での許可受領となりました。

 

帰化申請に関連して,ご結婚についてもよくご相談を頂きます。

先日,東京に住む方から「日本人男性と結婚をするのに,必要な書類がわからない」と相談がありました。

東京都台東区に婚姻届を出すようで,韓国人女性と日本人男性のご結婚でした。

 

 

結婚前に帰化申請をされる方は特に多いですが,帰化申請は一般的に6~12ヵ月ほど審査期間があります。(ケースによって期間はさまざま)

結婚するまでに帰化しておきたい!という場合でも,ご希望の入籍日が迫っていると,帰化許可が間に合わない可能性もございます。

そのため,まずは韓国籍のまま国際結婚手続きをして,結婚後に帰化申請をするといった選択肢を取られる方もいらっしゃいます。

 

 

今回のご相談の方については,

 

①台東区役所に婚姻届を提出(韓国人と日本人の国際結婚)

 ・韓国領事館で取得した基本・家族・婚姻関係証明書と翻訳が必要

 ・パスポートを持参

 

②日本人側の戸籍に婚姻が反映された後,韓国領事館に婚姻を報告する

といった流れで進むことになりました。

 

状況や役所によって,書類が異なることがありますので,必ず事前に役所にご確認してくださいね。

「企業内転勤」と「経営・管理」~海外法人が日本に拠点を設置する場合~

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年05月28日(火)

海外法人の代表の方が,日本に新たな拠点を設置して来日される場合,「経営・管理」のビザを取得すべきでしょうか。

 

日本で行う活動の内容や,拠点の目的によっては「経営・管理」ではなく,「企業内転勤」に該当する可能性もあります。

では,「経営・管理」「企業内転勤」を比較してみましょう。

活動内容

根本的に,来日後の活動内容(何をするか)によって,在留資格の種類は分かれます。

「経営・管理」ビザは,その名の通り,経営管理の活動をする場合のビザです。

「企業内転勤」ビザは,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に掲げる活動をする場合のビザです。

企業内転勤者であっても,企業の経営又は管理に従事する場合には,「企業内転勤」ではなく,「経営・管理」の在留資格に該当してくるということです。

日本拠点の種類

どちらも,株式会社や合同会社等,「法人」であることを求めていません。

「経営・管理」の場合,事業の規模の要件があるのに対して,「企業内転勤」は日本に事業所があるかどうかがポイントとなります。

そのため,新たに事業所を設置する場合,法人化されていない駐在事務所でも,実態を十分に立証できれば,「企業内転勤」を取得できる可能性が出てきます。

日本事業所と外国事業所との関係性

外国事業所の経営者でありながら,日本で法人を立ち上げて「経営・管理」を申請する方も少なくありません。その場合,来日後の経営計画や,経験の活かし方等,事業計画の一環として外国事業所のことに言及することもありますが,その関係性についてそこまで立証する必要はありません。

「企業内転勤」の場合,「転勤」であるため,外国の事業所と日本の事業所の関係性(親会社・子会社,本店・支店等)の立証が必要です。

新規事業所を設置するケースですと,事業所の法人名義の賃貸借契約書や備品購入の領収書等,海外法人に属する日本駐在所であることが確認されます。

期間の有無

「企業内転勤」の場合,転勤直前に外国にある本店,支店その他の事業所において1年以上継続して業務に従事していること,日本での勤務が一定期間に限られていることがポイントとなります。「経営・管理」ビザの場合,こういった期間の制限は特にありません。

 

その他,企業内転勤の場合,「日本人と同等額以上の報酬を受けること」等の要件が決められています。

 

以上のように,日本事業所の事業計画や,ご自身の業務内容を理解,分析することが大切だと言えます。

饮品店(饮料店)是否可以当做经营管理签证的前期投资项目呢?

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年05月23日(木)

 在去年,日本的株式会社AMF对100名的女高中生们进行市场调查后,针对年度流行的「词汇」「东西」「APP」「人物」进行排名,然后在「词汇」和「东西」这一个分类,票选出来的第一名,都是珍珠奶茶的【珍珠】。

 

 由此可见就可以知道现在「珍珠奶茶」在日本是非常火红的。所以最近有许多客人都在咨询是否可以在日本这边开设饮品店(饮料店),然后申请经营管理签证呢?会不会很困难呢?是不是用别的经营项目会比较简单呢?

 

 其实不管是哪一种经营项目,所需要提出的立证资料或是说明等都是没有太大的变动。主要是有些经营项目,除了公司设立手续之外,还需要在日本这边取得相关的营业资质才能够正式运营。所以比起像是「顾问」「贸易(需看商品类别)」等不需要另外取得资质的营业项目比起来,手续当然是繁杂许多。

 

 但是我们还是会建议客人想清楚自己主要真的像做的营业项目是什么,就用自己真心想做的项目来推进申请。就算目前在日本没有协助者可以帮助自己办理公司或是其他手续,但是目前有4个月期间的经营管理签证可以申请。所以就算没有协助者,申请人本身如果有前往日本做好市场调查,也有规划好如果正式拿到签证后,会如何推动营业,有构想好事业计划的话,都是有机会的。

 

 如果对于自己想做的营业项目抱有是否可以符合申请经营管理签证的疑问时,都可以向我们咨询,我们会清楚地了解您的想法后,给您相关的建议。

飲食店の経営管理

資料提出通知書と,内容の読み方・資料の考え方①

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年05月21日(火)

入国管理局に対し何か申請し,その後「資料提出通知書」が届いた場合,どの様に対応すべきでしょうか。

資料提出通知書 2019.5.21

まず,その資料提出通知書に記載されている内容から,今申請しているビザの関係で,どの条件を審査官が疑問に思っているのか,整理する必要があります。

 

例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請をしていて,業務内容を説明する書面を求められた場合は,大きく2つのパターンが考えられます。

一つは,申請段階で提出した資料からは,記載が不十分で業務内容が良く分からない場合や,専門用語で業務が記載されていて何の仕事をするのか理解できない場合

もう一つは,業務内容が就労ビザに該当していないのではないかと疑われている場合

 

多くの場合は,申請時の記載内容からは業務内容が不明確で「技術・人文知識・国際業務」のビザでできるような専門性のある業務かどうか判断するために,追加資料を求められている場合が多いといえます。

 

実際,入国管理局が公表している資料にも,大型リゾートホテルで総合職として採用された方が,フロント業務,レストラン業務,客室業務等についてもシフトにより担当するとして申請があり,その点について詳細な業務の説明が求められた方について,レストランにおける接客や,客室の備品オーダー対応等「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務が含まれていたものの,主としてフロントでの翻訳・通訳業務,予約管理,ロビーにおけるコンシェルジュ業務,顧客満足度分析等を行うものであり,他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務であることが判明したため,許可となった事例が掲載されていました。

 

仮に,レストラン業務や客室の清掃などの単純作業と,専門的な業務との割合の説明や内容の説明がされていない場合は,業務内容が不明確であり「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でできる活動にあたると判断できないとの理由で不許可だった可能性もあります。

そのため,追加資料を求められた場合は,詳細に説明しそれに見合った証拠を提出し,審査官に理解してもらえるように努力する必要があるといえます。

就労ビザ解説の基本ページはこちら

家族で一緒に帰化申請~離れた家族も一緒に帰化申請できる?~

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2019年05月16日(木)

日に日に気温があがり,少しずつ夏が近づいてきているような気がします。

このままの気温で止まってくれたらいいのに,と思いながら毎朝通勤しています。

 

さて,今日は「離れた家族も一緒に帰化申請できる?」というご質問についてです。

 

ゴールデンウイーク中にご家族に会った方,ご親族で集まった方など,ご家族で帰化申請についてお話される方もいらっしゃるようで,

先週から引き続き,帰化申請のお問い合わせをたくさんいただいています。

 

「長男は東京の大学に通っているんですが,大阪にいる両親と一緒に帰化申請できますか?」

といったお問い合わせをいただくことがあります。

 

このような場合,一緒に申請が可能です。もちろん,大阪と東京とバラバラで申請することも可能です。

 

ただし,申請受付時はご家族そろって法務局へ来ていただく必要があるので,その場合は大阪に帰ってきていただくことになります。

お時間に融通が利くのであれば,こうして一緒に申請されることをお勧めしています。

 

大学生の方が両親と離れて下宿している場合,多くは両親からの仕送りで生活をしていることが多く,

仕送りを受けていることの証明や,その仕送りがどのように形成されているのかを説明する必要があります。

なので,ご両親と一緒に進められるのであれば,ご両親の源泉徴収票や課税証明・納税証明なども審査書類に含まれていますので,スムーズですよね。

 

離れている家族は申請できないのではないか,とお悩みの方は是非一度ご相談ください。

帰化申請 大阪家族

チューリップ畑に行ってきました!

 

 

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